インドネシアへ米を輸入するためのライセンスやプロセスの要点

公開
2026/02/22
更新
2026/06/20
この記事は約11分25秒で読めます。

インドネシアにおける米(コメ)の輸入は、一般的な食品輸入と比べて、政策運用(需給・輸入枠・主体)の影響を受けやすい点が特徴です。

実務としては、

  1. 会社(PT)と輸入者ID(NIB=API)を整備し、
  2. 商業省の輸入承認(PI)を取得し、
  3. 必要に応じてサーベイヤーレポート(LS)を船積み前に用意し、
  4. 到着後は税関通関と検疫を並行して進める、

という流れになります。

以下では、制度・許認可・プロセスを「最初の輸入」までの視点で整理します。

【補足】
本記事の円表記は2026年2月9日のレート(1ルピア=0.0093円)で換算したものです。

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インドネシアの米輸入に関する規制・制度改正

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米輸入ゼロ政策

2024年に発足したインドネシアのプラボウォ政権は「食料安全保障」を重視し、輸入停止・縮小、インフラ整備などを通じた農作物の自給力向上に取り組んでいます。

この政策の主なターゲットの一つである米は、当初4年間を想定していた「自給達成目標」を2025年中に達成しました。大統領も2026年1月の演説で「米輸入ゼロ」という発信を行っています。

【補足】
農業省は、2025年に輸入された米はすべて特別米および工業用であり、一般家庭が消費する「中級米」については一切輸入していないと説明しています。

凶作年は輸入増も

一方で、インドネシアも凶作の年には、米を大量に輸入しています。例えば2023年の米不足と物価高に際しては、特に多く米を輸入しているタイ、ベトナム、ミャンマー、パキスタン、インドを対象に輸入米の関税を引き下げる措置を講じ、米不足の解消を図りました。この年の米の輸入量は306万トンで、例年(約40万トン)を大きく上回りました。

輸入米の分類

インドネシアの輸入米は、主に「一般用途米(家庭向けの消費用)」「特別米」「工業用・その他用途米」に分類されます。

米はもともと政策により輸入量が調整されやすく、さらに政府が自給達成を政策として掲げる現在のような状況下では、民間の参入余地は「工業用・その他用途米」にほぼ限定されている点に留意が必要です。

【補足】
特別米としては、もち米、色付き米(赤米・黒米など)、特定用途・高付加価値の米(例:オーガニック、栄養強化など)などが例示されます。日本米も一般的に、「特別米」として扱われます。

商品バランスと輸入枠

流通用米の輸入は国営企業のみ

現在インドネシアでは、2025年商業大臣規則第18号により、流通用の米の輸入をできるのは、国営企業のみとなっています。民間に開かれているのは「工業用米」や自社投入用など「その他用途米」のみです。

米の輸入枠

米の輸入には、輸入ライセンス(API)に加えて、「輸入承認(PI)」の取得が必要です。

そのPI発行の前提として参照されるのが、政府調整会議(Rakortas)の内容、および「商品バランス」などと訳される「Neraca Komoditas(NK)」です。

政府が毎年の米の輸入量とその配分を設定するこの仕組みは、クオータ制度とも呼ばれます。「生活必需品」として扱われる米はその性格上、輸入枠(割当・数量管理)が設定されやすくなっています。年によって「輸入する / しない」「輸入量」「主体(誰が輸入できるか)」が大きく変化することは、前述の「米の輸入ゼロ政策」で触れたとおりです。

この「枠」は、一般に流通する家庭消費向けの米以外でも設定され、その内容は毎年変わる可能性があります。

ハラール義務化

インドネシアでは2024年政令第42号により、ハラール(ハラル)証明の段階的義務化※が定められました。この政令では、製品区分(食品・飲料、屠畜関連、医薬品など)や事業者の規模ごとに、義務化の期限が段階的に定められています。

輸入食料品については、義務化への完全移行の期限は原則「2026年10月17日」とされています。

※ハラール義務化:国内で流通させる特定カテゴリーの製品(食料品など)は原則ハラール認証が必要で、非ハラール製品(禁忌成分に由来する製品)には非ハラールである旨の表示をする必要があります。

