インドネシアでの国際結婚の手続き・必要書類・結婚式など
- 公開
- 2025/12/05
- 更新
- 2026/09/06
- この記事は約12分1秒で読めます。
インドネシアでの結婚は、日本のように「役所に届ければ成立」という仕組みではありません。まず宗教ごとの儀式を行い、そのうえで国の制度に基づき登録する二段階構造になっています。
また、異教徒同士の結婚は原則禁止であることや、国際結婚の場合は両国に結婚を報告・登録する必要があることなど、日本人がインドネシア人と結婚するうえではさまざまな注意点があります。
本記事では、インドネシアの婚姻制度の基本から、国際結婚における宗教や手続きの注意点、さらに一般的な結婚式や披露宴のスタイル、費用感まで、日本人が押さえておきたいポイントを整理して紹介します。
【補足】
本記事の円表記は、2025年12月5日のレート(1ルピア=0.0093円)で換算したものです。
インドネシアへ現地視察する際の注意点
「本当は工場を訪問して機械のメンテナンスをすることが目的だけど、ビザ取得が煩雑そうなので、とりあえず到着ビザ(VOA)でこっそりメンテナンスをしよう」と考える方もいます。
ところが、目的に合ったビザを取得しなかったことでトラブルに巻き込まれるケースを多数見聞きしてきたので、適切なビザを申請して訪問することを強くおすすめします。
「なぜバレるのか」という疑問がわくかもしれませんが、その1つとして宿泊施設と入国管理局(イミグレ)との連携があります。インドネシアでは外国人を宿泊・滞在させるときに、宿泊施設がイミグレに報告する義務があります。そこの連携が原因で目的外の活動をした際に、その行為がバレてしまうのです。
インドネシアの結婚制度
インドネシアの婚姻制度は、婚姻法(1974年法第1号)および改正法(2019年法第16号)、さらに住民登録法(2006年法第23号)などによって規定されています。婚姻の成立には、宗教儀式・宗教規定の遵守と、その後の国への登録が必須です。
婚姻の基本原則(婚姻法第2条)
インドネシアで結婚が有効となるには、以下の2つの原則に則っている必要があります。
- 婚姻は、それぞれの宗教と信仰の法に従って行われること
- 婚姻は、法令に従って記録(登録)されること
この原則により、インドネシアには「宗教によらない民法婚」「無宗教婚」は存在しません。婚姻は必ず宗教法に基づき挙行され、その後、イスラム教徒は地域の宗教事務所(KUA)、それ以外の人は民事登録事務所(Catatan Sipil)で登録されます。
婚姻の要件(婚姻法・改正法)
インドネシアの婚姻の要件は、法律により以下のように定められています。
- 両当事者の自由意思による同意が必要
- 21歳未満の場合、父母または後見人の許可が必要
- 婚姻可能年齢は男女とも19歳以上
※19歳未満の場合、裁判所の「年齢ディスペンセーション」が必要 - 直系血族、傍系血族、姻族、妻の姉妹(多妻の場合)、宗教や規則で禁じられる関係の婚姻は禁止
- 一夫多妻は原則禁止
※裁判所の許可がある場合のみ例外的に認められる
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インドネシアは一夫多妻制ですか?
