インドネシアのIMEI登録が必要なケースと登録方法・注意点
- 公開
- 2025/12/30
- 更新
- 2026/08/14
- この記事は約9分34秒で読めます。
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日本のスマホをインドネシアへ持って行く場合、IMEI登録は必要ですか?
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必ずしも必要ではありません。日本など海外で購入したスマートフォンでも、海外SIMによる国際ローミングやWi-Fiのみを利用する場合、IMEI登録は不要です。一方、インドネシアのSIMカードやeSIMを90日を超えて利用する場合は、IMEI登録をする必要があります。
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インドネシアのIMEI登録は入国後でもできますか?
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はい。入国時に登録しなかった場合でも、原則として入国後60日以内であれば税関事務所で登録できます。ただし、入国時に端末を申告していない場合は、一般旅客向けの500米ドルの免税措置を利用できません。
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インドネシアのIMEI登録には費用がかかりますか?
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IMEI登録そのものに手数料はかかりません。ただし、海外から持ち込むスマートフォンなどの価格によっては、輸入関税や付加価値税が発生します。
インドネシアへの出張や赴任が決まると、ビザや航空券に加えて確認しておきたいのが、現地で使うスマートフォンです。
日本の端末をそのまま持参しても、利用するSIMや滞在期間によってはインドネシア国内のモバイル通信が制限されることがあります。特に、インドネシアで現地SIMを長期間利用する人は、IMEI登録が必要になります。
IMEI(International Mobile Equipment Identity)とは、携帯電話やスマートフォン、タブレットなどのモバイル通信機器に付与されている15桁の国際的な端末識別番号です。インドネシアではこのIMEIを利用して、国内の携帯通信網に接続する端末を管理しています。
本記事では、短期出張・中期滞在・駐在など、ビジネスでインドネシアを訪れる人を想定し、IMEI登録が必要になるケース、登録方法、期限、関税・税金まで整理します。
インドネシアでIMEI登録が必要なケース
日本から持ち込んだスマートフォンにインドネシアのSIMを入れても、外国人向けの仕組みにより、最長90日間は税関でのIMEI登録をせずに利用できます。90日を超えて同じ端末をインドネシアの通信網で利用する場合は、原則、税関でのIMEI登録が必要です。
IMEI登録対象の端末
インドネシアでは、海外から持ち込まれたスマートフォンなどについて、IMEIを利用して国内の携帯通信網への接続を管理しています。IMEIが適切に登録・認識されていない海外端末では、インドネシア国内の通信事業者の回線が利用できなくなる場合があります。
対象となる端末はHKT(Handphone, Komputer Genggam, Tablet)と呼ばれます。具体的には、以下のようなものです。
- スマートフォン
- 携帯電話
- タブレット
- モバイル通信機能を備えた携帯型コンピューター
ただし、日本からスマートフォンを持ち込んだからといって、すべての人がIMEI登録をしなければいけないわけではありません。
日本から持ち込んだスマホを現地SIMで使う場合
特に確認が必要なのが、日本など海外で購入した携帯端末をインドネシア国内のSIMカードで使用する場合です。
外国人旅行者については、海外から持ち込んだ端末でも、インドネシアの通信事業者の番号を最長90日間利用できる仕組みがあります。この場合は、SIMカード購入時などに通信事業者で外国人向けの登録を行うことで、必ずしも税関でIMEI登録をする必要はありません。
一方、駐在などで90日を超えてインドネシアの携帯回線を利用する予定なら、入国時に税関でIMEI登録を済ませておくほうが安心です。
ローミングやWi-Fiだけを使う場合
海外SIMのローミング通信やWi-Fi通信のみを利用する場合、税関でのIMEI登録は不要です。
そのため、短期間のインドネシア出張で、
- 日本のSIMを使って国際ローミングする
- ホテルやオフィスのWi-Fiを中心に利用する
- 海外事業者のeSIMを国際ローミングとして利用する
といった使い方をするのであれば、IMEI登録をしなくても利用できます。
なお、「eSIMならIMEI登録不要」というわけではありません。Telkomsel、XL、Indosatなどインドネシア国内の通信事業者のeSIMを利用する場合、SIMカードと同様にIMEI登録の要否を判断します。
インドネシアで購入したスマホの場合
インドネシア国内で正規購入された端末は、基本的に販売・流通の段階でIMEIが登録されているため、購入者が税関で改めてIMEI登録する必要はありません。
そのため、長期駐在でインドネシアの電話番号を継続的に利用するのであれば、インドネシア国内で業務用スマートフォンを購入する方法も選択肢になります。
特に高額なスマートフォンを日本から持ち込む場合は、後述する関税・付加価値税(PPN / VAT)が発生する可能性もあります。日本の端末を登録して利用する方法と、現地で端末を購入する方法を比較して決めるとよいでしょう。
インドネシアへの視察や取引先訪問などの際は、ビザや現地での移動手段など、事前に確認すべきことが多数あります。弊社ではビザの手続きから視察アレンジまでお手伝いできますので、こちらからお気軽にお問い合わせください。
インドネシア出張や駐在ではIMEI登録をどうする?
