インドネシア子会社に親会社の代表として赴任するための投資家ビザ(E28Gビザ / ゴールデンビザ)の概要と申請方法
- 公開
- 2026/09/27
- 更新
- 2026/09/29
- この記事は約5分60秒で読めます。
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親会社の代表として赴任するための投資家ビザ(E28Gビザ)の申請代行の費用はいくらですか?
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E28Gビザの申請代行費用は、5年ビザが300,000円、10年ビザが400,000円です。
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親会社の代表として赴任するための投資家ビザ(E28Gビザ)の取得に必要な日数を教えてください。
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必要書類をお預かりしたあと、ビザの申請から取得まで約1か月を想定しています。
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親会社の代表として赴任するための投資家ビザ(E28Gビザ)の申請に必要な書類は何ですか?
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E28Fビザの申請には、主に、パスポート、カラー顔写真、履歴書などが必要です。また、申請者をインドネシアの支店などへ配置することを示す、海外親会社からの声明書 が求められます。詳細はお問い合わせください。
インドネシアの投資家ビザのうちE28Gビザは、海外親会社の代表者として、インドネシア国内の支店などに配置され、事業・投資関連の活動を行う外国人を対象としています。
このビザでは、5年または10年の長期滞在が可能で、海外親会社の代表者として配置先で業務を行うことが認められています。一方、滞在許可の種類に合致しない就労や、許可された活動内容・権利の範囲を超える活動は禁止されています。
【補足】
本記事の円表記は、2026年9月15日のレート(1ドル=154.71円)で換算したものです。
インドネシアへ現地視察する際の注意点
「本当は工場を訪問して機械のメンテナンスをすることが目的だけど、ビザ取得が煩雑そうなので、とりあえず到着ビザ(VOA)でこっそりメンテナンスをしよう」と考える方もいます。
ところが、目的に合ったビザを取得しなかったことでトラブルに巻き込まれるケースを多数見聞きしてきたので、適切なビザを申請して訪問することを強くおすすめします。
「なぜバレるのか」という疑問がわくかもしれませんが、その1つとして宿泊施設と入国管理局(イミグレ)との連携があります。インドネシアでは外国人を宿泊・滞在させるときに、宿泊施設がイミグレに報告する義務があります。そこの連携が原因で目的外の活動をした際に、その行為がバレてしまうのです。
親会社の代表として赴任するための投資家ビザ(E28Gビザ)の主な特徴

対象者
E28Gビザは、インドネシア国外の親会社の代表者として、インドネシア国内の支店・代表拠点などに配置される外国人を対象とした投資家ビザです。申請にあたっては、海外親会社から申請者をインドネシアの支店などへ配置することを示す書類が必要です。
E28D・E28Fビザのように新たな支店・子会社の設立に伴って利用するビザとは性格が異なり、E28Gビザでは、既存のインドネシア拠点へ海外親会社の代表者を配置することがポイントとなります。
【補足】
一般的な取締役・経営幹部として勤務する場合は、「会社役員・経営幹部向け就労ビザ(E25系ビザ)」など、ほかのビザが適している場合があります。
活動内容
E28Gビザの保持者は、以下の活動が認められます。
- ビジネス、投資、会社設立に関連する活動
- 事業に関する協議、交渉、契約の締結
- 海外親会社の代表者として、インドネシアの支店などで行う活動・業務
- 投資や役職に伴う報酬・便宜の受領
- 観光、商品の購入、家族・友人訪問
- 条件を満たす家族の帯同
また、複数活動(Rangkap Kegiatan)の手続きを行うことで、インドネシア国内で就学することも可能です。
一方、滞在許可の種類に合致しない就労や、許可された活動内容・権利の範囲を超える活動は禁止されています。
滞在期間と延長
E28Gビザでは、インドネシアに5年または10年滞在でき、延長も可能とされています。
条件を満たせば、ほかの種類の一時滞在許可(ITAS)へ在留資格を変更することもできます。
必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
親会社の代表として赴任するための投資家ビザ(E28Gビザ)の費用
| INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| E28Gビザ | 海外親会社の代表者として支店などに配置 | 5年 10年 | 約1か月 | 5年:300,000円 10年:400,000円 |
※インドネシア側のビザ申請・承認プロセスの所要日数には、インドネシアの祝祭日が影響する場合があります。
親会社の代表として赴任するための投資家ビザ(E28Gビザ)の手続きの流れ
e-Visa申請代行手続きのお申し込みから取得までの流れは、以下のとおりです。
- まずは弊社にご連絡ください。
- 申込内容の確認後、見積書を送付し、ご了承いただけましたら請求書を送付いたします。
- ご入金確認後、必要書類をご案内いたします。指定のファイル形式でご提出ください。
- 必要書類受領後、申請手続きを開始いたします。
- ビザ発給後、PDF形式でe-Visaをお渡しいたします。
- ご入国後、ITAS(一時滞在許可)および再入国許可が自動的に発行されます。
親会社の代表として赴任するための投資家ビザ(E28Gビザ)の必要書類
主な必要書類
