インドネシアの観光ビザ(C1 ビザ・D1ビザ)の取得方法や延長手続き
- 公開
- 2026/09/03
- 更新
- 2026/09/06
- この記事は約7分55秒で読めます。
-
観光ビザ(C1 ビザ・D1ビザ)の申請代行の費用はいくらですか?
-
C1ビザ(シングルエントリー)は20,000円です。D1ビザ(マルチプルエントリー)は、有効期間1年のものが80,000円、2年のものが120,000円、5年のものが220,000円です。
-
観光ビザ(C1 ビザ・D1ビザ)の取得に必要な日数を教えてください。
-
必要書類をお預かりしたあと、ビザの申請から取得までは約11営業日を想定しています。
-
観光ビザ(C1 ビザ・D1ビザ)の申請に必要な書類は何ですか?
-
C1・D1ビザの申請には、主に、パスポート、カラー顔写真、インドネシア滞在中の生活費証明が必要です。詳細はお問い合わせください。
インドネシアの訪問ビザには、入国目的によって複数の種類があります。
このうち、シングルエントリー訪問ビザ「C1」とマルチプルエントリー訪問ビザ「D1」は、主にインドネシア国内での観光や家族・友人訪問を目的としたビザです。このビザではMICEへの参加も可能ですが、講演などを行うことはできません。
C1・D1ビザは、原則、招待元(保証人 / スポンサー)がいなくても、個人で申請が可能です。ただしD1ビザについてはトラブル防止のため、招待元を付けた申請が推奨されます。
インドネシアへ現地視察する際の注意点
「本当は工場を訪問して機械のメンテナンスをすることが目的だけど、ビザ取得が煩雑そうなので、とりあえず到着ビザ(VOA)でこっそりメンテナンスをしよう」と考える方もいます。
ところが、目的に合ったビザを取得しなかったことでトラブルに巻き込まれるケースを多数見聞きしてきたので、適切なビザを申請して訪問することを強くおすすめします。
「なぜバレるのか」という疑問がわくかもしれませんが、その1つとして宿泊施設と入国管理局(イミグレ)との連携があります。インドネシアでは外国人を宿泊・滞在させるときに、宿泊施設がイミグレに報告する義務があります。そこの連携が原因で目的外の活動をした際に、その行為がバレてしまうのです。
観光ビザ(C1・D1ビザ)の主な特徴

目的は「観光・家族訪問・MICEへの参加」
C1・D1ビザは、主に観光、家族・友人訪問、MICE(会議・インセンティブ・コンベンション・展示会など)への参加を目的とする訪問ビザです。MICEについては、講演者などではなく「参加者」として出席することが想定されています。
ビジネス活動も許可される可能性
C1・D1ビザでは、場合によって、商談・交渉・契約締結などの一部のビジネス関連活動も認められます。ただし、訪問ビザ(C系・D系)には現地視察や商談などビジネス活動一般向けのC2・D2、展示会に参加するためのC11ビザなど、特定の活動を目的とするビザが用意されています。
そのため、商談、契約締結、工場・オフィス・投資予定地の視察などを主な目的として渡航する場合は、それぞれの活動目的に対応したビザを選ぶほうがトラブルになりにくいと考えられます。
就労は禁止
C1・D1ビザによる滞在中は、インドネシア国内で商品・サービスを販売したり、就労したり、インドネシアの個人・法人から給与や報酬などを受け取ったりすることはできません。
滞在期間は到着日から60日・最長180日
C1ビザは、インドネシアに1回入国できる訪問ビザで、最初の滞在期間は到着日から最長60日間です。滞在許可は複数回延長でき、合計で最長180日間まで滞在できます。
また、C1ビザによる滞在許可は、条件を満たした場合、インドネシアから一度出国することなくITAS(一時滞在許可)へ切り替えることができます。
D1ビザは、インドネシアに複数回入国できる訪問ビザで、1回の入国につき到着日から最長60日間滞在できます。1回の入国に基づく滞在許可は複数回延長でき、合計で最長180日間まで滞在可能です。
ただし、D1ビザによる滞在許可をITASへ切り替えることはできません。
必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
シングルエントリービザ(C1)とマルチプルエントリービザ(D1)
C1ビザは、シングルエントリー訪問ビザと呼ばれます。最長60日の滞在が可能ですが、それよりも短い滞在で出国したとしても、出国とともにビザは使用済みとなり、失効します。
一方、D1ビザはマルチプルエントリー訪問ビザと呼ばれます。ビザの有効期間(1年、2年、5年)の間であれば、何度でも入国・出国できるため、継続的にインドネシアを訪れる必要があることが明白な場合、こちらを取得すると便利です。
B1ビザ(VOA)とC1ビザのどちらを選べばいいか
B1ビザ(VOA)とC1ビザの主な違い
| 項目 | B1(VOA) | C1 |
|---|---|---|
