インドネシアの輸入規制(輸入可否や輸入制限)について

公開
2023/01/29
更新
2026/06/21
この記事は約10分14秒で読めます。

日本からインドネシアへモノを輸入するためには、各種のライセンスや規制のルールなど様々な点を確認・検討する必要があります。

中でも特に重要なのが、輸入禁止や輸入制限について確認することです。次に、輸入できる製品であっても、流通・販売のために追加の登録や認証が必要かどうかを個別に確かめる必要があります。

本記事では、日本からモノを輸入するための最初のステップであり、壁でもあるインドネシアの輸入禁止・制限品目の情報と、輸入品に関連する代表的な許認可を紹介します。

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インドネシアへの輸入が禁止されているモノ

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輸入禁止品目

インドネシアでは、輸入が禁止されている品目が商業大臣規定で定められています。現行の根拠規定は、2025年商業大臣規定第47号です。同規定では、輸入禁止品目として次のカテゴリーが定められています。

  • 砂糖
  • 米
  • オゾン層破壊物質
  • 中古の袋類・中古の麻袋・古着
  • 消火設備用冷却システム関連製品
  • 消火設備用以外の冷却システム関連製品
  • 冷却システムを備えた電子製品
  • 特定の医薬品・食品原料
  • 危険有害物質
  • 危険有害廃棄物および登録された非危険有害廃棄物
  • 完成品の手工具
  • 水銀を含有する医療機器

実際の輸入可否を判断する際は、品名だけでなく、同規定の附属書(Lampiran:添付別表)の品目範囲やHSコードまで確認することが重要です。

中古品輸入は厳しく管理

中古品については、従来から厳しく管理されています。

特に古着や中古の袋類は、上記のとおり輸入禁止品目として明示されています。それ以外の中古品についても、自由に輸入できるというよりは、「新品ではない物品」として別規定のもとで厳しく管理されており、例外的に条件付きで認められるものを除き、一般流通向けの中古品は原則輸入禁止と考えるのが安全です。

中古資本財は例外的に認められる場合がある

「新品ではない物品(barang dalam keadaan tidak baru)」の輸入管理については、2025年商業大臣規定第24号で確認できます。

例えば、点火装置やスターターモーター、オルタネーターなど一定の機械・部品については、再生・修理を前提とし、所定の輸入承認(PI)や修理実績報告、工場・作業場の保有証明などの条件を満たす場合に、中古資本財として輸入が認められる可能性があります。

このように、中古品のすべてが同じ扱いになるわけではなく、一部の「新品ではない物品」については、別途定められた条件のもとで輸入可否が判断される構造になっています。

輸入しようとする物品がインドネシアで輸入禁止・制限の対象になるか確認したい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。

インドネシアでは中古品を輸入できますか?

一般向けの中古品は厳しく制限されており、古着や中古の袋類などは輸入禁止です。一方で、中古資本財など一定の非新品貨物は、別規定に基づき条件付きで輸入が認められる場合があります。

インドネシア経済の魅力について

インドネシアへの輸入が制限されているモノ

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品目別に異なる条件

輸入制限があるカテゴリーの該当する品目を輸入する場合、特別な条件があったり、追加の許認可が必要だったりします。例えば、以下のような条件です。

  • 輸入港が限定されている
  • 関係省庁への登録または大臣・長官からの推薦状や承認が必要
  • 条件を満たしたラベルの添付が必要
  • 輸入できる製品のタイプやレベルに一定の基準がある
  • 輸入できる個数に上限がある
  • 既製品の輸入はサンプル品などのみ など

条件や必要な手続きは分野・品目により異なり、詳細は大臣令などで規定されています。また、食品、医薬品、化粧品などはBPOMやハラール(ハラル)認証も関係するので、二重、三重に注意が必要です。

