インドネシアの就労ビザ(E23ビザ)の取得条件・取得方法・期間や必要書類など
- 公開
- 2022/08/28
- 更新
- 2026/10/01
- この記事は約8分18秒で読めます。
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就労ビザの申請代行の費用はいくらですか?
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就労ビザ(E23系)の申請代行はそれぞれ200,000円で承っております。
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就労ビザの取得に必要な日数を教えてください。
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必要書類をお預かりしたあと、外国人従業員雇用計画書(RPTKA)の申請からビザ取得まで約2か月を想定しています。
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就労ビザの申請にはどのような書類が必要ですか?
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就労ビザの申請には、申請者本人の書類として、履歴書、職務経歴証明書・在職証明書、卒業証明書、インドネシアでの居住地・勤務地の情報、給与額・職務内容などの情報が必要です(ビザの種類によって異なります)。また、現地で勤務する企業・団体の情報・書類も必要です。
日本人を含む外国人がインドネシアで何らかの仕事をする場合、いわゆる「ビジネスビザ」か「就労ビザ」を取得してから渡航しなければなりません。このうち、実務を伴う仕事をする場合は、原則として「就労ビザ」が必要です。
本記事では、「就労ビザ」のうち、もっとも一般的なE23系ビザを中心に、必要書類、申請プロセス、取得条件などを紹介します。
インドネシアへ現地視察する際の注意点
「本当は工場を訪問して機械のメンテナンスをすることが目的だけど、ビザ取得が煩雑そうなので、とりあえず到着ビザ(VOA)でこっそりメンテナンスをしよう」と考える方もいます。
ところが、目的に合ったビザを取得しなかったことでトラブルに巻き込まれるケースを多数見聞きしてきたので、適切なビザを申請して訪問することを強くおすすめします。
「なぜバレるのか」という疑問がわくかもしれませんが、その1つとして宿泊施設と入国管理局(イミグレ)との連携があります。インドネシアでは外国人を宿泊・滞在させるときに、宿泊施設がイミグレに報告する義務があります。そこの連携が原因で目的外の活動をした際に、その行為がバレてしまうのです。
就労ビザ(E23ビザ)の主な特徴

E23ビザの種類
E23系の就労ビザは、就労する場所や職種・立場などに応じて、以下の6種類に分かれています。
| ビザ | 主な対象者 |
|---|---|
| E23 | 基本の就労ビザ(他のE23区分に当てはまらない対象者) |
| E23A | 経済特区で就労する外国人 |
| E23U | 外国外交官の家事使用人 |
| E23V | 外国商工会議所で就労する外国人 |
| E23X | インドネシア政府の専門家 |
| E23Y | デジタル分野の専門家 |
ほかのE23系の区分に該当しない一般的な外国人労働者は、基本の「E23ビザ」を取得します。
雇用関係に基づく就労・報酬の受け取りが可能
E23ビザを取得すると、許可された雇用関係のもとで働き、その対価として報酬を受け取ることができます。また、条件を満たす家族をインドネシアに帯同できるほか、観光、商品の購入、友人・家族の訪問なども可能です。
一方、滞在許可の内容と異なる仕事に従事することは禁止されています。また、仕事上必要な場合を除き、商品の販売やサービスの提供を行うこともできません。
滞在期間は180日・1年・2年
E23系ビザでは、申請内容により最長180日、1年、2年の滞在が認められ、いずれも条件を満たせば延長が可能です。
ビザは発給日から90日以内に使用してインドネシアへ入国する必要があります。なお、この「90日」はインドネシアに滞在できる期間ではなく、発給されたビザを使用して入国できる期限です。
また、E23系ビザで入国するとITAS(一時滞在許可)が発行されます。ITASに付随する再入国許可が有効な期間中は、インドネシアから一時出国して再入国することができます。
インドネシアでの就労のために必要な一時滞在許可「ITAS」