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インドネシアでは、一夫多妻制は原則禁止されています。事情がある場合は、裁判所の許可を得て複数の妻を持つこともできますが、現在では非常に稀です。
必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
インドネシアの国際結婚と宗教
異教徒同士の結婚はインドネシア国内では不可
インドネシアでは、婚姻は各宗教の決まりに従って行われる必要があります。インドネシアの法律に「異教徒婚禁止」と明記されているわけではありませんが、各宗教(特にイスラム教)では異宗教婚は認められていないため、インドネシア国内では事実上、異宗教婚はできません。
さらに、異宗教間の婚姻に関する裁判所の判断を統一するため、2023年最高裁事務総局通達(SEMA 2/2023)が「異宗教婚の婚姻記録申請は裁判所が認めてはならない」と規定しています。以前は裁判により異教徒婚が認められる可能性がありましたが、この通達以降はほぼ不可能になりました。
男女の婚姻手続きの違い
インドネシアの法律では、結婚に際する男女の扱いに違いはありません。ただし、イスラム教徒の場合、イスラム法に基づき、実務で「女性側だけに必要」「男性側だけに必要」となる要素があります。
女性側に特有の義務・手続き
イスラム婚では、女性は以下を満たしている必要があります。
- 後見人「Wali」の承認
- 待婚期間
まず、女性側にはWali(ワリ)と呼ばれる男性の後見人が結婚契約儀式(Akad nikah)にて結婚を承認する必要があります。男性側にも男性の証人は必要ですが、イスラム教徒であれば必ずしも親族である必要はなく、ワリとは扱いが異なります。
また再婚の女性の場合、離婚または死別後、iddah(イダー)と呼ばれる待婚期間を確保する必要があります。これに伴い、再婚の女性は死別・離婚の場合のiddah証明や女性が妊娠している場合の健康証明などが必要になるケースがあります。
男性側に特有の義務・手続き
一方の男性側には、Mahar(マハル)と呼ばれる結婚持参金を支払う義務があります。具体的には、金銭・宝飾品・クルアーン・その他事前に合意したものがこれにあたります。女性側からは何かを渡す義務はありません。
近年は一般的に、現金と、宝飾品、礼拝用具、クルアーンなどのセットで足りますが、地域やそれぞれの親族の習慣によっては、それ以外のものが必要になることもあります。
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インドネシアはイスラム教の国ですか?
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インドネシアはイスラム教徒が多い国ですが、キリスト教(カトリック・プロテスタント)、ヒンドゥー教、仏教、儒教も認められています。
インドネシアでの国際結婚で改宗・入信する場合 / しない場合
上述の通り、インドネシア国内では異教徒同士の結婚はできません。そのため、婚約者が異教徒の場合、国際結婚であるかどうかに関わらず、一方の宗教に合わせてもう一方が改宗する必要があります。
インドネシア人と日本人の結婚では、多くの場合、日本人がインドネシア人パートナーの宗教に合わせます。両者の宗教が揃うと、宗教事務所または民事登録事務所での婚姻登録が可能になります。
イスラム教への改宗・入信
例として、イスラム教への改宗または入信の方法を簡単に紹介します。
イスラム教では、シャハーダ(信仰告白)の儀式を行うことで、改宗・入信できます。シャハーダはイスラム教徒の5つの義務(五行)の一つです。
シャハーダについて詳細を定めた法律はありませんが、インドネシアで国際結婚をする際のシャハーダについては、宗教事務所で行い、改宗証明書(Surat Keterangan Mualaf)を受け取ることが推奨されます。
シャハーダでは通常2名以上のイスラム教徒の前で、「アッラーのほかに神はなく、ムハンマドはアッラーの使徒である」という内容を証言します。この証言は、一般的にアラビア語で行います。形式や発音の正確さにこだわる必要はなく、ゆっくりでも、カタカナのメモを読んでも問題ありません。司会者が一語ずつ誘導してくれるケースもあります。
