インドネシアの支店・子会社設立投資家ビザ (E28Dビザ / ゴールデンビザ)の概要と申請方法
- 公開
- 2026/09/20
- 更新
- 2026/09/22
- この記事は約5分7秒で読めます。
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支店・子会社設立投資家ビザ (E28Dビザ)の申請代行の費用はいくらですか?
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E28Dビザの申請代行費用は、5年ビザが300,000円、10年ビザが400,000円です。
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支店・子会社設立投資家ビザ (E28Dビザ)の取得に必要な日数を教えてください。
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必要書類をお預かりしたあと、ビザの申請から取得まで約1か月を想定しています。
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支店・子会社設立投資家ビザ (E28Dビザ)の申請に必要な書類は何ですか?
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E28Dビザの申請には、主に、パスポート、カラー顔写真、履歴書などが必要です。また、企業が一定額をインドネシアに投資することを約束するコミットメント声明を提出することが求められます。詳細はお問い合わせください。
インドネシアの投資家ビザのうちE28Dビザは、海外企業がインドネシアに支店または子会社を設立する際に、会社設立や投資関連の活動を行い、かつ、設立される支店・子会社で取締役またはコミサリスに就任する外国人を対象としています。
このビザでは、5年または10年の長期滞在が可能で、ビジネス・投資関連の活動や、設立される支店・子会社での役職活動が認められます。一方、滞在許可の種類に合致しない就労や、許可された活動内容・権利の範囲を超える活動は禁止されています。
【補足】
本記事の円表記は、2026年9月15日のレート(1ドル=154.71円)で換算したものです。
インドネシアへ現地視察する際の注意点
「本当は工場を訪問して機械のメンテナンスをすることが目的だけど、ビザ取得が煩雑そうなので、とりあえず到着ビザ(VOA)でこっそりメンテナンスをしよう」と考える方もいます。
ところが、目的に合ったビザを取得しなかったことでトラブルに巻き込まれるケースを多数見聞きしてきたので、適切なビザを申請して訪問することを強くおすすめします。
「なぜバレるのか」という疑問がわくかもしれませんが、その1つとして宿泊施設と入国管理局(イミグレ)との連携があります。インドネシアでは外国人を宿泊・滞在させるときに、宿泊施設がイミグレに報告する義務があります。そこの連携が原因で目的外の活動をした際に、その行為がバレてしまうのです。
支店・子会社設立投資家ビザ (E28Dビザ)の主な特徴

対象者
E28Dビザは、海外企業がインドネシアに支店または子会社を設立し、その支店・子会社で取締役またはコミサリスに就任する外国人を対象とした投資家ビザです。
なお、E28Dビザを取得するためには、滞在期間(5年または10年)に応じて、支店・子会社設立にあたっての投資コミットメントが必要です。取締役・経営幹部として既存の法人で勤務する場合は一般的に、「会社役員・経営幹部向け就労ビザ(E25系ビザ)」を検討します。
【補足】
外国企業がインドネシアに直接「支店」を設立できるケースは非常に限定的です。一般的な外国投資では、子会社など現地法人(PT PMA)の設立が基本となります。
活動内容
E28Dビザの保持者は、以下の活動が認められます。
- 会社設立、ビジネス、投資に関連する活動(事業に関する協議や交渉、契約の締結など)
- 外国企業が設立する支店・子会社での取締役またはコミサリスとしての活動
- 設立した支店・子会社の事務所や工場などでの商品・サービスの生産プロセスの監督
- 投資や役職に伴う報酬・便宜の受領
- 観光、商品の購入、家族・友人訪問
- 条件を満たす家族の帯同
一方、滞在許可の種類に合致しない就労や、許可された活動内容・権利の範囲を超える活動は禁止されています。
滞在期間と延長
E28Dビザでは、インドネシアに5年または10年滞在できます。
5年ビザは通算10年まで延長可能です。また、5年ビザ、10年ビザともに、条件を満たせばほかのITAS(一時滞在許可)へ変更することも可能です。
【補足】
5年・10年の長期ITASが付与されるゴールデンビザでは、ITASの通算期間は最長10年とされています。10年を超えて滞在する場合は、その時点の条件に応じて、別の滞在許可への変更などを検討する必要があります。
必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
支店・子会社設立投資家ビザ (E28Dビザ)の費用
| INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| E28Dビザ | インドネシアに設立される支店・子会社で取締役またはコミサリスとして活動 | 5年 10年 | 約1か月 | 5年:300,000円 10年:400,000円 |
※インドネシア側のビザ申請・承認プロセスの所要日数には、インドネシアの祝祭日が影響する場合があります。
支店・子会社設立投資家ビザ (E28Dビザ)の手続きの流れ
e-Visa申請代行手続きのお申し込みから取得までの流れは、以下のとおりです。
- まずは弊社にご連絡ください。
- 申込内容の確認後、見積書を送付し、ご了承いただけましたら請求書を送付いたします。
- ご入金確認後、必要書類をご案内いたします。指定のファイル形式でご提出ください。
- 必要書類受領後、申請手続きを開始いたします。
- ビザ発給後、PDF形式でe-Visaをお渡しいたします。
- ご入国後、ITAS(一時滞在許可)および再入国許可が自動的に発行されます。
支店・子会社設立投資家ビザ (E28Dビザ)の必要書類
