インドネシアの政府業務ビザ(C4・D4ビザ)の概要と申請方法
- 公開
- 2025/08/12
- 更新
- 2026/09/21
- この記事は約4分22秒で読めます。
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政府業務ビザ(C4・D4ビザ)の申請代行の費用はいくらですか?
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C4ビザ(シングルエントリー)は40,000円です。D4ビザ(マルチプルエントリー)は、有効期間1年のものが80,000円、2年のものが120,000円です。
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政府業務ビザ(C4・D4ビザ)の取得に必要な日数を教えてください。
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必要書類をお預かりしたあと、ビザの申請から取得までは約11営業日を想定しています。
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政府業務ビザ(C4・D4ビザ)の申請に必要な書類は何ですか?
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C4・D4ビザの申請には、主に、パスポート、カラー顔写真、インドネシア滞在中の生活費証明が必要です。また、招待元(保証人 / スポンサー)・政府機関など関係者が作成する書類もあります。詳細はお問い合わせください。
インドネシアのビジネス向け訪問ビザには、入国目的によって複数の種類があります。このうちC4(シングルエントリー)・D4(マルチプルエントリー)は「政府業務」を目的としたビザです。ビジネス向け訪問ビザを取得すると、ビザの種類に応じてインドネシアでのビジネス活動が許可されますが、報酬が発生する「就労」が禁止されていることに注意が必要です。
インドネシアのビザ申請は、オンライン化されています。C4・D4ビザのように招待元(保証人 / スポンサー)が必要なビザの場合、申請や延長手続きは招待元が行います。
【補足】
本記事の円表記は、2025年8月11日のレート(1ルピア=0.0091円・1ドル=147.82円)で換算したものです。
インドネシアへ現地視察する際の注意点
「本当は工場を訪問して機械のメンテナンスをすることが目的だけど、ビザ取得が煩雑そうなので、とりあえず到着ビザ(VOA)でこっそりメンテナンスをしよう」と考える方もいます。
ところが、目的に合ったビザを取得しなかったことでトラブルに巻き込まれるケースを多数見聞きしてきたので、適切なビザを申請して訪問することを強くおすすめします。
「なぜバレるのか」という疑問がわくかもしれませんが、その1つとして宿泊施設と入国管理局(イミグレ)との連携があります。インドネシアでは外国人を宿泊・滞在させるときに、宿泊施設がイミグレに報告する義務があります。そこの連携が原因で目的外の活動をした際に、その行為がバレてしまうのです。
政府業務ビザ(C4・D4ビザ)の主な特徴

渡航目的をビザ申請時に申告
C4ビザ・D4ビザは、行事への参加、特定の場所への訪問、その他の業務遂行など、政府の業務の一環として活動を行うためのビザです。主な目的が政府業務であれば、このビザで、観光や友人・家族訪問をすることも可能です。
就労は不可
就労/労働ビザではないため、インドネシア国内で仕事(物品やサービスを販売したり、報酬・給与などを受け取って働くこと)は禁止されています。
最長12か月滞在可能
シングルエントリー訪問ビザであるC4ビザは、インドネシアに1回のみ入国できる訪問ビザで、初回の滞在許可は最長60日間(到着日から起算)です。延長は1回あたり60日間、最長で合計12か月(1年間)まで可能となっています。
さらに、制度上は、条件を満たした場合、インドネシアから一度出国することなく、就労を目的とする一時滞在許可(就労ITAS)へ切り替えることができます。ただし、招待元(保証人 / スポンサー)が同一であることが前提となるため、このようなケースは実務上は非常に限定的といえます。
マルチプルエントリービザであるD4ビザは、1年または2年間有効です。1回あたりの滞在期間は最長60日です。
必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
シングルエントリービザ(C4)とマルチプルエントリービザ(D4)
C4ビザはシングルエントリー訪問ビザです。最長60日の滞在が可能ですが、60日よりも短い滞在で出国したとしても、出国とともにビザは使用済みとなり、失効します。
一方、D4ビザはマルチプルエントリー訪問ビザです。ビザの有効期間(1年、2年)の間であれば、何度でも入国・出国できるため、当該業務のために継続的にインドネシアを訪れる必要があることが明白な場合、こちらを取得すると便利です。
政府業務ビザ(C4・D4ビザ)の費用
| INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| C4ビザ | 政府関連業務への従事 | 60日 | 約11営業日 | 40,000円 |