ただし、輸入が制限されているカテゴリーでも、自らが使用する目的で国外から持ち込むものに関しては、制限されない、または制限が緩和される場合があります。

輸入制限カテゴリー

インドネシアでは、輸入禁止品目とは別に、一定の条件を満たした場合にのみ輸入できる「輸入制限品」が数多くあります。以下に、その例を紹介します。

農林水産関係

農林水産分野では、

  • 米
  • トウモロコシ
  • 砂糖
  • にんにく
  • 作物製品
  • 塩
  • 水産物
  • 真珠
  • 親魚候補・親魚・種苗と真珠核

などが代表例です。これらは、NIB、輸入ライセンス(API-PまたはAPI-U)、輸入承認、商品収支の申告、船積み前検査などが求められることがあります。

例えばにんにくは、APIを持つ事業者が、輸入承認を取得した後に輸入できる品目です。また、商品収支が未決定の場合には、農業省の推薦状や倉庫・コールドストレージに関する資料が必要になる場合があります。

水産物も、用途が工業原材料向けか、ホテル・レストラン向けかなどによって、輸入業者が取得する「推薦状」の所管省庁が変わります。

工業製品・原材料

工業分野では、

  • 鉄鋼・合金・その派生品
  • タイヤ
  • カラー多機能機・カラーコピー機・カラープリンター
  • 潤滑油
  • 手工具
  • セメント・クリンカー
  • セラミック
  • ガラスシート
  • 携帯電話・タブレット端末

などが代表的な規制品です。

これらは、輸入承認のほか、工業省の技術見解、船積み前検査、登録輸入業者(IT)登録、指定港制限などが求められることがあります。

例えば携帯電話・タブレット端末は、APIを持つだけでなく、登録輸入業者(IT)としての登録や輸入承認が必要です。さらに、製品登録や通信機器認証、IMEI申告など、周辺手続きも多いため注意が必要です。

また、カラーコピー機・カラープリンターについては、輸入承認や船積み前検査に加え、偽札取締関連のライセンスが関係する場合があります。

化学製品・危険物・地下資源など

この分野では、

  • サッカリン、チクロ、アルコール含有香料、未加工ダイヤモンド

などが輸入規制品の代表例で、輸入承認、船積み前検査、推薦状、サーベイヤーによる実物検査などが求められます。

例えばアルコール含有香料は、民間では原則としてAPI-P(生産者API)保有事業者に限定されるなど、輸入者の資格自体に制限がかかることがあります。

食品・医薬品・化粧品など

対象品目としては、

  • 食品・飲料
  • 伝統生薬・サプリメント
  • 化粧品
  • 家庭用救急用品
  • アルコール飲料とその原材料

などが代表的です。

これらは商業大臣規則上の輸入規制に加え、BPOMの登録・輸入承認書(SKI)、ハラール、場合によってはSNIなど、複数の制度が重なることが少なくありません。

例えば加工食品は、輸入者資格や船積み前検査、指定港制限のほか、製品によってはBPOMのポストボーダー輸入承認書(SKI Post Border)が必要です。

化粧品についても、輸入規制に加えてBPOMのボーダー輸入承認書(SKI Border)の確認が必要になる場合があります。さらに、アルコール飲料は、一般の輸入者資格だけでは足りず、登録輸入業者(IT)としての登録や、輸入港・流通ルートに関する厳しい条件が課されています。

消費財(衣料品・履物・玩具・家電など)

消費財カテゴリーでは、

  • 既製繊維製品
  • 繊維・繊維製品
  • 衣料品・履物・かばん
  • 玩具
  • 電気製品

などが代表的です。

消費財は輸入承認と船積み前検査が基本になりやすく、さらに指定港からの搬入や、工業省の技術見解が必要になる場合があります。

例えば衣料品や服飾雑貨は、APIを持つ事業者が、輸入承認を取得した後に輸入するのが基本です。

また、玩具や電気製品も、船積み前検査と指定港制限の対象となる代表的な品目です。家電や電子機器は、品目によっては別途SNIや製品登録の確認も必要になります。

このように、輸入制限品は農林水産物から工業製品、食品、消費財まで幅広く、しかも必要な手続きは一律ではありません。

輸入承認が必要な品目もあれば、船積み前検査が中心の品目もあり、さらに推薦状、登録輸入業者登録、指定港、BPOM、ハラール、SNIなどが重なることもあります。特に販売目的の輸出では、「輸入できるかどうか」だけでなく、「どの条件を満たせば輸入できるのか」まで事前に整理しておくことが重要です。

インドネシアの輸入制限品は、何を確認すればいいですか?

