インドネシアの会社設立投資家ビザ(E28Bビザ / ゴールデンビザ)の概要と取得条件
- 公開
- 2024/02/04
- 更新
- 2026/09/30
- この記事は約7分58秒で読めます。
-
会社設立投資家ビザ(E28Bビザ)の申請代行の費用はいくらですか?
-
滞在期間5年のものは260,000円、10年のものは390,000円で承っております。
-
会社設立投資家ビザ(E28Bビザ)の取得に必要な日数を教えてください。
-
必要書類をお預かりしたあと、ビザの申請から取得まで約1か月を想定しています。
-
会社設立投資家ビザ(E28Bビザ)の申請にはどのような書類が必要ですか?
-
E31Bビザの申請には、主に、パスポート、カラー顔写真、履歴書などが必要です。また、インドネシア国外の企業における株式保有と売上高 / 販売額の証明、申請者がインドネシアで会社を設立し、払込資本(株式)または投資額として一定額以上をを拠出することを約束する誓約書が求められます。
インドネシアの会社設立投資家ビザ(E28Bビザ)は、インドネシアで会社を設立する外国人投資家を対象とした一時滞在ビザ(VITAS)の一つです。一定額以上の払込資本または投資額を拠出することを条件として、5年または10年の長期滞在が認められます。
2024年7月、インドネシアでゴールデンビザのサービスが正式に開始されました。ゴールデンビザとは、政府が定める基準以上の収入や資産を持つ人、特別なスキルを持つ人などを対象に発給されるビザのことで、保持者は、ほかのビザに比べてさまざまな面で優遇されます。
E28Bビザも、こうしたゴールデンビザの一種です。本記事では、類似する投資家ビザとの違いを整理したうえで、取得条件や必要書類、申請手続きの流れを紹介します。
本記事の円表記は、2026年2月13日のレート(1ルピア=0.0091円・1ドル=153.12円)で換算したものです。
インドネシアへ現地視察する際の注意点
「本当は工場を訪問して機械のメンテナンスをすることが目的だけど、ビザ取得が煩雑そうなので、とりあえず到着ビザ(VOA)でこっそりメンテナンスをしよう」と考える方もいます。
ところが、目的に合ったビザを取得しなかったことでトラブルに巻き込まれるケースを多数見聞きしてきたので、適切なビザを申請して訪問することを強くおすすめします。
「なぜバレるのか」という疑問がわくかもしれませんが、その1つとして宿泊施設と入国管理局(イミグレ)との連携があります。インドネシアでは外国人を宿泊・滞在させるときに、宿泊施設がイミグレに報告する義務があります。そこの連携が原因で目的外の活動をした際に、その行為がバレてしまうのです。
インドネシアの投資家ビザの種類
インドネシアのビザのうち、Eから始まるインデックスのビザは、一時滞在ビザ(VITAS:Visa Tinggal Terbatas)に分類されます。一時滞在ビザは、投資、就労、家族との同居などを目的として、中長期的にインドネシアに滞在する外国人向けのビザです。ビザの種類に応じて、一時滞在許可(ITAS)や数次出国再入国許可(MERP / IMK)が発行されます。
インドネシアの投資家ビザ(E28)も一時滞在ビザの一種で、インドネシア入国管理局によると、7種類に分類されています。いずれのビザでも、以下の活動は許可されます。
- ビジネス・投資に関連する活動
- 法令に従った家族の帯同
- インドネシアへの出入国(再入国許可が有効な限り)
- 観光、物品購入、家族・友人訪問
- 投資または役職に基づく報酬・便益の受け取り ※E28A、E28Cを除く
以下の表は、それぞれのビザの滞在目的、滞在期間、上記以外に許可される活動をまとめたものです。
| ビザの名称 | 滞在目的(活動内容) | 滞在期間 | 許可される活動 |
|---|---|---|---|
| E28A 一般投資家ビザ | 投資、事業関連活動への従事および会社設立 | 最長2年 | ・会社設立に関連する活動 ・事業契約の協議、交渉および署名 ・外国人が投資している会社における、取締役・コミサリス(監査役員)・または投資家としての活動および業務 ・自ら設立した会社における商品またはサービスの生産プロセスの監督 |
| E28B 会社設立投資家ビザ【ゴールデンビザ】 | 払込資本(株式)または投資額による会社設立 | 最長5年または10年 | ・会社設立に関連する活動 ・事業契約の協議、交渉および署名 ・外国人が投資している会社における、取締役・コミサリス・または投資家としての活動および業務 ・自ら設立した会社における商品またはサービスの生産プロセスの監督 |
| E28C 個人投資家ビザ【ゴールデンビザ】 | インドネシア国債、インドネシアの上場会社株式、投資信託などへの投資 | 最長5年または10年 | - |
| E28D 支店・子会社設立投資家ビザ【ゴールデンビザ】 | 国外の企業の支店または子会社をインドネシアに設立し、その取締役、またはコミサリス(監査役)として活動 | 最長5年または10年 | ・会社設立に関連する活動 ・事業契約の協議、交渉および署名 ・外国人が投資している会社における、取締役・コミサリス・または投資家としての活動および業務 ・自ら設立した会社における商品またはサービスの生産プロセスの監督 |
