インドネシアの一時滞在許可「ITAS/KITAS」の取得方法・申請書類・延長など
- 公開
- 2022/09/18
- 更新
- 2026/09/15
- この記事は約10分34秒で読めます。
-
インドネシアのITASとは何ですか?
-
ITASは、インドネシアに一定期間滞在・居住する外国人のための一時滞在許可です。就労、投資、家族合流、留学、リタイアメントなどの目的で長期滞在する場合、ビザだけでなくITASの理解が必要です。現在は、電子形式のe-ITASとして発行されるのが一般的です。
-
ITASはビザと何が違いますか?
-
ビザはインドネシアへ入国するための許可で、ITASは入国後に一定期間滞在・居住するための許可です。就労や家族合流などの暫定居住ビザ(VITAS)を取得する場合にITASが関係します。ビザの種類によって取得できるITASや有効期間が異なります。
-
ITASの申請は自分でできますか?
-
ITASを含むVITASの申請は、ビザの種類により、招待元企業・機関、個人の保証人、または本人が行います。招待元企業などが不要なビザでは、本人が申請できる場合もあります。
インドネシアに就労、投資、家族合流・帯同、留学、リタイアメントなどの目的で一定期間滞在する場合、ビザだけでなく、一時滞在許可であるITAS / KITASの理解が欠かせません。
ITASは、滞在資格や在留期間、更新、再入国許可などに関わる重要な許可であり、現在はe-ITASとして電子的に発行されるのが一般的です。
本記事では、インドネシアの一時滞在許可「ITAS / KITAS」の取得方法、申請書類、延長などについて、現行制度に沿って整理します。制度を正しく理解しておくことで、滞在期限切れやビザ目的との不一致といったトラブルを避けやすくなります。
インドネシアへ現地視察する際の注意点
「本当は工場を訪問して機械のメンテナンスをすることが目的だけど、ビザ取得が煩雑そうなので、とりあえず到着ビザ(VOA)でこっそりメンテナンスをしよう」と考える方もいます。
ところが、目的に合ったビザを取得しなかったことでトラブルに巻き込まれるケースを多数見聞きしてきたので、適切なビザを申請して訪問することを強くおすすめします。
「なぜバレるのか」という疑問がわくかもしれませんが、その1つとして宿泊施設と入国管理局(イミグレ)との連携があります。インドネシアでは外国人を宿泊・滞在させるときに、宿泊施設がイミグレに報告する義務があります。そこの連携が原因で目的外の活動をした際に、その行為がバレてしまうのです。
インドネシアのITASとは

ITAS(Izin Tinggal Terbatas)は「一時滞在許可」または「暫定居住許可」などと呼ばれ、その名の通り、一時的にインドネシアに居住する場合に必要な許可証です。現在は電子形式のe-ITASとして発行され、必要に応じて印刷またはソフトコピーで使用します。
かつてはカード式の許可証で、頭にインドネシア語で「カード」を意味する「Kartu」の「K」を冠し「KITAS」と呼ばれていました。現在もKITASという表記をよく目にしますが、現在はカード式ではなく、電子形式で発行されています。
ITASとビザの違い
ITASは一定期間インドネシアに滞在することを許可するもので、入国許可であるビザとは役割が異なります。
例えば、短期滞在向けの訪問ビザや到着ビザ(VOA)で入国する場合は、通常、ITASではなく訪問滞在許可(ITK)の対象となります。一方で、就労ビザ(E23系など)を含む暫定居住ビザ(VITAS)を取得して滞在・居住する場合には、滞在日数に関わらずITASが必要です。
インドネシア滞在では、目的に合ったビザと滞在許可を選ぶことが重要です。出張・駐在・家族合流で必要な手続きに不安がある方は、弊社のビザ申請代行サービスをぜひご利用ください。詳しくはこちらから。
ITASと定住許可「ITAP」の違い
ITASと似た名称の許可証に、ITAP(Izin Tinggal Tetap)があります。ITASと同じく、カード型のものは頭に「K」がついて「KITAP」と呼ばれます。
日本語で「定住許可」または「恒久居住許可」と訳されるITAPの申請は、二重国籍の子どもやITAP所持者の子どもなど一部の例外を除き、原則として一定の条件を満たすITAS保持者が、ITASからステータス変更する形で申請します。したがって、一般の日本人の場合、ITASを持っていなければITAPは申請できません。
なお、ITAPには5年、10年、無期限などの区分があり、取得後も必要に応じて延長・手続きが必要です。
ITASと数次出国再入国許可「MERP」の違い
MERP(Multiple Entry Re-Entry Permit)は、インドネシア語でIMK(Izin Masuk Kembali)とも呼ばれる再入国許可です。ITASまたはITAPを持つ外国人が、インドネシアを出国した後、有効期間内に再びインドネシアへ入国するために必要な許可で、「数次出国再入国許可」「マルチ出国再入国許可」などと訳されます。
MERPは、ITASまたはITAPとは別の役割を持つ許可ですが、ITAS / ITAPにあわせて付与されます。ITAS / ITAPの申請費用には、通常、MERPの費用も含まれます。
有効期間は滞在許可の種類・有効期間等に応じて異なり、30日、60日、90日、6か月、1年、2年、5年、10年、無期限の区分があります。
【補足】
ITAP(定住許可)保持者の場合、ITAP本体とMERPの有効期限・更新時期がずれるケースがあります。
-
ITASを持っていれば、自由にインドネシアを出入国できますか?