就労ビザを取得してインドネシアに入国すると、ビザの滞在期間に応じたITASが発行されます。
ITASの発行時にはマルチ出国再入国許可(MERP)も有効となり、MERPの有効期間中はインドネシアへの出入国が可能です。就労ビザの申請過程では、通常、受け入れ企業が行うビザの申請がITASの申請も兼ねます。
【補足】
2018年の大統領令により、以前必要だった外国人雇用許可(IMTA:Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing)の取得は不要となりました。
必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
就労ビザ(E23ビザ)の費用
| INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| E23ビザ | 企業などに雇用されての就労 | 180日、1年、2年 | 約2か月 (RPTKA申請から) | 200,000円 |
※招待元(雇用主)が申請用のビザアカウントを保有していない場合、新規アカウントの作成に約2週間かかります。
※インドネシア側のビザ申請・承認プロセスの所要日数には、インドネシアの祝祭日が影響する場合があります。
就労ビザ(E23ビザ)を申請・取得するためのステップ
インドネシアの就労ビザ取得は、主に受け入れ企業が手続きを進めます。外国人本人は、企業から求められた書類を企業に提出します。一般的な流れは、以下のようになっています。
- 【企業】就労ビザ申請に必要な企業書類を準備し、【外国人本人】から本人書類を回収する
- 【企業】TKA Onlineを通じて外国人従業員雇用計画書(RPTKA)を申請する
- 【企業】労働省とのオンライン面談による適格性審査に対応する
- 【企業】適格性審査結果(Hasil Penilaian Kelayakan / HPK)を取得する
- 【企業】HPKに基づき外国人本人の情報・書類を登録し、Pengesahan RPTKA(RPTKA承認)の発行手続きを進める
- 【企業】外国人労働者雇用補償金(DKP-TKA)を支払う
- 【企業】Pengesahan RPTKAを取得し、就労ビザ(e-Visa)を申請する
- 【外国人本人】発給されたe-Visaを使ってインドネシアに入国する
- 【外国人本人】入国後、ITASが電子的に発行される
それでは、それぞれのステップについて見ていきましょう。
1.【企業】必要書類を準備し、RPTKAを申請する
外国人従業員雇用計画書(RPTKA)は、企業が外国人(日本からの駐在員など)を雇用する必要性や配置内容を、インドネシア労働省に示すための計画書です。会社の事業内容、組織、外国人従業員の職務、在任期間、勤務地などを整理して申請します。なお、TKAはTenaga Kerja Asing(外国人労働者)の略です。
このステップでは、まず企業が必要な企業書類を準備します。あわせて、外国人本人からパスポート、学歴証明書、職歴資料などの本人書類を回収します。
そのうえで、企業がオンラインシステム(TKA Online)を通じて必要事項を入力し、必要書類をアップロードしてRPTKAを申請します。

【補足】
RPTKAの申請が初めての場合は、アカウント申請から始める必要があります。
2.【企業】労働省とのオンライン面談に対応し、HPKを取得する
RPTKAの申請後、労働省による適格性審査がオンライン面談形式で行われます。ここでは、受け入れ企業の担当者が会社の状況や外国人を雇用する理由などについて説明します。
労働省では、主に以下のような点が確認されます。
- 企業の具体的な事業内容
- 外国人労働者を雇用する必要性
- 配置予定の職務内容や人数
- 勤務地や雇用予定期間
適格と判断された場合、労働省から適格性審査結果(Hasil Penilaian Kelayakan / HPK)が発行されます。
3.【企業】外国人本人の情報・書類を登録し、Pengesahan RPTKAの発行手続きを進める
HPKの発行後は、その内容に基づいて、実際に雇用する外国人労働者本人の情報や必要書類をTKA Onlineに登録します。
登録する情報には、氏名、パスポート情報、学歴、役職、就労期間、勤務地などが含まれます。また、学歴証明書、職務経験を示す資料、雇用契約書、パスポートなどの必要書類も提出します。
これらの情報・書類について労働省の確認を受け、Pengesahan RPTKA(RPTKA承認)の発行手続きを進めます。
4.【企業】DKP-TKAを支払い、Pengesahan RPTKAを取得する
