インドネシアの産業技術指導ビザ(C16ビザ)の概要と申請方法
- 公開
- 2025/08/13
- 更新
- 2026/09/21
- この記事は約4分34秒で読めます。
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産業技術指導ビザ(C16ビザ)の申請代行の費用はいくらですか?
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60,000円で承っております。
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産業技術指導ビザ(C16ビザ)の取得に必要な日数を教えてください。
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必要書類をお預かりしたあと、ビザの申請から取得まで約14営業日を想定しています。
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産業技術指導ビザ(C16ビザ)の申請にはどのような書類が必要ですか?
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C16ビザの申請には、主に、パスポート、カラー顔写真、インドネシア滞在中の生活費証明が必要です。また、招待元(保証人 / スポンサー)など関係者が作成する書類もあります。詳細はお問い合わせください。
インドネシアのビジネス向け訪問ビザには、入国目的によって複数の種類があります。このうちC16ビザは、産業技術の導入や革新に関する指導や研修を行う指導者・インストラクターのためのビザです。
ビジネス向け訪問ビザ(ビジネスビザ)は就労ビザではないため、C16ビザでは労働や事業活動でインドネシアの個人や企業から報酬・給与を受け取ることはできません。
【補足】
本記事の円表記は、2025年8月11日のレート(1ルピア=0.0091円・1ドル=147.82円)で換算したものです。
インドネシアへ現地視察する際の注意点
「本当は工場を訪問して機械のメンテナンスをすることが目的だけど、ビザ取得が煩雑そうなので、とりあえず到着ビザ(VOA)でこっそりメンテナンスをしよう」と考える方もいます。
ところが、目的に合ったビザを取得しなかったことでトラブルに巻き込まれるケースを多数見聞きしてきたので、適切なビザを申請して訪問することを強くおすすめします。
「なぜバレるのか」という疑問がわくかもしれませんが、その1つとして宿泊施設と入国管理局(イミグレ)との連携があります。インドネシアでは外国人を宿泊・滞在させるときに、宿泊施設がイミグレに報告する義務があります。そこの連携が原因で目的外の活動をした際に、その行為がバレてしまうのです。
産業技術指導ビザ(C16ビザ)の主な特徴

目的は「指導・研修」
C16ビザを持っていると、指導者・インストラクターとして、産業技術の導入や革新に関する指導、相談、研修を行うことができます。例えば、インドネシアにおける工業製品の品質およびデザインの向上、海外市場でのマーケティング協力などを目的に導入・革新を図る産業技術が該当します。このビザを取得すると、観光や友人・家族訪問も許可されます。
なお、C16ビザでは、インドネシア国内で商品の販売やサービス提供を行うことや、個人や企業から報酬・給与等を受け取ることは禁止されています。
最長180日間滞在可能
C16ビザは、インドネシアへの1回限りの入国が可能な訪問ビザで、初回の滞在許可は最長60日(到着日から起算)です。合計で最長180日まで延長可能で、同一の招待元(保証人 / スポンサー)のもとで「一時滞在許可(ITAS)」へ切り替えることもできます。
必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
産業技術指導ビザ(C16ビザ)の費用
| INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| C16ビザ | 産業技術の導入や革新に関する指導、相談、研修 | 60日 | 約14営業日 | 60,000円 |
*インドネシア側のビザ申請・承認プロセスの所要日数には、インドネシアの祝祭日が影響する場合があります。
*招待元(保証人 / スポンサー)が申請用のビザアカウントを保有していない場合、新規アカウントの作成に約2週間程度かかります。
