インドネシアへの輸入と販売に必須のBPOM申請

公開
2022/06/24
更新
2026/04/26
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インドネシアに医薬品や食品を輸入して販売する際に必ず押さえておきたいのが、「BPOM登録申請」です。

BPOMとは、医薬品や食品などの安全性を確認するインドネシアの政府機関です。医薬品、サプリメント、加工食品など特定のカテゴリーの製品は、事前にBPOMで登録や届出を行い、許可番号を取得しなければ、原則として現地で販売することができません

日本では問題なく販売できている商品でも、そのままでは通用しないケースも多く、成分や表示、手続きの違いに戸惑う企業も少なくありません。

本記事では、BPOMへの製品登録について、対象となる製品や手続きの流れ、実務上の注意点までをわかりやすく整理します。

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BPOMとは

BPOMの位置づけ

BPOMは、インドネシアで医薬品や食品の監督を担う政府機関です。インドネシア語で「Badan Pengawas Obat dan Makanan」といい、日本語では一般に「食品医薬品監督庁」などと訳されます。現在のBPOMの位置づけや任務・権限の基本的な法的根拠は、2017年大統領令第80号に置かれています。

同大統領令では、BPOMは医薬品・食品分野の監督に関する政府の任務を遂行する機関とされています。この「医薬品・食品」には、以下のような製品が含まれます。

  • 医薬品
  • 医薬原料
  • 麻薬・向精神薬・前駆体
  • 依存性物質
  • 伝統医薬品
  • 健康補助食品
  • 化粧品
  • 加工食品

つまりBPOMは、人の健康に関わる幅広い製品の安全性・品質・表示などを監督する当局として位置づけられています。

BPOMへの登録なしに商品を販売した場合、行政処分や刑事罰の対象となる可能性があります。そのため、上記のような製品をインドネシアで販売する際には、BPOM登録は必須です。

企業にとってBPOM対応は、単なる申請手続きではなく、インドネシアで商品を継続的に流通・販売するための基本的なコンプライアンス対応の一部といえます。

【補足】
TokopediaやShopeeなどECプラットフォームではBPOM未登録の輸入品も出回っていますが、個人がハンドキャリーで輸入しているようなケースが多く、企業が同じ方法を取ることは推奨できません。

BPOMが監督する主な製品カテゴリー

BPOMが監督する製品は多岐にわたりますが、日系企業の実務で特に関係しやすいのは、医薬品、伝統医薬品、健康補助食品、化粧品、加工食品といったカテゴリーです。

このうち、インドネシアへの製品輸入の文脈でよく話題に挙がるのは、化粧品、サプリメント(健康補助食品)、加工食品です。日本からインドネシアへこれらの製品を輸出して現地で販売したい場合、BPOMが指定するどの製品カテゴリーに含まれるのか、またどのような登録手続きが必要かを事前に確認することが重要です。

BPOMが担う主な役割

BPOMの役割は、製品の登録だけではありません。「販売前の審査」と「販売後の監督」の両方を担う機関として、

  • 医薬品・食品監督分野の国家政策の策定
  • 規範・基準・手続き・基準の整備
  • 流通前・流通後の監督
  • 関係機関との調整
  • 技術指導
  • 法令違反への対応

など、幅広い活動を行います。

企業にとって特に重要なのはまず、製品を流通させる前に必要なBPOM登録手続きがあることです。

制度上の名称や形は分野ごとに異なり、例えば、サプリメントや加工食品では「流通許可(izin edar)」、化粧品では「通知(notifikasi)」といった形が用いられます。本記事では、こうした違いを踏まえつつ、総称として「BPOM登録」という表現を用います。

インドネシアのBPOM登録は必ず必要ですか?

インドネシアで化粧品、サプリメント、加工食品などを販売する場合、原則としてBPOM登録が必要です。登録を行わずに販売すると、行政処分や刑事罰の対象となる可能性があります。

インドネシアではどのような商品がBPOM登録の対象になりますか?