| D4ビザ(1年) | 同上 | 1回あたり60日 | 同上 | 80,000円 |
| D4ビザ(2年) | 同上 | 同上 | 同上 | 120,000円 |
*インドネシア側のビザ申請・承認プロセスの所要日数には、インドネシアの祝祭日が影響する場合があります。
*招待元(保証人 / スポンサー)が申請用のビザアカウントを保有していない場合、新規アカウントの作成に約2週間かかります。
お客様の声
政府業務ビザ(C4・D4ビザ)の手続きの流れ
e-Visa申請代行手続きのお申し込みから取得までの流れは、以下のとおりです。
- まずは弊社にご連絡ください。
- 申込内容の確認後、見積書を送付し、ご了承いただけましたら請求書を送付いたします。
- ご入金確認後、必要書類をご案内いたします。指定のファイル形式でご提出ください。
- 必要書類受領後、申請手続きを開始いたします。
- 取得後、PDF形式でビザ(e-Visa)をお渡しいたします。
- ご入国後、滞在許可証(ITK)のデータを送付いたします。
政府業務ビザ(C4・D4ビザ)の必要書類
本人に関する必要書類
- 招待元(保証人 / スポンサー)による申請書および誓約書(保証証明書) ※C4のみ
- 6か月以上有効なパスポート
- 1年以内に撮影されたカラー顔写真
- 政府機関からの招待状または証明書
- 履歴書 ※D4のみ
- 旅行日程表 ※D4のみ
*入国時、復路の航空チケットの提示を求められる場合もあります。
資産に関する証明書
- インドネシア滞在中の生活費証明(申請者本人または招待元名義の直近3か月分の銀行口座明細)
*現地入国管理局より追加書類を求められる場合があります。
*銀行残高は少なくとも2,000ドル(29万5,600円)相当とされています。
招待元について
C4・D4ビザの申請には招待元(保証人 / スポンサー)が必要です。申請や延長の手続きは、招待元が行います。
注意事項
- C4ビザは、発給日から90日以内に入国しない場合は無効になります。
- 滞在可能期間は入国日から起算してお考えください。
- 入国後に発行される滞在許可証のデータは、必ず保管をお願いします。
政府業務ビザ(C4・D4ビザ)で起こりやすいトラブル事例
滞在期間延長を忘れてオーバーステイ扱いに
ケース:
滞在期間の延長を忘れ、規定の滞在期間が切れた状態で数日滞在。1日あたり100万ルピア(9,070円)超の罰金対象となった。
ポイント:
- ビザにおける「延長可」は「自動延長」でなく、手続きが必要です。延長する場合、少なくとも期限が切れる1週間~2週間前に申請すると安心です。
- オーバーステイは罰金だけでなく、将来的なビザ申請にも悪影響が出る場合があります。
C4ビザで規定外のビジネス活動 → 不法就労扱いに
ケース:
「C4ビザ」で入国後、ビザ申請時に申告した業務内容を超えたビジネス活動を行ったため、不法就労を疑われた。
ポイント:
- C4・D4ビザで許可されるビジネス活動は、政府関連活動に限定されます。
- 特にサービスや商品を販売して対価・報酬を受け取る行為は禁止事項として明記されており、厳しく取り締まられる傾向があります。
- 滞在中、ビザで許可されていない(禁止されている)行為をしたことが発覚した場合、ビザ取り消し、強制送還、ブラックリスト入り(6か月以上の入国禁止)などの措置が取られる可能性があります。
招待元との連携不足
ケース:
参加予定だった行事が延期になり、ビザを延長する必要があったが、招待元がなかなか対応してくれなかった。
ポイント:
- C4ビザは、申請や延長の手続きを招待元に依頼する必要があるため、招待元との信頼関係が重要です。
- 招待元と連絡が取れなくなったり、手続きなどに積極的に関与してもらえなかったりすると問題になるため、「行事が中止または延期になった場合」など、もしもの際の対応を事前に決めておくと安心です。
インドネシアの政府業務ビザ(C4・D4ビザ)のポイントまとめ
C4・D4ビザは、政府の業務の一環として、行事への参加、特定の場所への訪問、その他の業務を行うためのビジネス向け訪問ビザです。C4は1回入国、D4は有効期間中に複数回入国できる点が大きな違いです。
- 可能な活動:
政府業務に関連する行事への参加、特定の場所への訪問、その他の業務遂行が可能。主な渡航目的が政府業務であれば、観光や家族・友人訪問も可能 - 滞在期間:
C4は到着日から最長60日で、1回あたり60日ずつ延長し、合計最長12か月まで滞在可能。D4は1回の入国につき最長60日滞在可能 - 招待元(保証人 / スポンサー):
C4・D4ともに招待元が必要で、申請や延長の手続きは招待元が行う - 禁止事項:
インドネシア国内での商品・サービスの販売や、インドネシアの個人・法人から報酬・給与などを受け取って働くことは禁止
C4・D4ビザは一般的な商談や工場訪問のためのビザではなく、政府業務を主な目的とする場合に取得するビザです。申請時に申告した政府関連業務の範囲を超えて活動すると、ビザで認められていない活動や不法就労と判断される可能性があります。
実際に行う政府関連業務の内容や入国回数、滞在期間を整理し、C4・D4の対象となる活動かを確認したうえで申請しましょう。
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