| E28E 経済特区投資家ビザ | 経済特区(KEK)内での外国投資 | ・経済特区内の事務所、工場、または同種の場所における商品またはサービスの生産プロセスの監督 | |
| E28F 首都ヌサンタラにおける支店・子会社設立投資家ビザ【ゴールデンビザ】 | 首都ヌサンタラ(IKN)に国外企業の支店または子会社を設立し、その取締役またはコミサリス(監査役)として活動 | 最長5年または10年 | ・会社設立に関連する活動 ・外国人が投資している会社における、取締役・コミサリス・または投資家としての活動および業務 ・自ら設立した会社における商品またはサービスの生産プロセスの監督 ・事業契約の協議、交渉および署名 |
| E28G 海外親会社代表者向け投資家ビザ【ゴールデンビザ】 | 国外の親会社の代表者としてインドネシアの支店に配置されて行う投資・業務 | 最長5年または10年 | ・親会社の代表者として支店に配置されての投資・活動・業務 |
※E28F(首都ヌサンタラにおける支店または子会社設立投資家ビザ)については、一般的なビザとは別に問い合わせ・確認が必要です。
ここから取り上げるのは、インドネシア語で「Visa Investor Pendirian Perusahaan」と呼ばれる「会社設立投資家ビザ(E28Bビザ)」です。このビザは、インドネシアで会社を設立する個人投資家を対象とし、5年または10年の長期滞在が認められるゴールデンビザの一種です。再入国許可が有効な期間中は、インドネシアへの出入国も可能です。
一般投資家ビザ(E28A)と似ていますが、E28Bビザは、新たな会社の設立を目的とすること、5年または10年の長期滞在を前提とすること、申請者に一定額以上の払込資本または投資額に関するコミットメントが求められることなどが特徴です。
必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
インドネシアの会社設立投資家ビザ(E28Bビザ)の主な特徴

対象者と活動内容
会社設立投資家ビザ(E28B)は、「インドネシアで新たに会社を設立することを前提に、一定額以上の払込資本または投資額をコミットして長期滞在したい外国人の個人投資家」を対象に発給されます。
このビザの保有者は、インドネシアでの事業や投資活動、業務関連の活動(投資先会社における取締役・コミサリスとしての活動や、自ら設立した会社における生産プロセスの監督など)が可能で、家族の帯同も許可されます。
滞在期間と延長
会社設立投資家ビザ(E28B)とともに、入国日から起算してインドネシアに5年または10年滞在できるITASも発給されます。滞在期間が5年のITASは、条件を満たせば1回延長可能で、通算最長10年滞在できます。
【補足】
5年以上の長期ITASが付与される「ゴールデンビザ」では、延長を含めた滞在許可の通算期間は最長10年とされています。10年を超えて滞在する場合は、その時点の条件に応じて、別の滞在許可への変更などを検討する必要があります。
インドネシアの会社設立投資家ビザ(E28Bビザ)の費用
| INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数の目安 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| E28Bビザ | 会社設立 | 5年 10年 | 約1か月 | 260,000円 390,000円 |
※インドネシア側のビザ申請・承認プロセスの所要日数には、インドネシアの祝祭日が影響する場合があります。
インドネシアの会社設立投資家ビザ(E28Bビザ)の手続きの流れ
e-Visa申請代行手続きのお申し込みから取得までの流れは、以下のとおりです。
- まずは弊社にご連絡ください。
- 申込内容の確認後、見積書を送付し、ご了承いただけましたら請求書を送付いたします。
- ご入金確認後、必要書類をご案内いたします。指定のファイル形式でご提出ください。
- 必要書類の受領後、申請手続きを開始いたします。
- 取得後、PDF形式でビザ(e-Visa)をお渡しいたします。
- ご入国後にPDF形式で一時滞在許可(ITAS)をお渡しいたします。
― ビジネス最前線の声
インドネシアの会社設立投資家ビザ(E28Bビザ)の取得条件
主な必要書類
- パスポート
- 直近のカラー顔写真
- 履歴書
- 旅行日程表
- 申請者本人名義の直近3か月分の銀行口座明細
※滞在中の生活費として、2,000米ドル(1ドル=155円で約31万円)相当以上の資金を有することを証明する必要があります。
滞在期間別の必要書類・追加要件
5年ビザ
- インドネシア国外の企業における株式保有の証明(国際的な監査法人・会計事務所による監査済み財務報告書に記載されていること)
- インドネシア国外企業における売上高 / 販売額の証明(国際的な監査法人・会計事務所による監査済み財務報告書に記載されていること)
