インドネシアのプレ投資・事業準備ビザ(C12・D12ビザ)の概要と申請方法
- 公開
- 2025/08/12
- 更新
- 2026/09/21
- この記事は約4分20秒で読めます。
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プレ投資・事業準備ビザ(C12・D12ビザ)の申請代行の費用はいくらですか?
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C12ビザ(シングルエントリー)は滞在期間60日のものが60,000円、180日のものが80,000円です。D12ビザ(マルチプルエントリー)は有効期間1年のものが100,000円、2年のものが140,000円です。
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プレ投資・事業準備ビザ(C12・D12ビザ)の取得に必要な日数を教えてください。
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必要書類をお預かりしたあと、ビザの申請から取得までは約11営業日を想定しています。
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プレ投資・事業準備ビザ(C12・D12ビザ)の申請に必要な書類は何ですか?
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C12・D12ビザの申請には、主に、パスポート、カラー顔写真、インドネシア滞在中の生活費証明が必要です。また、招待元(保証人 / スポンサー)など関係者が作成する書類もあります。詳細はお問い合わせください。
インドネシアのビジネス向け訪問ビザには、入国目的によって複数の種類があります。このうちC12(シングルエントリービザ)・D12(プルエントリービザ)は、投資準備(プレ投資)または事業開始のための訪問を目的としたビザです。
C12ビザは「ビジネスビザ」と呼ばれるビザの一つですが、「就労ビザ」ではないため、労働や事業で報酬・給与を受け取ることはできません。
【補足】
本記事の円表記は、2025年8月11日のレート(1ルピア=0.0091円・1ドル=147.82円)で換算したものです。
インドネシアへ現地視察する際の注意点
「本当は工場を訪問して機械のメンテナンスをすることが目的だけど、ビザ取得が煩雑そうなので、とりあえず到着ビザ(VOA)でこっそりメンテナンスをしよう」と考える方もいます。
ところが、目的に合ったビザを取得しなかったことでトラブルに巻き込まれるケースを多数見聞きしてきたので、適切なビザを申請して訪問することを強くおすすめします。
「なぜバレるのか」という疑問がわくかもしれませんが、その1つとして宿泊施設と入国管理局(イミグレ)との連携があります。インドネシアでは外国人を宿泊・滞在させるときに、宿泊施設がイミグレに報告する義務があります。そこの連携が原因で目的外の活動をした際に、その行為がバレてしまうのです。
プレ投資・事業準備ビザ(C12・D12ビザ)の主な特徴

目的は「プレ投資」
C12ビザを持っている場合、投資の準備(プレ投資)または事業開始のための活動を行うことができます。具体的には、現地調査(フィールドサーベイ)、事業可能性調査(フィージビリティスタディ)、関係機関との打ち合わせなどが含まれます。またこのビザで観光や友人・家族訪問をすることも可能です。
一方、インドネシア国内で商品やサービスの販売、または労働・事業により報酬や給与を受け取ることはできません。
C12は最長180日間滞在可能
C12ビザは、インドネシアへの1回限りの入国が可能な訪問ビザで、初回の滞在許可は最長60日または180日(到着日から起算)です。合計で最長12か月まで延長可能で、同一の招待元(保証人 / スポンサー)のもとで「一時滞在許可(ITAS)」へ切り替えることもできます。
D12ビザは、1年または2年間有効です。インドネシアへの複数回入国が可能な訪問ビザで、1回の入国ごとに最長180日の滞在が認められます(到着日から起算)。このビザによる滞在許可は180日間延長できますが、一時滞在許可(ITAS)に切り替えることはできません。
必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
シングルエントリービザ(C12)とマルチプルエントリービザ(D12)
C12ビザは、シングルエントリー訪問ビザです。最長60日または180日の滞在が可能ですが、それよりも短い滞在で出国したとしても、出国とともにビザは使用済みとなり、失効します。
一方、D12ビザはマルチプルエントリー訪問ビザです。ビザの有効期間(1年、2年)の間であれば、何度でも入国・出国できるため、投資や事業の準備のため継続的にインドネシアを訪れる必要があることが明白な場合、こちらを取得すると便利です。
投資・事業準備ビザ(C12・D12ビザ)の費用
| INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| C12ビザ | プレ投資または事業開始のための訪問 | 60日 180日 | 約11営業日 | 60,000円 80,000円 |
