インドネシアのリモートワークビザ(E33Gビザ)の概要と申請方法
- 公開
- 2025/06/09
- 更新
- 2026/04/30
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インドネシアに一時的に滞在しながら、海外の雇用主またはクライアントのためにオンラインで働く外国人(いわゆる「デジタルノマド」) を対象とした新しいタイプのビザです。
これは、インドネシア政府が観光以上、就労未満の新しい滞在スタイルを公式に認める形で導入したもので、労働市場に影響を与えない範囲での滞在とリモートワークが可能です。
インドネシアへ現地視察する際の注意点
「本当は工場を訪問して機械のメンテナンスをすることが目的だけど、ビザ取得が煩雑そうなので、とりあえず到着ビザ(VOA)でこっそりメンテナンスをしよう」と考える方もいます。
ところが、目的に合ったビザを取得しなかったことでトラブルに巻き込まれるケースを多数見聞きしてきたので、適切なビザを申請して訪問することを強くおすすめします。
「なぜバレるのか」という疑問がわくかもしれませんが、その1つとして宿泊施設と入国管理局(イミグレ)との連携があります。インドネシアでは外国人を宿泊・滞在させるときに、宿泊施設がイミグレに報告する義務があります。そこの連携が原因で目的外の活動をした際に、その行為がバレてしまうのです。
リモートワークビザ(E33Gビザ)の主な特徴
海外雇用者・フリーランス向けのビザ
E33Gビザは、海外の企業に雇用されている外国人や、海外クライアント向けに働くフリーランス・オンラインワーカー(いわゆる「デジタルノマド」)のために設けられたビザです。インドネシア国内の企業と雇用関係を結ばないことが前提です。
「非就労型」の長期滞在許可
このビザは、インドネシア国内での就労や報酬の受け取りを一切行わないことが条件です。海外の雇用主やクライアントからの収入を得ながら、インドネシアに中長期滞在するための制度です。
滞在期間は中長期
E33Gビザでは、6か月から12か月のITAS(滞在許可)が付与されます。更新は最長1年まで認められています。短期観光ビザでは足りない、一定期間の生活とリモートワークに適しています。
デジタルノマド向けの法的枠組み
E33Gは、従来の観光ビザと就労ビザの中間にあたる新しい枠組みです。ワーケーションやノマドライフを公式に認め、インドネシア政府が積極的に歓迎する制度となっています。
申請はオンライン対応(e-Visa)
申請はすべてインドネシア移民局のe-Visaシステムで行われます。承認後は電子ビザ(eVisa)で入国し、その後ITAS(滞在許可)が付与されます。
家族の帯同は可能(別途申請)
E33Gビザ取得者の配偶者や子供も、E31B(家族帯同ビザ)などを通じてインドネシアに帯同することが可能です。ただし、帯同者も就労はできません。
インドネシア経済への配慮
この制度は、現地での雇用機会を奪うことなく、外国人の長期滞在を認め、消費を通じてインドネシア経済に貢献してもらうことを目的としています。
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インドネシアのビザ申請に必要な資料を教えてもらえますか?
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どのビザを希望されているのかこちらから教えていただけたら、そのビザの取得に必要な資料についてメールでお送りします。
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C2ビザ(工場訪問)
フリーランスのエージェント
フリーランスのビザエージェントに依頼しましたが、途中から連絡が取れなくなり手続きは完全に停滞。提出済み書類の扱いも不明で大きな不安を抱える羽目に。結局別のビザ会社に依頼し直し、余計な時間と費用を失いました。最初から信頼できる会社を選ぶべきだったと痛感し、二度と同じ失敗は繰り返さないと決めました。
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E23ビザ(就労)
安かろう悪かろうのビザ会社
就労ビザを格安のビザ申請代行会社に依頼したところ、報連相は遅く曖昧で必要書類の誤りも多発。訂正や追加提出を何度も求められ、そのたびに時間と労力を浪費しました。結果的に大幅な遅延と余計な費用まで発生し、安かろう悪かろうを痛感。最初から信頼できる専門会社にお願いすべきだったと強く後悔しました。
リモートワークビザ(E33Gビザ)の費用
| INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| E33Gビザ | インドネシアでのリモートワーク | 1年 | 約3週間 | 120,000円 |
リモートワークビザ(E33Gビザ)の手続きの流れ
e-visa申請代行手続きの、お申込から取得までの流れは下記の通りとなります。
- 申込フォームより必要事項を御入力頂き、送信ボタンを押して下さい。
- 申込内容の確認後、必要書類をご案内致しますのでご用意頂き、PDFデータにてお送り下さい。
- 渡航者様の必要書類をお預かり出来次第、申請手続きを開始致します。現地RP通貨での実費納付につきましては現地にて弊社がお支払いいたします。
- 招待元企業が不要なため、ビザ申請時には申請者名義でeVisaのアカウントを発行し、申請いたします。
- e-visa取得完了後、PDFデータにてe-visaデータをお渡しいたします。
- 入国後、ITK(滞在許可)をデータ送信いたします。
リモートワークビザ(E33Gビザ)の必要書類
本人に関する必要書類
- パスポート個人情報記載ページのカラーコピーデータ
- 3ヶ月以内に撮影した証明写真データ(4×6cm・背景色:白・襟付き着用にて撮影)
- 英文履歴書
- 旅行日程表
など
雇用・収入に関する証明書類
- 雇用証明書または契約書(英語表記)