主な必要書類
- 6か月以上有効なパスポート
- 直近のカラー顔写真
- 履歴書
- 旅行日程の詳細
- 申請者本人名義の直近3か月分の銀行取引明細書
※2,000米ドル(約31万円)以上、またはそれに相当する他通貨の残高が確認できるもの - 海外企業の売上高が10万米ドル(約1,547万円)以上であることを示す、国際的な会計事務所による監査済み財務報告書
滞在期間別の必要書類(投資に関する声明書)
5年ビザ
- 外国企業が2,500万米ドル(約38.7億円)以上をインドネシアに投資することを約束するコミットメント声明
10年ビザ
- 外国企業が5,000万米ドル(約77.4億円)以上をインドネシアに投資することを約束するコミットメント声明
また、上記の投資コミットメントについて、インドネシアへの入国日から90日以内に履行・報告する必要があるとされています。
招待元について
E28Dビザの申請にあたり、招待元(保証人 / スポンサー)は不要です。
― ビジネス最前線の声
注意事項
- 入国審査で入国が許可されると、ITAS(一時滞在許可)および再入国許可が自動的に発行されます。発行されたデータは必ず保管してください。
- E28Dビザは、発給日から90日以内に使用しない場合は無効となります。
- ビザの有効期間(90日)と、インドネシアでの滞在可能期間は異なります。実際の滞在可能期間は、発給されたビザを確認してください。
お客様の声
支店・子会社設立投資家ビザ (E28Dビザ)で起こりやすいトラブル事例
投資額や会社設立の条件を十分に確認せず、申請準備が進まない
ケース:
海外企業がインドネシアに子会社を設立する予定でE28Dビザの申請を進めたものの、5年ビザでは2,500万米ドル以上、10年ビザでは5,000万米ドル以上の投資コミットメントが必要であることを後から確認した。予定していた投資規模では要件を満たせず、ビザの種類を見直すことになった。
ポイント:
- E28Dビザの申請にあたっては一定額以上の投資が必要になるため、会社設立の計画段階でビザ要件もあわせて確認しておくことが重要です。
- 投資額だけでなく、申請者が設立会社で取締役またはコミサリスに就任する予定であるかも確認しておく必要があります。
入国後90日以内の投資コミットメント履行が間に合わない
ケース:
E28Dビザを取得してインドネシアへ入国したものの、会社設立手続きや投資実行の準備に時間がかかり、投資コミットメントの履行期限である入国後90日が近づいてしまった。
ポイント:
- E28Dビザでは、滞在期間に応じた投資コミットメントを、入国日から90日以内に履行・報告する必要があるとされています。
- 会社設立や投資実行には複数の手続きが関係する可能性があるため、ビザ取得後ではなく、申請前からスケジュールを整理しておくことが重要です。
E28Dビザの対象外となる仕事まで行ってしまう
ケース:
E28Dビザでインドネシアに滞在し、設立した会社の取締役として活動していたが、別会社の業務も依頼され、その会社のための実務や就労まで行ってしまった。
ポイント:
- E28Dビザを取得していても、インドネシア国内であらゆる仕事を自由に行えるわけではありません。
- 滞在許可の種類に合致しない仕事や、許可された活動内容・権利の範囲を超える活動は禁止されています。
インドネシアのその他の投資家ビザ
インドネシアの投資家ビザ(E28)は中長期の滞在が可能な一時滞在ビザの一種で、7種類に分類されます。なかでも最長5年または10年の滞在が認められるものは、ゴールデンビザと呼ばれます。
同じE28系のビザでも本人の役職や活動内容などによって、取得するビザが変わります。申請の条件や必要書類、許可される活動も異なるため、申請前にどのビザが適切かをよく確認することが重要です。
| ビザの名称 | 滞在目的(活動内容) |
| E28A 一般投資家ビザ | 投資、事業関連活動への従事および会社設立 |
| E28B 会社設立投資家ビザ【ゴールデンビザ】 | 払込資本(株式)または投資額による会社設立 |
| E28C 個人投資家ビザ【ゴールデンビザ】 | 国債、上場会社の株式、または上場会社の投資信託の購入 |
| E28D 支店・子会社設立投資家ビザ【ゴールデンビザ】 | インドネシアに国外の企業の支店または子会社を設立し、その取締役またはコミサリス(監査役)として活動 |
| E28E 経済特区投資家ビザ | 経済特区(KEK)内での外国投資 |
| E28F 首都ヌサンタラにおける支店・子会社設立投資家ビザ【ゴールデンビザ】 | 首都ヌサンタラ(IKN)に国外企業の支店または子会社を設立し、その取締役またはコミサリス(監査役)として活動 |
| E28G 海外親会社代表者向け投資家ビザ【ゴールデンビザ】 | インドネシア国外の親会社の代表者として支店に配置されて行う投資・業務 |
インドネシアの支店・子会社設立投資家ビザ (E28Dビザ)のポイントまとめ
E28Dビザは、海外企業がインドネシアに支店または子会社を設立し、その会社で取締役またはコミサリスとして活動する外国人向けの投資家ビザです。5年または10年の長期滞在が可能で、投資や会社設立に関連する活動のほか、設立される支店・子会社での役職活動も認められています。
- 可能な活動:
ビジネス・投資・会社設立に関連する活動、事業に関する協議・交渉・契約締結、設立される支店・子会社での役職活動、生産プロセスの監督、観光、商品の購入、家族・友人訪問など - 滞在期間:
5年または10年。いずれも延長可能 - 招待元:
E28Dビザの申請にあたり、招待元(保証人 / スポンサー)は不要 - 主な投資要件:
5年ビザでは2,500万米ドル(約38.7億円)以上、10年ビザでは5,000万米ドル(約77.4億円)以上を外国企業がインドネシアに投資するコミットメントが必要 - 禁止事項:
滞在許可の種類に合致しない就労や、許可された活動内容・権利の範囲を超える活動は禁止
E28Dビザは、必要な投資額が大きく、入国後の投資コミットメントにも期限があるため、会社設立や投資の計画とあわせて申請準備を進めることが重要です。
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