輸入業者は必要に応じ、輸出側と連携してハラール認証の申請を行います。また、実際の輸入プロセスでは、以下のような実務が必要になる可能性があります。

  • 生産・輸出側がハラール要件を満たしていることを確認する
  • それを証明する書類をインドネシアの制度で通る形に整える
  • ハラール証明書類を他の書類と整合させる

新しい規則や制度が導入されてからしばらくは、現場の対応に差が出るなど混乱が生じる可能性があり、特に注意が必要です。

インドネシアのハラール認証の基準は、比較的厳しいことで知られています。「インドネシアのハラール認証は日本で取れるのか」、「審査をどこに依頼するのか」、「どのような要件をクリアすればよいのか」など疑問があれば、ぜひこちらからお尋ねください。

インドネシアでは民間企業も米の輸入事業を行えますか?

インドネシアにおいて、一般家庭向けに流通する米の輸入は、輸入ライセンスを持つ国営企業が担っています。一方で、日本米やタイ米など「特別米」に分類される米や工業用の米、自社で使用する米は、民間企業でも輸入できます。

インドネシア経済の魅力について

インドネシアの米輸入ライセンスと許認可

ここでは、PTを立ち上げて「最初の輸入」を行うまでに必要となる主な許認可をまとめます。

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法人設立・事業許可

事業コード(KBLI)

KBLIは、事業分野ごとに割り振られている5桁の番号で、その会社が行える事業の範囲を定めています。

輸入した米の用途が自社の飲食店や工場などでの利用の場合は、その事業内容に応じたKBLIを取得します。また、複数の事業を手掛ける場合は、複数のKBLIの取得を検討する必要があります。

KBLIは、後述する事業基本番号(NIB)をオンラインシステム「OSS」で取得する際に登録します。事業内容に応じて必要なだけ(複数)取得できますが、外資企業の場合はその分、必要な投資額が増えます(後述)。

なお、KBLIは事業範囲の登録であり、輸入者として登録するには、OSS上で輸入者区分(API-U / API-P)を有効化する必要があります。

事業基本番号(NIB)

NIBは、事業者としての基礎IDです。輸入に関わる許認可などの登録も、基本的にはNIBを土台に整理されます。インドネシアでの法人設立後(定款を作成し、法務人権省から法人設立許可を取得したあと)、OSSシステムで手続きします。

輸入業者認証番号(API:API-U / API-P)

APIは、いわゆる輸入ライセンスで、輸入の目的別に、以下の2類型があります。

  • API-U:販売・譲渡するための輸入
  • API-P:自社事業に使うための輸入

この2つのAPIは目的が異なるため、1つの法人が取得できるのはどちらか一方です。

前述のとおり、流通用の米の輸入は、現状では国営企業に限定されています。民間企業の米輸入は、原則、API-Pでの輸入に限られます。つまり、自社事業に使うための輸入以外は認められにくいということです。

自社投入用の米輸入

自社事業(飲食店や米の加工品の製造など)で使う米は、最初に挙げた米の分類(一般・特別・工業 / その他用途)のうち、一般的には「その他用途」の米として扱われます。

注意点として、API-Pで輸入される「その他用途米」も、商品バランス(NK)などにより設定された「枠」を基準とする輸入承認(PI)発行の対象となるという点が挙げられます。つまり、自社の都合に合わせていつでも・いくらでも輸入できるとは限らず、常にその年の「枠」とPIの発行状況を確認する必要があります。

APIはNIBで代替

現在ではNIBがAPIとして機能するようになっており、一般的に、手続きはOSSでのNIB取得で完了(代替)できます。

例えば、飲食店を展開する企業が店舗提供用の原材料として米を輸入する場合、OSSでKBLIを設定したうえで輸入者区分としてAPI-Pを申請します。こうすることで発行されたNIBはAPI-Pとして機能しますが、輸入米は自社使用に限定され、転売は不可です。

取得したNIBがAPIとして有効化されているかどうかは、OSSで確認する必要があります。KBLIの選び間違いや登録したデータの不整合などがあると、NIBとAPIが連携できない可能性があります。