一般的に、化粧品、サプリメント(健康補助食品)、加工食品など、人の体に使用・摂取される製品はBPOMの対象となります。ただし、同じように見える製品でも、成分や用途、表示内容によって別カテゴリーに分類される場合があるため、最終的には個別判断が必要です。

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BPOM登録が必要な製品・個別確認が必要な製品

BPOM登録が必要かどうかは、まず製品カテゴリーで大きく分かれます。

BPOMの所管には幅広い分野がありますが、日本企業の輸出入実務で特に話題になりやすいのは、前述の化粧品、サプリメント、加工食品です。これらの製品カテゴリーについては、個別の規則で登録・通知・流通許可の制度が設けられています。

化粧品

化粧品は、BPOM規則上、「人体の外部(皮膚、髪、爪、唇、外陰部、歯や口腔粘膜など)に使用し、洗浄、芳香付与、外観の変化、体臭の補正、良好な状態の維持などを目的とするもの」とされています。

代表例としては、

  • 洗顔料
  • ボディソープ
  • シャンプー・コンディショナー
  • ヘアトニック
  • 化粧水・美容液・乳液・保湿クリーム
  • 日焼け止め
  • 香水・デオドラント
  • 口紅
  • ファンデーション
  • アイメイク用品
  • 歯みがき粉

などが考えられます。

判断が難しい製品については、BPOMの登録製品サイトで実際に登録済みのBPOM製品を確認することで、類似製品の登録事例があるかどうかがわかります。

サプリメント

サプリメントは、BPOM規則上、健康補助食品(Suplemen Kesehatan)と呼ばれ、「栄養素の必要量を補い、健康機能を維持し、向上させ、または改善することを目的とする製品」と定義されます。

原料や成分としては、「ビタミン、ミネラル、アミノ酸、および / または植物以外のその他の成分を一つまたは複数含み、植物成分と組み合わせることができるもの」とされます。

製品例としては一般的に、

  • マルチビタミン・ビタミンCなどのビタミン剤
  • カルシウム・鉄などのミネラル製品
  • アミノ酸サプリ
  • プロバイオティクス
  • ハーブ系サプリ
  • コラーゲン飲料・ゼリー
  • ローヤルゼリー・酵素系の健康食品

などが候補になります。

ただし、サプリメントは医薬品、伝統医薬品、一般食品との境界があいまいになりやすい分野であり、注意が必要です。

加工食品

加工食品は、BPOM規則上、「一定の方法・工程で加工された食品または飲料」とされ、食品添加物の有無を問わず 幅広い商品が含まれます

代表例としては、

  • スナック菓子
  • ビスケット
  • チョコレート
  • キャンディー
  • 即席麺・カップ麺
  • パスタ類
  • シリアル
  • レトルト食品
  • 缶詰・瓶詰食品
  • ソース・ドレッシング・調味料
  • ジャム
  • 乳飲料・清涼飲料・ジュース
  • 茶飲料・コーヒー飲料
  • 冷凍加工食品

などが挙げられます。

なお、一般消費者向けに小売包装された加工食品(最終製品)は、BPOMの流通許可が必要になるのが基本です。

一方、食品原材料として使用されるものや、大量包装で輸入され、直接最終消費者に販売されないものは、BPOM登録の要否が異なることがあります。最終的には製品の性質、包装形態、用途、販売方法などを踏まえて判断されるため、個別確認が必要です。

個別確認が必要なケース

以下のように似たカテゴリーとの境界があいまいな製品は、必ずしも製造者や販売者の意図どおりのカテゴリーに区分されない可能性があります。

  • 体への影響が強いサプリメント⇒医薬品扱いになる可能性
  • 現地の植物を多く配合したサプリメント⇒伝統医薬品扱いになる可能性
  • 健康効果を謳う食品⇒健康補助食品扱いになる可能性

