インドネシアにおける人材ビジネス用語集(LPK、SO、P3MI、技能実習、特定技能)

公開
2024/12/27
更新
2025/01/01
この記事は約2分1秒で読めます。

日本では近年、深刻な人手不足が社会課題となっており、その解決策として外国人労働者の受け入れが注目されています。特に2019年に始まった「特定技能制度」は、一定の専門性や技能を持つ外国人を労働力として受け入れるための枠組みとして、多くの産業分野で活用されています。

本記事では、技能実習制度や特定技能制度を中心に、インドネシアからの人材紹介ビジネスに関連する重要な用語について、その概要を一つひとつ説明します。

【補足】
本記事の円表記は、2024年12月26日のレート(1ルピア=0.0097円)で換算したものです。

インドネシアでの会社設立

インドネシア人材紹介に関する在留資格・ビザの種類

在留資格と就労ビザ

在留資格とは何ですか。

在留資格とは、外国人が合法的に日本に上陸・滞在し、活動することのできる範囲を示したものです。在留資格の通称として、「ビザ」という名称が用いられることが多くなっています。

在留資格と就労ビザの違いは何ですか。

ビザは正式には「査証」と呼ばれます。上陸(入国)審査の際に使用され、入国後は必要ありません。一方、在留資格は、日本での在留と一定の活動を認める資格を指します。ビザと在留資格は、本来別のものですが、日本で就労する外国人の場合、専用のビザはなく、適切な在留資格があれば入国も在留も可能です。そのため日本では、在留資格のうち、就労が可能なものを、一般的に「就労ビザ」と呼んでいます。

日本の就労ビザの種類を教えてください。

就労できる在留資格(就労ビザ)の種類は、以下の通りです。
・外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能
・技能実習(1号・2号・3号)
・特定技能(1号・2号)
・特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士など)
なお、就労ビザの場合、就労内容がビザの内容に沿っていることなど、就労にさまざまな条件がつきます。一方、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格を持つ人の場合は、就労に制限はありません。

日本の就労ビザの取得方法を教えてください。

就労ビザを新規で申請する場合のプロセスは、おおむね以下の流れになっています。細かくは、ビザの種類によって異なります。
①企業が在留資格認定証明書の交付を申請する
・外国人本人がまだ海外にいるため、受け入れ先の企業が、代理人として勤務予定地の管轄の地方出入国在留管理局へ申請します。
②企業に対して在留資格認定証明書が交付される
・日本の代理人(受け入れ先企業)が在留資格認定証明書を受け取ります。
③外国人本人に在留資格認定証明書を送付する
・日本の代理人(受け入れ先企業)が、受け取った在留資格認定証明書を外国人本人に送付します。
④外国人本人が在外日本公館にビザを申請
・外国人本人が、現地の在外日本公館で在留資格認定証明書を提示し、ビザを申請します。
⑤ビザの発給
・原則、申請が受理されてから5営業日以内にビザが発給されます。ビザ発給後、在留資格認定証明書交付日から3か月以内に、日本に入国します。

日本の就労ビザでアルバイトはできますか。

就労ビザ(就労が可能な在留資格)を取得して働いている外国人が、本業とは別のアルバイトをすることは認められています。ただし、在留資格とアルバイトの内容が合っている必要があります。本人が希望するアルバイトの業種・職種が、所有している就労ビザの内容に含まれない場合は、新しくビザを取得する必要があります。

在留資格「技能実習」

在留資格「技能実習」(技能実習ビザ)とは何ですか。

在留資格「技能実習」、通称「技能実習ビザ」は、技能実習生が日本に入国し、在留するための在留資格です。「技能実習1号」から始まり、条件を満たすと「技能実習2号」「技能実習3号」に変更することができます。1号、2号、3号はそれぞれ、企業単独型の場合「イ」、団体監理型の場合「ロ」に分類されます。