外国人労働者本人の情報・書類の確認後、外国人労働者雇用補償金(DKP-TKA)の支払通知が発行されます。
企業は通知に基づいてDKP-TKAを支払います。原則として、DKP-TKAは外国人労働者1人・1ポジションにつき月額100米ドルです。
支払いが確認されると、労働省からPengesahan RPTKAが発行されます。Pengesahan RPTKAは、その後の就労目的のビザ・滞在許可手続きを進めるための前提となります。
5.【企業】就労ビザ(e-Visa)を申請し、【外国人本人】が入国する
Pengesahan RPTKA取得後は、企業が必要情報を入力し、就労ビザ申請を行います。審査が完了すると、就労ビザ(e-Visa)が発行されます。
その後、外国人本人は、発行されたe-Visaを携行してインドネシアに入国します。入国審査では、e-Visaの提示を求められることがあります。
【補足】
すでに外国人本人がインドネシア国内に滞在している場合は、ビザの種類や申請状況によって、いったん出国が必要になることがあります。
6.【外国人本人】の入国後、ITASが電子発行される
就労ビザでインドネシアに入国すると、ITAS(一時滞在許可)が発行されます。ITASは自動的に発行されるため、追加の申請手続きは不要です。
就労ビザ(E23ビザ)の必要書類
就労ビザの申請は雇用主(企業)とビザ申請代理業者が行う場合がほとんどですが、赴任者が自ら用意すべき書類もあります。
申請書、誓約書、契約書などについては、ビザ申請代業者によって呼称や推奨フォームが異なります。サンプルやひな型が提供される場合もあります。
企業関連の書類
- 勤務先企業の定款(AKTA)
- 法務人権省の決定書(SK Pengesahan)
- 事業基本番号(NIB)
- 主たる事業分野を示すKBLI
- 勤務先企業の納税者番号(NPWP)
- 組織図(外国人本人の配置を含むもの)
- 最新の労働報告書(WLKP)
- 保証人登録書(Guarantor Registration Letter)
- 会社口座の取引明細や残高がわかる資料
- 会社の住所証明書
- 招待元側で署名する担当者の身分証明書(KTP)
- 労働省からの許可番号・Notification関係書類(RPTKA申請後に取得)
- TKA OnlineやeVisaアカウントに関する情報
- 会社情報・担当者情報(社名、メールアドレス、電話番号、担当者氏名、生年月日など)
- 労働省インタビューに備えて整理する情報 など
申請者本人の書類
- パスポート
- 直近のカラー顔写真
- 英文履歴書(CV)
- 英文の職務経歴証明書・在職証明書(Working Certificate)
- 英文の卒業証明書
- 海外旅行保険証券
- 婚姻状況に関する情報
- インドネシアでの住所
- インドネシアでの勤務地
- 招待元の企業や団体での給与額、ポジション名、部署名、職務内容
- 契約期間に関する情報
- インドネシア人労働者への知識・技術移転に関する説明
- 署名
- 口座残高証明書(2,000米ドル相当以上の生活費を証明する資料)
- 招待元からの保証証明書
- 旅程表 など
実際には、パスポートの残存期間、卒業証明書の認証方法、口座残高証明の取得時期など、細かな指定が付く場合があります。案件ごとに最新の要件を確認することが重要です。
― ビジネス最前線の声
就労ビザ(E23ビザ)の取得条件
職種・業務内容に関する条件
日本人を含む外国人がインドネシアの就労ビザを取得するには、一定の条件があります。
まず、外国人が従事できる仕事内容です。
一般的に、外国人に認められるのは、専門的な知識や技術、一定の実務経験が必要で、かつその人を配置する合理性が説明できる業務です。知識や経験が必要ない業務や、インドネシア人で代替しやすい業務は認められにくい点に注意が必要です。
加えて、インドネシアに技術を移転する目的で、就労ビザで働く外国人にはアシスタントとしてインドネシア人をつける必要があります。
申請者に関する条件
インドネシア労働省によると、就労ビザを取得しようとする個人(赴任者)も以下の条件を満たしている必要があります。
- 60歳未満であること
- 就任するポジションの資格に応じた教育を有していること
- 就任するポジションの資格に応じて5年以上の実務経験または相当する能力をもつこと
- 大学卒業以上の学歴所有者(専門学校、短大も可)であること
条件を満たしていない場合、申請が受理されなかったり、希望した滞在期間のビザが取れなかったりする可能性があります。
