インドネシアでのSO(送り出し機関)の設立方法と注意点

公開
2024/06/24
更新
2026/06/20
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SO(Sending Organization)は日本語で「送り出し機関」と呼ばれ、技能実習生になりたいインドネシア人と日本の企業・団体との橋渡しの役割を果たしています。ここでポイントになるのは、送り出せる対象があくまで技能実習生という点です。

インドネシアで人材の送り出しビジネスを検討されている企業様の中には、対象が特定技能や技人国にも関わらず、SO(送り出し機関)設立のご相談をいただくことがあります。

  • 技能実習生の送り出し:SO(Sending Organization)
  • 特定技能の送り出し:P3MI(Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia)

上記のように、送り出す対象で明確に異なりますが、それらを括って「送り出し機関の設立」と表現されている方が少なくありません。もし、こちらの記事をご覧になっている目的が技能実習生の送り出しであればこのまま記事を読み進めてください。

一方で、特定技能の送り出しを検討されているのであれば、こちらの記事が参考になります。

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SO(送り出し機関)とは

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SOの事業内容

外国人技能実習生機構によると、SOは「技能実習生が国籍又は住所を有する国又は地域の所属機関や団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを本邦の監理団体に取り次ぐ者」と定義されています。

団体監理型とは、非営利の監理団体が技能実習生を受け入れ、その傘下企業などで技能実習を実施すること。

簡単に説明すると、SOは技能実習生の募集や選定のほか、インドネシア人材を日本の監理団体へに取り次ぐなど、橋渡しの役割を果たす機関を指します。

SOとLPKの違い・関係性

LPKとは、インドネシア人登録者(受講者)が国内外で職に就くためのさまざまなサポートを行う職業訓練機関のことです。その国で働くために必要な外国語スキルや技能の習得を目的とした教育のほか、求人情報の提供などを行います。

LPKが追加でSOとしての認可を得ると、人材の海外への送り出しが可能になります。このような機関はLPK SOと呼ばれることもあります。つまり、すべてのSOはLPKであるということになります。

最近弊社へのご相談で多いのが、このLPKの設立についてのご相談です。

上述の通り、SOではないので技能実習生の送り出しはできません。ただし、人材の育成はできるので、育てたインドネシア人材を既存のSOと業務提携して技能実習生として送り出してもらったり、あるいは、既存のP3MIと業務提携して特定技能として送り出してもらうといった枠組みで、人材ビジネスに参入しています。

インドネシアにおけるこの枠組みでの人材ビジネス参入に興味がある企業様は、こちらから弊社までお問い合わせください。

SOを通した技能実習生送り出し・就労の流れ

インドネシアのLPKとSO

上の図は技能実習生として日本に送り出されるまでの流れを示したものです。

例えば上の「送り出し機関の許可がないLPK」を通して技能実習生として日本で働きたい登録者は、まずLPKで3~4か月の研修を受けます。そして研修終了後、LPKからSOに引き継がれ、技能実習生として渡航するための面接を受けます。

合格後はSOのサポートのもと、渡航準備を進めます。

それに対して、下の「SO」の登録者は、途中で別の機関に引き継がれるLPKと違い、3~4か月の研修から出国準備・出国まで同じSOのサポートを受けることが可能です。

LPKがSOの資格を持つことも一般的で、研修から出国まで同じ機関でサポートを受けられるケースが珍しくありません。

インドネシア経済の魅力について

法人設立からSO認可取得まで

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法人設立

まだインドネシアで法人を設立していない状態からSOになるためには、以下の3つの手続きを行う必要があります。

  1. 法人設立
  2. LPKとしての事業許可の取得
  3. SOとしての認可の取得

法人設立の手続き

まず、法人の基本情報(法人名、住所、資本金など)を決め、定款を作成します。その後、公証人を通じて法務人権省に申請を行い、法務人権大臣決定書(SK Kemenkumham)を取得します。これで、申請した事業者は法的に有効な法人として成立します。

法人設立のハードル

インドネシアにおいて、外国の企業による法人の設立は非常に難易度が高いといえます。

外資法人は、設立時に約25億ルピア(約2,300万円)の払込資本金が求められます。また、KBLI5桁コード・各事業拠点ごとに、土地・建物を除いた総投資額が100億ルピア超(約9,200万円)である必要があります。

一方、内資法人は中小事業者としての法人設立も可能など、設立のハードルは下がるものの、外国人(企業)は株主になれないというデメリットがあります。インドネシア人に名義を借りる形で法人を設立するので、株式を所有できず、一定のリスクを抱えたまま経営をしていくことになります。

この問題とどう向き合っていくのかは企業様によってさまざまです。弊社ではこの枠組みについての一定の知見や経験があるので、インドネシアでの法人設立を検討されている企業様は、こちらからお気軽にご連絡ください。