在留資格「技能実習」(技能実習ビザ)の在留期間は何年ですか。

在留資格「技能実習」、通称「技能実習ビザ」で定められる在留期間は、1号が最長1年、2号が最長2年、3号が最長2年で、合計最長5年です。
技能実習3号に移行する技能実習生は、2号修了後から3号開始までの間に1か月以上、または3号開始後1年以内に1か月以上1年未満の一時帰国をする必要があります。

在留資格「技能実習」(技能実習ビザ)を取得するための条件は何ですか。

外国人が技能実習ビザを取得し日本に在留するためには、外国人本人、日本の受け入れ機関(企業など)双方に満たすべき条件があります。外国人本人に関わるものとしては、以下のような条件があります。
・習得しようとする技能等が単純作業でないこと。
・18歳以上で、帰国後に日本で習得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
・母国で習得することが困難な技能等を習得するものであること。
・本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
・日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験を有すること。
・技能実習生(その家族を含む)が、送出し機関、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。

技能実習制度は廃止になりますか。

2024年3月、政府は在留資格「技能実習」を廃止し、代わりに「育成就労制度」を新設する法案等を閣議決定しました。技能実習制度から育成就労制度への移行は、2027年から3年間で実施されるとされています。つまり、予定通りに進めば、2030年には育成就労制度に完全に切り替わります。

技能実習と特定技能の違いは何ですか。

技能実習と特定技能にはいくつかの違いがあります。
まず、制度の目的が異なります。技能実習制度は、発展途上国への技術移転を通して国際貢献をするために創設された制度です。特定技能制度は、日本国内の人材不足を解消するため、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度です。
このほか、就業可能な業種や業務、在留期間、転職の可否、受け入れプロセス、家族帯同の可否などの点で違いがあります。

技能実習と特定技能の違い

在留資格「特定技能」(特定技能ビザ)

在留資格「特定技能」(特定技能ビザ)とは何ですか。

在留資格「特定技能」、通称「特定技能ビザ」は、外国人が特定技能制度を利用して日本に入国、在留、就業するための在留資格です。特定技能ビザを持つ外国人を、「特定技能外国人」と呼びます。「特定技能1号」「特定技能2号」があり、1号を終えて条件を満たすと、在留資格を2号に変更することができます(例外あり)。

在留資格「特定技能」(特定技能ビザ)の有効期間は何年ですか。

特定技能1号ビザの在留期間は4か月、6か月、1年のいずれかです。延長は通算で最大5年と定められています。特定技能2号ビザの在留期間は最大3年ですが、更新回数は無制限です。

在留資格「特定技能」(特定技能ビザ)を取得するためには試験に合格するなどの条件がありますか。

特定技能1号ビザを取得するためには、就労を希望する分野でそれぞれ用意されている技能試験に合格する必要があります。加えて、日本語力の証明として、日本語能力試験(JLPT)のN4レベル以上、もしくは、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic A2)に合格することが条件となります。

在留資格「介護」(介護ビザ)

在留資格「介護」(介護ビザ)とは何ですか。

在留資格「介護」、通称「介護ビザ」は、日本の介護福祉士の資格を取得した外国人に与えられる在留資格です。介護ビザは、条件を満たす限り無制限で更新できます。

在留資格「介護」(介護ビザ)はいつ始まりましたか。

在留資格「介護」、通称「介護ビザ」は、日本の介護士不足解消のため、2017年に運用が始まりました。

在留資格「介護」(介護ビザ)を取得するための要件は何ですか。

介護ビザを取得するには、介護福祉士養成施設を修了し、国家資格「介護福祉士」に合格する必要があります。また、介護福祉士の試験の受験資格として、3年以上の実務経験が必要です。

在留資格「介護」(介護ビザ)で家族の帯同は可能ですか。

介護ビザで在留する外国人は、家族の帯同が可能です。

在留資格「介護」(介護ビザ)で転業や副職は可能ですか。

介護ビザを所有する外国人は、ビザで認められた範囲(介護に直接かかわる仕事)であれば、副業が認められています。

インドネシアにおける人材紹介ビジネス用語集

職業訓練機関(LPK)

