インドネシアの一時滞在許可「ITAS/KITAS」の取得方法・申請書類・更新や金額など

公開
2022/09/18
更新
2025/03/24
この記事は約10分23秒で読めます。

就労ビザを始めとする暫定居住ビザを取得し、インドネシアに一定期間滞在する場合、ビザとは別にITASと呼ばれる一時滞在許可を取得する必要があります。

ITASはビザ取得後に申請するもので、未取得でも入国できてしまうため忘れがちですが、入国後30日を超えても申請していない場合、手数料を請求されます。

本記事では、ITASの役割や対象者、取得方法、必要書類、費用などをご紹介します。

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インドネシアのITASとは

ITAS(Izin Tinggal Terbatas)は「一時滞在許可」または「暫定居住許可」などと呼ばれ、その名の通り、一時的にインドネシアに居住する場合に必要な許可証です。現在はメールで送られてきたPDF形式の許可証を印刷またはソフトコピーして使用するものとなっています。

かつてはカード式の許可証で、頭にインドネシア語で「カード」を意味する「Kartu」の「K」を冠し「KITAS」と呼ばれていました。現在もKITASという表記をよく目にしますが、新規に発行されるものはすべてPDF形式です。

ITASとビザの違い

ITASは一定期間インドネシアに滞在することを許可するもので、入国許可であるビザとは役割が異なります。

例えばビジネスビザを含む訪問ビザや到着ビザを取得して入国し、インドネシアでの滞在が30日未満の場合は、ITASを取得する必要はありません。一方で、就労ビザ(インデックスC312)を含む暫定居住ビザ(VITAS)を取得して滞在・居住する場合には、滞在日数に関わらずITASが必要です。

ITASと定住許可「ITAP」の違い

ITASと似た名称の許可証にITAP(Izin Tinggal Tetap)があります。ITASと同じく、カード型のものは「K」がついて「KITAP」と呼ばれます。

日本語で「定住許可」または「恒久居住許可」と訳されるITAPの申請は、二重国籍の子供やITAP所持者の子供などを除き、通常はITASからのステータス変更という形で行います。したがって、一般の日本人の場合、ITASを持っていなければITAPは申請できません。なおITAPは「定住許可」という名称ですが、最初の有効期間は5年で、その後更新が必要です。

ITASと数次出国再入国許可「MERP」の違い

MERP(Multiple Entry atau Re Entry Permit)は期間内の出入国時のビザを免除するもので、「数次出国再入国許可」「マルチ出国再入国許可」と呼ばれます。MERPはITASまたはITAPの申請時・延長時にITAS・ITAPの有効期間と同じ期間付与されるので、単独で申請・取得することはありません。

※例外として、有効期間5年のITAPを元に取得するMERPのみ、有効期間は5年ではなく2年となっています。

ITASの対象者

ITASの対象者

以下の条件に当てはまる外国人は、ビザの他にITASを取得する義務があります。逆に言えば、以下の条件に当てはまる外国人は、適切なビザとITASを取得することでインドネシアに居住することができます。

  1. 暫定居住ビザ(VITAS:Visa Izin Tinggal Terbatas)で入国した外国人
    ※以下のような人が対象です。VITASの中から、ステータスや目的に合ったものを取得した上で、ITASを申請します。
    ‐ 投資家
    ‐ 専門人材として就労する者
    ‐ 聖職者として職務にあたる者
    ‐ 教育・トレーニング課程に参加する者/留学生
    ‐ 科学的研究を行う研究者
    ‐ ITASを所持する夫または妻と同居する者
    ‐ インドネシア国籍の父または母と同居する外国籍の子供
    ‐ ITASを所持する父または母と同居する18歳未満の子供
    ‐ 元インドネシア国民である外国人
    ‐ 外国人シニア観光客 
    ‐ 就労ビザで就労する者
  2. ITASを所持する父親または母親、あるいは両親のもとに、インドネシア国内で出生した子供(有効期間は親のITASの有効期間に準ずる)
  3. インドネシア海域で操業中の船舶、浮き装置または設備における業務に従事する専門人材(船長、機関士、乗務員など)
  4. 訪問許可(ITK:Izin Tinggal Kunjungan )からITASへのステータス移行を許可された外国人
  5. インドネシア国民と合法的に結婚している外国人
  6. インドネシア国民と合法的に結婚している外国人の子供