-
ITASだけで出入国が自由になるわけではありません。インドネシアを出国した後、有効期間内に再入国するためには、通常MERP / IMKと呼ばれる再入国許可が必要です。現在、ITASの場合は、MERP / IMKがITASに付随し、有効期限もITASに合わせて付与されるのが一般的です。
必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
ITASの主な対象者
以下の条件に当てはまる外国人は、ビザや滞在目的に応じてITASを取得する必要があります。
VITASを取得してインドネシアに入国する外国人
ITASの対象者には、就労、投資、研究、教育、宗教活動、家族合流、帰還、セカンドホーム、医療、人道上の理由などの目的でインドネシアに一時的に滞在する外国人が含まれます。暫定居住ビザ(VITAS)の中から、ステータスや目的に合ったものを取得した上で、ITASを申請します。
VITAS対象者の例
- 投資家
- 就労目的の外国人、専門人材
- 宗教従事者
- 留学生、教育・研修参加者
- 科学研究を行う研究者
- インドネシア国民またはITAS / ITAP保持者の配偶者・子ども・親
- 元インドネシア国民
- 高齢者向けビザの対象者
- セカンドホーム、医療、人道上の理由などで一時滞在する者
これらの人は、滞在目的や滞在期間によって、VITASの対象となる可能性があります。
ITKからのステータス変更者
条件を満たせば、ビジネスビザなど短期滞在向けの訪問ビザとともに発行される訪問許可(ITK)からITASへのステータス変更が可能です。
就労、投資、家族合流など、目的によって必要なビザやITASの条件は異なります。自社のケースでどの手続きから始めるべきか確認したい方は、こちらから弊社までお問い合わせください。
【補足】
到着ビザ(VOA)は、ITASを含む他の滞在許可へステータス変更できません。
申請者のステータスとITASの有効期間の関係
| 主な区分 | 近いビザ分類 | 初回ITASの期間 | 延長の目安 |
|---|---|---|---|
| 就労系ビザ | E23系、E24系、E25系など | 180日/1年/2年 | 初回付与期間を超えない範囲で延長可。原則、合計6年以内 |
| 船舶・海上施設での就労、宗教従事者、研究 | E26、E27、E29 | 1年 | 初回付与期間を超えない範囲で延長可。原則、合計6年以内 |
| 教育・留学 | E30系 | 1年/2年 | 初回付与期間を超えない範囲で延長可。原則、合計6年以内 |
| 家族合流・帯同家族ビザ | E31系 | 2年 | 初回付与期間を超えない範囲で延長可。原則、合計6年以内 |
| 帰還・元インドネシア国民等 | E32系 | 1年/2年/5年/10年 | 1年・2年区分は原則合計6年以内。5年以上の区分は合計10年以内 |
| 投資家ビザ | E28系 | 2年/5年/10年 | 2年区分は原則合計6年以内。5年以上の区分は合計10年以内 |
| セカンドホーム | E33 | 5年/10年 | 初回ITASが5年以上の場合、延長後の合計期間は10年以内 |
| 政府招へいの専門人材・世界的著名人 | E33A〜E33D | 10年 | 初回ITASが5年以上の場合、延長後の合計期間は10年以内 |
| 高齢者向けビザ | E33E、E33F | 1年/5年 | 1年区分は原則合計6年以内。5年区分は合計10年以内 |
| リモートワーカー、医療目的、ワーキングホリデー | E33G、E34、E35系 | 1年 | 初回付与期間を超えない範囲で延長可。原則、合計6年以内 |
ITASの有効期間(初回付与期間)や延長可能期間は、申請者のステータスやビザの種類によって異なります。
有効期間は、多くのITASでは180日、1年、2年などになっていますが、一部の投資家向けビザ、高齢者向けビザなどでは、5年または10年のITASが認められます。
- 参考:Direktorat Jenderal Imigrasi「Izin Tinggal Keimigrasian」
【補足】
上掲の表の申請者区分は代表例であり、ほかに例外的にITASが付与されるケースもあります。
-
ITASの有効期間は、自分で1年・2年・5年などから選べますか?