インドネシアのLPKとは何ですか。

LPKはインドネシアの職業訓練機関で、インドネシア人登録者が国内外で就職するためのさまざまなサポートを行っています。主なサポート内容は、言語スキルや各技能を習得するための教育と、求人情報の提供です。LPKとして活動している団体の多くは法人ですが、政府関連団体または個人や財団など法人以外のLPKもあります。

インドネシアのLPKの設立方法を教えてください。

法人LPKを一から設立する場合、まずは職業訓練の事業コード(KBLIコード)を取得して法人を設立します。法人が設立できれば職業訓練事業を開始できますが、LPKを名乗るためには、地方の役所からLPKとしての認可を受ける必要があります。LPKの認可を受けることで、職業訓練機関としての信頼性が増します。

インドネシアのLPKは技能実習生の送り出しができますか。

LPKの業務内容は職業訓練であり、人材紹介ではありません。そのため、言語や技能の研修を行った後は、登録者を送り出し機関(SO、Sending Organization)へ引き継ぐのが一般的です。LPKの資格があれば追加の申請でSOになれるため、実際はSOを兼ねるLPKも多くなっています。

送り出し機関(SO)

技能実習制度におけるインドネシアの送り出し機関(SO)とは何ですか。

日本とインドネシアの関係においてSOは、技能実習生の募集や選定のほか、人材を日本の監理団体へ送り出すなど、橋渡しの役割を果たす機関です。

インドネシアの送り出し機関(SO)の設立方法を教えてください。

SOになるためには、まずLPKの資格を取得しておく必要があります。
LPKになるにはまず、職業訓練事業を行う法人を設立し、地方の役所へ申請してLPKの認可を受けます。
LPKの資格を持つ機関は、インドネシアの労働省および在日本インドネシア大使館での手続きすることで、SOの資格を取得できます。

人材紹介会社(P3MI)

インドネシアの人材紹介会社(P3MI)とは何ですか。

P3MI(Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia :インドネシア移民労働者紹介会社)は、インドネシア政府から認可を受け労働者の海外への送出しを行う人材紹介会社です。法的に設立された有限会社で、日本でいうと国が運営するハローワークが近いといえます。
P3MIはそれぞれに専門とする人材の紹介先があります。日本への人材紹介が得意なP3MIは、特定技能外国人の紹介も行います。

インドネシアの人材紹介会社(P3MI)の設立方法を教えてください。

P3MIとして活動するためには、「78102(海外人材の選考・紹介活動)」の事業コードを取得しなければいけません。すでに法人があっても、事業コードが78102でない場合は、追加で取得する必要があります。なお、外資法人もP3MIとして活動することが可能です。
また、P3MIになるためには以下の条件をクリアすることが求められます。
・最低50億ルピア(4,850万円)の事業資本の証拠を提示すること
・15億ルピア(1,460万円)が政府によって保証金として凍結・所有化されることに同意すること
・不動産や建物の所有権などの事業に関する証拠を提出すること
・3年間の労働者派遣計画とそれに関連する活動、企業の組織構造、派遣労働者に関する問題が発生した場合の対処策書を提出すること

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日本における外国人材ビジネス用語集(技能実習編)

技能実習制度は、国際貢献のため開発途上国等の外国人を日本で一定期間受け入れ、技能移転を図る制度で、1993年に始まりました。技能実習生には1号、2号、3号があり、条件を満たせば通算で最長5年間在留できます。 2024年には技能実習制度の廃止と、育成就労制度への移行が決定され、2030年までに新制度へ完全に移行される予定となっています。

受け入れ可能職種・移行対象職種

技能実習制度の受け入れ可能職種とは何ですか。

技能実習制度の受け入れ可能職種とは、技能実習2号に移行できる、いわゆる「移行対象職種」のことを指します。技能実習1号で受け入れ可能な職種は、すべて2号でも受け入れ可能です。ただし、ごく一部ですが、技能実習3号への移行ができない職種・作業があるので、注意が必要です。