なお、外国人婚約者の改宗・入信にあたっては、インドネシア人パートナーやその親族などから、事前講習や特定の集会への参加などを勧められるケースもあります。その場合は、参加しておくのがよいでしょう。
一方で、外国人の改宗については「本人がどこまで希望するか」と、「パートナー家族が何を重視するか」によって対応が異なり、シャハーダのみで済ませる人もいます。
改宗しない場合の選択肢
繰り返しますが、現状では、インドネシア国内では異教徒婚を成立させる方法はありません。ほぼ唯一の現実的な選択肢は、「外国で異宗教のまま結婚し、それをインドネシアへ報告する方法」です。
日本で異教徒婚し、インドネシアへ届ける流れ
- 婚姻を現地の市町村役場に届け出る
- 在外インドネシア公館に婚姻を報告する
- インドネシア帰国後、民事登録事務所に届け出る
インドネシア人と日本人が日本で結婚する場合、まずは日本の法律に則り、婚姻届を市町村役場に提出します。その後、在外インドネシア公館に報告して「国外婚の報告証明書」を発行してもらい、インドネシアで正式に登録(住民データに反映)する流れになります。登録が完了すると、婚姻報告証明書(後述)が発行されます。
インドネシアでの結婚手続き
手続きの管轄
最初に紹介した通り、インドネシアにおける結婚手続きの管轄は、イスラム教徒なら宗教事務所(KUA)、それ以外の人は 民事登録事務所(Catatan Sipil)です。
結婚手続きの流れ
日本人がインドネシア人とインドネシアで結婚する場合の流れは、以下のとおりです。
1. 日本で必要書類を準備~渡航
日本人側が必要な書類を日本で用意し、インドネシアに渡航します。すでにインドネシアに滞在している場合は、書類を日本から取り寄せる必要があります。結婚手続きのためにインドネシアに渡航する場合、30日以内の滞在であれば到着ビザ(VOA)を利用できます。
2. 在インドネシア日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得
書類を揃えて婚姻要件具備証明書(CNI)を申請・取得します。
3. 宗教事務所または民事登録事務所に書類提出・面接
取得した婚姻要件具備証明書(CNI)を含む必要書類を宗教事務所に提出します(非イスラム教徒は民事登録事務所)。これは「婚姻意思の申請(Pendaftaran Kehendak Nikah)」と呼ばれる工程で、イスラム教の場合は、結婚式を予定する日の10営業日前までに行う必要があります。
なお、婚姻意思の申請は、現在はオンラインシステム「Simkah」で行うこともできます。
4. 書類確認 / 公告期間 / 婚前講座の受講と修了証の取得
書類の審査が行われます。ここで一定期間(一般的には10日間)の公告期間が設けられます。公告期間は、異議申し立てがないかどうかを確認する期間でもあります。
イスラム教徒の場合はこの期間中に、宗教事務所で婚前講習を受講し、修了書を受け取ります(2017年イスラム教指導総局長決定第373号で規定)。婚前講習の日程はKUAにより異なります。国際結婚の場合、外国人側の出席は免除されるケースもあります。
5. 宗教儀式(結婚式)の挙行・婚姻証明書の発行
公告期間中に何もなければ結婚が許可され、予定通り結婚の儀式を執り行うことができます。儀式を執り行い、正式に結婚が成立すると、夫婦には結婚証明書が発行されます。「宗教儀式と登録が必須」と紹介しましたが、国家(インドネシア)への登録については、イスラム教徒の場合、新郎新婦がすべきことは特にありません。
イスラム教の結婚証明書は、本型の「Buku Nikah(ブク・ニカー)」です。2018年11月以降は、婚姻ステータス確認用の補助書類として、カード型のKartu Nikah(カルトゥ・ニカー)も導入されています。イスラム教以外は、Akta Perkawinan(アクタ・プルカウィナン)という書類です。
6. 日本側へ婚姻届を提出
インドネシアでの婚姻成立後、3か月以内に日本側に届け出ます。婚姻届の提出先は、管轄の大使館・領事館か、日本の本籍地の市町村役場です。
