インドネシアの家族帯同ビザ(E31Bビザ)の概要と申請方法
- 更新
- 2025/06/09
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家族帯同ビザ(E31Bビザ) は、インドネシアに長期滞在している外国人(例:投資家、就労者、研究者など)の配偶者や未成年の子供(通常21歳未満)が、一緒に合法的にインドネシアに滞在するためのビザです。
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● 車と運転手の手配:20,000円〜/日
● 通訳の手配:20,000円〜/日
● アポイント取得代行:30,000円/社
● 商談時の営業資料の翻訳:50,000円/一式
家族帯同ビザ(E31Bビザ)の主な特徴
対象となる家族
- 主申請者の配偶者・子供(21歳未満、未婚)が対象
- 家族は扶養者(主申請者)に経済的に依存していることが前提
滞在許可(ITAS)の取得が可能
- E31Bビザによりインドネシアへ入国後、ITAS(滞在許可証)を取得できます
- ITASの有効期間は主申請者のITASに連動し、同じ期間が付与されます
就労は不可
- E31B保持者は就労できません
- インドネシアで働くには別途、就労ビザ(E32など)と労働許可(IMTA)が必要
オンライン申請が可能
- ビザ申請はe-Visa(インドネシア移民局オンラインポータル)で対応可能
- 主申請者の会社や代理人がまとめて申請することが一般的です
ビザの延長と更新
- 主申請者のITASが延長されれば、家族帯同ビザも同様に更新可能
- 家族だけで更新することはできません
KITAP(永住滞在許可)への切り替えも可能
- 主申請者がKITAPを取得した後、家族も扶養者経由でKITAPへ切り替えることが可能
家族帯同ビザ(E31Bビザ)の費用
INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
---|---|---|---|---|
E28Aビザ | 駐在員家族の現地滞在 | 1年 | 約3週間 | 150,000円 |
家族帯同ビザ(E31Bビザ)の手続きの流れ
e-visa申請代行手続きの、お申込から取得までの流れは下記の通りとなります。
- 申込フォームより必要事項を御入力頂き、送信ボタンを押して下さい。
- 申込内容の確認後、必要書類をご案内致しますのでご用意頂き、PDFデータにてお送り下さい。
- 渡航者様の必要書類をお預かり出来次第、申請手続きを開始致します。現地RP通貨での実費納付につきましては現地にて弊社がお支払い致します。
- e-visa取得完了後、PDFデータにてe-visaデータをお渡し致します。
- 入国後、ITK(滞在許可)をデータ送信致します。
ここまで記事をご覧いただいて何かご不明点や疑問点があれば、下記よりご質問ください。
一両日中にご返信をさせていただきます。
インドネシアのビザ関連のご質問であれば何でも構いません。
家族帯同ビザ(E31Bビザ)の必要書類
帯同者本人(家族)の必要書類
- パスポート個人情報記載ページのカラーコピーデータ(残存期間要18ヶ月/写真撮影の画像は不可)
- 3ヶ月以内に撮影した証明写真データ(4×3cm・背景色の指定無し・襟付き着用にて撮影)
- 家族関係証明書(KKまたは外国の家族関係書類)
など
主申請者(扶養者)の必要書類
- パスポートとITAS(滞在許可)のコピー
- 労働ビザ(E32)、投資家ビザ(E28A)などの証明書類
- スポンサー会社の推薦状
など
*e-visa申請に際し、パスポート残存期間18ヵ月が必要となります。
*現地入国管理局より追加必要書類を求められる場合も御座いますので、予め御了承下さい。
注意事項
- 入国期日の制限は無く、発行日から12ヶ月間有効となります。
- 有効期間内は数次出入国(出入国は自由)が可能となります。
- 1回あたりの滞在可能期間は入国日から起算してお考え下さい。
- 入国後に発行される滞在許可証はデータにて保管をお願いします。
過去に問題が起きたケース(一般事例)
扶養者のITAS失効で家族のビザも無効に
ケース:
主申請者(E28Aの投資家)のITAS更新手続きを忘れたため、自動的に家族のE31Bも失効。家族は不法滞在扱いとなり、オーバーステイ罰金の支払いと出国命令に至った。
教訓:
- 家族のビザは常に主申請者に依存しており、主のビザ更新を忘れると家族全員に影響が出る。
- ITASの更新は家族も含めて同時に計画する必要がある。
婚姻証明・出生証明の翻訳不備で申請却下
ケース:
外国で発行された出生証明書(英語)の提出時、翻訳内容が不備とされ、審査が保留。申請期限切れで無効となった。
教訓:
- 外国文書は公証翻訳者による認証が必須。
- 書類は申請前に一式揃えて、期限内に提出できる体制を整える。
扶養者がKITASではなくVOA(観光ビザ)で入国していた
ケース:
配偶者がまだ正式なITAS(KITAS)を取得していない段階で、家族がE31Bを申請。移民局から「主申請者が対象外」とされ却下された。
教訓:
- 主申請者が正式な長期滞在ビザ(ITAS)保持者であることが前提条件。
- 家族ビザは主のビザ取得後に申請すること。
子供の年齢制限超過により却下
ケース:
22歳の子供を家族帯同ビザ(E31B)で申請したが、移民局から「規定上、21歳未満の未婚子女のみ対象」とされ却下された。
教訓:
- 子供を帯同させるには、21歳未満かつ未婚であることが条件。
- それ以上の年齢の場合は、学生ビザなど別途申請が必要。
よくある質問と回答
-
E31Bビザは誰が対象になりますか
-
主申請者の配偶者と21歳未満の未婚の子供が対象です。その他の家族(両親・兄弟など)は対象外となり、別のビザ(訪問ビザ等)が必要になります。
-
このビザで仕事をすることはできますか
-
できません。E31Bビザ保持者は就労が禁止されています。働くには自分自身で就労ビザ(E32など)と労働許可(IMTA)を取得する必要があります。
-
主申請者がビザを失効したらどうなりますか
-
E31Bビザは主申請者(扶養者)のビザに完全に依存しているため、主申請者のビザ(ITAS)が失効・取り消しされた場合、E31Bも同時に無効になります。家族全員がビザ更新のタイミングを合わせておくことが重要です。
-
扶養される家族の数に制限はありますか
-
法的な人数制限は明記されていませんが、家族構成が不自然に多い場合などは移民局が追加確認を求める場合があります。書類の整合性(出生証明・婚姻証明など)が重視されます。
-
主申請者が観光ビザや短期滞在の場合でも申請できますか
-
できません。主申請者はE28A(投資家)やE32(就労)などの長期ITAS保持者である必要があります。短期ビザではE31Bは申請できません。
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