技能実習制度の移行対象職種とは何ですか。

「移行対象職種」とは、その職種に従事している技能実習生が1号から2号、3号に移行することを認められる業務です。移行対象職種は「職種」という分類と、職種を細分化した「作業」という分類から構成されます。技能実習1号で受け入れ可能な職種は、すべて2号でも受け入れ可能です。
ただし、漁業関係、食品製造関係、繊維・衣服関係、機械・金属関係、その他(印刷、リネンサプライ、宿泊、ゴム製品製造、木材加工)、社内検定型(空港グランドハンドリング、ボイラーメンテナンス)には、技能実習3号に移行できない職種または作業が含まれます。

送り出し機関

技能実習制度における送り出し機関とは何ですか。

技能実習制度における送り出し機関とは、各国から技能実習生を派遣する団体や企業です。送り出し機関は、技能実習生候補者の募集、選抜、健康診断、事前教育、出国支援などを行います。また、日本の受け入れ機関など関係者との協議、日本に滞在する実習生のケア、トラブル対応、帰国した技能実習生の就職支援なども担います。
送り出し機関に関する細かな規定は、国によって異なります。インドネシアの場合は、職業訓練機関(LPK)の資格を持つ送り出し機関(SO)が、技能実習生の送り出しを行っています。

技能実習生が送り出し機関に支払う費用はいくらですか。

技能実習生が母国の送り出し機関に支払う費用は、国や機関によって異なりますが、おおよそ20~60万円程度となっています。
2022年の出入国在留管理庁の調査によると、技能実習生の85%が母国の送り出し機関に何らかの費用を支払っています。その平均金額は52万1,065円、インドネシア人に限定すると、平均23万1,412円でした。

参考:出入国在留管理庁「技能実習生の支払い費用に関する実態調査について(結果の概要)」

技能実習生の受け入れ機関(企業)は送り出し機関に手数料を支払いますか。

技能実習生の来日前は、一般的に、受け入れ機関(企業)が実習生の母国の送り出し機関に手数料などを支払うことはありません。ただし、健康診断や渡航費などの費用の一部を負担するケースもあります。技能実習生の受け入れ後は、毎月数千円程度の支払いが求められることが多くなっています。

受け入れ機関

技能実習制度における受け入れ機関とは何ですか。

技能実習制度における受け入れ機関とは、技能実習生を雇用する企業などのことです。

技能実習生を受け入れるにはどうすればいいですか。

技能実習生を受け入れる受け入れ機関(企業など)は、監理団体に加入し、職種や受け入れ可能枠に沿った技能実習生の受け入れについてサポートを受けます。また、監理団体の指導の下、技能実習生個人に対する技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構による認定を受ける必要があります。

監理団体

技能実習制度における監理団体とは何ですか。

監理団体とは、法務大臣、厚生労働大臣によって認められた、技能実習生の活動の監理を行う非営利団体です。監理団体は、技能実習生の募集や受け入れに関する調整、各種手続き、受け入れ機関(企業など)に対する指導、監査などを行います。
技能実習生を受け入れる際、受け入れ機関は監理団体に加入し、実習生の募集、手続き、入国後のフォローなどのサポートを受けます。

技能実習制度における監理団体の役割は何ですか。

監理団体は、技能実習生を受け入れ、その活動と受け入れ機関へのサポートを行います。主な役割は、以下の通りです。
・監査業務(定期監査・臨時監査)
・訪問指導
・入国後講習の実施
・技能実習計画の作成指導
・外国の送り出し機関との契約、求人・求職の取次ぎなど
・技能実習生の保護・支援

技能実習制度における監理団体になるにはどうすればいいですか。

監理団体になるには、以下の条件を満たしている必要があります。
・営利を目的としない法人であること
・事業を適正に行う能力を持っていること
・監理事業を健全に遂行できる財産的基礎を持っていること
・個人情報を適正に管理するための措置を講じていること
・外部役員または外部監査の措置を実施していること
・基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次ぎについての契約を締結していること
・第3号技能実習を行う場合は、優良要件を満たしていること
・監理事業を適正に遂行できる能力を持っていること
なお、監理団体には、技能実習生1号と2号を担当できる「特定監理団体」と、3号まで担当できる「一般監理団体」の2種類があります。最初は特定監理団体からスタートし、実績を積み優良基準を満たすと、一般監理団体としての許可を申請できます。
管理団体の許可申請先は、外国人技能実習機構本部事務所です。

