インドネシアの展示会ビザ(C11ビザ)の概要と申請方法
- 公開
- 2025/08/12
- 更新
- 2026/09/21
- この記事は約4分44秒で読めます。
-
展示会ビザ(C11ビザ)の申請代行の費用はいくらですか?
-
40,000円で承っております。
-
展示会ビザ(C11ビザ)の取得に必要な日数を教えてください。
-
必要書類をお預かりしたあと、ビザの申請から取得までは約14営業日を想定しています。
-
展示会ビザ(C11ビザ)の申請に必要な書類は何ですか?
-
展示会ビザ(C11ビザ)の申請には、主に、パスポート、カラー顔写真、インドネシア滞在中の生活費証明が必要です。また、招待元(保証人 / スポンサー)など関係者が作成する書類もあります。詳細はお問い合わせください。
インドネシアのビジネス向け訪問ビザ(通称ビジネスビザ)には、入国目的によって複数の種類があります。このうちC11ビザは、展示会や見本市などでの商品の販売やサービスのマーケティングを目的としたビザです。
C11ビザでは一定のビジネス活動が可能ですが、「就労ビザ」ではないため、ビザ取得時に申請した範囲を超える労働は禁止されています。
【補足】
本記事の円表記は、2025年8月11日のレート(1ルピア=0.0091円・1ドル=147.82円)で換算したものです。
インドネシアへ現地視察する際の注意点
「本当は工場を訪問して機械のメンテナンスをすることが目的だけど、ビザ取得が煩雑そうなので、とりあえず到着ビザ(VOA)でこっそりメンテナンスをしよう」と考える方もいます。
ところが、目的に合ったビザを取得しなかったことでトラブルに巻き込まれるケースを多数見聞きしてきたので、適切なビザを申請して訪問することを強くおすすめします。
「なぜバレるのか」という疑問がわくかもしれませんが、その1つとして宿泊施設と入国管理局(イミグレ)との連携があります。インドネシアでは外国人を宿泊・滞在させるときに、宿泊施設がイミグレに報告する義務があります。そこの連携が原因で目的外の活動をした際に、その行為がバレてしまうのです。
展示会ビザ(C11ビザ)の主な特徴

目的は「展示会での営業」
C11ビザがあると、会議、インセンティブ旅行、コンベンション、展示会(Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition:MICE)に、出展者として参加することができます。また現地では、商品の販売やサービスのマーケティング活動ができます。観光や友人・家族訪問も可能です。
ビザの取得目的に含まれる営業活動は可能
C11ビザでは、ビザ申請時に申告した展示会などでの商品やサービスの販売が可能です。ただし、インドネシア国内の個人や企業から報酬や給与を受け取ることはできません。
最長180日まで滞在可能
C11ビザは、インドネシアへの1回限りの入国が可能なシングルエントリー訪問ビザで、初回の滞在許可は最長60日間(到着日から起算)です。合計で最長180日まで延長可能で、同一の招待元(保証人 / スポンサー)のもとで「一時滞在許可(ITAS)」へ切り替えることもできます。
必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
展示会ビザ(C11ビザ)の費用
| INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| C11ビザ | 展示会などへ出展者として参加 | 60日 | 約14営業日 | 40,000円 |
*インドネシア側のビザ申請・承認プロセスの所要日数には、インドネシアの祝祭日が影響する場合があります。
*招待元(保証人 / スポンサー)が申請用のビザアカウントを保有していない場合、新規アカウントの作成に約2週間程度かかります。
展示会ビザ/ビジネスビザ(C11ビザ)の手続きの流れ
ビザ申請代行手続きのお申し込みから取得までの流れは、以下のとおりです。
- まずは弊社にご連絡ください。
- 申込内容の確認後、見積書を送付し、ご了承いただけましたら請求書を送付いたします。
- ご入金確認後、必要書類をご案内いたします。指定のファイル形式でご提出ください。
- 必要書類受領後、申請手続きを開始いたします。
- ビザ発給後、PDF形式でe-Visaをお渡しいたします。
- ご入国後、滞在許可証(ITK)のデータを送付いたします。
