インドネシアの支店監査ビザ(C17・D17ビザ)の概要と申請方法

公開
2025/08/14
更新
2026/04/10
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インドネシアの「ビジネスビザ」には、入国目的によって複数の種類があります。このうちシングルエントリービザ「C17」・マルチプルエントリービザ「D17」は、インドネシアにある企業支店での監査や検査を目的としたビザです。

C17・D17ビザは「ビジネスビザ」と呼ばれるビザの一つで、「就労ビザ」ではないため、労働や事業で報酬・給与を受け取ることはできません。

【補足】
本記事の円表記は、2025年8月11日のレート(1ルピア=0.0091円・1ドル=147.82円)で換算したものです。

監査ビザ(C17・D17ビザ)の主な特徴

目的は「監査・検査」

C17ビザを所持している場合、インドネシア国内の企業支店での監査、生産の品質管理、または検査を行うことができます。このビザでは観光や友人・家族の訪問も可能です。

一方、インドネシア国内で商品やサービスの販売、または労働・事業により報酬や給与を受け取ることはできません。

最長180日間滞在可能

C17ビザは、インドネシアへの1回限りの入国が可能な訪問ビザで、初回の滞在許可は最長60日(到着日から起算)です。合計で最長180日まで延長可能で、同一の招待元企業のもとで「一時滞在許可(ITAS)」へ切り替えることもできます。

D17ビザは、1年または2年間有効です。インドネシアへの複数回入国が可能な訪問ビザで、1回の入国ごとに最長60日の滞在が認められます(到着日から起算)。最長180日まで延長できますが、一時滞在許可(ITAS)に切り替えることはできません。

インドネシアのビザ申請に必要な資料を教えてもらえますか?

どのビザを希望されているのかこちらから教えていただけたら、そのビザの取得に必要な資料についてメールでお送りします。

ビザエージェントとのトラブル体験談
  • C2ビザ(工場訪問)

    フリーランスのエージェント

    フリーランスのビザエージェントに依頼しましたが、途中から連絡が取れなくなり手続きは完全に停滞。提出済み書類の扱いも不明で大きな不安を抱える羽目に。結局別のビザ会社に依頼し直し、余計な時間と費用を失いました。最初から信頼できる会社を選ぶべきだったと痛感し、二度と同じ失敗は繰り返さないと決めました。

  • E23ビザ(就労)

    安かろう悪かろうのビザ会社

    就労ビザを格安のビザ申請代行会社に依頼したところ、報連相は遅く曖昧で必要書類の誤りも多発。訂正や追加提出を何度も求められ、そのたびに時間と労力を浪費しました。結果的に大幅な遅延と余計な費用まで発生し、安かろう悪かろうを痛感。最初から信頼できる専門会社にお願いすべきだったと強く後悔しました。

シングルエントリービザ(C17)とマルチプルエントリービザ(D17)

C17ビザは、シングルエントリービザ(ビジネスシングル)と呼ばれます。最長60日の滞在が可能ですが、それよりも短い滞在で出国したとしても、出国とともにビザは使用済みとなり、失効します。

一方、D17ビザはマルチプルエントリービザ(ビジネスマルチプル)と呼ばれます。ビザの有効期間(1年、2年)の間であれば、何度でも入国・出国できるため、監査・検査のため継続的にインドネシアを訪れる必要があることが明白な場合、こちらを取得すると便利です。

インドネシアへ現地視察する際の注意点

「本当は工場を訪問して機械のメンテナンスをすることが目的だけど、ビザ取得が煩雑そうなので、とりあえず到着ビザ(VOA)でこっそりメンテナンスをしよう」と考える方もいます。

ところが、目的に合ったビザを取得しなかったことでトラブルに巻き込まれるケースを多数見聞きしてきたので、適切なビザを申請して訪問することを強くおすすめします。

「なぜバレるのか」という疑問がわくかもしれませんが、その1つとして宿泊施設と入国管理局(イミグレ)との連携があります。インドネシアでは外国人を宿泊・滞在させるときに、宿泊施設がイミグレに報告する義務があります。そこの連携が原因で目的外の活動をした際に、その行為がバレてしまうのです。

ビザの種類と目的はこちら

ビザ情報の検索

監査ビザ(C17・D17ビザ)の費用

INDEX目的滞在期間取得日数目安料金
C17ビザインドネシアの企業の支店における監査と検査60日7営業日60,000円
D17ビザ(1年)同上同上同上100,000円
D17ビザ(2年)同上同上同上140,000円

※インドネシア側のビザ申請・承認プロセスの所要日数には、インドネシアの祝祭日が影響する場合があります。

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監査ビザ(C17・D17ビザ)の手続きの流れ

e-visa申請代行手続きのお申込から取得までの流れは下記の通りとなります。

  1. まずは弊社にご連絡ください。
  2. 申込内容の確認後、見積書を送付し、ご了承いただけましたら請求書を送付いたします。
  3. ご入金確認後、必要書類をご案内いたします。指定のファイル形式でご提出ください。
  4. 必要書類受領後、申請手続きを開始します。
  5. e-Visa取得完了後、PDF形式でe-Visaをお渡しいたします。
  6. ご入国後、滞在許可証(ITK)のデータを送付いたします。