IMEI登録について迷いやすい理由は、「海外から持ち込んだ端末=登録が必要」と単純に判断できないためです。
ビジネス目的でインドネシアへ渡航する場合は、まず滞在期間と現地SIMを利用するかどうかを確認すると判断しやすくなります。
| 滞在・利用方法 | IMEI登録 |
|---|---|
| 日本など海外事業者のSIM・eSIMで国際ローミング | 不要 |
| Wi-Fiのみ利用 | 不要 |
| インドネシアのSIM・eSIM【90日以内】 | 原則不要 (外国人向けの最長90日の利用制度あり) |
| インドネシアのSIM・eSIM【90日超】 | 原則必要 (入国時のIMEI登録を推奨) |
| インドネシアで正規購入した端末 | 購入者による税関登録は原則不要 |
数日~数週間の短期滞在:原則不要
短期間の滞在では、IMEI登録をせずに日本のSIMの国際ローミングやWi-Fiを利用する方法が最もシンプルです。インドネシアのSIMカードを購入する場合でも、最長90日間は税関でのIMEI登録をせずに利用できます。
どのSIMを使うのかについては、通信料金やデータ容量、会社のセキュリティポリシーなどを考慮し、渡航前に決めておくとスムーズです。
90日を超える長期滞在:原則登録
駐在や長期プロジェクトなどで長期滞在する予定があり、日本から持ち込んだスマートフォンをインドネシアのSIM・eSIMで90日を超えて利用するなら、税関のIMEI登録が必要になります。
入国時に申告しておけば、一般旅客の個人使用の手荷物に適用される500米ドルの免税枠を利用できます。入国時に申告しなかった場合は、入国から60日以内に地域の税関事務所で手続きします。
【補足】
登録せずに90日を超えた場合、インドネシア国内の携帯通信網へのアクセスが制限される可能性があります。海外SIMのローミング通信やWi-Fi通信は引き続き利用できますが、業務で現地電話番号を継続利用したい場合には不便なので、事前に対応することが大切です。
滞在期間が未定の場合:登録検討
はっきりとした滞在期間が未定だったり、最初は短期のつもりでも、中長期的な滞在が必要になったりするケースもあります。
この場合は特に注意が必要です。
税関でのIMEI登録は、空港を出たあとでも入国から60日以内であれば可能ですが、入国時に申告していなければ500米ドルの免税枠を利用できません。したがって、入国時点ですでに90日を超える滞在になる可能性がわかっているのであれば、空港の税関区域を出る前にIMEI登録を済ませておくことも検討してください。
弊社では、短期のビジネス出張から長期滞在まで、各種ビザの手続きをサポートしています。詳しくはこちらからご覧ください。
必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
インドネシアのIMEI登録方法
IMEI登録は、インドネシア税関(Bea Cukai)を通じて行います。
基本的には、
- 入国時に空港・港の税関で手続きする
- 入国後、インドネシア国内の税関事務所で手続きする
という2つの方法があります。
長期滞在が決まっている場合は、免税措置の利用や手続きのわかりやすさを考えると、入国時に済ませるのがおすすめです。
空港到着時に登録する方法
国際線到着後、空港内の税関区域で登録する方法です。
現在は、入国前に「All Indonesia」で携行品を申告する際、IMEI登録に必要な端末情報も入力できます。また、税関のWebサイトなどからIMEI登録フォームを入力する方法もあります。
【補足】
インドネシアでは、全国の空港・海港に到着するすべての国際旅客についてAll Indonesiaでの到着申告が義務付けられています。
登録後は、発行されるQRコードを保存し、税関窓口で端末と必要書類を提示して手続きを行います。
事前に登録フォームを入力していなくても、到着時に税関職員へIMEI登録したい旨を伝え、IMEIやパスポート情報を登録してもらうこともできます。
なお、SIMカード購入前でもIMEI登録は可能です。
空港を出たあと税関で登録する方法
空港で登録せずに入国した場合でも、原則入国後60日以内であれば、最寄りの税関事務所でIMEI登録が可能です。