産業技術指導ビザ(C16ビザ)の手続きの流れ
e-Visa申請代行手続きのお申し込みから取得までの流れは、以下のとおりです。
- まずは弊社にご連絡ください。
- 申込内容の確認後、見積書を送付し、ご了承いただけましたら請求書を送付いたします。
- ご入金確認後、必要書類をご案内いたします。指定のファイル形式でご提出ください。
- 必要書類受領後、申請手続きを開始いたします。
- 取得後、PDF形式でビザ(e-Visa)をお渡しいたします。
- ご入国後、滞在許可証(ITK)のデータを送付いたします。
お客様の声
産業技術指導ビザ(C16ビザ)の必要書類
本人に関する必要書類
- 招待元(保証人 / スポンサー)の申請書および誓約書
- 6か月以上有効なパスポート
- 直近のカラー顔写真
- 政府機関または民間団体(主催者)からの招待状
資産に関する証明書
- インドネシア滞在中の生活費証明(申請者本人または招待元名義の直近3か月分の銀行口座明細)
*現地入国管理局より追加書類を求められる場合もあります。
招待元について
C16ビザの申請には招待元(保証人 / スポンサー)が必要です。申請や延長の手続きは、招待元が行います。
注意事項
- C16ビザは、発給日から90日以内に入国しない場合は無効になります。
- 滞在可能期間は入国日を1日目としてカウントします。
- 入国後に発行される滞在許可証のデータは、必ず保管をお願いします。
過去に問題が起きたケース(一般事例)
滞在期間延長を忘れてオーバーステイ扱いに
ケース:
滞在期間の延長を忘れ、規定の滞在期間が切れた状態で数日滞在。1日あたり100万ルピア(9,070円)の罰金対象となった。
ポイント:
- ビザにおける「延長可」は「自動延長」ではありません。延長する場合、少なくとも期限が切れる1週間~2週間前に申請すると安心です。
- オーバーステイは罰金だけでなく、将来的なビザ申請にも悪影響が出る場合があります。
指導に対し現地企業から謝礼金を受け取り、不法就労扱いに
ケース:
C16ビザでインドネシアに渡航。現地の提携企業の従業員に対する技術指導を行い、企業側から謝礼金を受け取ったことについて、不法就労を疑われて事情聴取を受けた。
ポイント:
- C16ビザでは、現地で行った指導・相談・研修に対してインドネシア国内の個人や企業・団体から報酬を受け取ることは禁止されています。
- 滞在中、禁止行為が発覚した場合、ビザ取り消し・強制帰国およびブラックリスト入り(通常6か月以上の入国禁止)の可能性があります。
招待元との連携不足
ケース:
招待元が作成した申請書や関係する企業が作成した招待状に事実と異なる内容が含まれ、事情聴取を受けた。
ポイント:
- C16ビザは、申請や延長の手続きを招待元に依頼する必要があり、信頼関係が重要です。
- ビザを申請するのは招待元ですが、書類の内容は自分でも確認しておくことをおすすめします。
インドネシアの産業技術指導ビザ(C16ビザ)のポイントまとめ
C16ビザは、インドネシアで産業技術の導入や革新に関する指導、相談、研修を行う指導者・インストラクター向けの訪問ビザです。就労ビザではないため、現地での活動に対してインドネシア国内の個人・法人から報酬や給与を受け取ることはできません。
- 可能な活動:
産業技術の導入・革新に関する指導、相談、研修が可能。工業製品の品質・デザイン向上や、海外市場に向けたマーケティング協力などに関する技術指導も対象。観光、家族・友人訪問も可能 - 滞在期間:
到着日から最長60日で、延長により合計最長180日まで滞在可能 - 招待元(保証人 / スポンサー):
C16ビザの申請には招待元が必要で、申請や延長の手続きは招待元が行う - 特有の必要書類:
政府機関または民間団体からの招待状が必要 - 禁止事項:
インドネシア国内での商品販売やサービス提供、指導・相談・研修などに対して現地の個人・法人から報酬・給与を受け取ることは禁止
C16ビザは、一般的な研修ではなく、産業技術の導入・革新に関する指導や研修を目的とするビザです。現地企業の従業員に技術指導を行うこと自体は認められていますが、その対価として現地企業から謝礼や報酬を受け取ると、ビザ条件に抵触する可能性があります。
実際に行う指導・研修の内容がC16ビザの対象となる産業技術分野に該当するか、報酬の支払元や活動範囲、滞在期間を事前に整理したうえで申請しましょう。
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