- 6か月以上有効なパスポート
- 直近のカラー顔写真
- 履歴書
- 旅行日程の詳細
- 申請者本人名義の直近3か月分の銀行取引明細書
※2,000米ドル(約31万円)以上、またはそれに相当する他通貨の残高が確認できるもの - 申請者をインドネシアの支店などへ配置することを示す、海外親会社からの声明書
E28Gビザについては、申請者の配置先となる支店・代表拠点などの規模や投資額に関して追加の要件が設けられている可能性があります。申請内容によって追加書類を求められる場合もあるため、申請前に最新の情報を確認することをおすすめします。
招待元について
E28Gビザの申請にあたり、招待元(保証人 / スポンサー)は不要です。
― ビジネス最前線の声
注意事項
- 入国審査で入国が許可されると、ITAS(一時滞在許可)および再入国許可が自動的に発行されます。発行されたデータは必ず保管してください。
- E28Gビザは、発給日から90日以内に使用しない場合無効となり、新たにビザを申請する必要があります。
- 滞在可能期間は入国日を1日目としてカウントします。実際の滞在可能期間は、発給されたビザを確認してください。
お客様の声
親会社の代表として赴任するための投資家ビザ(E28Gビザ)で起こりやすいトラブル事例
新規拠点の設立と同時にE28Gビザを申請しようとする
ケース:
日本の親会社がインドネシアへの進出を計画し、現地拠点の立ち上げと同時に親会社の代表者へE28Gビザを取得しようとした。しかし、申請時点では配置先となる支店がまだ存在しておらず、E28Gビザの申請条件を満たしていないことがわかった。
ポイント:
- E28Gビザは、申請時点で配置先となる支店がすでに存在している必要があります。
- 新たな支店・子会社の設立とあわせて長期滞在ビザを検討する場合は、E28D・E28Fなど別のビザが適している可能性があります。
一般的な駐在員の派遣とE28Gビザを混同してしまう
ケース:
日本の親会社からインドネシアのグループ会社へ役員を赴任させる予定があり、海外親会社からの派遣であることからE28Gビザを検討した。しかし、申請者の配置形態がE28Gビザの対象と合わず、通常の就労ビザを検討する必要が生じた。
ポイント:
- E28Gビザは、海外親会社からインドネシアへ派遣される外国人であれば誰でも利用できるビザではありません。海外親会社と配置先の関係、申請者の役割、赴任先の事業形態などを確認する必要があります。
- 通常の取締役・経営幹部としての勤務であれば、E25系などほかのビザが適している場合があります。
親会社からの声明書と実際の配置関係が一致しない
ケース:
E28Gビザを申請するため親会社から声明書を用意したものの、申請者の配置先や役割、親会社とインドネシア側の拠点との関係が書類上十分に確認できず、追加資料や説明を求められた。
ポイント:
- E28Gビザの申請には、申請者がインドネシアの支店などに配置されることを示す、海外親会社からの声明書が必要です。
- 親会社、申請者、インドネシア側の配置先との関係がわかるよう、配置先や役割を整理したうえで書類を準備することが重要です。
インドネシアのその他の投資家ビザ
インドネシアの投資家ビザ(E28系)は中長期の滞在が可能な一時滞在ビザの一種で、7種類に分類されます。なかでも最長5年または10年の長期滞在が認められるものは、ゴールデンビザと呼ばれます。
同じE28系のビザでも本人の役職や活動内容によって、取得するビザが変わります。申請の条件や必要書類、許可される活動も異なるため、申請前にどのビザが適切かをよく確認することが重要です。
| ビザの名称 | 滞在目的(活動内容) |
| E28A 一般投資家ビザ | 投資、事業関連活動への従事および会社設立 |
| E28B 会社設立投資家ビザ【ゴールデンビザ】 | 払込資本(株式)または投資額による会社設立 |
| E28C 個人投資家ビザ【ゴールデンビザ】 | 国債、上場会社の株式、または上場会社の投資信託の購入 |
| E28D 支店・子会社設立投資家ビザ【ゴールデンビザ】 | インドネシアに国外の企業の支店または子会社を設立し、その取締役またはコミサリス(監査役)として活動 |
| E28E 経済特区投資家ビザ | 経済特区(KEK)内での外国投資 |
| E28F 首都ヌサンタラにおける支店・子会社設立投資家ビザ【ゴールデンビザ】 | 首都ヌサンタラ(IKN)に国外企業の支店または子会社を設立し、その取締役またはコミサリス(監査役)として活動 |
| E28G 海外親会社代表者向け投資家ビザ【ゴールデンビザ】 | インドネシア国外の親会社の代表者として支店などに配置されて行う投資・業務 |
親会社の代表として赴任するための投資家ビザ(E28Gビザ)のポイントまとめ
E28Gビザは、インドネシア国外の親会社の代表者として、すでに存在するインドネシア国内の支店・代表拠点などに配置される外国人向けの投資家ビザです。
5年または10年の長期滞在が可能なゴールデンビザの一つで、ビジネス・投資・会社設立に関連する活動のほか、海外親会社の代表者として配置先で活動・業務を行うことが認められています。
- 可能な活動:
ビジネス・投資・会社設立に関連する活動、事業に関する協議・交渉・契約締結、海外親会社の代表者として配置先で行う活動・業務、観光、商品の購入、家族・友人訪問など - 滞在期間:
5年または10年。いずれも延長可能 - 招待元:
E28Gビザの申請にあたり、招待元(保証人 / スポンサー)は不要 - 特有の必要書類:
申請者をインドネシアの支店などへ配置することを示す、海外親会社からの声明書 - 禁止事項:
滞在許可の種類に合致しない就労や、許可された活動内容・権利の範囲を超える活動は禁止
配置先となる支店などについて、規模や投資額を含む追加要件・書類が求められる可能性があるため、申請時に最新の条件を確認し、適したビザを選択することが重要です。
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