まずHSコードで対象品目かどうかを確認し、その上で輸入承認(PI)の要否、船積み前検査、指定港、推薦状や登録の有無など、品目ごとの追加条件を確認します。販売目的なら、BPOM、ハラール、SNIなどが重なる場合もあります。

必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。

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単価100ドル未満の越境EC規制

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最低価格は「単価100ドル」

2023年商業大臣規定第31号では、越境ECを行う事業者に対し、海外からインドネシアへ完成品を直接販売する出店者の商品について、「最低価格」が設けられました。ここで示された最低価格は、1ユニットあたりFOB価格(船積み前の価格)で100米ドル(1万5,000円前後)です。

つまり、海外事業者が越境ECを通じてインドネシアへ完成品を直接販売する場合、原則として単価100ドル未満の商品は扱えない決まりになっています。

この規制は、インドネシア国内の事業者、特に中小零細事業者を保護し、ECの競争環境を整えることを目的としたものです。

「最低価格100ドル」の例外品目

100ドル未満でも越境ECでインドネシアへ直接輸入できる「例外品目」は、2023年商業大臣決定1998号で定められています。例外として指定された商品カテゴリーは「書籍」「映画」「ソフトウェア・デジタル商品」「音楽」の4つで、具体的には以下のような品目が挙げられています。

例外品目の具体例

書籍

  • 辞書・百科事典
  • 教育・技術・科学・歴史・文化に関する書籍
  • 教育・科学・文化に関する定期刊行物
  • 楽譜
  • 建築・機械・工業・商業・地形用の設計図面 など

映画

  • ニュース映画
  • 旅行映画
  • 技術映画
  • 科学映画
  • ドキュメンタリー映画
  • 音声トラックのみのフィルム など

ソフトウェア・デジタル商品

  • OSソフトウェア
  • アプリケーションソフトウェア
  • 音声・映像・音声映像のマルチメディア
  • 機械システムを支えるデータ
  • その他のソフトウェア・デジタル商品 など

音楽

  • 一定のHSコードに分類される音声再生機器や関連商品

例外品目は見直しの可能性があるため、最新の大臣決定や附属書を確認することが重要です。

輸入業を含めたインドネシア進出の「全体像」を整理したい方は、「インドネシア進出ハンドブック」をこちらからご覧ください。

カジュアルに進出を試した小売企業様の事例

インドネシア進出は、調べれば調べるほど、そのハードルの高さに頭を抱える方が少なくありませんが、もっとカジュアルに進出する方法もあります。

  • 月額5万円でインドネシア人をフルタイムで雇用し、ドラッグストアやショッピングモールでの市場調査、競合商品の価格調査、現地消費者へのインタビューを実施。市場性を確認した上で、正式なインドネシア進出を決定した。(化粧品企業様)
  • 営業経験のあるインドネシア人を2名チームで雇用し、スポーツジムや病院、リハビリ施設などへの営業活動を実施。販売代理店候補の開拓や市場ニーズを調査し、調査後に販売体制を構築した。(健康器具メーカー様)
  • EC運営経験のあるインドネシア人チームを雇用し、現地ECモールへの出品やSNSを活用したテストマーケティングを実施。売れ筋商品やターゲット層を分析し、本格的な販売開始につなげた。(総合雑貨メーカー様)

