インドネシアのリモートワークビザ(E33Gビザ)の概要と申請方法
- 更新
- 2025/06/09
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インドネシアに一時的に滞在しながら、海外の雇用主またはクライアントのためにオンラインで働く外国人(いわゆる「デジタルノマド」) を対象とした新しいタイプのビザです。
これは、インドネシア政府が観光以上、就労未満の新しい滞在スタイルを公式に認める形で導入したもので、労働市場に影響を与えない範囲での滞在とリモートワークが可能です。
丸投げできたら楽ではないですか
● 車と運転手の手配:20,000円〜/日
● 通訳の手配:20,000円〜/日
● アポイント取得代行:30,000円/社
● 商談時の営業資料の翻訳:50,000円/一式
リモートワークビザ(E33Gビザ)の主な特徴
海外雇用者・フリーランス向けのビザ
E33Gビザは、海外の企業に雇用されている外国人や、海外クライアント向けに働くフリーランス・オンラインワーカー(いわゆる「デジタルノマド」)のために設けられたビザです。インドネシア国内の企業と雇用関係を結ばないことが前提です。
「非就労型」の長期滞在許可
このビザは、インドネシア国内での就労や報酬の受け取りを一切行わないことが条件です。海外の雇用主やクライアントからの収入を得ながら、インドネシアに中長期滞在するための制度です。
滞在期間は中長期
E33Gビザでは、6か月から12か月のITAS(滞在許可)が付与されます。条件を満たせば延長も可能です。短期観光ビザでは足りない、一定期間の生活とリモートワークに適しています。
デジタルノマド向けの法的枠組み
E33Gは、従来の観光ビザと就労ビザの中間にあたる新しい枠組みです。ワーケーションやノマドライフを公式に認め、インドネシア政府が積極的に歓迎する制度となっています。
申請はオンライン対応(e-Visa)
申請はすべてインドネシア移民局のe-Visaシステムで行われます。承認後は電子ビザ(eVisa)で入国し、その後ITASへの切り替えが可能です。
家族の帯同は可能(別途申請)
E33Gビザ取得者の配偶者や子供も、E31B(家族帯同ビザ)などを通じてインドネシアに帯同することが可能です。ただし、帯同者も就労はできません。
インドネシア経済への配慮
この制度は、現地での雇用機会を奪うことなく、外国人の長期滞在を認め、消費を通じてインドネシア経済に貢献してもらうことを目的としています。
リモートワークビザ(E33Gビザ)の費用
INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
---|---|---|---|---|
E28Aビザ | 駐在員家族の現地滞在 | 1年 | 約3週間 | 200,000円 |
リモートワークビザ(E33Gビザ)の手続きの流れ
e-visa申請代行手続きの、お申込から取得までの流れは下記の通りとなります。
- 申込フォームより必要事項を御入力頂き、送信ボタンを押して下さい。
- 申込内容の確認後、必要書類をご案内致しますのでご用意頂き、PDFデータにてお送り下さい。
- 渡航者様の必要書類をお預かり出来次第、申請手続きを開始致します。現地RP通貨での実費納付につきましては現地にて弊社がお支払い致します。
- e-visa取得完了後、PDFデータにてe-visaデータをお渡し致します。
- 入国後、ITK(滞在許可)をデータ送信致します。
ここまで記事をご覧いただいて何かご不明点や疑問点があれば、下記よりご質問ください。
一両日中にご返信をさせていただきます。
インドネシアのビザ関連のご質問であれば何でも構いません。
リモートワークビザ(E33Gビザ)の必要書類
本人に関する必要書類
- パスポート個人情報記載ページのカラーコピーデータ(残存期間要18ヶ月/写真撮影の画像は不可)
- 3ヶ月以内に撮影した証明写真データ(4×3cm・背景色の指定無し・襟付き着用にて撮影)
など
雇用・収入に関する証明書類
- 雇用証明書または契約書
- 海外の企業に勤務していること、またはフリーランス契約があることを示す文書
- 英文でも可能だが、インドネシア語翻訳付きが望ましい
- 収入証明書(以下いずれか)
- 銀行残高証明書
- 給与明細書、または毎月の収入証明(過去3か月分)
など
*e-visa申請に際し、パスポート残存期間18ヵ月が必要となります。
*現地入国管理局より追加必要書類を求められる場合も御座いますので、予め御了承下さい。
注意事項