-
ITASの有効期間は、申請者が自由に選べるものではありません。就労、投資、家族合流、留学、セカンドホームなど、取得するVITASの種類やビザインデックスによって初回付与期間と延長可能期間が定められています。
ITASでできること・できないこと
ITASを取得すればできること
銀行口座の開設
ITASまたはITAPを持っている外国人は、インドネシアの銀行で口座を開設できる場合があります。
ただし、必要書類や開設できる口座の種類は銀行によって異なり、ITAPや外国人用KTP(身分証明書)の提示が必要とされる場合もあります。
一般的には、パスポート、有効なITAS / ITAP、住所情報、連絡先などが求められます。銀行や口座の種類によっては、NPWP(納税者番号)、在職証明書、就労許可、在学証明書などの提出を求められる場合があります。
申込書類はインドネシア語で記入することになるため、不安な場合はインドネシア語がわかる担当者や現地スタッフに同行してもらうのがおすすめです。
【補足】
ITAS保持者は、インドネシアに183日以上滞在する場合、税務上の居住者に該当し、NPWPの取得が必要になる場合があります。
運転免許証の取得
外国人でも、ITASまたはITAPを持っていれば、インドネシアの運転免許証を申請できる場合があります。申請には通常、パスポート、ITAS / ITAP、健康証明、心理検査の結果などが求められます。
申請は免許センターやオンラインシステムで行いますが、地域によって対応状況が異なります。通常は、書類確認、健康・心理検査、学科試験、実技試験などを経て発行されます。
ただし、インドネシアは交通ルールが日本と異なる上、ルールを守らないドライバーも多く、安全に運転するのは非常に難しいといえます。日系企業の多くは日本人従業員やその家族が運転することを禁止し、代わりに必要に応じてドライバーを雇用しています。
【補足】
インドネシアは日本が加盟する1949年ジュネーブ条約の締約国ではないため、日本で取得した国外運転免許証(国際免許証)は原則として有効と見なされません。自ら運転する必要がある滞在者は、現地の運転免許証(SIM)の取得を検討するのが安全です。
観光地・施設での国内料金の適用
ITASを持っていると、観光地や一部の施設で、外国人料金ではなく、インドネシア国内居住者向けのいわゆるドメスティック料金が適用される場合があります。
ただし、これは法律上すべての施設で一律に認められるものではなく、施設や地域、チケットの種類によって運用が異なります。
ITASで国内料金が適用される施設もあれば、ITAPや外国人用KTPなど、より長期の居住者向け身分証の提示を求められる施設もあります。
そのため、ITAS保持者が観光地や公共施設を利用する際は、パスポートに加えてITASも持参し、チケット購入時に適用料金を確認するとよいでしょう。
ITASを取得してもできないこと
選挙の投票
インドネシアは日本と同じく、外国籍の住民には選挙権が与えられません。
なお、2019年に実施された大統領選挙では、日本人18名を含むITAPを持つ外国人101名が誤って有権者名簿に記載されてしまうというミスが起き、話題となりました。
- 参考:朝日新聞DIGITAL「大統領選、日本人18人を有権者に誤登録 インドネシア」
土地・建物の所有
インドネシアでは、土地の所有権にあたる「Hak Milik」をもてるのは、原則としてインドネシア国民に限られます。
一方、ITASまたはITAPを持つ外国人は、一定の条件のもとで土地の使用権である「Hak Pakai」に基づき、住宅や住居用不動産を取得・利用できる場合があります。この使用権に基づき、土地付きの住宅や分譲マンションなども購入可能ですが、対象となる物件には最低価格などの条件があります。
― ビジネス最前線の声
ITASの取得方法
ITAS取得の流れ
ITASは現在、VITASの取得とセットで扱われるのが一般的で、単独で新規申請するものではありません。
就労、投資、家族合流、留学など、滞在目的に応じたVITASを取得してインドネシアへ入国すると、条件を満たす場合、入国審査場で電子形式のITAS、いわゆるe-ITASが発行されます。この際、再入国許可(MERP / IMK)も自動的に付与されます。
