秘密保持規約

秘密保持規約

本秘密保持規約(以下「本規約」という。)は、カケモチ株式会社(以下「弊社」という。)が運営する「カケモチさん」にて提供する、オンラインアシスタントサービス(以下「本サービス」という。)の提供条件並びに弊社と本サービスの申込み希望者及び利用者である個人及び法人(以下「ユーザー」という。)との間の権利義務関係を定めております。 ユーザーは、本サービスへの申込み及び利用に際しては、本規約の全文をお読みいただき、内容を十分に理解した上で、本規約に同意いただく必要があります。

第1条(秘密情報の定義)

  1. 本規約において「秘密情報」とは、媒体および手段(専用回線による通信、フロッピーディスク、印刷物、光磁気ディスク等)の如何を問わず、情報を開示する者(以下「開示当事者」という。)が情報の受領者(以下「情報受領者」という。)に対し、ユーザーが希望する事務業務等に関する業務実施可否の検討及びその後の業務委託等の目的(以下「本件開示目的」という。) で開示された情報(両当事者間で本件開示目的に基づく契約交渉が行われている事実及びその内容を含む。)をいい、秘密である旨を書面又は電磁的方法において明示した情報(秘密である旨を明示のうえ口頭で開示し、別途書面又は電磁的方法により開示後速やかに秘密である旨を通知した情報を含む。)をいう。
  2. 前項の定めに関わらず、以下の各号に定める情報は、秘密情報には含まれないものとする。
    1. (1)情報開示者から開示を受ける前に情報受領者が保有していた情報
    2. (2)情報受領者の責めに帰すことなく公知となった情報
    3. (3)情報受領者が、かかる情報を正当に保持している第三者から適法に受領した情報
    4. (4)情報受領者が秘密情報とは無関係に独自に開発した情報

第2条(秘密保持義務等)

  1. 情報受領者は、情報開示者の事前の書面又は電磁的方法による承諾がない限り、本件開示目的以外のために秘密情報を使用してはならない。
  2. 情報受領者は、情報開示者の事前の書面又は電磁的方法による承諾がない限り、本規約の存在も含め秘密情報を第三者に開示、提供又は漏洩してはならない。但し、本件開示目的に照らして、情報受領者が自己又は関係会社の役職員及び業務委託者、若しくは弁護士・会計士・税理士・コンサルタント等の専門家に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、情報受領者と同様の義務を負うことを条件に、情報受領者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができる。
  3. 情報受領者は、秘密情報が第三者に知られ、又は無断で使用されないよう必要な措置をとるものとする。

第3条(法令等による開示)

情報受領者は、前条の定めにかかわらず、法令または、行政官庁、裁判所の指示により開示を余儀なくされた秘密情報については、必要最小限の範囲内で開示することができるものとする。但し、この場合、情報受領者は、情報開示者に対し可能な限り事前に通知するものとし、その開示目的が達成された後は、再び前条の秘密保持義務を負うものとする。

第4条(返却・廃棄)

情報受領者は、下記各号のいずれかに該当する場合、直ちに秘密情報が記載・記録された書類その他一切の記録媒体(電磁的方法を含むが、これらに限定されない)及びその複製物を、情報開示者の指示に従って、情報開示者に返却し又は廃棄するものとする。

  1. (1)情報開示者の請求があったとき
  2. (2)本件開示目的が達成されたとき
  3. (3)本件開示目的が達成されないことが明らかになったとき
  4. (4)情報受領者が本規約に違反したとき

第5条(損害賠償等)

  1. 情報受領者若しくは第2条第2項但書に基づいて開示を受けた者(以下「情報受領者等」と総称 する。)がその責に帰すべき事由に基づいて本規約の秘密保持義務に違反した場合、情報開示者は、情報受領者等に対し通常かつ直接的な範囲の損害について賠償を請求することができる。
  2. 第2条に定める秘密保持義務等への違反が生じた場合又は生じるおそれがある場合、情報開示者は、情報受領者等に対し、合理的な範囲において当該違反の停止又は予防を請求することができる。

第6条(規約期間)

  1. 本規約の有効期間は、本規約締結日から1年間とする。但し、規約期間満了の1ヶ月前までに、一方当事者より別段の書面による意思表示がなされない場合は、新たな期間を1年間として自動更新されるものとし、以後も同様とする。
  2. 期間満了、解除、解約、その他事由により本規約が終了した場合であっても、本規約の終了前に本規約の対象となっていた秘密情報等についての情報受領者の義務は、本規約終了日より1年間は有効に存続するものとする。

第7条(合意管轄)

本規約に関し、当事者間に紛争が生じた場合には、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第8条(協議事項等)

  1. 秘密保持に関し、本規約と弊社が定めた利用規約及びプライバシーポリシーの内容と矛盾が生じた場合は、本規約と矛盾する範囲において本規約が優先する。
  2. 本規約に定めのない事項および本規約のうち疑義が生じた条項については、当事者双方で、誠意をもって協議の上円満に解決を図るものとする。

制定日 2021年3月31日
最終改定 2022年1月18日