そのため、BPOM登録の要否は見た目や販促上の呼び方だけでなく、法令上のカテゴリーに当てはめて個別に確認することが重要です。

BPOM登録が必要かどうかの判断や進め方にお悩みの方は、こちらからお気軽にご相談ください。簡単なリサーチや初期の計画段階からサポート可能です。

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BPOM登録の申請主体

BPOM登録の申請主体は、輸入品か現地製造品か、またどの製品カテゴリーにあたるかによって異なります。

輸入品では、現地の輸入者・ディストリビューターなど、インドネシア側で製品を流通させる事業者が前に立つことが一般的です。日本からの輸入品の場合、日本側メーカーは製品情報や各種証明書の準備を担い、現地側の輸入者など責任主体が申請・番号管理・流通後対応を担います

一方、現地製造品では、自社製造する現地メーカーのほか、委託製造の場合は委託元が申請主体になることがあります。

基本的には、BPOM申請を行い、通知番号や流通許可などの名義人となる事業者が、製品登録後もBPOM対応と番号管理の窓口であり、実務上の責任主体になります。

BPOM登録の申請方法

一般的な申請の流れ(輸入品)

BPOMへの製品登録は、一般的に以下のように進みます。

一般的なBPOM登録申請の流れ(輸入品)

化粧品は「通知番号」、サプリメントや食品は「流通許可番号」という名称が使われますが、「BPOMに登録していることを証明する番号」という点で役割は同じです。

BPOMへのオンライン申請

上記3番から6番の登録申請・番号取得プロセスには、BPOMのオンラインシステムを使用します。具体的な申請システムや手続の流れは製品カテゴリーによって異なりますが、大まかな流れは以下の通りです。

【補足】
BPOMのオンラインシステムは、事業許認可システム「OSS」と連携しています。BPOM登録申請を行う主体はまず、OSSでNIB(事業基本番号)や事業許可を取得している必要があります。

①アカウント登録

まずは申請主体となる現地側事業者のアカウント登録が必要です。アカウント登録時には、NIB、会社情報、工場情報、KBLI(事業コード)、各種許認可資料などをアップロードします。

②製品登録申請

アカウントが承認されたら、次に製品ごとの登録申請に進みます。ここでは、製品名、カテゴリー、原材料・成分、製造者情報、ラベル案、必要に応じた品質・安全性関連資料などを入力・提出します。

その後、対象分野・申請区分に応じてPNBP(国庫納付手数料)を支払います。手数料額は製品カテゴリーや申請の種類によって異なり、日本円換算で1,000円以下から数万円までと幅があります。

③登録完了(番号の取得)

審査で問題がなければ、最終的に通知番号や流通許可番号などの形で登録結果が発行されます。なお、製品の輸入に際しては、BPOM以外にもカテゴリーや製品ごとに必要な許認可・手続きがあります。

必要書類の例

必要書類はカテゴリーや製品によって異なりますが、次のようなものが代表的です。

  • 会社情報・NIB・KBLIなど申請主体に関する書類
  • 製品名、カテゴリー、成分・原材料、仕様に関する資料
  • ラベル案や表示情報
  • 製造者情報、製造施設情報
  • GMPなどの品質管理資料
  • 輸入品の場合の授権書、指名書、契約書類など

このほか、それぞれのカテゴリー・製品ごとに、求められる製品情報や書類を用意します。

更新と内容変更

BPOM登録には有効期限があります。現行制度では、化粧品は3年、サプリメントや加工食品は5年です。更新手続きは、有効期限が切れる前に行います。また、登録内容に変更がある場合、変更手続きを行う必要があります。

オンライン申請が可能になった昨今は、手続きも比較的スムーズになったとはいえ、それはあくまでもBPOMの申請に慣れた企業のお話。初見でインドネシアに頼れる人がいない状態で申請を通すのは至難だと言えます。

弊社ではBPOM庁内部へのコミュニケーションルートがあるため、スピードとコストの面で他社様よりも自信があります。BPOM申請に興味がある企業様はこちらからご連絡ください。

