インドネシアの個人投資家ビザ(E28Cビザ / ゴールデンビザ)の概要と申請方法
- 公開
- 2026/02/11
- 更新
- 2026/09/30
- この記事は約6分46秒で読めます。
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個人投資家ビザ(E28Cビザ)の申請代行の費用はいくらですか?
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滞在期間5年のものは300,000円、10年のものは400,000円で承っております。
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個人投資家ビザ(E28Cビザ)の取得に必要な日数を教えてください。
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必要書類をお預かりしたあと、ビザの申請から取得まで約1か月を想定しています。
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個人投資家ビザ(E28Cビザ)の申請にはどのような書類が必要ですか?
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E31Cビザの申請には、主に、パスポート、カラー顔写真、履歴書などが必要です。また、一定額以上のインドネシア政府債券を購入する誓約書またはインドネシアの公開会社(上場企業)の株式を購入する誓約書が求められます。
インドネシアの投資家ビザのうち、会社を設立しない個人投資家向けのビザが、E28Cビザです。このビザは、5年または10年の長期滞在が可能な、ゴールデンビザに分類されます。
ただし、投資活動が可能な一方で、滞在許可に合致しない就労や、職務上必要な場合以外での物品またはサービスの販売は禁止されている点に注意が必要です。
【補足】
本記事の円表記は、2026年1月30日のレート(1ルピア=0.0091円、1ドル=153.93円)で換算したものです。
インドネシアへ現地視察する際の注意点
「本当は工場を訪問して機械のメンテナンスをすることが目的だけど、ビザ取得が煩雑そうなので、とりあえず到着ビザ(VOA)でこっそりメンテナンスをしよう」と考える方もいます。
ところが、目的に合ったビザを取得しなかったことでトラブルに巻き込まれるケースを多数見聞きしてきたので、適切なビザを申請して訪問することを強くおすすめします。
「なぜバレるのか」という疑問がわくかもしれませんが、その1つとして宿泊施設と入国管理局(イミグレ)との連携があります。インドネシアでは外国人を宿泊・滞在させるときに、宿泊施設がイミグレに報告する義務があります。そこの連携が原因で目的外の活動をした際に、その行為がバレてしまうのです。
インドネシアの投資家ビザの種類
インドネシアのビザのうち、Eから始まるインデックスのビザは「一時滞在ビザ」と呼ばれます。投資、就労、家族との同居などのため、中長期的にインドネシアに滞在したい外国人のためのビザであり、入国を許可するビザに加えて一時滞在許可や数字入国許可を取得する制度になっています。
インドネシアの投資家ビザ(E28)も一時滞在ビザの一種で、7種類に分類されます。いずれのビザでも、以下の活動は許可されます。
- ビジネス・投資に関連する活動
- 家族の帯同(法令遵守)
- インドネシアへの出入国(再入国許可が有効な限り)
- 観光、物品購入、家族・友人訪問
- 投資(および / または役職)に基づく報酬または便益の受け取り
以下の表は、それぞれのビザの滞在目的、滞在期間、上記以外に許可される活動をまとめたものです。
| ビザの名称 | 滞在目的(活動内容) | 滞在期間 | 許可される活動 |
|---|---|---|---|
| E28A 一般投資家ビザ | 投資、事業関連活動への従事および会社設立 | 最長2年 | ・会社設立に関連する活動 ・事業契約の協議・交渉・および / または署名 ・外国人が投資している会社における、取締役・コミサリス(監査役等)・または投資家としての活動および業務 ・自ら設立した会社における商品またはサービスの生産プロセスの監督 |