技能実習生の受け入れ機関は、監理団体を変更できますか。

技能実習生の受け入れ機関が、一度加入した受け入れ団体を変更することは、基本的にはできません。しかし、監理団体の管理体制の問題により、技能実習生が問題を起こしたなど正当な理由があれば、監理団体を変更できる場合があります。

受け入れ方式「企業単独型」「団体監理型」

技能実習制度における企業直接型とは何ですか。

技能実習生を受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2種類があります。そのうち企業直接型は、日本の受け入れ機関(企業など)が、海外の現地法人、合弁企業、取引先企業などの職員を受け入れて、技能実習を実施する方法です。

技能実習制度における団体管理型とは何ですか。

技能実習生を受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2種類があります。そのうち団体監理型は、監理団体が技能実習生を受け入れ、その管理団体に加入する受け入れ機関で技能実習を実施する方法です。2023年末時点では、団体監理型の受け入れが、技能実習生の人数ベースで98.3%に上ります。

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日本における外国人材ビジネス用語集(特定技能編)

特定技能制度は、2019年4月に始まりました。国内で人材を確保することが難しい特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を労働者として受け入れることを目的とする制度です。

特定技能1号・2号

特定技能1号は何年在留できますか。

特定技能1号の在留資格を取得した外国人は、1年、6か月、または4か月ごとの更新で、通算で最長5年在留できます。

特定技能2号は何年在留できますか。

特定技能2号の在留資格を取得した外国人は、3年、1年、または6か月ごとの更新で、更新回数は無制限です。

特定技能1号と2号の違いは何ですか。

特定技能1号は、在留期間に上限があり、家族の帯同も許されません。一方で特定技能2号は、資格を更新する限り無期限で在留でき、配偶者や子どもを呼び寄せることができます。

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号特定技能2号
在留期間1年、6か月または4か月ごとの更新
通算で上限5年
3年、1年または6か月ごとの更新
更新する限り無期限
技能水準試験等で確認
(技能実習2号の修了者は試験等免除)
試験等で確認  
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号の修了者は試験等免除)
試験等での確認は不要  
家族の帯同基本的に認めない要件を満たせば可能(配偶者、子)
各種支援受入れ機関または登録支援機関による支援の対象受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外

特定技能外国人が1号から2号へ移行するにはどうすればいいですか。

特定技能1号外国人が在留資格を2号に移行するには、分野ごとで実施される特定技能2号の試験への合格が必要です。特定技能2号の試験としては、1号と同じく、技能試験と日本語試験の2種類があります。しかし新たに特定技能2号での受け入れが可能になった分野については、まだ情報が公表されていないものもあります。また求められる日本語力は、産業分野によって異なります。
試験への合格のほかには、各産業分野で定められる一定の実務経験が求められます。

特定技能外国人は家族の帯同が可能ですか。

特定技能1号外国人は原則、家族の帯同は認められていません。一方、特定技能2号外国人は、配偶者や子どもの帯同が認められます。

特定産業分野

特定産業分野とは何ですか(一覧)。

特定産業分野とは、特定技能1号・2号で受け入れが可能な産業分野のことです。2024年12月時点では、以下の16分野が特定技能1号の特定産業分野に指定されています。
①介護
②ビルクリーニング
③工業製品製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊
⑨自動車運送業
⑩鉄道
⑪農業
⑫漁業
⑬飲食料品製造業
⑭外食業
⑮林業
⑯木材産業
なお、特定技能2号では、介護、自動車運輸業、鉄道、林業、木材産業を除く11分野が特定産業分野に指定されています。
介護は特定技能1号終了後、在留資格「介護」(介護ビザ)への資格変更が可能なため、2号での受け入れは行われていません。そのほかの4分野は2024年に追加された新しい分野であるため、特定技能2号での受け入れはまだ開始されていません。
また、工業製品製造業については、2号で受け入れられない業務区分もあります。