- 申請者がインドネシアで会社を設立し、払込資本(株式)または投資額として少なくとも250万米ドル(約3億8,280万円)を拠出することを約束する誓約書
※申請者は、上記の誓約書に記載した払込資本または投資額を、インドネシアへの入国日から90日以内に実現する必要があります。
10年ビザ
- インドネシア国外の企業における株式保有の証明(国際的な監査法人・会計事務所による監査済み財務報告書に記載されていること)
- インドネシア国外企業における売上高 / 販売額の証明(国際的な監査法人・会計事務所による監査済み財務報告書に記載されていること)
- 申請者がインドネシアで会社を設立し、払込資本(株式)または投資額として少なくとも500万米ドル(約7億6,560万円)を拠出することを約束する誓約書
※申請者は、上記の誓約書に記載した払込資本または投資額を、インドネシアへの入国日から90日以内に実現する必要があります。
招待元について
E28Bビザの申請・延長にあたり、招待元(保証人 / スポンサー)は不要です。
お客様の声
注意事項
- 入国審査で入国が許可されると、ITAS(一時滞在許可)および再入国許可が自動的に発行されます。発行されたデータは必ず保管してください。
- ビザは発給日から90日以内に使用しない場合無効となり、新たにビザを申請する必要があります。
- 滞在可能期間は入国日を1日目としてカウントします。実際の滞在可能期間は、発給されたビザを確認してください。
インドネシアの会社設立投資家ビザ(E28Bビザ)で起こりやすいトラブル事例
入国後90日以内に投資コミットメントを履行できない
ケース:
E28Bビザを取得して入国したものの、会社設立や資金移動の準備に時間がかかり、申請時に誓約した払込資本または投資額を入国後90日以内に実現できなかった。
ポイント:
- E28Bビザでは、5年ビザは少なくとも250万米ドル、10年ビザは少なくとも500万米ドルの払込資本または投資額を拠出する旨の誓約が必要です。
- 申請時の誓約だけでなく、入国日から90日以内に実際に投資を実現する必要があります。
- 会社設立、銀行口座、送金方法などを事前に整理し、入国後すぐに手続きを進められるよう準備しておくことが重要です。
E28AとE28Bを混同し、目的に合わないビザを選択
ケース:
既存のインドネシア法人への投資・経営活動を想定していたにもかかわらず、長期滞在ができるという理由だけでE28Bビザを申請しようとしたところ、新規会社設立を前提とするビザであるため、申請内容と実際の投資計画が一致せず、ビザ申請の計画を再検討しなければならなくなった。
ポイント:
- E28Bは、インドネシアで新たに会社を設立する個人投資家向けのゴールデンビザです。
- 既存会社への投資や、すでに設立済みの会社での投資家・役員活動では、E28Aなど別の投資家ビザが適する場合があります。
投資額や国外企業の証明書類が不足し、申請が進まない
ケース:
申請者が国外企業の株主であることや、その企業の売上高を示す資料を提出したものの、監査済み財務報告書に必要な内容が記載されておらず、追加資料の提出を求められた。
ポイント:
- E28Bでは、インドネシア国外企業における株式保有と売上高・販売額の証明が必要です。
- これらは、国際的な監査法人・会計事務所による監査済み財務報告書に記載されていることが求められます。
- 投資額だけでなく、申請者自身の投資家としての背景を証明できる資料も事前に確認しておくことが重要です。
インドネシアの会社設立投資家ビザ(E28Bビザ)のポイントまとめ
E28Bビザは、インドネシアで新たに会社を設立し、一定額以上の払込資本または投資額を拠出する外国人個人投資家向けのゴールデンビザです。
- 対象者・可能な活動:
インドネシアで新たに会社を設立する個人投資家が対象。
事業・投資活動、会社設立に関する活動、契約の協議・交渉・署名、投資先会社での取締役・コミサリス・投資家としての活動、生産プロセスの監督などが可能 - 滞在期間:
5年または10年。5年のITASは条件を満たせば1回延長でき、通算最長10年まで滞在可能 - 投資要件:
5年ビザは少なくとも250万米ドル、10年ビザは少なくとも500万米ドルの払込資本または投資額を拠出する旨の誓約が必要。入国後90日以内に実現する必要がある - 招待元(保証人 / スポンサー):
E28Bビザの申請・延長では、インドネシア国内の招待元企業は不要
E28Bビザで特に重要なのは、単に投資家であるだけでなく、「インドネシアで新たに会社を設立し、所定額の投資を実行すること」が前提になっている点です。E28Aなど他の投資家ビザとは対象者・投資条件・滞在期間が異なります。
会社設立の予定、投資額、国外企業における株式保有・売上高の証明などの要件を確認し、入国後90日以内の投資実行スケジュールまで整理したうえで、ビザ申請を始めましょう。
いつでもお気軽にご相談ください
-
WEBからお問い合わせ
ご相談はいつでも無料24時間受付(2営業日以内に返信いたします)
-
すぐにでも日程調整を行いたい
日程調整フォームへ代表の柳沢が説明いたします。

