申請者のステータスとITASの有効期間の関係

ITASの有効期間は30日、90日、6か月、1年、2年、5年の6種類ありますが、自由に選べるわけではなく、以下のような内容が考慮されて決定します。

  • 申請者のステータスを含む申請書の内容
  • パスポートの残存期間
  • 関係機関からの推薦

ITASの有効期間は、基本的には上記の「ITASの対象者」のうち、1番の投資家、専門人材、聖職者、留学生、元インドネシア国民、シニア観光客と、5番・6番(インドネシア国民の家族)が6か月~2年、それ以外の人は30日~90日と決まっています。他に、投資家とインドネシアの自宅に滞在する人のみ、最長5年のITASが発行される可能性があります。

出典:Direktorat Jenderal Imigrasi「IZIN TINGGAL ONLINE FAQ」


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ITASでできること・できないこと

ITASを取得すればできること

インドネシアでの就労

インドネシアで就労する場合は、就労ビザ(VITAS/インデックスC312)を取得し、それからITASを申請・取得します。ですので、「ITASを取れば就労できる」わけではなく、ビザとセットでITASを取得する必要があります。

ただ、就労が目的の場合、就労ビザを取得する過程でITASの申請も行うことになるため、ITASについては特別な準備や手続きは不要です。

銀行口座の開設

ITASがあれば、インドネシアで銀行口座を開くことができます。

必要書類は有効なITASまたはITAPとパスポートです。場合によっては在学または在職証明書や納税者番号(NPWP)を要求される場合もありますが、必ず必要なわけではありません。申込書はインドネシア語で記入することになるため、不安な場合は信頼できるインドネシア人に同行してもらうのがおすすめです。

運転免許証の取得

外国人でも、ITASまたはITAP、加えて医師による健康診断書があれば、インドネシアで乗用車または自動二輪車の運転免許証を取得できます。

運転免許証取得のためには、まず居住地域の免許センターかオンラインで申請し、その後、現地で学科試験と実技試験を受けることになります。ただし、インドネシアは交通ルールが日本と異なる上、ルールを守らないドライバーも多く、安全に運転するのは非常に難しいため、自ら運転する日本人はあまり多くありません。日系企業の多くは日本人従業員やその家族が運転することを禁止し、代わりに必要に応じてドライバーを雇用しています。

なお、日本で国際免許証(国外運転免許証)を取得していても、インドネシアでは車を運転できません。国際免許証が使える国は「ジュネーブ条約」の締結国に限られており、インドネシアはこの条約を締結していないためです。

ITASを取得してもできないこと

選挙の投票

インドネシアは日本と同じく、外国籍の住民には選挙権が与えられません。

余談ですが、2019年に実施された大統領選挙の際は、日本人18名を含むITAPを持つ外国人101名が誤って有権者名簿に記載されてしまうというミスが起き、話題となりました。

出典:朝日新聞DEGITAL「大統領選、日本人18人を有権者に誤登録 インドネシア」

土地・建物の所有

インドネシアにおいて土地の所有権は、個人の場合、インドネシア国民にのみ認められています。一方、ITASまたはITAPを所持する外国人が個人で持てる権利は、土地の「使用権(HP: Hak Pakai)」です。

使用権の有効期間は最長30年です。20年まで延長可能で、その後の更新でさらに30年有効となるため、合計で最長80年間持ち続けることができます。この使用権に基づき、土地付きの住宅や分譲マンションなども購入可能ですが、最低金額などの条件があり、対象は高級物件に限られています。

また、外国人が個人で土地や建物を購入するとなると手続きが複雑なので、実際はインドネシア人配偶者や信頼できるインドネシア人協力者の名義で手続きを進めるケースが多くなっています。

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ITAS取得の流れ

上述の通り、ITASの申請はオンラインで行うことになっています。大まかな流れは以下の通りです。

  1. 入国管理局の専用Webサイトから申請フォームに必要事項を記入・必要書類をアップロードして送信する
  2. 申請が受理されるとメールで通知される
  3. メールの指示に従って費用を納入する
  4. 居住地域を管轄する入国管理局へ出向き、面接と写真・指紋撮影を行う
  5. PDF形式のe-ITASがメールで届く
  6. 印刷するか携帯端末などに保存して携行する
ITASのオンライン申請用ページ
ITASのオンライン申請用ページ

なお、インドネシアへの入国はビザの取得後90日以内、ITASの申請は入国後30日以内とされています。

「ITASの申請は入国後30日以内」というのは「入国管理局へ行く日(上記4番)が入国後30日を超えてはいけない」という意味なので、費用納入後に連絡を受けたら、速やかに行くようにします。申請が所定の期間内に行われない場合には、法令に基づき手数料が請求されます。

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ITAS取得のために必要なもの

必要書類(共通)

  • 必要事項を記入した申請書(オンラインのフォーム)
  • パスポート
  • 渡航目的に合ったビザ
  • 保証人からの申請書
  • 保証人の住民登録証(KTP)
  • 居住地証明(SKTT)
  • 委任状(保証人が申請する場合)

