インドネシアの政府業務ビザ(C4・D4ビザ)の概要と申請方法

公開
2025/08/12
更新
2026/06/19
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最も多いお悩みと回答

政府業務ビザ(C4・D4ビザ)の申請代行の費用はいくらですか?

C4ビザ(シングルエントリー)は40,000円です。D4ビザ(マルチプルエントリー)は、有効期間1年のものが80,000円、2年のものが120,000円です。

政府業務ビザ(C4・D4ビザ)の取得に必要な日数を教えてください。

必要書類をお預かりしたあと、ビザの申請から取得までは約11営業日を想定しています。

政府業務ビザ(C4・D4ビザ)の申請に必要な書類は何ですか?

C4・D4ビザの申請には、主に、パスポート、カラー顔写真、インドネシア滞在中の生活費証明が必要です。また、招待元企業・政府機関など関係者が作成する書類もあります。詳細はお問い合わせください。

詳細情報を無料で手に入れる

インドネシアの「ビジネスビザ」には、入国目的によって複数の種類があります。このうちC4(ビジネスシングルエントリービザ)・D4(ビジネスマルチプルエントリービザ)は「政府業務」を目的としたビザです。「ビジネスビザ」はビザの種類に応じ、インドネシアでのビジネス活動を許可するビザですが、報酬が発生する「就労」が禁止されていることに注意が必要です。

インドネシアのビザ申請は、オンライン化されています。C4・D4ビザのように招待元企業(機関)が必要なビザの場合、申請や延長手続きは招待元が行います。

【補足】
本記事の円表記は、2025年8月11日のレート(1ルピア=0.0091円・1ドル=147.82円)で換算したものです。

インドネシアへ現地視察する際の注意点

「本当は工場を訪問して機械のメンテナンスをすることが目的だけど、ビザ取得が煩雑そうなので、とりあえず到着ビザ(VOA)でこっそりメンテナンスをしよう」と考える方もいます。

ところが、目的に合ったビザを取得しなかったことでトラブルに巻き込まれるケースを多数見聞きしてきたので、適切なビザを申請して訪問することを強くおすすめします。

「なぜバレるのか」という疑問がわくかもしれませんが、その1つとして宿泊施設と入国管理局(イミグレ)との連携があります。インドネシアでは外国人を宿泊・滞在させるときに、宿泊施設がイミグレに報告する義務があります。そこの連携が原因で目的外の活動をした際に、その行為がバレてしまうのです。

政府業務ビザ/ビジネスビザ(C4・D4ビザ)の主な特徴

渡航目的をビザ申請時に申告

C4ビザ・D4ビザは、行事への参加、特定の場所への訪問、その他の業務遂行など、政府の業務の一環として活動を行うためのビザです。主な目的が政府業務であれば、このビザで、観光や友人・家族訪問をすることも可能です。

就労は不可

就労/労働ビザではないため、インドネシア国内で仕事(物品やサービスを販売したり、報酬・給与などを受け取って働くこと)は禁止されています。

最長12か月滞在可能

シングルエントリービザであるC4ビザは、インドネシアに1回のみ入国できる訪問ビザで、初回の滞在許可は最長60日間(到着日から起算)です。延長は1回あたり60日間、最長で合計12か月(1年間)まで可能となっています。

さらに、制度上は、条件を満たした場合、インドネシアから一度出国することなく、就労を目的とする一時滞在許可(就労ITAS)へ切り替えることができます。ただし、招待元企業(機関)が同一であることが前提となるため、このようなケースは実務上は非常に限定的といえます。

マルチプルエントリービザであるD4ビザは、1年または2年間有効です。1回あたりの滞在期間は最長60日です。

インドネシア経済の魅力について

シングルエントリービザ(C4)とマルチプルエントリービザ(D4)

C4ビザはシングルエントリービザ(ビジネスシングル)と呼ばれます。最長60日の滞在が可能ですが、60日よりも短い滞在で出国したとしても、出国とともにビザは使用済みとなり、失効します。

一方、D4ビザはマルチプルエントリービザ(ビジネスマルチプル)と呼ばれます。ビザの有効期間(1年、2年)の間であれば、何度でも入国・出国できるため、当該業務のために継続的にインドネシアを訪れる必要があることが明白な場合、こちらを取得すると便利です。

必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。

ビザ情報の検索

政府業務ビザ/ビジネスビザ(C4・D4ビザ)の費用

INDEX目的滞在期間取得日数目安料金
C4ビザ政府関連業務への従事60日約11営業日40,000円
D4ビザ(1年)同上1回あたり60日同上80,000円
D4ビザ(2年)同上同上同上120,000円

*インドネシア側のビザ申請・承認プロセスの所要日数には、インドネシアの祝祭日が影響する場合があります。
*招待元企業(機関)が申請用のビザアカウントを保有していない場合、新規アカウントの作成に約2週間程度かかります。

カジュアルにインドネシア進出を試した小売企業様の事例

インドネシア進出は、調べれば調べるほど、そのハードルの高さに頭を抱える方が少なくありませんが、もっとカジュアルに進出する方法もあります。

  • 月額5万円でインドネシア人をフルタイムで雇用し、ドラッグストアやショッピングモールでの市場調査、競合商品の価格調査、現地消費者へのインタビューを実施。市場性を確認した上で、正式なインドネシア進出を決定した。(化粧品企業様)
  • 営業経験のあるインドネシア人を2名チームで雇用し、スポーツジムや病院、リハビリ施設などへの営業活動を実施。販売代理店候補の開拓や市場ニーズを調査し、調査後に販売体制を構築した。(健康器具メーカー様)
  • EC運営経験のあるインドネシア人チームを雇用し、現地ECモールへの出品やSNSを活用したテストマーケティングを実施。売れ筋商品やターゲット層を分析し、本格的な販売開始につなげた。(総合雑貨メーカー様)