必要書類
日本人がインドネシア人とインドネシアで結婚する場合の、代表的な必要書類を紹介します。
婚姻要件具備証明書(CNI)の申請
日本人側
- パスポート(原本+コピー)
- 戸籍謄本(3か月以内)
- 家族のパスポートコピー(書類記入のため)
- 申請書
- 戸籍謄本の内容の証明書(ローマ字・英語で記入)
インドネシア人側
- 出生証明書(Akta Kelahiran)
- 身分証明書(KTP)
婚姻要件具備証明書はCNI(Certificate of No Impediment to Marriage)と呼ばれる書類で、本人に結婚の障害がないことを在外公館が証明するものです。
申請書と証明書は、在インドネシア日本国大使館のWebサイトからダウンロードできます。
婚姻手続き
日本人側
- 婚姻要件具備証明書(CNI)
- パスポート(原本+コピー)
- 宗教書類(洗礼証明書など)※場合により
インドネシア人側
- 出生証明書(Akta Kelahiran)
- 身分証明書(KTP)
- 家族カード(KK)のコピー
- 婚姻推薦状(Surat Pengantar Nikah / N1〜N4)※地域の住民登録事務所で取得
- 宗教書類(洗礼証明書など)※場合により
以上の他、結婚式を居住地以外で行う場合、離婚歴がある場合、21歳未満の場合、両親が他界している場合など、状況によって追加の書類が必要になります。また、宗教によっても必要書類が多少異なります。
なお、以前は居住地の町内会(RW)および隣組(RT)からの紹介状が必要でしたが、2018年の大統領令および2019年の内務省令により、現在は不要となっています。
- 参考:Bimas Islam「Dokumen Persyaratan Nikah」
― ビジネス最前線の声
インドネシアでの国際結婚後、日本人に必要な手続き
日本への婚姻届の提出
インドネシアでの婚姻成立後、3か月以内に日本側に届け出ます。インドネシアに滞在を続ける場合は管轄の大使館・領事館、日本へ帰国する場合は本籍地の市町村役場に必要書類を提出します。
必要書類
- 婚姻届(2通)
※本籍地に変更がある場合は3通 - 婚姻証明書(原本+和訳文)
※イスラム方式の場合はBuku Nikah、非イスラム方式の場合はAkta Perkawinan - 婚姻者(インドネシア国籍者)の国籍および氏名を立証する公的書類(原本+和訳文)
※基本は出生証明書(Akta Kelahiran)。 - 婚姻要件具備証明書のコピー
インドネシアで大使館や領事館に婚姻届を提出した場合、1か月~1か月半程度で本籍地の役場での処理が完了し、戸籍に反映されます。
- 参考:在インドネシア日本国大使館「戸籍・国籍手続」
インドネシアでの滞在許可取得と住民登録
一時滞在許可(ITAS / KITAS)の取得
婚姻成立後、日本人がインドネシアに滞在を続ける場合、インドネシア人配偶者を保証人とする一時滞在許可(ITAS / KITAS)を取得します。申請は入国管理局のWebサイトからオンラインで可能ですが、書類の提出・審査後、写真撮影のために管轄の入国管理局に出向く必要があります。
ITASには本人のステータスにより複数の種類があり、有効期間や更新に関する規定もそれぞれ異なります。インドネシア人の配偶者の場合、婚姻期間が2年以上になると、定住許可(ITAP / KITAP)に変更可能です。
なお、ITASを更新または再申請しながらインドネシアに長期間滞在しても、生活するうえで、あまり不便を感じない人もいます。ただし、ITASの場合は離婚や死別によりインドネシア人配偶者を保証人にできなくなった際に、インドネシアに住み続けられなくなる可能性があります(保証人の変更手続きが必要です)。
一方、ITAP所持者は正式に「住民」として認められ、後述するようにKTPを持ったり、KKに載ったりできるようになります。これにより、行政手続き、医療・学校・銀行などの手続きがよりスムーズになるというメリットがあります。また、死別や離婚により配偶者と別れても、条件を満たせばインドネシアに滞在し続けることができます。