ただし、入国時に税関へ端末を申告しないまま空港の税関区域を出た場合、一般旅客に認められる500米ドルの免税措置は利用できません。500米ドル未満のスマートフォンでも、入国後に初めて税関事務所でIMEI登録する場合は、端末の課税価格全体をもとに関税・輸入時の税金が計算される可能性があります。
【補足】
到着時にIMEI登録を申告し、税関職員によるIMEIとパスポート情報の記録まで済んでいるものの、何らかの事情によりその場で登録手続きを完了しなかった場合は、到着から5日以内に税関事務所で手続きを完了すれば、500米ドルの免税措置を受けられる場合があります。
以前登録した端末を再び持参する場合
一度インドネシアで適切にIMEI登録した端末を帰国後に再びインドネシアへ持ち込む場合、原則として再度登録する必要はありません。
インドネシア進出は、調べれば調べるほど、そのハードルの高さに頭を抱える方が少なくありませんが、もっとカジュアルに進出する方法もあります。
- 月額5万円でインドネシア人をフルタイムで雇用してリサーチチームを作り、バンドンでのLPKの調査や大学との連携可能性を確認。事業化の見通しが立った段階で正式な進出を決定した。
- 営業経験のあるインドネシア人を2名チームで雇用し、スポーツジムや病院、リハビリ施設などへの営業活動を実施。販売代理店候補の開拓や市場ニーズを調査し、調査後に販売体制を構築した。
- 飲食業界経験者を3名チームで雇用し、現地食材の調達先や厨房設備、物流体制を調査。あわせてフランチャイズやライセンス展開の可能性も検証し、最適な進出方法を決定した。
IMEI登録に必要なもの・情報
空港および税関事務所でのIMEI登録手続きには、主に以下のようなものが必要です。
- 登録するスマートフォン・タブレットなど
- パスポート
- 搭乗券
- IMEI番号
- 登録フォーム入力後のQRコード
- 端末購入時のインボイス・領収書(ある場合)
税関の登録フォームでは、氏名、身分証明書番号、航空便などの情報、入国日、端末の種類、ブランド、機種、IMEI番号などを入力します。
IMEI番号の確認方法
IMEI登録の前に、自分の端末のIMEI番号を確認しておきましょう。
IMEI番号の代表的な確認方法は、電話画面で「*#06#」を入力する方法です。入力すると、端末のIMEI番号が表示されます。
また、iPhoneやAndroidの「設定」から確認することもできます。機種によって表示場所は異なりますが、「デバイス情報」「端末情報」「一般」「情報」などのメニューにIMEIが表示されています。
デュアルSIM対応端末では、IMEI番号が2つ表示されることがあります。登録フォームへ入力する際は、端末に表示されるIMEIを確認してください。
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IMEI登録の期限と費用・関税
IMEI登録そのものに登録料や手数料はかかりませんが、端末の価格や申告時期によって関税・付加価値税が発生することがあります。
IMEI登録は入国後60日以内
繰り返しになりますが、入国時にIMEI登録を行わなかった場合でも、原則として入国から60日以内であれば、インドネシア国内の税関事務所で登録できます。
ただし60日を超えると、旅客の携行品として税関でIMEI登録することはできません。滞在期間が90日を超えるかどうかはっきりしない場合は、「90日経ってから考えればよい」のではなく、60日の登録期限を意識してください。
入国時に申告すれば500米ドルまで免税
インドネシアでは、一般旅客が持ち込む個人使用の手荷物について、1人1回の入国につき税関評価額500米ドルまで輸入関税が免除され、付加価値税も課されません。
ただし、この「500米ドル」は、原則としてその入国時に海外から持ち込む個人使用の手荷物全体に対する免税枠です。そのため、スマートフォン以外にも海外で購入した個人使用の品物を持ち込んでいる場合、それらも含めて免税枠が判断されます。
500米ドルを超える部分は、以下の関税・税金の対象になります。
- 輸入関税(Bea Masuk):10%
- 付加価値税(PPN / VAT):実質11%(法定税率12%×課税標準11/12)
