インドネシアのリモートワークビザ(E33Gビザ)の概要と申請方法
- 公開
- 2025/06/09
- 更新
- 2026/09/30
- この記事は約5分35秒で読めます。
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リモートワークビザ(E33Gビザ)の申請代行の費用はいくらですか?
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申請代行費用は140,000円です。
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リモートワークビザ(E33Gビザ)の取得に必要な日数を教えてください。
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必要書類をお預かりしたあと、ビザの申請から取得までは約11営業日を想定しています。
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リモートワークビザ(E33Gビザ)の申請に必要な書類は何ですか?
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E33Gビザの申請には、主に、パスポート、カラー顔写真、履歴書などが必要です。また、雇用・収入に関する証明書類も求められます。詳細はお問い合わせください。
インドネシアに一時的に滞在しながら、海外の雇用主またはクライアントのためにオンラインで働く外国人(いわゆる「デジタルノマド」) を対象とした新しいタイプのビザです。
これは、インドネシア政府が観光以上、就労未満の新しい滞在スタイルを公式に認める形で導入したもので、労働市場に影響を与えない範囲での滞在とリモートワークが可能です。
インドネシアへ現地視察する際の注意点
「本当は工場を訪問して機械のメンテナンスをすることが目的だけど、ビザ取得が煩雑そうなので、とりあえず到着ビザ(VOA)でこっそりメンテナンスをしよう」と考える方もいます。
ところが、目的に合ったビザを取得しなかったことでトラブルに巻き込まれるケースを多数見聞きしてきたので、適切なビザを申請して訪問することを強くおすすめします。
「なぜバレるのか」という疑問がわくかもしれませんが、その1つとして宿泊施設と入国管理局(イミグレ)との連携があります。インドネシアでは外国人を宿泊・滞在させるときに、宿泊施設がイミグレに報告する義務があります。そこの連携が原因で目的外の活動をした際に、その行為がバレてしまうのです。
リモートワークビザ(E33Gビザ)の主な特徴

海外雇用者・フリーランス向けのビザ
E33Gビザは、海外の企業に雇用されている外国人や、海外クライアント向けに働くフリーランス・オンラインワーカー(いわゆる「デジタルノマド」)のために設けられたビザです。インドネシア国内の企業と雇用関係を結ばないことが前提です。
「非就労型」の長期滞在許可
このビザは、インドネシア国内での就労や報酬の受け取りを一切行わないことが条件です。海外の雇用主やクライアントからの収入を得ながら、インドネシアに中長期滞在するための制度です。
滞在期間は中長期
E33Gビザでは、6か月から12か月のITAS(滞在許可)が付与されます。延長は最長1年まで認められています。
デジタルノマド向けの法的枠組み
E33Gは、従来の観光ビザと就労ビザの中間にあたる新しい枠組みです。ワーケーションやノマドライフを公式に認め、インドネシア政府が積極的に歓迎する制度となっています。
家族の帯同は可能(別途申請)
E33Gビザ取得者は、配偶者や子供を家族帯同ビザ(E31系)を通じてインドネシアに帯同することが可能です。ただし、帯同者も就労はできません。
帯同手続きの手順
- 主申請者がリモートワークビザで先にインドネシアに入国
- 主申請者がITAS(一時滞在許可証)を取得
- ITAS取得後、配偶者や子供のビザ申請が可能
※家族全員での同時入国はできません。
インドネシア経済への配慮
この制度は、現地での雇用機会を奪うことなく、外国人の長期滞在を認め、消費を通じてインドネシア経済に貢献してもらうことを目的としています。
必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
リモートワークビザ(E33Gビザ)の費用
| INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| E33Gビザ | インドネシアでのリモートワーク | 1年 | 約11営業日 | 140,000円 |
リモートワークビザ(E33Gビザ)の手続きの流れ
e-Visa申請代行手続きのお申し込みから取得までの流れは、以下のとおりです。
- まずは弊社にご連絡ください。
- 申込内容の確認後、見積書を送付し、ご了承いただけましたら請求書を送付いたします。
- ご入金確認後、必要書類をご案内いたします。指定のファイル形式でご提出ください。
- 必要書類受領後、申請手続きを開始いたします。
- ビザ発給後、PDF形式でe-Visaをお渡しいたします。
- ご入国後、ITAS(一時滞在許可)および再入国許可が自動的に発行されます。