上記のように、法人を設立しなくてもカジュアルにインドネシアに進出している企業様はいます。小売関連のビジネスであれば、貴社でもそれが可能です。

政府業務ビザ/ビジネスビザ(C4・D4ビザ)の手続きの流れ

e-Visa申請代行手続きの、お申込みから取得までの流れは以下のとおりです。

  1. まずは弊社にご連絡ください。
  2. 申込内容の確認後、見積書を送付し、ご了承いただけましたら請求書を送付いたします。
  3. ご入金確認後、必要書類をご案内いたします。指定のファイル形式でご提出ください。
  4. 必要書類受領後、申請手続きを開始いたします。
  5. 取得後、PDF形式でビザ(e-Visa)をお渡しいたします。
  6. ご入国後、滞在許可証(ITK)のデータを送付いたします。
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政府業務ビザ/ビジネスビザ(C4・D4ビザ)の必要書類

本人に関する必要書類

  • 招待元企業(機関)による申請書および誓約書(保証証明書) ※C4のみ
  • 6か月以上有効なパスポート
  • 1年以内に撮影されたカラー顔写真
  • 政府機関からの招待状または証明書
  • 履歴書 ※D4のみ
  • 旅行日程表 ※D4のみ

*入国時、復路の航空チケットの提示を求められる場合もあります。

資産に関する証明書

  • インドネシア滞在中の生活費証明(申請者本人または招待元企業(機関)名義の直近3か月分の銀行口座明細)

*現地入国管理局より追加必要書類を求められる場合もございますので、予めご了承下さい。
*銀行残高は少なくとも2,000ドル(29万5,600円)相当とされています。

招待元企業(機関)について

C4・D4ビザの申請には招待元企業(機関)が必要です。申請や延長の手続きは、招待元が行います。

申請書を作成する招待元企業(機関)と、招待状を作成する政府機関は同じですか?

招待元企業(機関)と招待状の発行団体が同一でなければならないという規定はありませんが、一般的には同じです。ビザ審査においては「誰が責任主体としてこの外国人を招いているのか」が重視されるため、招待元となっている政府機関が招待状も発行した方が責任主体が明確で、審査がスムーズに進む可能性があります。

注意事項

  • C4ビザは、発行日から90日以内に入国しない場合は無効になります。
  • 滞在可能期間は入国日から起算してお考えください。
  • 入国後に発行される滞在許可証のデータは、必ず保管をお願いします。

過去に問題が起きたケース(一般事例)

滞在期間延長を忘れてオーバーステイ扱いに

ケース:

滞在期間の延長を忘れ、規定の滞在期間が切れた状態で数日滞在。1日あたり100万ルピア(9,070円)超の罰金対象となった。

教訓:

  • ビザにおける「延長可」は「自動延長」でないことに注意が必要。
  • 更新する場合、少なくとも期限が切れる1週間~2週間前に申請すると安心。
  • オーバーステイは罰金だけでなく、将来的なビザ申請にも悪影響が出る場合がある。

C4ビザで規定外のビジネス活動 → 不法就労扱いに

ケース:

「C4ビザ」で入国後、ビザ申請時に申告した業務内容を超えたビジネス活動を行ったため、不法就労を疑われた。

教訓:

  • C4・D4ビザでは、政府関連の限られた活動のみが許可されることに注意。
  • 特にサービスや商品を販売して対価・報酬を受け取る行為は禁止事項として明記されており、厳しく取り締まられる。
  • 滞在中、ビザで許可されていない(禁止されている)行為をしたことが発覚した場合、ビザ取り消し → 強制送還+ブラックリスト入り(6か月以上の入国禁止)の可能性あり。

招待元企業(機関)との連携不足

ケース:

参加予定だった行事が延期になり、ビザを延長する必要があったが、招待元がなかなか対応してくれなかった。

教訓:

  • C4ビザは、申請や延長の手続きを招待元に依頼する必要があるため、招待元との信頼関係が重要。
  • 招待元と連絡が取れなくなったり、手続きなどに積極的に関与してもらえなかったりすると問題になるため、「行事が中止または延期になった場合」など、もしもの際の対応を事前に決めておくとよい。

よくある質問と回答

C4ビザの「有効期間90日」と「滞在可能期間60日」はどう違うのですか?

有効期間(90日)はビザが発行されてから入国に使える期限で、これを過ぎると未使用でも無効になります。滞在可能期間(60日)は実際に入国してからの滞在日数で、入国日を1日目としてカウントされます。

C4ビザとD4ビザの違いは何ですか?

C4ビザは「シングルエントリービザ」で、1回のみ入国でき、初回60日間の滞在が可能です。延長は1回あたり60日、最長で合計12か月(延長を含む)まで滞在できます。一方、D4ビザは「マルチプルエントリービザ」で、1年または2年間の有効期間内で何度でも入出国でき、1回の滞在は最長60日です。
どちらも政府業務が主な目的ですが、報酬を伴う就労はできません。

C4・D4ビザで許可されている活動は何ですか。

C4・D4ビザでは、行事への参加、特定の場所への訪問、その他の業務遂行など、政府の業務の一環としての活動が許可されます。ビザ取得後に、ビザ取得時に申請した活動内容を変更することはできません。

必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。

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