お客様の声
展示会ビザ/ビジネスビザ(C11ビザ)の必要書類
本人に関する必要書類
- 招待元(保証人 / スポンサー)による申請書および誓約書
- 6か月以上有効なパスポート
- 1年以内に撮影されたカラー顔写真
- 政府機関または民間団体が発行した活動に関する証明書または招待状
資産に関する証明書
- インドネシア滞在中の生活費証明(申請者本人または招待元名義の直近3か月分の銀行口座明細)
*現地入国管理局より追加書類を求められる場合があります。
*銀行残高は少なくとも2,000ドル(29万5,600円)相当とされています。
招待元について
このビザの申請には招待元(保証人 / スポンサー)が必要です。申請や延長の手続きは、招待元が行います。
注意事項
- C11ビザは、発給日から90日以内に入国しない場合は無効になります。
- 滞在可能期間は入国日から起算してお考えください。
- 入国後に発行される滞在許可証のデータは、必ず保管をお願いします。
過去に問題が起きたケース(一般事例)
C11ビザで商業活動→不法就労扱いに
ケース:
「C11ビザ」で入国後、展示会以外の場所で自社商品の販売を行い、不法就労を疑われた。
ポイント:
- C11ビザは展示会や見本市に「出展者」として参加するためのビザであり、それ以外の場所で直接的な商業活動をすることは禁止されています。
- 滞在中、禁止行為が発覚した場合、ビザ取り消し、強制出国などの措置が取られる可能性があります。
招待元との連携不足
ケース:
参加予定だった展示会の会期が延長になり、ビザを延長する必要があったが、招待元がなかなか対応してくれなかった。
ポイント:
- C11ビザは、申請や延長の手続きを招待元(保証人 / スポンサー)に依頼する必要があり、招待元との信頼関係が重要です。
- 招待元と連絡が取れなくなったり、手続きなどに積極的に関与してもらえなかったりすると問題になるため、展示会の中止・延期・延長など、万が一の際の対応を事前に決めておくと良いでしょう。
ビザの滞在期間を勘違いしてオーバーステイ
ケース:
C11ビザで入国後、滞在期間を90日と勘違いして数日オーバーステイ。1日あたり100万ルピア(9,070円)の罰金対象となった。
ポイント:
- C11ビザの滞在期間は、延長しない場合で60日間。「90日」はビザの有効期間(発給日から計算)です。
- 延長する場合、遅くとも期限が切れる1週間~2週間前に申請すると安心です。
- オーバーステイは罰金だけでなく、将来的なビザ申請にも悪影響が出る場合があります。
インドネシアの展示会ビザ(C11ビザ)のポイントまとめ
C11ビザは、展示会や見本市などに出展者として参加し、商品販売やサービスのマーケティングを行うための訪問ビザです。一定のビジネス活動(営業・販売など)は認められていますが、就労ビザではないため、申請時に認められた活動範囲を超えて働くことはできません。
- 可能な活動:
会議、インセンティブ旅行、コンベンション、展示会などへの出展者としての参加、申請した展示会などでの商品販売やサービスのマーケティングが可能。観光、家族・友人訪問も可能 - 報酬の受け取り:
展示会などで商品・サービスを販売することは可能だが、インドネシア国内の個人・法人から報酬や給与を受け取ることは禁止 - 滞在期間:
到着日から最長60日で、延長により合計最長180日まで滞在可能 - 招待元(保証人 / スポンサー):
C11ビザの申請には招待元が必要で、申請や延長の手続きは招待元が行う - 禁止事項:
申請した展示会・見本市などの範囲を超えて営業活動や商品販売を行うこと、雇用関係に基づいて就労することは禁止
C11ビザの大きな特徴は、訪問ビザでありながら、申請した展示会などの場では商品販売やマーケティング活動が認められていることです。一方、展示会以外の場所で販売活動を行うなど、申請時の活動範囲を超えるとビザ違反と判断される可能性があります。
参加する展示会や見本市、現地で行う販売・マーケティング活動の内容を事前に整理し、C11ビザで認められる範囲を確認したうえで申請しましょう。
お客様の声
いつでもお気軽にご相談ください
-
WEBからお問い合わせ
ご相談はいつでも無料24時間受付(2営業日以内に返信いたします)
-
すぐにでも日程調整を行いたい
日程調整フォームへ代表の柳沢が説明いたします。
