注意すべき輸入規制・許認可

輸入禁止や輸入制限にあたらない物品であっても、そのまま流通・販売できるとは限りません。ものによっては、BPOM関連の登録・承認、ハラール関連の登録、SNIへの適合確認など、別の規制や許認可が必要になります。

特にインドネシアで販売を目的として商品を輸入する場合は、「その商品は輸入できるか」に加えて、「販売前にどの規制・許認可を確認すべきか」まで整理しておくことが重要です。

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BPOM関連の登録・承認が必要なカテゴリー

輸入菓子のパッケージに貼られたラベルに「BPOM流通許可番号(登録番号)」の表示
輸入菓子のパッケージに貼られたラベルに「BPOM流通許可番号(登録番号)」の表示

インドネシアで流通・販売される商品のうち、食品、医薬品、伝統医薬品、健康補助食品、化粧品などは、BPOM(インドネシア食品医薬品監督庁)の制度が関係します。

例えば、輸入加工食品については、BPOMの加工食品登録制度に基づき、BPOM流通許可番号(登録番号)の取得が必要になる場合があります。化粧品や医薬品、サプリメントなどでも、商品区分に応じて登録や輸入時承認の確認が必要です。

ハラール関連の規制・登録が必要なカテゴリー

ハラールマークがついたスモークサーモン(輸入サーモン・国内加工品)
ハラールマークがついたスモークサーモン(輸入サーモン・国内加工品)

インドネシアで商品を販売するうえで、もう一つ重要なのがハラール関連の規制です。BPJPH(ハラール製品保証実施機関)は、インドネシアに入って流通・販売される製品について、ハラール制度の対象となることを案内しています。

特に輸入品では、海外で取得したハラール証明書をそのまま持ち込めば足りるとは限らず、外国ハラール証明書の登録(RSHLN:海外で発行されたハラール証明をBPJPHに登録する)が必要になる点に注意が必要です。

ハラール制度の対象は食品・飲料だけでなく、医薬品、化粧品のほか、化学製品や一部の使用製品(衣類、文房具、食器・調理器具、包装材、日用品など)まで含まれます。

【補足】
インドネシアではハラール義務化(認証取得・表示の義務化)の移行期限が、原則2026年10月となっています。

SNIなど製品別に必要な適合性評価

輸入玩具のパッケージに貼られたSNIマーク
輸入玩具のパッケージに貼られたSNIマーク

BPOMやハラール以外にも、製品カテゴリーごとに確認すべき制度があり、その代表例がSNI(インドネシア国家規格)です。

SNIの適合証明・表示は原則任意ですが、所管省庁の規則などにより義務化されたカテゴリーがあります。特に家電、建材、化学製品、食品関連製品、繊維製品などは義務になっているものが多いため、個別に確認が必要です。

必要な許認可のイメージが掴めたところで、現地の人の需要や嗜好について知りたい方は、弊社の市場調査サービスをぜひご利用ください。

インドネシアへ輸入する商品は、BPOMやハラール認証が必要ですか?

商品によります。加工食品、化粧品、サプリメント、医薬品などはBPOM関連の登録や承認が必要になることが多く、食品・飲料、化粧品、日用品の一部などはハラール制度の対象になる場合があります。さらに、家電や建材などではSNIの適合確認が必要なこともあります。

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日本からインドネシアへ商品を送るときの基本

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輸送業者の種類

海外へモノを送る際に利用する輸送業者には、大きく分けてクーリエとフォワーダーがあります。

クーリエは、比較的小口の貨物を集荷から配送まで一貫して扱う国際宅配便です。一方、フォワーダーは、海上・航空輸送、通関、倉庫手配などを組み合わせて、貨物輸送全体を手配する事業者です。

日本からインドネシアへの輸送でも、比較的小さく軽い荷物であればクーリエが利用されることが多く、重量物・大型貨物・特殊貨物であればフォワーダーが利用されることが多くなります。