特定産業分野は追加されましたか。

2024年、特定産業分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が追加されました。また、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」が「工業製品製造業」に名称変更等されました。

登録支援機関

登録支援機関とは何ですか。

登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関(企業など)からの委託を受け、特定技能1号外国人の活動に対する支援を行う機関です。
特定技能外国人を受け入れる企業などは、外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行うことが義務付けられていますが、定められたすべてのサポートを行うことが難しい場合、登録支援機関に一連のサポートを委託することができます。

登録支援機関になるにはどのような要件がありますか。

登録支援機関になるには、大きく分けて2つのポイントを満たしている必要があります。1つ目は、5年以内に出入国・労働法令などに関する違反がないなど、当該支援機関自体が適切であることです。2つ目は、外国人が理解できる言語で支援できるなど、外国人を支援する体制があることです。
登録支援機関としての登録要件には、以下のような項目が挙げられています。
・支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
・以下のいずれかに該当すること
 -登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
 ー登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
 ー選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
 ー上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
・1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
・支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
・刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
・5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど

登録支援機関の申請はどのように行いますか。

登録支援機関の申請先は、申請者の本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局(または同支局)です。直接出向いても、郵送でも構いません。
申請には、登録支援機関登録申請書、登録支援機関の概要書、登録にあたっての誓約書、手数料2万8,400円などが必要です。また、法人の場合、登記事項証明書、定款または寄付行為の写し、役員の住民票の写しを用意します。

登録支援機関に更新は必要ですか。

登録支援機関の登録の有効期間は5年間です。更新を希望する場合は、登録の有効期間満了日の6か月前の月の初日から、4か月前の月の月末までに更新申請を行う必要があります。

外国人材の採用の鍵は、送り出し国それぞれに精通した機関のサポート

技能実習制度や特定技能制度、その他の外国人が日本で就労するための制度を正しく効果的に利用するには、日本と送り出し国双方の制度への理解が欠かせません。特に、送り出し国側の制度は、国によって異なるため、それぞれ確認する必要があります。

ただ、技能実習生や特定技能外国人の受け入れを検討する企業などが、自らすべての情報を集めるのは困難です。そこで、監理団体、登録支援機関、人材紹介会社などのサポートを受けることが、外国人材受け入れをスムーズに進める鍵になります。

インドネシアからの人材紹介に関連するビジネスに興味をお持ちの企業様は、ぜひ弊社カケモチまで、お気軽にお問い合わせください。

段階的なインドネシアへの進出支援

インドネシア人の紹介ビジネスに関わる方へ

最後まで文章を読んでいただきありがとうございます。ここまでご覧いただいたということは、記事の内容に対して一定の信頼感や満足感を得ていただいたのかなと推測しています。
もし宜しければ、現在抱えているお悩みを弊社に壁打ち的に相談してみませんか。何かしらお役に立てる情報を共有できる自信があります。

在留資格と就労ビザの違いは何ですか。

ビザは正式には「査証」と呼ばれます。上陸(入国)審査の際に使用され、入国後は必要ありません。一方、在留資格は、日本での在留と一定の活動を認める資格を指します。ビザと在留資格は、本来別のものですが、日本で就労する外国人の場合、専用のビザはなく、適切な在留資格があれば入国も在留も可能です。そのため日本では、在留資格のうち、就労が可能なものを、一般的に「就労ビザ」と呼んでいます。

在留資格「技能実習」(技能実習ビザ)とは何ですか。

在留資格「技能実習」、通称「技能実習ビザ」は、技能実習生が日本に入国し、在留するための在留資格です。「技能実習1号」から始まり、条件を満たすと「技能実習2号」「技能実習3号」に変更することができます。

在留資格「特定技能」(特定技能ビザ)とは何ですか。

在留資格「特定技能」、通称「特定技能ビザ」は、外国人が特定技能制度を利用して日本に入国、在留、就業するための在留資格です。特定技能ビザを持つ外国人を、「特定技能外国人」と呼びます。「特定技能1号」「特定技能2号」があり、1号を終えて条件を満たすと、在留資格を2号に変更することができます。

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