| D12ビザ(1年) | 同上 | 180日 | 同上 | 100,000円 |
| D12ビザ(2年) | 同上 | 同上 | 同上 | 140,000円 |
*インドネシア側のビザ申請・承認プロセスの所要日数には、インドネシアの祝祭日が影響する場合があります。
*招待元(保証人 / スポンサー)が申請用のビザアカウントを保有していない場合、新規アカウントの作成に約2週間かかります。
お客様の声
投資・事業準備ビザ(C12・D12ビザ)の手続きの流れ
e-Visa申請代行手続きのお申し込みから取得までの流れは、以下のとおりです。
- まずは弊社にご連絡ください。
- 申込内容の確認後、見積書を送付し、ご了承いただけましたら請求書を送付いたします。
- ご入金確認後、必要書類をご案内いたします。指定のファイル形式でご提出ください。
- 必要書類受領後、申請手続きを開始いたします。
- ビザ発給後、PDF形式でe-Visaをお渡しいたします。
- ご入国後、滞在許可証(ITK)のデータを送付いたします。
投資・事業準備ビザ(C12・D12ビザ)の必要書類
本人に関する必要書類
- 招待元(保証人 / スポンサー)による申請書および誓約書
- 6か月以上有効なパスポート
- 1年以内に撮影されたカラー顔写真
- 復路航空券
- 関係を示す政府機関または民間団体からの証明書、招待状、または書簡
- 履歴書 ※D12のみ
- 旅行日程表 ※D12のみ
資産に関する証明書
- インドネシア滞在中の生活費証明(申請者本人または招待元名義の直近3か月分の銀行取引明細、最新給与明細、または定期預金証書)
*現地入国管理局より追加書類を求められる場合もあります。
*銀行残高は少なくとも5,000ドル(73万9,100円)相当とされています。
招待元について
C12とD12ビザの申請には招待元(保証人 / スポンサー)が必要です。申請や延長の手続きは、招待元が行います。
注意事項
- C12ビザは、発給日から90日以内に入国しない場合は無効になります。
- 滞在可能期間は入国日から起算してお考えください。
- 入国後に発行される滞在許可証のデータは、必ず保管をお願いします。
過去に問題が起きたケース(一般事例)
C12ビザでオフィスの賃貸契約を締結→ビザ条件違反に
ケース:
「C12ビザ」で入国後、現地での法人設立を決め、オフィスの賃貸契約を結んだところ、ビザ条件違反として事情聴取を受けた。
ポイント:
- C12・D12ビザはあくまでも投資・事業開始の準備や調査のためのビザであり、投資開始・事業開始に直結する拘束力の強い契約の締結は原則認められません。
- 滞在中、禁止行為が発覚した場合、ビザ取り消し、強制出国、およびブラックリスト入り(6か月以上の入国禁止)の可能性があります。
招待元との連携不足
ケース:
招待元が作成した申請書や関係する企業が作成した書簡に事実と異なる内容が含まれ、事情聴取を受けた。
ポイント:
- C12ビザは、申請や延長の手続きを招待元(保証人 / スポンサー)に依頼する必要があり、信頼関係が重要です。
- ビザを申請するのは招待元ですが、書類の内容は自分でも確認しておくことをおすすめします。
ビザの滞在期間を勘違いしてオーバーステイ
ケース:
滞在期間60日のC12ビザで入国後、滞在期間を90日と勘違いして数日オーバーステイ。1日あたり100万ルピア(9,070円)の罰金対象となった。
ポイント:
- C12ビザの滞在期間は、延長しない場合で60日間または180日間で、「90日」はビザの有効期間(発給日から計算)です。
- 延長する場合、遅くとも期限が切れる1週間~2週間前に申請すると安心です。
- オーバーステイは罰金だけでなく、将来的なビザ申請にも悪影響が出る場合があります。
インドネシアの投資・事業準備ビザ(C12・D12ビザ)のポイントまとめ
C12・D12ビザは、インドネシアでの投資準備(プレ投資)や事業開始に向けた調査・打ち合わせなどを行うための訪問ビザです。C12は1回入国、D12は有効期間中に複数回入国できる点が大きな違いです。
- 可能な活動:
現地調査(フィールドサーベイ)、事業可能性調査(フィージビリティスタディ)、関係機関との打ち合わせなど、投資・事業開始に向けた準備活動が可能。観光、家族・友人訪問も可能 - 滞在期間:
C12は初回60日または180日で、延長により合計最長12か月まで滞在可能。D12は1回の入国につき最長180日で、さらに180日間の延長が可能 - 招待元(保証人 / スポンサー):
C12・D12ともに招待元が必要で、申請や延長の手続きは招待元が行う - 禁止事項:
インドネシア国内での商品・サービスの販売、労働や事業による報酬・給与の受け取りは禁止。また、投資・事業準備の範囲を超え、実際の事業開始に直結する活動を行う場合は注意が必要
C12・D12ビザは、投資や事業を実際に開始するためのビザではなく、その前段階となる調査・準備を行うためのビザです。現地調査や関係者との打ち合わせは可能ですが、拘束力の強い契約締結など、事業開始そのものと判断される活動はビザ条件に抵触する可能性があります。
予定している活動が「準備・調査」の範囲に収まるか、必要な入国回数や滞在期間も含めて整理し、C12・D12のどちらが適切か確認したうえで申請しましょう。
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