ただし、どちらが適しているかは、貨物の種類、サイズ、重量、納期、輸送先、必要な許認可の有無などによって変わります。また、同じ業態の業者でも、「航空便に強い」「大型貨物に強い」「アジア向け輸送に強い」など得意分野はさまざまです。

日本からインドネシアへ送るときの大まかな流れ

日本からインドネシアへモノを送る流れは、利用するクーリエやフォワーダーによって異なりますが、大まかには以下のようになります。

クーリエの場合

問い合わせ・見積もり

配送できる商品の種類、サイズ、重量、配送先などを確認します。

必要書類の作成

送り状やインボイスなど、業者の指示に従って必要書類を準備します。

集荷手配・内容確認

書類の準備後、クーリエ業者に集荷を依頼します。電話やWebフォームから手配できる場合が一般的です。

輸送・通関対応

通関実務の多くはクーリエ側が進めますが、貨物の内容によっては追加書類の提出や輸入者側の対応が必要になることもあります。

発送・配送

クーリエはDoor to Door型のサービスが中心のため、多くの場合は指定場所での集荷から納品まで一貫して対応してもらえます。

フォワーダーの場合

問い合わせ・見積もり

貨物の種類、サイズ、重量、輸送先、希望納期などをもとに、輸送方法を相談します。

貨物の持ち込み・集荷

フォワーダーの倉庫に貨物を持ち込む方法が一般的ですが、プランによっては集荷に対応している場合もあります。

必要書類の作成

インボイス、パッキングリスト(梱包明細書)など、輸送や通関に必要な書類を準備します。

輸送・通関手配

貨物の内容に応じて、通関、積み込み、海上・航空輸送などの手配が進められます。

発送

フォワーダーを利用する場合は、貨物の内容や輸送条件に応じて、個別に輸送ルートや方法が組まれます。

輸送方法とは別に、輸入規制の確認は必要

クーリエとフォワーダーのどちらを利用する場合でも、その商品がインドネシアで輸入可能か、輸入制限や追加の許認可が必要かは別途確認が必要です。輸送手段を決める前に、対象商品の輸入規制、必要な登録・認証、搬入港の制限などをあらかじめ確認しておくと、手続きが進めやすくなります。

【補足】輸入規制ルールの変化

インドネシアの輸入規制は固定的なものではなく、近年も見直しが続いています。

特に大きいのは、2025年に輸入規制の基本ルールが再編され、旧来の商業大臣規則2023年第36号の枠組みが新しい規則群に置き換えられたことです。この見直しでは、一部の商品カテゴリーで輸入承認(PI)要件が削除される一方、衣料品・アクセサリーなどでは新たな要件が加わりました。

さらに、前述のように輸入禁止品と「新品ではない物品」の管理も別規定に整理され、中古品規制の見方が変わっています。

加えて、2023年には越境ECに1ユニット100米ドルの最低価格ルールが導入され、小口販売のハードルも上がりました。

このように、輸入規制に関するルールは動きが大きいため、その都度最新版を参照する必要があります。

まずは「禁止・制限・追加許認可」の3点を確認

インドネシアへ商品を輸入する際は、まずその商品が輸入禁止品目に当たらないかを確認し、次に輸入制限品として追加条件や輸入承認が必要かを確認することが重要です。

さらに、輸入できる商品であっても、販売を目的とする場合はBPOM、ハラール、SNIなど、別の規制や許認可が関係することがあります。

つまり、インドネシアへの輸入では「送れるかどうか」だけでなく、「どの条件を満たせば流通・販売できるか」まで事前に整理しておくことが大切です。迷った場合は、まずHSコードと現行規則を確認し、対象商品の位置づけを把握するところから始めましょう。

その際、インドネシアの関係部署のWebサイトを参照したり、インドネシア語で問い合わせが必要になったりすることもあります。不安な点があれば、日本語が話せるインドネシア人スタッフが多数在籍する弊社にお気軽にご相談ください。

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