KBLIは一度取得すると簡単には変更できません。変更や追加には手間も費用もかかります(後述)。そのため、法人設立前に事業設計を綿密に行い、適したKBLIを選択する必要があります。弊社ではインドネシア進出前の壁打ちや簡単なリサーチも承ります。ぜひこちらからお問い合わせください。

インドネシアでの法人設立の流れと実務ポイント:定款作成から事業開始まで

外資企業がインドネシアで株式会社(PT)を設立する際の全体像を整理しつつ、各ステップでつまずきやすいポイントや実務上の考え方を解説します。

製品を輸入するための許認可

輸入承認(PI:Persetujuan Impor)

インドネシアは複数の商品カテゴリーで「輸入規制品(Lartas)」を指定しており、米もここに含まれます(2025年時点)。規制品になっている場合は、APIを持つ輸入業者が実際に米を輸入するためには、PIが必要になります。PIは商業省宛てに申請し、電子発給・システム連携される仕組みになっています。

輸入しようとしている米が規制品になっているかどうかは、税関側の整理に従う必要があるため、輸入品目を確定させる段階で確認することが重要です。同じ米でもHSコードによって、規制の有無が分かれる可能性があります。

輸入品に関する許認可

ハラール認証

ハラール認証の取得は、輸出側の管理と書類整備に加え、インドネシア側の制度に通る形での整合・提出・表示までが輸入者側の実務です。

サーベイヤーレポート(LS:Laporan Surveyor)

米の複数のHSコードで、PIと並んで「LS」が要求されます。LSは、船積み前検査を経てサーベイヤー(指定検査機関)が発行する報告書です。

特に重要なのは「船積み前(出航前)に、輸出国側でLSを取り切る必要がある」という点です。規制品に指定されている品目であるにも関わらず、インドネシア到着後にLSがないことがわかれば、通関で詰まり、最悪は再輸出(積戻し)や廃棄になり得ます。

植物検疫証明書

輸入時に植物検疫証明書(輸出国当局が発行)の確認が行われます。書類不備は差止・処分につながり得るため、輸出側で取得し、記載事項の整合性を確認しておくことが重要です。

倉庫登記(TDG:Tanda Daftar Gudang / 倉庫登録証)

米は政策的に重要物資として扱われやすく、保管・流通の場面で保管場所の適正性が問われる可能性があります。その際に必要になり得るのが、TDGです。TDGの整備は、自社倉庫なら自社で、委託倉庫の場合は原則、倉庫運営者(倉庫会社)で行います。

その他の許認可

インドネシアへの米の輸入に際しては、条件により、必要に応じて以下の書類も用意します。

  • 原産地証明書(Certificate of Origin:CoO)
  • 分析証明書(Certificate of Analysis:CoA)

以上の書類は主に輸出側が手配・取得するもので、輸入側はその確認やインドネシア側への提出を行います。

インドネシアにおいて自社で展開している飲食店で使う米を日本から輸入する場合、どの輸入ライセンスが必要ですか?

自社の事業に投入する目的の輸入には、原則として API-P が必要になります。自社使用の米は流通向けの「一般用途米」ではなく、通常は 「その他用途米」 側で整理されます。

必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。

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インドネシアの米輸入プロセス

「スタート=法人設立」「ゴール=初めての米輸入」を想定し、全体の流れを時系列で整理します。

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米輸入プロセスに関わるシステム

米の輸入の許認可申請については、「INSW(Indonesia National Single Window:国家シングルウィンドウ)」と呼ばれる枠組みがあり、これを運用する統合システムとして「SINSW(Sistem Indonesia National Single Window:国家シングルウィンドウ・システム)」が整備されています。

輸入業者は、PIなど商業省が所管する輸入許可の申請では同省のオンラインシステム「INATRADE」を用いますが、許可情報はSINSW側のモジュールと連携して扱われます。

また、検疫手続は検疫庁(Barantin)の案内するオンラインポータルなど、またはSINSW側の検疫・税関連携モジュールを、案件・港・当局案内に従って使い分けます。実務上は、輸入業者の代わりに、通関業者が手続きするケースもあります。