大まかな流れは以下の通りです。
- 滞在目的に合ったVITASの種類を確認する
- 招待元企業・機関、個人の保証人、または本人が、e-Visaシステム上でVITASを申請する
- 必要書類をアップロードし、ビザ料金を支払う
- VITASが発給されたら、有効期間内にインドネシアへ入国する
- 入国審査場でe-ITASと再入国許可が付与される
- 発行されたe-ITASを電子データまたは印刷して保管する
前述のとおり、ITASの有効期間は、申請したVITASの種類によって異なります。
VITAS申請に必要な主な書類
VITASの必要書類は、ビザの種類や滞在目的によって異なります。共通して求められることが多い書類としては、以下のようなものがあります。
- 有効なパスポート
- カラー顔写真
- 招待元企業または保証人に関する書類
- 滞在目的を説明する書類
- 滞在資金を証明する書類(銀行残高証明書など)
- 滞在先や連絡先に関する情報
- ビザ区分ごとの追加書類
追加書類として、就労目的であれば雇用主や職務内容に関する書類、家族合流であれば婚姻証明書や出生証明書、留学であれば教育機関からの受入証明書などが求められます。
お客様の声
ITASの延長(更新)
延長できる回数と期間
前述のとおり、ITASの有効期間(初回付与期間)としては、取得するVITASに応じて、180日、1年、2年、5年、10年といった区分が定められています。それぞれ条件を満たせば延長可能ですが、ビザの種類などにより、延長可能な期間や回数が異なります。
多くのITASは、初回付与期間を超えない範囲で延長でき、延長後の合計期間は原則として6年以内とされています。一方、初回ITASの期間が5年以上の区分では、延長後の合計期間は10年以内とされています。
ITASの延長方法
ITASの延長は、現在保持しているITASの期限が切れる前に、入管のオンラインシステムを通じて申請します。必要書類はビザの種類や滞在目的によって異なりますが、通常は現在のITAS、パスポート、スポンサー関連書類、滞在目的を証明する書類などが求められます。
写真撮影・面接が必要
2025年5月29日以降、滞在許可の延長手続きでは、外国人本人が入管事務所で写真撮影と面接を受けることが義務化されています。申請書類の登録・アップロードはe-Visaサイト上で行いますが、その後、写真撮影・面接のために入管事務所へ行く必要があります。
なお、高齢者、障がいのある人、妊娠中・授乳中の人、緊急時など一定の事情がある場合は、窓口での申請や職員のサポートを受けられる場合があります。
【補足】
ITASの期限が切れる前に延長申請を行い、入管費用の支払いも済ませている場合は、手続きの完了が期限後になってもオーバーステイとして扱われないとされています。
移行滞在許可「ブリッジングビザ」
滞在許可の内容変更や別の滞在許可への移行手続き中に、現在の許可期限が切れる可能性がある場合、2024年から運用が始まった移行滞在許可(通称:ブリッジングビザ)を利用できるケースがあります。
ブリッジングビザは、ITK・ITAS・ITAP保持者が、滞在許可の変更手続き中にインドネシア国内で合法的に滞在するための一時的な許可です。有効期間は最大60日で、既存の滞在許可が切れる前に申請する必要があります。あくまで手続き中の一時的な措置のため、延長や切替えの準備は余裕を持って進めることが重要です。
新しい移行滞在許可「ブリッジングビザ」を使えば、外国人が滞在許可を切り替える際、インドネシア国内に滞在したまま手続きを継続できます。
ITAPへの切替え
ITASをITAPに切り替えることで、より長期の滞在につなげられる場合があります。
ITAS保持者のうち、一定の条件を満たす人は、ITAPへステータス変更できる場合があります。ただし、必要な滞在年数や条件は、申請者のステータスによって異なります。また、切替え可能なステータスの人であっても、インドネシアでの滞在年数などの条件を満たす必要があります。
-
ITASの延長申請中に、元のITASの期限が切れても問題ありませんか?