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BPOM登録の注意点

必要書類の形式や証明方法を事前に確認する

BPOM申請では、製品情報そのものだけでなく、申請主体や製造者に関する書類の形式も重要です。

特に輸入品では、自由販売証明書(CFS)や適正製造基準に関する証明書、授権書・指名書など、海外側で準備する書類が問題になりやすく、発行元や証明方法が適切でないと手続きが進まないことがあります。

また、必要書類は製品カテゴリーによって異なります。書類不備があると、その後の審査や補正対応に時間がかかるため、早い段階で必要書類の全体像を確認しておくのが安全です。

成分・原材料・表示内容がインドネシア基準に合っているか確認する

日本で問題なく販売できている製品でも、そのままインドネシアでBPOM登録が通るとは限りません。

化粧品では、BPOM規則上の「化粧品」にあたるかどうかに加え、禁止成分・制限成分、表示や広告表現などを確認する必要があります。食品やサプリメントでも、成分、原材料、食品添加物、効能訴求、ラベル表示などが重要です。

また、他のカテゴリーとの境界が判断しづらい製品については、慎重に個別確認する必要があります。

審査期間の延長を見越して進める

BPOM申請は、書類を提出してすぐ完了する手続きではありません。審査期間はカテゴリーや資料の完成度、補正の有無で変動することに注意が必要です。

したがって、販売開始や輸出開始の直前に動くのではなく、一定の準備期間を見込んで進めることが大切です。

日本からインドネシアへ輸入する製品もBPOM登録は必要ですか?

はい、日本からインドネシアへ化粧品や食品、サプリメントを輸出して販売する場合でも、原則としてBPOM登録が必要です。輸入品の場合は、日本側メーカーではなく、インドネシア側の輸入者や販売主体が申請主体となるのが一般的です。

輸入品のBPOM登録

BPOM対応の窓口

輸入品の場合、BPOM対応が現地生産品と異なる部分があり、その例が、申請主体です。

一般的に、インドネシア国内で製造した自社製品を国内で流通させる場合は、その現地法人や現地メーカー自身がBPOM登録の申請主体になります。一方、海外事業者が自社製品をインドネシアへ輸出する場合は、通常、現地の輸入者や販売主体など、インドネシア側で製品を流通させる事業者が申請やその後の対応の窓口になります。

申請前にはこの違いを踏まえ、誰が申請主体となり、どの書類をいつまでに準備すべきかを整理しておくことが大切です。

必要書類・情報

BPOM登録を済ませた製品を輸入する際には、一般的に、以下のような書類・情報が必要になります。

  • 製品名、製品カテゴリー、内容量、包装形態などの基本情報
  • 成分・配合、製造者、製造国、製造所などの情報
  • インドネシア側の輸入者・申請者情報
  • パッケージ・ラベル案
  • ロット番号またはバッチ番号、使用期限・賞味期限に関する情報
  • 品質管理や製造工程に関する資料
  • 税関申告書、インボイス、船荷証券(B/L)または航空貨物運送状、原産地証明書、輸入品の価値申告書などの輸入関連書類
  • 必要に応じてBPOMの流通許可番号や関連書類

パッケージの表示

輸入品は、BPOMの規定に従い、求められる情報をパッケージなど見やすい場所に記載する必要があります。

例えば化粧品は、以下のような内容を記載します。

  • 製品名
  • 用途・使用方法
  • 成分
  • 内容量
  • 製造者名・製造国
  • 輸入者情報
  • 使用期限
  • 流通許可番号 など

加工食品では、保存方法、必要に応じた調理方法、栄養成分表示、アレルゲン表示などの情報も必要です。 サプリメントでは、健康関連製品として、摂取方法や1日あたりの摂取目安、注意喚起の表示も重視されます。

【補足】
登録時の情報と実際の製品仕様にずれがあると、通関や販売の段階で問題が生じるおそれがあります。 カテゴリーごとに表示項目に違いがあるため、それぞれ確認が必要です。