| ビザの位置づけ | 到着ビザ(Visa on Arrival) | 1回入国の訪問ビザ(シングルエントリー訪問ビザ) |
| 主な目的 | 観光、家族訪問、短期のビジネス関連活動など | 観光、家族訪問、MICEへの参加など |
| 許可される主な活動 | 観光、家族訪問 会議等への参加、商談・交渉、契約締結、商品の購入 工場・オフィス・生産拠点等の視察など | 観光、家族訪問 MICE(会議・インセンティブ・コンベンション・展示会など)への参加 |
| 1回の滞在期間 | 30日 | 60日 |
| 延長 | 1回可能 | 複数回可能 |
| 最長滞在可能期間 | 合計60日 | 合計180日 |
| 他の滞在許可への切替 | ブリッジングビザの仕組みを利用し、条件を満たせばITASへ移行可能 | 条件を満たせばITASへ切替可能 |
| 取得方法 | 渡航前に申請または到着時に取得 | 原則として渡航前に申請 |
| 向いているケース | 短期間の観光、家族訪問、会議、商談、視察など | 60日程度またはそれ以上の観光・家族訪問、MICE参加など |
B1ビザ(VOA)とC1ビザは、どちらも観光や家族訪問、会議などへの参加に利用できるビザです。ただし、両者は単純に「簡易版」と「本格版」という関係ではありません。
2025年以降のビザ分類では、B1ビザには商談・交渉、契約締結、商品の購入、工場・オフィスの視察などのビジネス関連活動も明記されています。一方、現在のC1ビザは主に観光などを目的とするビザとして案内されており、許可されるビジネス活動は限定的です。
B1ビザ(VOA)ではなくC1ビザを選ぶケース
短期間の観光や家族訪問、会議などを目的とする場合は、取得が手軽なB1ビザで対応できるケースが多いと言えます。一方、以下のような場合はC1ビザを検討できます。
60日程度、または60日を超える滞在を予定している場合
B1ビザの最初の滞在期間は30日間で、1回延長することで合計最長60日間まで滞在できます。一方、C1ビザは最初から最長60日間滞在でき、複数回の延長により合計最長180日間まで滞在可能です。
観光、家族訪問、MICEなどへの参加が目的で、B1で認められる期間よりも長く滞在する予定がある場合は、C1が選択肢になります。
将来的にITASへの切り替えを予定している場合
C1ビザによる滞在許可は、条件を満たせばインドネシアから出国せずにITASへ切り替えることができます。
B1ビザについてもブリッジングビザを取得することでITASへの移行が可能な場合がありますが、最初にC1を取得していたほうが手続きが少なくて済みます。
ビジネス目的ならC1ではなく目的に合ったC系ビザも検討
前述のとおり、B1ビザでは、商談・交渉、契約締結、工場などの視察といったビジネス関連活動も認められています。一方、C1ビザで可能なビジネス活動は非常に限られています。
C系ビザ(シングルエントリー訪問ビザ)には、工場訪問、展示会への参加(出店)、監査、アフターサービスなど、特定の渡航目的に対応したビザが用意されています。
C1ビザは現在、主に観光などを目的とするビザとして案内されているため、ビジネス活動が主な目的である場合は、活動内容に対応したC1以外のシングルエントリー訪問ビザを選ぶことをおすすめします。
お客様の声
観光ビザ(C1・D1ビザ)の費用
| INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| C1ビザ | 観光、家族訪問、MICEなどへの参加 | 60日 | 約11営業日 | 20,000円 |
| D1ビザ(1年) | 同上 | 同上 | 同上 | 80,000円 |
| D1ビザ(2年) | 同上 | 同上 | 同上 | 120,000円 |
| D1ビザ(5年) | 同上 | 同上 | 同上 | 220,000円 |
※インドネシア側のビザ申請・承認プロセスの所要日数には、インドネシアの祝祭日が影響する場合があります。
※招待元がe-Visa申請用のアカウントを保有していない場合、新規アカウントの作成に約2週間かかります。
観光ビザ(C1・D1ビザ)の手続きの流れ
e-Visa申請代行手続きの、お申し込みから取得までの流れは以下のとおりです。
- まずは弊社にご連絡ください。
- 申込内容の確認後、見積書を送付し、ご了承いただけましたら請求書を送付いたします。
- ご入金確認後、必要書類をご案内いたします。指定のファイル形式でご提出ください。
- 必要書類受領後、申請手続きを開始いたします。
- ビザ発給後、PDF形式でe-Visaをお渡しいたします。
- ご入国後、滞在許可証(ITK)のデータを送付いたします。
観光ビザ(C1・D1ビザ)の必要書類
主な必要書類
- 6か月以上有効なパスポート
- 直近のカラー顔写真
- インドネシア滞在中の生活費証明
※申請者本人または招待元(保証人 / スポンサー)名義の直近3か月分の銀行口座明細などで、最低2,000米ドル(または同等額の他通貨)以上であること。 - 履歴書 ※D1のみ