-
延長やステータス変更の手続き中に現在の滞在許可が切れても、通常、オーバーステイ扱いにはなりません。ただし、ITASの期限が切れる前に必要な申請を行うことが前提です。
ITASの「期限切れ」と無効になるケース
ITASの期限が切れたらどうなるか
ITASの有効期間が満了したにも関わらず必要な手続きを行わない場合、ITASは無効となります。
所持しているITASが無効となった状態でインドネシアに滞在することを「オーバーステイ」といいます。
オーバーステイが60日未満の場合は、1日あたり100万ルピア(約9,000円)の罰金が科されます。また、オーバーステイが60日を超える場合は、入管法の規定により、国外追放および入国禁止措置の対象となります。
【補足】
円表記は、2026年5月15日のレート(1ルピア=0.0090円)で換算したものです。
有効期間内にITASが無効となるケース
期限切れ以外にITASが無効となるのは、以下のような場合です。
- 帰国後、インドネシアに再入国する意思がない場合
- 帰国後、所持する再入国許可の有効期間を超えてもインドネシアへ戻らない場合
- インドネシア国籍を取得した場合
- ITASをITAPにステータス変更した場合
- 大臣または入国管理官によって滞在許可が取り消された場合
- 国外追放となった場合
- 死亡した場合
最終出国手続き「EPO」
ITASの有効期間がまだ残っていても、完全帰国してインドネシアに再入国しない場合は、通常EPO(Exit Permit Only)の手続きを行います。
EPOは、ITAS / ITAPを終了させるための最終出国手続きで、滞在許可の期限前に申請します。ITASを終了させないまま出国したり、期限切れにしたりするのではなく、招待元企業、保証人、管轄入管に確認して適切に終了手続きを行うことが重要です。
EPOの対象としては、主に以下のようなケースが想定されています。
- ITAS / ITAPを延長しない場合・国外に定住する予定でインドネシアを離れる場合
- インドネシアで就労している外国人が雇用関係を終了する場合
- 招待元企業・保証人を変更し、従前の滞在許可をいったん終了させる必要がある場合
- インドネシア人配偶者を通じて滞在許可を得ている外国人配偶者が離婚した場合
すでに出国してしまい、再入国しない場合には、EPOの代わりに、ERP Tidak Kembali(再入国しない場合のERP / Exit Re-entry Permit)という手続きを行います。
これらの手続きを怠ると、将来的に再びインドネシアでビザを取得する場合に影響が出る可能性があります。
ITAS / KITASはインドネシア長期滞在の土台
ITAS / KITASは、インドネシアで一定期間滞在・居住する外国人にとって、ビザと並んで重要な許可です。現在は、就労、投資、家族合流、留学、セカンドホームなど、滞在目的に応じたVITASを取得し、そのビザに基づいてe-ITASが付与される流れが一般的です。
一方で、ITASの有効期間、延長可否、必要書類、ITAPへの切替え条件などは、ビザの種類や申請者のステータスによって異なります。制度や運用は変更されることもあるため、申請前には最新情報を確認し、余裕を持って準備を進めることが大切です。
本記事のような情報に興味がある方は、ニュースレターにご登録ください。毎日インドネシアの最新ビジネス情報が手に入ります。
いつでもお気軽にご相談ください
-
WEBからお問い合わせ
ご相談はいつでも無料24時間受付(2営業日以内に返信いたします)
-
すぐにでも日程調整を行いたい
日程調整フォームへ代表の柳沢が説明いたします。

