また、製品の輸入・流通にあたっては、BPOMへの製品登録以外にもさまざまな手続きが必要になります。例えば、製品カテゴリーや時期によっては、ハラール認証・表示義務化への対応が必要になります。他にも、製品カテゴリーごとに、必要な輸入許可・承認が異なります。

BPOM登録そのものと、輸入時の手続きは別と考え、申請時点だけでなく、登録後の流通・輸入対応まで含めて全体スケジュールを組むことが重要です。

登録済み製品の確認

BPOMのWebサイトでは、カテゴリー別にBPOMに登録された製品の生産元や成分・含有量などの詳細情報が公開されています。付与された番号を入力すると、登録情報を確認することができます。

2026年3月時点で、登録が有効な製品数は、カテゴリーごとに以下のようになっています。

  • 医薬品:23,068品目
  • 伝統医薬品:20,852品目
  • 健康補助食品:4,940品目
  • 化粧品:345,978品目
  • 加工食品:242,674品目

BPOM登録番号の見方と具体的なBPOM登録製品例

BPOM登録番号の表記ルールは、製品カテゴリーによって異なります。

例えば、化粧品ではNA / NB / NC / ND / NEで始まる通知番号が使われ、これがサプリメントではSD / SI / SL、加工食品ではMD / MLになります。

以下は、BPOM登録製品とそのパッケージ・ラベルの一例です。

パンテーン(化粧品・現地生産品)

パンテーン(化粧品・現地生産品)
  • 番号:NA 18251000196

化粧品のBPOM番号は、N+1文字+11桁の数字で構成されます。NAはアジア製を示し、続く数字は、国コード、通知年、固有番号などで構成されます。

ハトムギ浸透乳液(化粧品・輸入品)

ハトムギ浸透乳液(化粧品・輸入品)
  • 番号:NA 22220100006

こちらは輸入品ですが日本(アジア)製なので、先頭が NAになっています。

キユーピーマヨネーズ(加工食品・現地生産品)

キユーピーマヨネーズ(加工食品・現地生産品)
  • 番号:MD 242871000600947

加工食品の番号は、MDまたは ML+15桁(以前は12桁)の数字で示されます。こちらのマヨネーズの場合はMDで、国内生産品を意味します。

続く数字には、食品カテゴリー、州や国、製品シリアル番号、包装タイプ(ガラス、プラスチックなど)、工場または輸入業者シリアル番号、リスクレベルなどが含まれます。

カントリーマアム(加工食品・輸入品)

カントリーマアム(加工食品・輸入品)
  • 番号:ML 236202100064

加工食品の番号の先頭のMLは、輸入品を示します。2022年9月に数字15桁の番号が採用される前に登録されたものは、このちらのように、数字が12桁になっています。

まずは専門家に相談を

BPOMを申請してインドネシア国内で商品を流通させるのは、想像されているよりも多くの苦労と工数がかかります。また、その商品がインドネシアで果たして本当に売れるのかも分からないので、新規事業とは言え一定のリスクはつきまといます。

インドネシアで受け入れられている飲食企業様の商品は、日本国内の味をそのまま輸出するというよりも、やはりインドネシアにローカライズした食感や味にすることを心掛けられています。そういったローカライズのお手伝いも支援しています。

インドネシアでBPOMを取得したいという企業様からのご相談や、飲食関連企業様からの現地でのテストマーケティングのご相談もお待ちしています。

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インドネシアのBPOMとは何ですか。

BPOMはインドネシア医薬品食品監督庁(Badan Pengawas Obat dan Makanan)の通称で、インドネシアで医薬品や化粧品、食品などの流通を監督している機関です。インドネシアで該当するカテゴリーの製品を販売する場合、BPOMに登録する必要があります。

BPOM登録が必要な商品にはどんなものがありますか。

医薬品、伝統医薬品、化粧品、健康補助食品(サプリメント等)、食品(加工食品)などがあります。

BPOM登録の申請はだれがどのように行うのですか。

製品の製造者か代理人がオンラインで手続きします。

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