インドネシアの医療・治療ビザ(C3ビザ・D3ビザ)の取得方法や延長手続き
- 公開
- 2026/09/05
- 更新
- 2026/09/09
- この記事は約5分55秒で読めます。
-
治療ビザ(C3ビザ・D3ビザ)の申請代行の費用はいくらですか?
-
C3ビザ(シングルエントリー)は20,000円です。D3ビザ(マルチプルエントリー)は、有効期間1年のものが60,000円、2年のものが100,000円です。
-
治療ビザ(C3ビザ・D3ビザ)の取得に必要な日数を教えてください。
-
必要書類をお預かりしたあと、ビザの申請から取得までは約11営業日を想定しています。
-
治療ビザ(C3ビザ・D3ビザ)の申請に必要な書類は何ですか?
-
C3・D3ビザの申請には、主に、パスポート、カラー顔写真、インドネシア滞在中の生活費証明が必要です。また、招待元機関など関係者が作成する書類もあります。詳細はお問い合わせください。
インドネシアの訪問ビザには、入国目的によって複数の種類があります。このうち、シングルエントリー訪問ビザ「C3」とマルチプルエントリー訪問ビザ「D3」はインドネシア国内で治療を受けることを目的としたビザで、あらかじめ治療を受けることを予定してインドネシアへ渡航する場合に取得します。
申請には招待元(保証人 / スポンサー)が必要です。また、現地で予定される治療について具体的に説明するための書類を準備する必要があります。
インドネシアへ現地視察する際の注意点
「本当は工場を訪問して機械のメンテナンスをすることが目的だけど、ビザ取得が煩雑そうなので、とりあえず到着ビザ(VOA)でこっそりメンテナンスをしよう」と考える方もいます。
ところが、目的に合ったビザを取得しなかったことでトラブルに巻き込まれるケースを多数見聞きしてきたので、適切なビザを申請して訪問することを強くおすすめします。
「なぜバレるのか」という疑問がわくかもしれませんが、その1つとして宿泊施設と入国管理局(イミグレ)との連携があります。インドネシアでは外国人を宿泊・滞在させるときに、宿泊施設がイミグレに報告する義務があります。そこの連携が原因で目的外の活動をした際に、その行為がバレてしまうのです。
治療ビザ(C3・D3ビザ)の主な特徴

目的は「インドネシアでの治療」
C3・D3ビザを持っていると、インドネシアの医療施設やその他の保健施設などで治療を受けることができます。また、治療に加えて、観光や商品の購入、友人・家族の訪問も可能です。
ただし、これらのビザによる滞在中、インドネシア国内で商品の販売やサービス提供を行うことや、インドネシア国内の個人・法人から仕事や事業の対価として報酬・給与などを受け取ることは禁止されています。
【補足】
観光など他の目的でインドネシアに滞在中でも、病気やけがをした場合に現地の医療機関を受診することは可能です。C3・D3ビザは、あらかじめ治療を受けることを目的としてインドネシアを訪れる場合に利用するビザです。
滞在期間は到着日から60日・最長180日
C3ビザは、インドネシアに1回入国できる訪問ビザで、最初の滞在許可は到着日から最長60日間です。滞在許可は複数回延長でき、合計で最長180日間まで滞在できます。
また、C3ビザによる滞在許可は、条件を満たし、同一の招待元(保証人 / スポンサー)がいる場合、インドネシアから一度出国することなくITAS(一時滞在許可)へ切り替えることができます。
D3ビザは、インドネシアに複数回入国できる訪問ビザで、1回の入国につき到着日から最長60日間滞在できます。1回の入国に基づく滞在許可は複数回延長でき、合計で最長180日間まで滞在可能です。
ただし、D3ビザによる滞在許可をITASへ切り替えることはできません。
必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
シングルエントリービザ(C3)とマルチプルエントリービザ(D3)
C3ビザは、インドネシアに1回入国できるシングルエントリー訪問ビザです。最長60日の滞在が可能ですが、それよりも短い滞在で出国した場合でも、その時点でビザは使用済みとなり、再入国には新たなビザが必要です。
一方、D3ビザは、複数回入国できるマルチプルエントリー訪問ビザです。ビザの有効期間中であれば複数回入国・出国できるため、治療や経過観察などのために継続的にインドネシアを訪れる必要がある場合に適しています。1回の入国につき、最長60日間滞在できます。
治療ビザ(C3・D3ビザ)の費用
| INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| C3ビザ | インドネシアの医療機関での治療・通院 | 60日 | 約11営業日 | 20,000円 |
| D3ビザ(1年) | 同上 | 1回あたり60日 | 同上 | 60,000円 |
| D3ビザ(2年) | 同上 | 同上 | 同上 | 100,000円 |
※インドネシア側のビザ申請・承認プロセスの所要日数には、インドネシアの祝祭日が影響する場合があります。
※招待元がe-Visa申請用のアカウントを保有していない場合、新規アカウントの作成に約2週間かかります。
お客様の声
治療ビザ(C3・D3ビザ)の手続きの流れ
e-Visa申請代行手続きのお申し込みから取得までの流れは、以下のとおりです。
- まずは弊社にご連絡ください。
- 申込内容の確認後、見積書を送付し、ご了承いただけましたら請求書を送付いたします。
- ご入金確認後、必要書類をご案内いたします。指定のファイル形式でご提出ください。
- 必要書類受領後、申請手続きを開始いたします。