LPKとしての事業許可の取得

法人設立後は、OSS(オンライン・シングル・サブミッション)システムを使って、事業基本番号(NIB)と事業許可(PB)を取得します。

事業コード「KBLIコード」

インドネシアでは、法人を設立する際にKBLIコードと呼ばれる事業コードを取得します。KBLIコードは事業分野ごとに割り振られている番号のことで、それぞれの番号ごとに事業内容や事業範囲、リスクレベルなどが決められています。

SOとして活動するために必要なLPKになるためには、以下の職業訓練に関わるいずれかのKBLIコードをもって、事業許可を申請することになります。

多くの場合、すでに日本側で人材を紹介したい業界が決まっており(介護、農業、建設など)、そのターゲット業界に合わせて事業コードを取得します。

LPK SOが選べる事業コード
  • 78421(技術者職業訓練)
  • 78422(情報技術職業訓練)
  • 78423(クリエイティブ産業職業訓練)
  • 78424(観光・ホスピタリティ職業訓練)
  • 78425(ビジネス・管理職職業訓練)
  • 78426(家政婦・介護・保育などの職業訓練)
  • 78427(農業・水産業職業訓練)
  • 78429(その他の職業訓練)

標準証明書の検証申請

OSSシステムに登録し、必要書類を提出して事業基本番号(NIB)を取得したあとは、その事業者が事業を開始できる状態であることを証明する「標準証明書」の検証申請を行います。

このプロセスでは、追加書類の提出が求められます。また、労働省により、提出書類の内容が実態と一致しているかを確認する実地検証が実施されます。実地検証に要する期間は、提出書類や事業内容により、数週間から数か月が見込まれます。

これらのプロセスが完了し、適切と判断されれば、OSS上で事業許可「PB」のステータスが「有効」となり、ここでLPKの事業を開始できるようになります。

なお、この「標準証明書」の検証プロセスは、民間LPK(民間企業が設立するLPK)が「中高リスク」の事業に分類されるために発生するものです。低リスクに分類される事業では、NIBの発行をもって事業を開始できます。

インドネシアで外資LPK(職業訓練機関)の法人を設立する方法

外資(PMA)によるインドネシアのLPK(職業訓練機関)設立について、法令・制度、必要な許認可、実務上の注意点などを整理します。

SOとしての認可の取得

日本向けLPKがSOとして認可を得るためには、LPKの事業許可とは別の手続きが必要です。

具体的には、次の二段階の手続きになります。

  1. 州の労働当局から推薦を取得
  2. 労働省(職業訓練・生産性向上総局長)宛てにSO認可を申請

州の労働当局への申請は、各州の担当窓口や案内に従って進めることになります。労働省宛ての申請は、主に労働省のオンラインシステムを使います。必要な書類・情報は以下のとおりです。

  • 有効なLPK許可の写し※
  • 日本の受け入れ機関とLPKとの間の契約書の写し(日本の在外インドネシア代表機関(大使館・総領事館など)の確認(diketahui)を受けたもの)
  • 実施予定の実習プログラム
  • LPKのプロフィール(組織体制、住所、電話番号など)

【補足】
※有効なLPK許可の写し:OSSで発行された事業許可について、SO申請のために「許可書の写しの合法化」が求められる場合があり、その場合は許可の所管機関(地域の労働局など)で別途手続きが必要となることがあります。

申請について、実務上はオンラインシステムの利用が案内されています。審査の最終段階では原則、担当職員による現地確認が実施されます。

一連の審査が行われ、適合と判断されればSO許可が発行されます。不備があると申請が却下され、場合によっては追加書類・資料を求められます。なお、許可の有効期間は最長3年で、その後は延長が必要です。

また、LPKがSOの許可申請を行うにあたり、法律上は、実績が必要という規定はありません。

ただし、必要書類に「日本の受け入れ機関とLPKとの間の契約書の写し」とあることからわかるように、SOになる前に少なくとも1つの受け入れ機関(企業、団体など)と提携し、その受け入れ機関との具体的な契約内容を示せる必要があります。

なお、SOの許認可手続きにおいて、外資法人と内資法人の違いは規定上ありません。

ルール上は上記の通りですが、当然ながらLPKとしての活動実績が豊富な方が、審査のプロセスにおいて有利に働くことは間違いありません。

必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。

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SO(送り出し機関)の要件

日本の技能実習制度において、送り出し機関の主な要件は以下のとおりです。

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公的機関からの推薦

SOは所在国・地域の公的機関から推薦を受けている必要があります。日本と送り出し国との間で制度運用を確認した上で、適格な機関だけを送り出し機関として位置づけるためです。