法人設立から米輸入までの流れ

0. 法人設立と輸入事業の設計

最初に「何を・誰が・どの用途で輸入するのか」を固めます。特に米は政策運用の影響が出るため、用途区分を早期に仮置きするのが重要です。

次に、事業モデルに合うKBLIを選びます。初期段階で事業内容とKBLIを十分にすり合わせておくことが、スムーズな事業開始に繋がります。

公証人(ノタリス)に依頼し、定款の作成、法務人権省への法人設立の許可の申請を進め、「法人設立の決定書(SK)」が発行されると、法人設立が法的に許可されたことになります。

本記事では輸入プロセスに重点を置くため法人設立の詳細は割愛しますが、実際には複数のステップに分かれます。詳しく知りたい方はぜひ、こちらから資料をダウンロードしてみてください。

外資企業の払込資本金と投資額

外資企業でも輸入事業者になれますが、商業や物流業の一部事業には外資比率の制限など外資規制があります。そのため、KBLIを複数取得し事業を幅広く展開したい場合は、それぞれについて、外資規制の有無を確認する必要があります。

なお、外資企業には、設立時に最低25億ルピア(約2,300万円)の払込資本金が求められます。

また、外資企業の投資額は、「土地および建物を除いて100億ルピア超(約9,300万円)」と規定されています。投資額は法人の数ではなく、原則としてKBLI(5桁)およびプロジェクト所在地ごとに判断されますが、業種によっては例外的な算定方法が適用されます。

例えば、卸売(大規模商業)業は「KBLI先頭4桁ごとに土地・建物を除き100億ルピア超」、飲食サービス業は「KBLI先頭2桁ごとかつ1地点(県・市)ごとに土地・建物を除き100億ルピア超」という例外規定があります。

【補足】
投資・ワンストップ統合サービス局(DMPTSP)によると、現状では、KBLIを追加せずに支店・支社を新たに設立する場合、投資額として100億ルピアを追加する必要はありません。ただし、個別のケースについては、確認が必要です。

1. 輸入者としての基本許認可(NIB / API)

OSSでNIBを取得し、輸入者区分(API-U / API-P)を事業設計に合わせて整理します。民間企業が米を輸入する場合、基本的にAPI-Pの一択となります。

2. 物流・品質の受け皿の設計

米の輸入の各段階の申請・審査においては、「ロットの同一性・書類整合」が重要になります。保管場所については、倉庫登録の証明(TDGなど)が絡む可能性があるため、自社倉庫・委託倉庫いずれでも「登録済みであること」を事前に点検します。

3. 輸出国側・サプライヤー側の要件確認 / 輸入品目の確定

米のHSコードは「1006類」のなかでさらに細分化されるため、正しく選ぶことが重要です。HSコードにより、PI・LSの要否や運用条件が変わり得るためです。また、輸出国側では、植物検疫証明書の発行能力や、サーベイヤー検証への対応力(書類・ロット管理)を確認します。

倉庫の確保やサプライヤーの要件確認は、法人設立と同時並行で進めます。

米のHSコード

HSコード(製品分類コード)は、その名の通り製品を分類するためのコードで、書類作成・申請の前提になります。例えば米は以下のように、6~8桁のコードが割り当てられています。

  • 1006.10(もみ)
  • 1006.20(玄米)
  • 1006.30(精米・半精米:香り米、パーボイルド、もち米などさらに枝分かれ)
  • 1006.40(砕米)

輸入業者は、新しい品目を扱うたびに、HSコードの見直し・確定作業を行います。

4. 輸入承認(PI)とNK(枠)の接続

一般的に、米のPIは、政策運用上の枠(NK・政府調整会議決定など)と接続されて運用されます。年によって輸入枠・主体が変動するため、申請時点の運用を確認します。

時期によっては、PI取得のために農業省からの推薦など特定の根拠書類が必要になる可能性があります。

5. 船積み前検査

サーベイヤーレポート(LS)が要件の場合、船積み前に輸出国側で取得します。到着後に欠落が判明すると、通関が進まない可能性があります。

また、米は植物由来品であるため、日本側では農林水産省の植物防疫所が、植物検疫の観点で輸出条件を満たすかを確認し、植物検疫証明書の発行を行います。

6. 検疫手続き(到着前のオンライン申請)