監査ビザ(C17・D17ビザ)の必要書類

本人に関する必要書類

  • 招待元企業による申請書および誓約書
  • 6か月以上有効なパスポート
  • 携帯番号
  • インドネシアでの宿泊場所(ホテル、賃貸アパート等)※確定でなくても問題ございません
  • 1年以内に撮影されたカラー顔写真
  • 外国人がインドネシア滞在中に行う活動内容を明記した、政府機関または民間団体からの招聘状
  • 履歴書 ※D17のみ
  • 旅行日程表 ※D17のみ

*入国時、復路の航空チケットの提示を求められる場合もあります。

資産に関する証明書

  • インドネシア滞在中の生活費証明(申請者本人または招待元企業名義の直近3か月分の銀行口座明細)

*現地入国管理局より追加必要書類を求められる場合もございますので、予めご了承ください。
*C17ビザの場合、銀行残高は少なくとも2,000ドル(29万5,600円)相当とされています。

招待元企業について

C17ビザの申請には招待元企業が必要です。申請や延長の手続きは、招待元企業が行います。

注意事項

  • C17・D17ビザは、発行日から90日以内に入国しない場合は無効になります。
  • 滞在可能期間は入国日から起算してお考えください。
  • 入国後に発行される滞在許可証のデータは、必ず保管をお願いします。
  • C17ビザには、訪問可能な企業に関する明確な制限があります。ビザにはスポンサー企業名が明記されており、その企業のみ訪問が認められています。この点は出張計画を立てる際に特に注意が必要で、効率的な訪問スケジュールを組むためには、事前に訪問先企業を明確にし、必要に応じて複数回に分けた渡航を検討する必要があります。

過去に問題が起きたケース(一般事例)

C17ビザで現地企業にオフィス備品を販売→不法就労扱いに

ケース:

C17ビザで入国後、現地の支店に加え、ビジネスパートナーである現地企業を訪れ、オフィス備品を販売し代金を受け取ったところ、不法就労として事情聴取を受けた。

教訓:

  • C17・D17ビザはあくまでも監査や検査のためのビザであり、インドネシアの個人・企業から商品やサービスを提供した対価を受け取ることは禁止。
  • 滞在中、禁止行為が発覚した場合、ビザの取り消し・強制送還およびブラックリスト入り(6か月以上の入国禁止)の可能性あり。

ビザの滞在期間を勘違いしてオーバーステイ

ケース:

C17ビザで入国後、滞在期間を90日と勘違いして数日オーバーステイ。1日あたり100万ルピア(9,070円)の罰金対象となった。 

教訓:

  • C17ビザの滞在期間は、延長しない場合で60日間。「90日」はビザの有効期間(発行日から計算)。
  • 延長する場合、少なくとも期限が切れる1週間~2週間前に申請すると安心。
  • オーバーステイは罰金だけでなく、将来的なビザ申請にも悪影響が出る場合がある。

招待元企業との連携不足

ケース:

招待元企業が作成した申請書や関係する企業が作成した招聘状に事実と異なる内容が含まれ、事情聴取を受けた。

教訓:

  • C17・D17ビザは、申請や延長の手続きを招待元企業に依頼する必要があり、信頼関係が重要。
  • ビザを申請するのは招待元企業だが、書類の内容は自分でも確認した方が安心。

複数企業を訪問してしまい取引先から訪問拒否

ケース:

C17ビザでA社をスポンサーとして入国後、同じ出張期間中に取引先であるB社の工場も訪問したが、ビザ提示後に訪問拒否された。

教訓:

  • C17ビザにはスポンサー企業名が明記されており、その企業のみ訪問可能。
  • 「訪問できるだろう」という安易な判断が、長期的なビジネス機会の損失につながるため、事前に訪問先企業を明確にし、必要に応じて複数回に分けた渡航を検討。

よくある質問と回答

C17ビザとD17ビザの違いは何ですか?

C17ビザはシングルエントリービザで、インドネシアに1回だけ入国できる訪問ビザです。最初の滞在許可は最大60日で、延長すれば最長180日まで滞在可能です。途中で出国するとビザは失効します。
一方、D17ビザはマルチプルエントリービザで、1年または2年間有効です。有効期間中であれば何度でも入国・出国できますが、1回の入国で滞在できるのは最大60日(延長しても180日まで)です。

滞在期間を延長したい場合、どうすればよいですか?

C17ビザ・D17ビザはどちらも延長可能ですが、延長手続きを招待元企業に依頼する必要があります。滞在期間の満了日より前、できれば1週間~2週間前までに延長申請を始めてください。

C17・D17ビザで報酬を受け取ることはできますか?

できません。C17・D17ビザは監査・検査といった短期業務を目的としたビザで、就労ビザではありません。
現地企業や個人から商品やサービス提供の対価として報酬や給与を受け取ることは、不法就労と見なされます。

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