適切な体制

SOには、制度の趣旨を理解し、候補者を適切に募集・選定し、来日前後を通じて支援できる体制が求められます。帰国後の就職あっせんなど、技能実習修了者への支援も要件に含まれており、単に人材を送り出すだけでなく、送り出しから帰国後まで一定の責任を負う立場とされています。

不当な金銭負担を負わせない

技能実習生本人や家族に過大な負担を負わせないことも重要です。

SOは、徴収する手数料等の算出基準を明確に定めて公表し、本人に十分理解させる必要があります。また、技能実習生やその家族の金銭その他の財産を管理してはならないとされており、保証金や違約金、過度な借入れを前提とした送り出しを防ぐ趣旨があります。

過去に法令違反・契約不履行がないこと

送り出し機関やその役員について、一定期間内に日本または所在国の法令違反で禁錮以上の刑に処せられていないこと、過去5年以内に技能実習に関する契約不履行や人権侵害行為をしていないことも求められます。つまり、SOになるには、書類上の要件だけでなく、過去の運営実績やコンプライアンス面も審査対象になります。

なお、SOは、送り出し国政府と日本側の二国間協力覚書に基づいて管理され、日本側ではJITCO(国際人材協力機構)が国ごとの認定機関数を公表しています。インドネシアについては、技能実習制度で認定されたSOは2026年4月2日時点で584です。

【補足】
認可を受けたSOはインドネシア政府により登録され、その一覧が二国間協定に基づき日本側(JITCO(国際人材協力機構)およびOTIT(外国人技能実習機構)のWebサイト)でも公開されます。

送り出し後、インドネシアのSO(送り出し機関)は、技能実習生のフォローなどをする責任がありますか?

SOは技能実習生の送り出し後、日本の受け入れ機関と連携し、必要に応じてフォローやトラブル対応を行います。また、帰国後も、就職先の紹介など必要な支援を行うことになっています。

カジュアルに進出を試した人材紹介会社様の事例

インドネシア進出は、調べれば調べるほど、そのハードルの高さに頭を抱える方が少なくありませんが、もっとカジュアルに進出する方法もあります。

  • 月額5万円でインドネシア人をフルタイムで雇用してリサーチチームを作り、バンドンでのLPKの調査や大学との連携可能性を確認。事業化の見通しが立った段階で正式な進出を決定した。
  • 過去に語学学校や職業訓練校に勤めていたインドネシア人を3名チームで雇用し、インドネシアにおける送り出し拠点の設立可能性を調査。調査後にその3名を中心に拠点を設立した。
  • 営業マネージャーと営業マンの2名のインドネシア人をチームで雇用し、多数のLPKやP3MIに営業して、法人を作らずに人材の送り出しを安定的に供給できる体制を構築した。

育成就労制度と送り出し機関(SO)の今後の扱い

技能実習制度は今後、育成就労制度へ移行します。

育成就労制度は2024年6月21日の改正法公布日から3年以内に始まる予定で、施行後も3年間の移行期間が設けられるため、2030年頃までは技能実習制度と併存する見込みです。

育成就労制度でも、技能実習制度のSOとして認可された機関が引き続き送り出しを担える可能性があります。ただし、2026年4月時点では二国間取り決めの作成前であり、育成就労制度向けSOの「暫定リスト」はあるものの、公式な要件・規定はまだ確定していません。

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SO(送り出し機関)設立にあたっての注意点

ここでは、SOになるにあたっての注意すべきポイントを紹介します。

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該当のKBLIコードの取得が必要

インドネシアでは、国内で行える事業内容がKBLIコードで厳格に定められており、KBLIコードで定められていない事業を行った場合は大きな問題となります。

そのため、たとえすでにインドネシアで法人を立ち上げていて、何らかのKBLIコードを持っている事業者でも、それが職業訓練のKBLIコードでない場合は、LPKとなるために新たに取得する必要があります。

KBLIコードと、実際の研修・実習活動との整合性を取ることが重要です。

スケジュールに余裕を持った手続きが必要

LPKとしての法人設立からSOの認可取得までにはある程度の期間が必要で、また、手続きの状況によっては追加で資料が求められることになり、予想外に長い時間を要する可能性があります。

評判や実績があるとベター

前述のとおり、LPKがSOの認可申請をするにあたっては、必ずしもLPKとしての実績は必要ではありません。

ただし、実地確認を含む審査で「実施できる体制」が確認できないと、申請が不許可になる可能性があります。また、LPKの評判や実績(投資報告や労務面の報告の遵守を含む)は、認可手続きの円滑さにある程度影響する可能性があります。

インドネシアで活躍するSOの例

インドネシアで活動しているSOの例を紹介します。

下記以外にも弊社の方でインドネシア国内にあるSOの企業情報(社名やコーポレートサイトURLなど)を適宜まとめていますが、下記に社名がない企業様で、情報を掲載しても構わないという企業様はこちらからお問い合わせください。