- 旅行日程表 ※D1のみ
- 政府機関・民間機関からの証明書、招待状、連絡文書など
※D1のみ。観光目的の場合は、提出する書類を事前に確認
※必要書類やその条件は変更になる場合があります。また、入国管理当局から追加の必要書類を求められる場合もございます。
招待元について
C1・D1ビザの申請には、原則、招待元(保証人 / スポンサー)となる企業や団体は不要です。また、延長についても、招待元あり・なしのどちらでも申請可能です。
ただし、手続き上のトラブルを避けるため、特にD1ビザの場合、入国管理局からは招待元を付けて申請することが推奨されています。
注意事項
- 入国後に発行される滞在許可証のデータは、必ず保管をお願いします。
- C1ビザは、発給日から90日以内に入国しない場合は無効になります。
- D1ビザは、発給日から起算した有効期間(1年、2年、5年)の範囲内で使用する必要があります。
- 滞在可能期間は入国日を1日目としてカウントします。
観光ビザ(C1・D1ビザ)で起こりやすいトラブル事例
C1ビザで現場作業を行い、許可された活動の範囲を超えたと判断される
ケース:
C1ビザでインドネシアに入国し、取引先との会議に加えて、現場で継続的に作業や業務を行った。その結果、C1ビザで認められる訪問目的の範囲を超える活動と判断された。
ポイント:
- C1ビザでは、商品・サービスの販売や、インドネシア国内の個人・法人から仕事・事業の対価として報酬や賃金などを受け取ることは禁止されています。
- 商談を超えて、実際の製造、施工、販売などの実作業を行う場合は、活動内容に適した別のビザ・滞在許可が必要になる可能性があります。
- 許可された活動の範囲を超えた場合、退去強制などの入国管理上の措置を受ける可能性があります。
C1ビザでイベントの講演者として登壇する
ケース:
C1ビザでインドネシアに入国し、展示会やセミナーに参加するだけでなく、主催者から依頼を受けて講演者として登壇。その結果、C1ビザで認められる訪問目的の範囲を超える活動と判断された。
ポイント:
- C1ビザでは、会議、インセンティブ、コンベンション、展示会などに参加者として出席できる一方、講演者として出演することは認められていません。
- 展示会やセミナーに参加する場合でも、単なる参加・商談なのか、講演・登壇などを行うのかによって必要なビザが異なる場合があります。
- 渡航前に、インドネシアで実際に行う活動が取得予定のビザで認められているか確認することが重要です。
D1ビザの「1年間有効」を滞在可能期間と勘違いしてオーバーステイに
ケース:
1年間有効のD1ビザを取得してインドネシアへ入国。「1年間有効」という表示を1回の入国で1年間滞在できるという意味だと誤解し、滞在許可の延長を行わないまま60日を超えて滞在した。
ポイント:
- 1年間有効のD1ビザは、その有効期間中に複数回インドネシアへ入国できるビザで、1回の入国につき認められる最初の滞在期間は、到着日から最長60日間です。
- 60日を超えて滞在する場合は滞在許可の延長が必要で、延長後を含め1回の入国につき合計最長180日間まで滞在できます。
- オーバーステイには、原則として1日あたり100万ルピア(1ルピア=0.0090円で約9,000円)の負担金が課されます。状況によっては退去強制や入国拒否措置の対象となる場合もあります。
インドネシアの観光ビザ(C1・D1ビザ)のポイントまとめ
C1・D1ビザは、主に観光、家族・友人訪問、会議・展示会などへの参加を目的とする訪問ビザです。C1は1回入国、D1は複数回入国できる点が大きな違いです。
- 可能な活動:
観光、家族・友人訪問、商品の購入、MICE(会議・インセンティブ・コンベンション・展示会)などへの参加が可能 - 滞在期間:
C1は到着日から最長60日で、延長により合計最長180日まで滞在可能。D1も1回の入国につき最長60日で、延長により合計最長180日まで滞在可能 - 招待元(保証人 / スポンサー):
C1・D1とも原則として招待元の企業・団体などは不要。ただし、D1は手続き上のトラブルを避けるため保証人を付けた申請が推奨される場合がある - 禁止事項:
インドネシア国内での商品・サービスの販売、就労、インドネシアの個人・法人から報酬・給与などを受け取ることは禁止
C1・D1でも一部のビジネス関連活動が認められる場合がありますが、商談、契約締結、工場視察などが渡航の主な目的である場合は、C2・D2など目的に対応したビザを選ぶことが重要です。
実際の活動内容や入国回数、滞在期間を整理したうえで、適切なビザを申請しましょう。
お客様の声
いつでもお気軽にご相談ください
-
WEBからお問い合わせ
ご相談はいつでも無料24時間受付(2営業日以内に返信いたします)
-
すぐにでも日程調整を行いたい
日程調整フォームへ代表の柳沢が説明いたします。
