- ビザ発給後、PDF形式でe-Visaをお渡しいたします。
- ご入国後、滞在許可証(ITK)のデータを送付いたします。
治療ビザ(C3・D3ビザ)の必要書類
主な必要書類
- 6か月以上有効なパスポート
- 直近のカラー顔写真
- 申請者本人または招待元(保証人 / スポンサー)名義の直近3か月分の銀行口座明細
※D3ビザの場合は、最低2,000米ドル(または同等額の他通貨)以上の生活費を有することが必要 - 招待元による保証書類
- インドネシア国内で治療を受けることを説明する、政府機関・民間機関による証明書、または申請者本人による申告書
- 履歴書 ※D3のみ
- 旅行日程表 ※D3のみ
治療を受けることを示す証明書は、治療先の医療機関などが発行することが想定されます。証明書の発行元とビザ申請上の招待元(保証人 / スポンサー)は、必ずしも同一である必要はありません。
※必要書類やその条件は変更になる場合があります。また、入国管理当局から追加の必要書類を求められる場合もあります。
招待元について
C3・D3ビザの申請には、原則、招待元(保証人 / スポンサー)が必要です。ビザの申請や滞在許可延長の手続きは、招待元が行います。C3・D3ビザの招待元としては、申請者が治療を受ける医療機関や、身元を保証できるインドネシア国民が想定されます。
注意事項
- 入国後に発行される滞在許可証のデータは、必ず保管をお願いします。
- C3ビザは、発給日から90日以内に入国しない場合は無効になります。
- D3ビザは、発給日から起算した有効期間(1年または2年)の範囲内で使用する必要があります。
- 滞在可能期間は入国日を1日目としてカウントします。
治療ビザで起こりやすいトラブル事例
治療を受けることを示す書類が不十分で、ビザ申請が進まない
ケース:
C3ビザを申請するため、治療先の病院の予約確認書を用意したものの、インドネシア国内でどのような治療を受ける予定なのかが十分に確認できない内容だった。そのため、追加書類や説明を求められ、ビザの発給までに時間がかかった。
ポイント:
- C3・D3ビザでは、インドネシア国内で治療を受けることを説明する、政府機関・民間機関による証明書、または申請者本人による申告書が必要です。
- 医療機関の予約確認書などを提出する場合は、申請者名、治療を受ける医療機関、治療予定など、渡航目的を確認できる内容になっているか確認することが重要です。
- 入国管理当局から追加書類を求められる場合もあるため、渡航日まで余裕を持って申請することをおすすめします。
C3ビザからITASへの切り替え時に、招待元の条件を満たせない
ケース:
C3ビザでインドネシアに入国し、治療の長期化などを理由にITAS(一時滞在許可)への切り替えを検討した。しかし、C3ビザ申請時とは別の招待元でITASを申請しようとしたため、切り替えの条件を満たせなかった。
教訓:
- C3ビザによる滞在許可は、一定の条件を満たした場合、インドネシア国内でITASへ切り替えることができます。ただし、招待元が同一であることが条件とされています。
- 治療が長期化する可能性がある場合は、ビザ申請時から将来的な滞在期間や招待元について検討・確認しておくことが重要です。
D3ビザの「1年間有効」を滞在可能期間と勘違いしてオーバーステイに
ケース:
1年間有効のD3ビザを取得してインドネシアへ入国。「1年間有効」という表示を、1回の入国で1年間滞在できるという意味だと誤解し、滞在許可の延長を行わないまま60日を超えて滞在した。
ポイント:
- 1年間有効のD3ビザは、その有効期間中に複数回インドネシアへ入国できるビザであり、1回の入国につき認められる最初の滞在期間は到着日から最長60日間です。
- 60日を超えて滞在する場合は滞在許可の延長が必要で、1回の入国につき合計最長180日間まで滞在できます。
- オーバーステイには、原則として1日あたり100万ルピア(1ルピア=0.0090円で約9,000円)の負担金が課されます。状況によっては退去強制や入国拒否措置の対象となる場合もあります。
インドネシアの治療ビザ(C3ビザ・D3ビザ)のポイントまとめ
C3ビザ・D3ビザは、インドネシアであらかじめ治療を受けることを目的として渡航する際に利用される訪問ビザです。治療に加えて観光や買い物、友人・家族の訪問も可能ですが、申請には招待元(保証人 / スポンサー)と、治療目的を示す書類が必要です。
- 可能な活動:
インドネシア国内での治療のほか、観光、商品の購入、友人・家族の訪問が可能 - 滞在期間:
どちらも1回の入国につき最初の滞在期間は到着日から最長60日で、延長により1回の入国につき合計最長180日まで滞在可能 - 招待元・必要書類:
申請には招待元(保証人 / スポンサー)が必要で、あわせて、インドネシアで治療を受けることを説明する証明書や申告書などを提出する。D3では履歴書や旅程表も必要 - 禁止事項:
商品・サービスの販売や、インドネシア国内の個人・法人から報酬・給与などを受け取ることは禁止
観光など他の目的で滞在中に病気やけがで医療機関を受診する場合とは異なり、C3・D3ビザは治療を主な目的として計画的に渡航する場合のビザです。治療期間や渡航回数に応じてC3とD3を使い分け、必要書類を早めに確認したうえで申請準備を進めることが重要です。
お客様の声
いつでもお気軽にご相談ください
-
WEBからお問い合わせ
ご相談はいつでも無料24時間受付(2営業日以内に返信いたします)
-
すぐにでも日程調整を行いたい
日程調整フォームへ代表の柳沢が説明いたします。
