なお、一般旅客の個人使用の手荷物については、輸入所得税(PPh)の徴収対象から除外されています。
空港を出てからIMEI登録すると500米ドルの免税は受けられない
入国後に税関事務所でIMEI登録する場合は、登録する端末の課税価格全体をもとに、輸入関税と付加価値税が計算されます。
そのため、長期滞在することがあらかじめ分かっている場合、特に比較的新しいiPhoneやAndroid端末など高額なスマートフォンを日本から持ち込む場合は、入国時にIMEI登録を済ませておいたほうが税負担を抑えられます。
中古スマホでも課税対象
海外から持ち込む端末は、新品だけでなく中古のスマートフォンもIMEI登録の対象になります。
購入価格を確認できる資料がない場合などは、税関が端末の種類や機種なども踏まえて課税価格を判断します。そのため、「数年前に購入したスマートフォンだから税金はかからない」とは限りません。
購入時のインボイスや領収書が残っている場合は、登録時に持参しておくとよいでしょう。
スマートフォンを複数台持ち込めるか
仕事用と個人用など、日本から複数のスマートフォンを持ち込む人もいるでしょう。
従来は「IMEI登録できる端末は1人2台まで」と説明されていましたが、現在は、一般旅客について一律の最大台数を示すのではなく、持ち込む端末が個人用であり、販売などの商用目的ではないかを税関が判断する形で案内されています。
そのため、本人が使うものと認められる範囲であれば、複数の端末を持ち込むこと自体に一律の台数制限はありません。ただし、特に新品端末の場合、数が多いと個人使用の手荷物ではなく商用目的と判断される可能性があります。
【補足】
バタム島などの自由貿易地域では、海外から持ち込むスマートフォンなどのIMEI登録対象端末について、「1人あたり、1年間に1回の入国につき最大2台まで」という輸入制限があります。
- 参考:Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
「Registrasi IMEI」、「Impor Barang Bawaan Penumpang & Awak Sarana Pengangkut」
映像でみるインドネシアのIMEI登録
IMEI登録方法

IMEI登録の方法は、空港でも税関事務所でも同じです。税関のオンラインフォームに必要事項を入力・送信すると表示されるQRコードをスクリーンショットなどで保存し、税関職員に提示します。
なお、こちらはリアウ諸島(スマトラ島沖)のバタム税関が投稿したもので、「恋人に新しいスマートフォンをプレゼントされた女性が、税関事務所でIMEI登録を済ませる」というストーリー仕立ての動画になっています。
IMEI番号の確認方法

15桁のIMEI番号の代表的な確認方法は、この動画で紹介されている2つです。
1つ目は、電話画面で「*#06#」を入力する方法。入力するとすぐに、IMEI番号が表示されます。動画で2つの番号が表示されているのは、この端末に2枚のSIMカードが挿入されているためです。
2つ目は、「設定」メニューから確認する方法。機種によって異なりますが、「デバイス情報」「端末情報」などの項目から、IMEI番号を確認できます。
インドネシアのIMEI登録は滞在期間と通信方法で判断
インドネシアでは、日本など海外から持ち込んだスマートフォンでも、国際ローミングやWi-Fiのみを利用する場合は、税関でのIMEI登録は不要です。また、外国人がインドネシアのSIM・eSIMを利用する場合も、最長90日間は税関でIMEI登録をせずに利用できる仕組みがあります。
一方、90日を超えて現地の携帯通信網を利用する予定がある場合は、IMEI登録が必要です。税関での登録は原則として入国後60日以内ですが、入国時に申告すれば500米ドルまでの一般旅客向け免税措置を利用できます。
短期出張なのか長期滞在なのか、現地SIMを使うのか国際ローミングを利用するのかによって、必要な対応は異なります。インドネシアへの渡航が決まったら、ビザや航空券だけでなく、スマートフォンの利用方法についても事前に確認しておくと安心です。
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