ビザ申請に伴う書類準備や役所との対応を一人で行うのは難しいので、申請を代行してほしいという方はこちらからお問い合わせをください。
住民登録
インドネシア人は結婚成立後、身分証明書(KTP)と家族カード(KK)のステータスを「既婚」に変更する更新手続きをする必要があります。一方でITASを所持する外国人配偶者は、居住地証明(SKTT)を居住地の県役所・市役所で取得する必要があります。
結婚から2年以上経過して、ITASをITAPに変更すると、KTPを所持する義務が発生します。また、任意でKKに登録することもできます。
お客様の声
一般的なインドネシアの結婚式
イスラム教徒の結婚契約儀式「Akad nikah」
Akad nikah(アカド・ニカー)は、イスラム教徒の結婚契約儀式(結婚式)です。Akadは「契約」、Nikahは「結婚」を意味します。日本では結婚式をしなくても役所に届け出れば結婚が成立しますが、インドネシアでは基本的に、このような宗教の決まりに則った儀式を行うことで初めて、結婚が成立します。
一般的な Akad nikah の流れ
- 新郎・ワリ(新婦側の保護者)・証人が着席し対面する
新郎と新婦側のワリが向かい合い、両側に2名の証人が立ち会う形で式が始まります。 - 結婚説教
イマーム(イスラム教の指導者)などによって、結婚に関する短い説教が行われます。Khutbah Nikah(クットバ・ニカー)と呼ばれます。 - 新郎による祈りの朗読
イマームに導かれ、新郎が基本的な祈りの文句を唱えます。 - 婚姻の申し込みと承諾
ワリが新婦を新郎に嫁がせる旨を宣言し、新郎がこれを受諾します。右手同士を握手する形で行われ、証人が内容を確認します。Ijab Kabul(イジャーブ・クブル)と呼ばれる工程です。 - 終了の祈り
Akadが有効と確認された後、締めくくりの祈りを行います。 - 結婚証書「Buku Nikah」への署名
婚姻登録官と証人が立ち会い、新郎新婦が婚姻証書に署名します。これにより婚姻が正式に成立します。
なお、Akad nikahでは、イマームの問いかけに答える形で新郎新婦が結婚の意思表明をする段取りが入る場合もあります。宗教法では必須ではないものの、一般的な工程です。結婚持参金やプレゼントの贈呈、指輪の交換なども、Akad nikahの場で行われます。
Akad nikahの場所と費用
Akad nikahは、地域の宗教事務所または任意の別の場所で行います。費用は、宗教事務所で行う場合は無料で、事務所外で行う場合は60万ルピア(約5,560円)となっています。
以前は、Akad nikahは原則「宗教事務所の営業日・営業時間中」とされていましたが、2024年の宗教省規則で、事務所の営業日・営業時間外でも実施できることが明文化されました。
事務所外の会場の選択肢としては、新郎または新婦の実家や結婚式場などが挙げられます。Akad nikahのあと、同じ会場で結婚披露宴を行うことも一般的です。
Akad nikahは、宗教事務所に新郎新婦と証人・後見人のみが出向いて質素に執り行うこともできます。ただ、一般的には衣装を購入したり、メイクやヘアセット、撮影スタッフをプロに頼んだりします。また、結婚式場などで行う場合は、会場・会場備品、司会者、装飾、ゲストへの食事などの費用がかかります。
結婚披露宴の会場と費用
インドネシアでは、現在でも自宅で結婚式を行う人が多いものの、最近は都市部を中心に、ホテルの宴会場などを貸し切った結婚式も一般的になっています。地域の多目的ホール、レストラン、モスクなどで行うケースもあります。
披露宴は、結婚式を行った日の午後か、後日(週末)に行うのが一般的です。ビュッフェ形式の立食パーティーのことが多く、自宅や場所のみを借りる貸会場でのパーティーの場合、親戚や近所の人が料理や配膳を担当することもあります。
一般的な披露宴では、会場の前方に設けられたステージに新郎新婦とそれぞれの両親が座ります。そこにゲストが挨拶に訪れ、握手したり写真を撮ったりします。映像の上映やカラオケ、ダンスなどのコーナーが設けられる場合もあります。披露宴の時間中、ゲストは好きな時間に訪れ、用が済むと帰ります。