- 海外の企業に勤務していること、またはフリーランス契約があることを示す文書
- 収入証明書(英語表記)
- 最低残高USD2,000相当の銀行残高証明書
- 年収が最低USD60,000であることを示す給与や収入のある銀行口座の証明
など
USD 2,000の残高証明について
年収証明とは別に、直近の銀行残高としてUSD 2,000以上の残高証明書を提出する必要があります。
こちらは最新の口座残高で要件を満たせば問題ありません。過去の履歴は不要です。
年収USD 60,000の証明について
実際に銀行口座に入金された1年間の収入履歴を提示する必要があります。
一定額の残高証明書のみでは認められず、給与振込などの実際の入金履歴を示す銀行口座の取引明細が求められます。
複数口座での年収証明について
年収が複数の口座に分散している場合でも、すべて申請者本人名義であれば、各口座から証明書類を提出することで申請が可能です。
複数の収入源や送金経路がある方も、きちんと記録を整えることでスムーズに審査を進められます。
*現地入国管理局より追加必要書類を求められる場合も御座いますので、予め御了承下さい。
注意事項
- 入国期日は、発行日から90日間有効となります。
- 有効期間内は数次出入国(出入国は自由)が可能となります。
- 1回あたりの滞在可能期間は入国日から起算してお考え下さい。
- 入国後に発行される滞在許可証はデータにて保管をお願いします。



家族帯同について
リモートワークビザ(E33G)では、家族の帯同が可能です。
ただし、以下の手順を踏む必要があります。
- 主申請者がリモートワークビザで先にインドネシアに入国
- 主申請者がITAS(一時滞在許可証)を取得
- ITAS取得後、配偶者およびお子様のビザ申請が可能
※ご家族全員での同時入国はできませんのでご注意ください。
過去に問題が起きたケース(一般事例)
「ノマド滞在」中に現地で報酬を得て摘発
ケース:
E33Gビザでバリ島に滞在していた外国人が、ローカル企業のSNSマーケティングを有償で請け負ったとして移民局に通報され、調査後に不法就労と判断され国外退去処分に。
教訓:
- インドネシア国内で報酬を得る活動は全面禁止。
- インフルエンサー活動やイベント登壇なども「対価」が発生すると違反となる可能性あり。
フリーランス契約の証明不足でビザ却下
ケース:
海外のクライアントとの関係を証明する契約書が曖昧で、収入証明や雇用実態が不十分と判断され、ビザ申請が却下された。
教訓:
- フリーランスの場合は、契約書・収入証明・振込履歴などをセットで提出すると信頼性が高まる。
- 雇用主がいない場合は自営業者としての活動説明を加えるのが望ましい。
滞在延長を忘れてオーバーステイ扱いに
ケース:
E33Gで滞在中、6か月後に延長申請の手続きを忘れていたことが発覚。数日のオーバーステイで罰金+ITASの再取得手続きが必要に。
教訓:
- E33Gは自動延長されないため、滞在期限をカレンダー等で必ず管理すること。
- 延長には事前準備と数日の余裕が必要。
SNS投稿が原因でビザの目的違反とみなされる
ケース:
SNSで「仕事仲間と現地ビジネスの打ち合わせ中」と投稿した外国人が、移民局に通報され、面談のうえで「就労目的」と判断され一時的に滞在許可が保留に。
教訓:
- SNS上の発言や行動も審査対象となることがある。
- 公開情報では「旅行・リモートワーク」以上の活動を匂わせないように注意。
よくある質問と回答
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E33Gビザは誰が対象になりますか
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海外企業に雇用されている従業員、またはフリーランスや自営業者で海外のクライアントと契約している人が対象です。インドネシア国内の会社と雇用関係がある人は対象外です。
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インドネシアで働くことはできますか
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いいえ。E33Gビザではインドネシア国内での就労、報酬の受け取り、ローカル企業との雇用契約は禁止されています。海外の仕事をインターネット越しに継続することのみが認められています。
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滞在期間はどれくらいですか
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通常は6か月から12か月のITAS(滞在許可)が発行されます。条件を満たせば1年間の延長が可能ですが、永住権(KITAP)にはつながりません。
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収入証明は必要ですか
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はい。収入が海外から得られていることを証明する必要があります。雇用証明書、契約書、銀行残高証明、給与明細、振込履歴などが有効です。
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家族を連れて行くことはできますか
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はい。配偶者や子供は別途「E31B(家族帯同ビザ)」を取得することで、帯同が可能です。ただし家族も就労はできません。
インドネシアで会社を設立する際、予算と目的に合わせた設立方法があります。
弊社では豊富な設立実績があるためまずは一度ご相談ください。
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