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LPK Japan Mandiri Indonesia(LPK・ジャパン・マンディリ・インドネシア)

中部ジャワ州に拠点を持つLPK Japan Mandiri Indonesiaは、日本で働くための高度なスキルを持った人材を育成する送り出し機関(SOの資格を持つLPK)です。

エンジニア分野と医療・介護分野の職業に就くためのプログラムを中心に提供しており、技能だけでなく規律や就労態度、労働倫理など、マナーや精神面での教育にも注力しています。

また、まずは短期間だけ働いてみたいという人向けのインターンシッププログラムや、日本に留学中のインドネシア人向けの就労プログラムなど、技能実習に留まらない幅広い働き方を提案しているのが特徴です。

LPK Trimitra Matahari Mandiri(LPK・トリミトラ・マタハリ・マンディリ)

LPK Trimitra Matahari Mandiriは、日本で働くための技術を持ち、ビジネス習慣を理解している人材の育成と送り出しに力を入れている送り出し機関です。日本にもオフィスを持っており、日本に渡航後のフォローや監理団体との連携に力を入れています。

中部ジャワ州のWonogiri(ウォノギリ)に日本語の研修施設があり、日本語のネイティブスピーカーから指導を受けることも可能。また、ジャカルタから近いBekasi(ブカシ)にも事務所を構えています。

今までの日本への技能実習生の送り出し人数は1,300名超(2022年まで)で、2017年の創業から現在まで、農業や建設、食品、機械金属など幅広い分野に人材を送り出しています。

LPK MOMIJI(LPK・モミジ)

LPK MOMIJIも、技能実習生の送り出しを行う大手送り出し機関の一つです。1~4か月間行われる日本語教育プログラムでは、介護職に就きたい人向けの日本語能力試験N4取得プログラムや、模擬面接トレーニングを行います。

その後、入国前講習として日本での生活一般に関する知識や日本での技能習得に関する知識もレクチャー。このトレーニング期間中、登録者は研修施設から近い寮や図書室を利用することができます。

日本に幅広いネットワークを持っていること、日本語に精通した講師から質の高い指導を受けられること、寮や図書室完備で学習環境が整っていることを強みとしています。

インドネシアでLPKとして事業を開始できていれば、SOの資格も取れますか?

SOの許可申請には、LPKとしての事業許可のほか、提携する日本側の受け入れ機関との契約書が必要です。また、実地確認を含む審査では、職業訓練と送り出しが滞りなく実施できる体制があるかどうかを確認されます。

映像で観るインドネシアのSO(送り出し機関)

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技能実習生候補者の面接

技能実習生候補者の面接

西ジャワ州Bandung(バンドン)県にあるLPK Sekai Mustikaは、日本への技能実習生を送り出すSOを兼ねるLPKです。ほかに、一般の人向けの日本語クラスも開講しています。

技能実習生候補者は4か月の職業訓練・日本語教育を受け、日本の受け入れ機関との面接に臨みます。面接に合格したあとは、日本での技能実習に向けた集中的な研修を受けながら渡航準備を進めます。

面接はオンラインで実施されることもありますが、こちらの動画で紹介されているように、日本の受け入れ機関の担当者がインドネシアのLPKを訪問し、対面で行われることもあります。

寮完備の日本向けLPK SO

寮完備の日本向けLPK SO

こちらは、西ジャワ州Garut(ガルト)県にあるLPK Japan Internationalの紹介動画です。

こちらのLPKもSOを兼ねており、職業訓練や、一般向けを含む日本語教育を提供しています。動画からは、敷地内にモスクや寮があることや、食事が提供されていることがわかります。

インドネシアのSOは、育成就労制度により日本で就労するインドネシア人の送り出しもできますか?

2030年頃までに本格的に運用が開始する予定の育成就労制度については、新たな二国間協定の締結が待たれます。基本的には、技能実習生の送り出しの枠組みがある程度活用されるものと考えられます。

インドネシアで職業訓練・送り出し事業を検討している企業様へ

日本で働きたいと考えるインドネシア人は多く、インドネシアの職業訓練・送り出し事業には一定の需要があります。そのためインドネシアで何らかのビジネスを始めたい企業にとっては、LPKやSOも一つの選択肢となるでしょう。

ただ、インドネシアで職業訓練・送り出し事業を始める際に高いハードルとなるのが、法人設立やLPKの認可取得などの各種手続きです。特にインドネシアは日本と比べて、どのタイミングでどの手続きを行えばよいのかがわかりにくいのが難点です。

インドネシア進出の手続きに不安を抱えている企業様は、弊社カケモチまでご相談ください。法人設立に関わる事務手続きはもちろん、市場調査や集客支援を通してインドネシア進出をサポートいたします。

必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。

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