必要書類(ステータス別)

上記の必要書類の他、申請者のステータスによって以下のようなものが必要になります。各ケースについて細かく規定されているため、以下では一部のみご紹介します。

投資家

  • 会社設立公正証書(Akta Pendirian Perusahaan)と企業承認正証(Akta Pengesahan Perusahaan)
  • 外国投資承認通知(Surat Persetujuan Penanaman Modal)
  • 恒久操業許可(IUT)
  • 営業許可証(SIUP)
  • 会社登録証明書(TDP)
  • 企業の納税者番号(NPWP)

専門人材

  • 外国人従業員雇用計画書(RPTKA)と外国人雇用許可(IMTA)
  • 会社設立公正証書 (Akta Pendirian Perusahaan)と企業承認正証(Akta Pengesahan)
  • 恒久操業許可(IUT)
  • 営業許可証(SIUP)
  • 会社登録証明書(TDP)
  • 企業の納税者番号(NPWP)

船舶関連の専門人材

  • 外国人従業員雇用計画書(RPTKA)と外国人雇用許可(IMTA)
  • 所属企業が発行する推薦状
  • 恒久操業許可(IUT)
  • 営業許可証(SIUP)
  • 会社登録証明書(TDP)
  • 企業の納税者番号(NPWP)
  • 会社設立公正証書

聖職者

  • 宗教省からの推薦状
  • 外国人従業員雇用計画書(RPTKA)と外国人雇用許可(IMTA)
  • 宗教関連団体設立公正証書(Akta Pendirian Yayasan/Lembaga Kerohaniawan)

教育・トレーニングへの参加者/留学生

  • 教育文化省・宗教省・関係団体からの推薦状
  • インドネシア政府からの推薦状(インドネシア政府から奨学金を受ける場合)

インドネシア人と結婚した者

  • 結婚証明書(Akta perkawinan または Buku Nikah)
  • 市民登録所からの結婚報告証明書(海外で結婚した場合)
  • RPTKA(申請者が労働者の場合)

親の在留資格に従うインドネシアで出生した子供

  • 病院発行の出生証明書または出生登録証明書(Akta Kelahiran)
  • 父親または母親のパスポート
  • 父親または母親のITAS・ITAP 
  • 両親の結婚証明書(Akta perkawinan または Buku Nikah)
  • 入国管理局発行の出生届証明書(Surat Keterangan Lapor Lahir)

ITASを持つ親の18歳未満または未婚の子供

  • 出生登録証明書(Akta Kelahiran)
  • 両親の結婚証明書(Akta perkawinan または Buku Nikah)
  • 住民票(KK)
  • 父親または母親のITAS・ITAP

出典:Direktorat Jenderal Imigrasi「IZIN TINGGAL ONLINE FAQ」

費用

現地入国管理局に支払う費用

上述の通り、ITASを取得すると同期間のMERPも付与されます。

種類(有効期間)ITASの費用MERPの費用
最長30日(VITASに基づき空港到着時に発行されるもの)75万ルピア(約7,300円)60万ルピア(約5,800円)
最長90日100万ルピア(約9,700円)60万ルピア(約5,800円)
最長6か月100万ルピア(約9,700円)60万ルピア(約5,800円)
最長1年150万ルピア(約14,600円)100万ルピア(約9,700円)
最長2年200万ルピア(約19,400円)175万ルピア(約16,000円)
最長5年(特別経済区 (SEZ)用)500万ルピア(約48,500円)325万ルピア(約31,500円)
最長5年(自宅滞在用※)1200万ルピア(約116,400円)600万ルピア(約58,200円)
最長5年(配偶者・子供・親と自宅に同居する人用※)350万ルピア(約34,000円)600万ルピア(約58,200円)
※日本円は2022年9月19日時点のレート「1ルピア0.0097円」換算で記載しています。

出典:Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI「Biaya Keimigrasian」

※「自宅」にはセカンドホーム・ビザ(最長5年または10年)を取得してた人が滞在する場所も含まれます。

代行サービス(エージェント)を利用する場合の費用

ITASの申請代行や現地入国管理局への付き添いをエージェントに依頼する場合、ITASとMERPの費用として入国管理局に支払う費用の他に、例えば以下のような費用がかかる場合があります。

  • 書類作成費用・手配費用
  • 印紙代実費
  • 書類手配・入国管理局同伴の際の交通費
  • 手数料
  • 消費税
  • 入国管理局への申請・受領代行
  • 申請者と入国管理局へ同行しての各種手続き代行
  • その他入国管理局および関係機関からの要求対応代行