インドネシア検疫庁のオンライン導線で事前手続きを行います。

米は農産品であるため、輸入時に検疫要件が関わります。

船積み前(出港前)から到着前にかけて、検疫庁に対して、輸入内容に関する申請・申告を行います。この工程はPrior Notice(事前通知)と呼ばれる場合もあります。

申請主体や窓口については、輸入港や運用に応じて、「輸入者が検疫庁のポータルで行う」ケースや、「通関業者がSINSW側モジュールで行う」ケースが想定されます。

7. 検疫・通関・ポストボーダー

到着後は、植物検疫や通関申告を並行して進めます。

植物検疫では、植物検疫証明書等を確認し、必要に応じて検査・処理が行われます。

通関申告では、輸入物がHSコードや輸入業者の実績などにより、税関システムまたは職員によってリスク別(一般的には赤・黄・緑。港により運用差あり)に分けられ、それに応じて「書類審査のみ」「現物検査あり」など審査の方法・内容が選択されます。

ポストボーダー(通関後に行われる事後監督)として、米は各種報告が制度上要求される場合があります。報告は商業省のオンラインシステムやSINSW側のモジュール等で行うことがあり、案件・当局案内に従って対応します。

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インドネシアの米輸入にかかる関税など

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関税(Bea Masuk)

米の関税は、関税分類・税率表(BTKI)に基づき整理されます。現状(BTKI 2022ベース)で、協定税率を使わない場合の米(HS 1006)の関税は、多くの分類で「従量税:450ルピア(約4円)/ kg」になっています。ただし、BTKIは改正が入り得るため、最新のBTKIの該当行で税率を確認する必要があります。

なお、米を日本からインドネシアに輸入する場合、RCEPなどの協定税率(特恵税率)の枠組みがあります。協定税率を適用するには、原則として原産性を証明する書類(原産地証明書(COO)や原産地申告など)を備える必要があります。

ただし、米は段階的関税削減の対象外(据え置き)となっているものが多く、協定税率を適用しても関税が下がらないことがあります。

そのほかの輸入に関連する税

海外からものを輸入する事業には、関税のほかに以下のような税金が関係します。

PPh-22(輸入前払い所得税)

API保有企業は原則nilai impor※の2.5%です。

※nilai impor=CIF+関税+その他の輸入時賦課。税関が輸入時に徴収し、関税支払いと同時に精算される。

VAT(PPN:付加価値税)

米は、生活必需品として輸入・引渡しともにVAT不課税の対象となり得ます(HS細目を要確認)。

インドネシアで挑戦する人々
― ビジネス最前線の声
Webシステム開発やサイト制作を手がけるアジアクエストに人が集まる理由や育成のコツについてインタビューしました。
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映像でみるインドネシアの米輸入

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2023年の米輸入

2023年の米輸入

こちらは米不足が深刻だった2023年、ジャカルタのタンジュン・プリオク港で輸入米の荷下ろし作業が行われる様子です。この作業には、米の調達・備蓄・価格調整などを担う国営企業Perum Bulog(ペルム・ブログ)の職員も立ち会いました。

当局による米の市場監督

当局による米の市場監督

米は通関後も、国内流通段階で当局による品質・表示・流通の監督・点検が行われることがあります。こちらの動画で紹介されているのは、「SATGAS PANGAN POLDA METRO JAYA(首都圏警察の食料タスクフォース)」の職員による市場監督(取締り)の様子です。

目的に応じた分類・事業内容を選択

インドネシアへの米の輸入事業で最重要なのは、品目(HSコード)や用途・種類によって、扱いが変わることです。

米の輸入量や割り当ては政策により変化しやすく、流通用の米の輸入は国営企業が担っています。また、民間が参入できる流通用以外の米についても、輸入枠に含まれるかどうか・PIが必要かどうかなどは、状況次第となっています。

そのうえで、米輸入で実務上のリスクが大きいのは、

  • HS確定ミス
  • 船積み前LSの取り漏れ
  • 検疫書類不備
  • 輸入後の報告・流通条件の不整合

です。

特にLSは「到着後に気づいても取り返しにくい」工程になり得るため、輸出側(日本側)と輸入側(インドネシア側)の役割分担とスケジュール管理を最初に固めておくことが重要です。

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