ただし、条件が明確に決まっているわけではなく、求められる学歴や職歴は個別に確認されるため、すべての条件を満たしていないとビザが取れないわけではありません。例えば、大学卒業以上の学歴がない人でも、「大学卒業以上に相当する」と判断される経験や実績があれば、就労ビザを取得できるケースがあります。
- 参考:Pelayanan Penggunaan TKA Online「SYARAT PENGAJUAN DOKUMEN PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING」
お客様の声
インドネシアの就労ビザとビジネスビザの違い
雇用関係を結んで働き、報酬を得るなら「就労ビザ」
インドネシアでは、商談や会議、展示会への参加などを目的とするビジネス系の訪問ビザと、雇用関係に基づいて実際に働くための就労ビザは区別されています。
| ビザの種類 | 主なビザ | 主な利用目的 | 滞在期間 |
|---|---|---|---|
| ビジネス目的のシングルエントリー訪問ビザ | C2、C4、C10など | 商談、会議、商品購入、講演・セミナー、展示会参加など | ビザの種類により30日、60日、90日、180日 |
| ビジネス目的のマルチプルエントリー訪問ビザ | D2、D4、D12など | 同上 | ビザの種類により60日、180日 |
| 就労ビザ | E23、E25など | 雇用関係に基づく就労など | 180日、1年、2年など |
ビジネス目的の訪問ビザは、インドネシアで特定のビジネス活動を行うためのビザです。「会議への出席」「セミナーへの参加」「展示会への参加」「監査」「アフターサービス」など、それぞれのビザで認められるビジネス活動は可能ですが、インドネシアの法人・個人との雇用関係に基づいての就労、給与・報酬の受領、商品・サービスの販売はできません。
一方、就労ビザを取得すると、インドネシアで実務を伴う仕事をしたり、給与や報酬を受け取ったりすることが可能です。
ただし、就労ビザを取得したからといって、どんな仕事でもできるというわけではありません。許可された活動範囲を超えて就労した場合、罰金や国外退去などの対象となる可能性があります。
就労ビザの種類
インドネシアの就労ビザには、本記事で紹介したE23系のほか、会社役員・経営幹部向けのE25系や、特定の職種・活動を対象としたE26・E27・E29があります。
| ビザ | 主な対象者 |
|---|---|
| E25系 | 会社役員・経営幹部 |
| E26 | 船員、浮体設備および海洋石油・ガス等の沖合施設従事者 |
| E27 | 宗教関係者 |
| E29 | 研究者 |
E25系は、コミサリス(監査役)、取締役、ゼネラルマネージャー、マネージャーなど、会社役員・経営幹部を対象とする就労ビザです。就労以外に投資活動が認められるものもあります。
インドネシアの就労ビザ(E23ビザ)のポイントまとめ
E23系ビザは、インドネシア国内の企業や機関などとの雇用関係に基づき、外国人が従業員や専門家として働くための就労ビザです。
基本となるE23のほか、経済特区向けのE23A、外国外交官の家事使用人向けのE23U、外国商工会議所向けのE23V、インドネシア政府の専門家向けのE23X、デジタル分野の専門家向けのE23Yがあります。
- 可能な活動:
許可された雇用関係に基づく就労や報酬の受け取りが可能。観光、商品の購入、友人・家族の訪問なども可能 - E23系の主な区分:
E23は一般的な就労者向け。E23A・E23U・E23V・E23X・E23Yは、勤務場所や職種・立場などに応じた区分 - 滞在期間:
180日、1年、2年。条件を満たせば延長可能 - 申請の流れ:
招待元(雇用主)がRPTKAを申請し、必要な労働関係手続きを経たうえでe-Visaを申請。入国後にITAS(一時滞在許可)が発行される - 主な必要書類:
パスポート、顔写真、英文履歴書、卒業証明書、職歴・在職証明書、口座残高証明書などの本人書類に加え、企業側の各種書類が必要 - 禁止事項:
滞在許可の内容と異なる仕事を行うことや、許可された活動範囲を超えて就労することは禁止
E23系ビザは、勤務先や職種、活動内容によって適切な区分が異なります。また、ビザの申請だけでなく、労働省へのRPTKA申請などの手続きも必要です。企業担当者は、従業員の赴任時期から逆算して必要書類や申請スケジュールを確認し、余裕を持って準備を進めることが重要です。
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