インドネシアのビジネス以外のマルチプルe-visa
- 公開
- 2025/05/01
- 更新
- 2026/05/07
- この記事は約2分10秒で読めます。
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非ビジネスマルチプルビザとは何ですか?
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観光、家族訪問、治療、社会活動などを目的とした短期滞在用のビザで、有効期間内で複数回の出入国が可能です。滞在中、就労や報酬を伴う活動は認められていません。
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マルチプルビザは観光目的でも使えますか?
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観光用のマルチプルビザ(D1ビザ)もあります。有効期間は、1年、2年、5年から選べます。
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非ビジネスマルチプルビザで注意すべきポイントは何ですか?
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申請時の目的と実際の活動が一致していることが重要です。就労や営業活動と見なされる行為を行うと、入国拒否や強制送還につながるリスクがあります。
インドネシアの「マルチプル e-visa(Multiple Entry e-Visa)」とは、1回の申請で複数回インドネシアに入国できるビザです。通常、ビジネス目的や家族訪問などを想定しており、次のような特徴があります。
2023年10月より発令されました新たなvisa区分に付きまして、マルチプルe-visaに付きましては、従来のD212から下記のインデックスへ変更となりますご注意下さい。



ビジネス以外のマルチプルe-visaの主な特徴
- 短期滞在目的の外国人向け
- 有効期間は発行日から1年間
- 1回の入国につき最長60日間の滞在が可能
- 有効期間内であれば何度でも入国可能(マルチプルエントリー)
- 原則として延長は不可(必要があれば再申請)
- 申請はすべてオンラインで完結(インドネシア移民局の公式サイト)
- インドネシア国内の招待元企業(法人または個人)の招聘状が必要
- 就労は不可(観光・ビジネス・家族訪問など非労働目的に限定)
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ビジネス以外のマルチプルe-visaの費用
| INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 観光、家族・友人訪問、乗り継ぎ | 60日 | 約11営業日 | 80,000円 |
| D13 | 治療 | 100,000円 | ||
| D14 | フィルム(映像)の作成 | 100,000円 |
*招待元企業(機関)が申請用のビザアカウントを保有していない場合、新規アカウントの作成に約2週間程度かかります。
関連記事内に必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
手続きの流れ
e-Visa申請代行手続きの、お申込みから取得までの流れは以下のとおりです。
- まずは弊社にご連絡ください。
- 申込内容の確認後、見積書を送付し、ご了承いただけましたら請求書を送付いたします。
- ご入金確認後、必要書類をご案内いたします。指定のファイル形式でご提出ください。
- 必要書類受領後、申請手続きを開始いたします。
- 取得後、PDF形式でビザ(e-Visa)をお渡しいたします。
- ご入国後、滞在許可証(ITK)のデータを送付いたします。
必要書類
渡航者様に御用意を頂く必要書類
- パスポート個人情報記載ページのカラーコピーデータ
- 3か月以内に撮影した証明写真データ(4×3cm・背景色の指定無し・襟付き着用にて撮影)
- 渡航者様の口座情報(残高要2,000USD相当/表紙・次頁見開き・直近3か月の最終残高が記載されている頁)
- E-ticketカラーコピー(往復)
*現地入国管理局より追加必要書類を求められる場合も御座いますので、予め御了承下さい。
身元保証人様or受入先団体様からの必要書類
ビザ種別によって異なりますので、詳しくはこちらのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
*身元保証人様or受入先団体様からの必要書類に付きましては、弊社現地スタッフにて対応の上、受入先企業様よりお預かり致します。

注意事項
- 入国期日の制限は無く、発行日から12か月間有効となります。
- 有効期間内は数次出入国(出入国は自由)が可能となります。
- 1回あたりの滞在可能期間は入国日から起算してお考え下さい。
- 入国後に発行されるITK(滞在許可証)はデータにて保管をお願いします。
過去に問題が起きたケース
目的外利用による摘発(虚偽申請)
家族訪問(D1)ビザで入国したものの、実際には現地企業で働いていたことが発覚。移民局の摘発を受け、強制退去+今後の入国禁止(ブラックリスト登録)になった。
書類不備や虚偽記載によるビザ却下・取消
D1申請の際に提出した招聘状に記載された住所と実際の滞在先が異なっていたことで、虚偽申告と判断されビザ却下。
医療目的ビザでの長期療養希望に対する対応困難
D13で治療目的の長期滞在を希望する外国人が増えているが、インドネシア側の制度設計が短期前提のため、連続滞在が難しく中断治療になってしまった。
よくある質問と回答
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滞在期間60日を超えたらどうなりますか
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60日を超える滞在は不法滞在と見なされ、罰金や強制退去の対象になります。滞在期限が切れる前に一度出国する必要があります。
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このビザで就労やフリーランス活動はできますか
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できません。マルチプルe-visaは非就労ビザであり、インドネシア国内での労働や報酬を得る活動は違法です。
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同じビザで1年間ずっと滞在し続けられますか
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いいえ。1回の入国につき最長60日までです。60日を超える場合は、一度出国して再入国する必要があります。
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招聘状(インビテーションレター)は誰に書いてもらえばいいですか
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インドネシア国内にいる法人または個人(例:取引先、家族など)からのものが必要です。通常、現地企業や代理店が対応することが多いです。
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どこで申請できますか
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インドネシア移民局の公式サイト(https://visa-online.imigrasi.go.id/)でオンライン申請が可能です。本人または代理人による申請が認められています。
いつでもお気軽にご相談ください
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