リモートワークビザ(E33Gビザ)の必要書類
本人に関する必要書類
- 6か月以上有効なパスポート
- 直近のカラー顔写真
- 英文履歴書
- 旅行日程表
など
雇用・収入に関する証明書類
- 雇用証明書または契約書(英語表記)
- 海外の企業に勤務していること、またはフリーランス契約があることを示す文書
- 収入証明書(英語表記)
- 最低残高USD2,000相当の銀行残高証明書
- 年収が最低USD60,000であることを示す給与や収入のある銀行口座の証明
など
USD 2,000の残高証明について
年収証明とは別に、直近の銀行残高としてUSD 2,000以上の残高証明書を提出する必要があります。
こちらは最新の口座残高で要件を満たせば問題ありません。過去の履歴は不要です。
年収USD 60,000の証明について
実際に銀行口座に入金された1年間の収入履歴を提示する必要があります。
一定額の残高証明書のみでは認められず、給与振込などの実際の入金履歴を示す銀行口座の取引明細が求められます。
複数口座での年収証明について
年収が複数の口座に分散している場合でも、すべて申請者本人名義であれば、各口座から証明書類を提出することで申請が可能です。
複数の収入源や送金経路がある方も、きちんと記録を整えることでスムーズに審査を進められます。
※現地入国管理局より追加書類を求められる場合があります。
― ビジネス最前線の声
注意事項
- 入国審査で入国が許可されると、ITAS(一時滞在許可)および再入国許可が自動的に発行されます。発行されたデータは必ず保管してください。
- ビザは発給日から90日以内に使用しない場合無効となり、新たにビザを申請する必要があります。
- 滞在可能期間は入国日を1日目としてカウントします。実際の滞在可能期間は、発給されたビザを確認してください。
お客様の声
リモートワークビザ(E33Gビザ)
「ノマド滞在」中に現地で報酬を得て摘発
ケース:
E33Gビザでバリ島に滞在していた外国人が、ローカル企業のSNSマーケティングを有償で請け負ったとして移民局に通報され、調査後に不法就労と判断され国外退去処分に。
ポイント:
- E33Gビザでは、インドネシア国内で報酬を得る活動は禁止されています。
- インフルエンサー活動やイベント登壇なども「対価」が発生すると違反となる可能性があります。
フリーランス契約の証明不足でビザ却下
ケース:
海外のクライアントとの関係を証明する契約書が曖昧で、収入証明や雇用実態が不十分と判断され、ビザ申請が却下された。
ポイント:
- フリーランスの場合は、契約書・収入証明・振込履歴などをセットで提出すると信頼性が高まります。
- 雇用主がいない場合は、自営業者としての活動説明を加えられるとよいでしょう。
滞在延長を忘れてオーバーステイ扱いに
ケース:
E33Gで滞在中、延長申請の手続きを忘れて数日オーバーステイ。罰金+ITASの再取得手続きが必要になった。
ポイント:
- ビザの「延長可能」は自動延長ではありません。滞在期限を正しく管理し、余裕をもって延長手続きを行うことが重要です。
SNS投稿が原因でビザの目的違反とみなされる
ケース:
SNSで「仕事仲間と現地ビジネスの打ち合わせ中」と投稿した外国人が、移民局に通報され、面談のうえで「就労目的」と判断され一時的に滞在許可が保留に。
ポイント:
- SNS上の発言や行動も審査対象となることがあります。
- ビザで許可される活動範囲を外れる活動をしないことはもちろん、疑われる可能性のある投稿をしないように注意が必要です。
インドネシアのリモートワークビザ(E33Gビザ)のポイントまとめ
E33Gビザは、インドネシアに滞在しながら、海外の企業や海外クライアントのためにオンラインで働く外国人向けの一時滞在ビザです。インドネシア国内の企業と雇用関係を結ばず、現地で報酬を得ないことが前提となります。
- 対象者:
海外企業に雇用されている外国人や、海外クライアント向けに働くフリーランス・オンラインワーカー - 可能な活動:
海外の雇用主・クライアントのためのリモートワーク、観光、家族・友人訪問などが可能 - 滞在期間:
6か月から12か月のITAS(一時滞在許可)が付与され、延長を含め最長1年まで滞在可能 - 収入要件:
年収6万米ドル以上であることを示す収入証明に加え、2,000米ドル以上の銀行残高証明が必要 - 招待元(保証人 / スポンサー):
E33Gビザの申請に招待元は不要 - 禁止事項:
インドネシア国内の企業・個人に雇用されること、現地から報酬を受け取ること、現地で商品・サービスを販売することは禁止
E33Gビザは、「インドネシアに住みながら海外向けに働く」ためのビザであり、インドネシア国内で働くための就労ビザではありません。海外企業との雇用契約やフリーランス契約があっても、実際の報酬の支払元や業務相手がインドネシア国内になっていると、ビザの目的から外れる可能性があります。
申請前に、海外の雇用主・クライアントとの契約関係、年収・銀行残高、滞在予定期間を整理し、インドネシア国内での就労に該当しない働き方であることを確認しておきましょう。
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