- 入国期日の制限は無く、発行日から12ヶ月間有効となります。
- 有効期間内は数次出入国(出入国は自由)が可能となります。
- 1回あたりの滞在可能期間は入国日から起算してお考え下さい。
- 入国後に発行される滞在許可証はデータにて保管をお願いします。
過去に問題が起きたケース(一般事例)
「ノマド滞在」中に現地で報酬を得て摘発
ケース:
E33Gビザでバリ島に滞在していた外国人が、ローカル企業のSNSマーケティングを有償で請け負ったとして移民局に通報され、調査後に不法就労と判断され国外退去処分に。
教訓:
- インドネシア国内で報酬を得る活動は全面禁止。
- インフルエンサー活動やイベント登壇なども「対価」が発生すると違反となる可能性あり。
フリーランス契約の証明不足でビザ却下
ケース:
海外のクライアントとの関係を証明する契約書が曖昧で、収入証明や雇用実態が不十分と判断され、ビザ申請が却下された。
教訓:
- フリーランスの場合は、契約書・収入証明・振込履歴などをセットで提出すると信頼性が高まる。
- 雇用主がいない場合は自営業者としての活動説明を加えるのが望ましい。
書類の形式や翻訳に不備があり審査遅延
ケース:
英文の雇用証明書や保険証明をそのまま提出したが、翻訳証明がないため差し戻しされ、再提出・審査遅延の原因に。
教訓:
- 書類はできるだけインドネシア語翻訳+翻訳者の認証付きで提出。
- 形式や書式の統一にも注意(例:PDF形式、署名入りなど)。
滞在延長を忘れてオーバーステイ扱いに
ケース:
E33Gで滞在中、6か月後に延長申請の手続きを忘れていたことが発覚。数日のオーバーステイで罰金+ITASの再取得手続きが必要に。
教訓:
- E33Gは自動延長されないため、滞在期限をカレンダー等で必ず管理すること。
- 延長には事前準備と数日の余裕が必要。
SNS投稿が原因でビザの目的違反とみなされる
ケース:
SNSで「仕事仲間と現地ビジネスの打ち合わせ中」と投稿した外国人が、移民局に通報され、面談のうえで「就労目的」と判断され一時的に滞在許可が保留に。
教訓:
- SNS上の発言や行動も審査対象となることがある。
- 公開情報では「旅行・リモートワーク」以上の活動を匂わせないように注意。
よくある質問と回答
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E33Gビザは誰が対象になりますか
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海外企業に雇用されている従業員、またはフリーランスや自営業者で海外のクライアントと契約している人が対象です。インドネシア国内の会社と雇用関係がある人は対象外です。
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インドネシアで働くことはできますか
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いいえ。E33Gビザではインドネシア国内での就労、報酬の受け取り、ローカル企業との雇用契約は禁止されています。海外の仕事をインターネット越しに継続することのみが認められています。
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滞在期間はどれくらいですか
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通常は6か月から12か月のITAS(滞在許可)が発行されます。条件を満たせば延長が可能ですが、永住権(KITAP)にはつながりません。
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収入証明は必要ですか
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はい。収入が海外から得られていることを証明する必要があります。雇用証明書、契約書、銀行残高証明、給与明細、振込履歴などが有効です。
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家族を連れて行くことはできますか
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はい。配偶者や子供は別途「E31B(家族帯同ビザ)」を取得することで、帯同が可能です。ただし家族も就労はできません。
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