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ITASの更新/延長

更新/延長できる回数と期間

上述の通り、ITASの有効期間は申請者のステータスによって、5年、2年、1年、6か月、90日、30日のいずれかに決まります。それぞれ延長可能ですが、延長可能な期間や回数が異なります。なお、例外として、最長30日の暫定居住ビザ(VITAS)を元に取得したITASは延長できません。

延長可能な回数と年数は、基本的には以下の通りです。ただし、関係機関の推薦などによって必ずしもこの通りにはならない可能性があります。

  • 最長5年のITAS:申請の度に最長5年、トータルで10年を超えない範囲で延長可能。
  • 最長2年のITAS:申請の度に最長2年、トータルで6年を超えない範囲で延長可能。
  • 最長1年のITAS:申請の度に最長1年、トータルで6年を超えない範囲で延長可能。
  • 最長90日のITAS:申請の度に最長30日、トータルで180日を超えない範囲で延長可能。

例えば1年のITASを5回延長し、インドネシアに6年間滞在すると、その後はもう延長できなくなります。その後もインドネシアに滞在する場合は新しくビザを取得し、そのビザに基づき再度ITASを申請する必要があります。

出典:Direktorat Jenderal Imigrasi「IZIN TINGGAL ONLINE FAQ」

ITASの更新/延長方法

ITASの延長手続きは、新規発行手続きとほとんど変わりません。費用も新規のITASと同じです。所持しているITASの有効期間が切れる3か月前から前日まで(最長90日・60日のITASの場合は有効期間が切れる14日前から前日まで)申請可能です。

延長申請時には、新規申請時と同じ書類に加え、所持しているITASも必要となります。申請後、特に問題がなければ、最長90日・60日のITASは7営業日、最長1年のITASは10営業日、最長2年・5年のITASは14営業日以内に延長手続きが完了します。

なお、万が一申請が期限切れ直前になってしまい、延長の手続きが完了する前に期限が切れてしまった場合でも、はオーバーステイ扱いになりません。

ITAPへの切り替え

ITASをITAPに切り替えることで、滞在期間を伸ばすこともできます。ただし、ITAPに切り替えられる人は「インドネシア国民の配偶者・子供」など最長2年のITASを持つ人に限られます。また、切り替え可能なステータスの人であっても、インドネシアでの滞在年数など、切り替えるためには条件がつきます。

出典:Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI「Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas」

ITASが無効になるケース

ITASの期限が切れたらどうなるか

ITASの有効期間が満了したにも関わらず必要な手続きを行わない場合、ITASは無効となります。

所持しているITASが無効となった状態でインドネシアに滞在することを「オーバーステイ」といい、オーバーステイすると1日あたり100万ルピアの罰金が科せられます。オーバーステイの期間が60日を超えると国外追放となります。

有効期間内にITASが無効となるケース

期限切れ以外にITASが無効となるのは、以下のような場合です。

  • 帰国してインドネシアに再入国するつもりがない場合
  • インドネシア国籍を取得した場合
  • ITASをITAPにステータス変更した場合
  • 大臣または入国管理官によって滞在許可が取り消された場合
  • 国外追放となった場合
  • 死亡した場合

出典:Direktorat Jenderal Imigrasi「IZIN TINGGAL ONLINE FAQ」

ビザと滞在許可の違いに注意

日系企業の駐在員やその帯同家族、留学生、シニア観光客など、暫定居住ビザ(VITAS)を取得してインドネシアに入国し、一定期間滞在する外国人には、取得したビザに対応するITASの取得が義務付けられています。

「一時滞在許可」「暫定居住許可」と聞くと入国から滞在までカバーされるように感じてしまいますが、ビザと滞在許可はまったくの別物で、ITASのみでは入国できません。ビザ取得から90日以内に入国し、30日以内にITASを申請するという流れを意識し、余裕を持った計画を立てることをお勧めします。

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インドネシアでの会社設立

インドネシアのITASとは何ですか。

ITAS(Izin Tinggal Terbatas)は「一時滞在許可」または「暫定居住許可」などと呼ばれ、その名の通り、一時的にインドネシアに居住する場合に必要な許可証です。滞在が許可される期間は申請者のステータスや滞在目的に応じて30日~5年です。入国許可である各種ビザを取得した後に申請します。

インドネシアのITASとITAPの違いはなんですか。

ITAPは「定住許可(恒久居住許可)」で、通常はITASからのステータス変更という形で行います。一般の日本人の場合、ITASを持っていなければITAPは申請できません。

インドネシアでITASを取得するための費用はいくらですか。

ITASの費用は滞在が許可される期間によって異なります。例えば最長1年なら150万ルピア、2年なら200万ルピアです。

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