披露宴の開催は義務ではありませんが、インドネシアでは大規模で豪華な披露宴を開くことが重視される傾向があります。大人数の披露宴が伝統だということ以外に、カップルや実家のステータス・経済力を示すという意味もあるからです。
一方で、若年層では、大規模な披露宴にこだわらない人も多くなっています。
小規模パーティー
- 招待客数の目安:50~200人
- 会場:小規模宴会場、レストラン・カフェ・庭園の貸し切り、自宅の敷地
- 費用:~1億ルピア(約93万円)
親族と親しい友人のみの披露宴のイメージです。特に自宅や自宅近くのモスクなどで行う場合は、近所の人にも招待状を出します。一般的に、節約型の小規模な結婚式・披露宴の予算は、数千万ルピア(50万円前後)程度です。
中規模パーティー
- 招待客数の目安:200~500人
- 会場:ホテルの大型宴会場、大型レストラン、コミュニティホール、結婚式専用会場
- 費用:1億~2億ルピア(約93万~186万円)
都市部でもっとも一般的な規模の披露宴です。親戚や本人たちの友人、職場関係者のほか、それぞれの両親の知人を招待することもあります。招待された人が家族と共に出席することが一般的であるため、日本人が想像する以上に多くの人が集まります。総費用のうち大きな割合を占めるのは、ケータリング費です。
大規模パーティー
- 招待客数の目安:500人~
- 会場:高級ホテルのグランドボールルーム、コンベンションセンター、大規模屋外会場
- 費用:2億ルピア(約186万円)~
ジャワ人などインドネシアの多くの民族には、披露宴を大勢で行う文化があります。ジャカルタの大規模披露宴では、2,000人、3,000人という規模になることもあります。
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インドネシアでは結婚式をしなくても結婚できますか?
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インドネシアでは宗教的な儀式を行って初めて結婚が成立します。そのため、少なくとも結婚式(結婚契約儀式)だけは行う必要があります。披露宴は義務ではありませんが、大規模で豪華な披露宴が好まれる傾向があります。
映像でみるインドネシアの国際結婚
イスラム教徒の結婚式「Akad nikah」

こちらはイスラム教徒の結婚式「Akad nikah」の様子です。動画の途中で新郎新婦が手にしている緑の冊子が、結婚証明書であるBuku Nikahです。
インドネシアの結婚式では、Akad nikahに出席する親戚や、披露宴で受付などを務める人に、おそろいの衣装を用意するケースも多くなっています。こちらの動画のカップルは全体を白で統一し、イスラム教らしさがありつつもモダンな衣装で揃えました。
ジャワ人の伝統的な結婚式

こちらは、インドネシア最大の民族であるジャワ人の伝統を取り入れた結婚儀式の様子です。インドネシアでは結婚のためには宗教儀式が必須ですが、その前後にこのような民族伝統の儀式を行うカップルもいます。伝統舞踊や伝統音楽が披露されるケースもあります。
黒と茶や金の衣装や、生え際を剃り上げる新婦の髪型が、ジャワ人の結婚式のスタイルです。近年ではこのような伝統衣装にイスラム教のデザインを取り入れた衣装も流行っています。Akad nikahと披露宴で、あるいは事前の写真撮影と結婚式当日で、衣装を替える場合もあります。
国際結婚は準備と手続きを抜かりなく
インドネシアの結婚制度は、宗教儀式と国家による登録が不可分であり、異教徒婚は国内では事実上認められていないなど、日本の感覚とは大きく異なる点が少なくありません。
国際結婚の場合は、宗教を揃えるか、いったん海外で婚姻成立させてからインドネシアに報告するかといった選択が必要になり、その後もKUAやCatatan Sipilでの登録、日本側への届出、さらにはITAS取得など、生活基盤に関わる手続きが続きます。
本記事が、インドネシアでの結婚や国際結婚を検討する際の全体像をつかみ、自分たちに合った準備と選択を考える手がかりになれば幸いです。
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