| E28B 会社設立投資家ビザ【ゴールデンビザ】 | 払込資本(株式)または投資額による会社設立 | 最長5年または10年 | ・会社設立に関連する活動 ・事業契約の協議・交渉および / または署名 ・外国人が投資している会社における、取締役・コミサリス・または投資家としての活動および業務 ・自ら設立した会社における商品またはサービスの生産プロセスの監督 |
| E28C 個人投資家ビザ【ゴールデンビザ】 | 国債、上場会社の株式、または上場会社の投資信託の購入 | 最長5年または10年 | - |
| E28D 支店・子会社設立投資家ビザ【ゴールデンビザ】 | インドネシアに国外の企業の支店または子会社を設立し、その代表者、取締役、またはコミサリス(監査役)として活動 | 最長5年または10年 | ・会社設立に関連する活動 ・事業契約の協議・交渉および / または署名 ・外国人が投資している会社における、取締役・コミサリス・または投資家としての活動および業務 ・自ら設立した会社における商品またはサービスの生産プロセスの監督 |
| E28E 経済特区投資家ビザ | 経済特区(KEK)内での外国投資 | ・経済特区内の事務所、工場、または同種の場所における商品またはサービスの生産プロセスの監督 | |
| E28F 首都ヌサンタラにおける支店・子会社設立投資家ビザ【ゴールデンビザ】 | 首都ヌサンタラ(IKN)に国外企業の支店または子会社を設立し、その取締役またはコミサリス(監査役)として活動 | 最長5年または10年 | ・会社設立に関連する活動 ・外国人が投資している会社における、取締役・コミサリス・または投資家としての活動および業務 ・自ら設立した会社における商品またはサービスの生産プロセスの監督 |
| E28G 海外親会社代表者向け投資家ビザ【ゴールデンビザ】 | インドネシア国外の親会社の代表者として支店に配置されて行う投資・業務 | 最長5年または10年 | ・親会社の代表者として支店に配置されての投資・活動・業務 |
ここから取り上げるのは、インドネシア語でVisa Investor Pasar Modal(資本市場投資家ビザ)と呼ばれる、個人投資家ビザ(E28Cビザ)です。このビザは、5年または10年の長期滞在と複数回出入国が前提で、「ゴールデンビザ」の一種に分類されます。
必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
個人投資家ビザ(E28Cビザ)の主な特徴

対象者・活動内容
E28Cビザの保持者は、インドネシアで会社を設立しない個人投資家として、投資活動を行えます。加えて、観光および家族・友人訪問も可能です。
資本市場投資に付随するビジネス・投資関連活動も可能ですが、許可される活動に合致しない就労、職務上必要な場合以外での物品またはサービスの販売は禁止されています。
複数活動(Rangkap Kegiatan)の手続きを経れば、就学もできるようになります。
滞在期間と延長
E28Cビザの保持者は、インドネシアに5年または10年滞在できます。5年のビザは延長が可能です。
【補足】
5年以上の長期ITASが付与される「ゴールデンビザ」では、延長を含めた滞在許可の通算期間は最長10年とされています。10年を超えて滞在する場合は、その時点の条件に応じて、別の滞在許可への変更などを検討する必要があります。
個人投資家ビザ(E28Cビザ)の費用
| INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| E28Cビザ | 会社設立を伴わない投資活動 | 5年 10年 | 約1か月 | 300,000円 400,000円 |
※インドネシア側のビザ申請・承認プロセスの所要日数には、インドネシアの祝祭日が影響する場合があります。
個人投資家ビザ(E28Cビザ)手続きの流れ
e-Visa申請代行手続きのお申し込みから取得までの流れは、以下のとおりです。
- まずは弊社にご連絡ください。
- 申込内容の確認後、見積書を送付し、ご了承いただけましたら請求書を送付いたします。
- ご入金確認後、必要書類をご案内いたします。指定のファイル形式でご提出ください。
- 必要書類受領後、申請手続きを開始いたします。
- 取得後、PDF形式でビザ(e-Visa)をお渡しいたします。
- ご入国後にPDF形式でITAS(一時滞在許可)をお渡しいたします。
― ビジネス最前線の声
個人投資家ビザ(E28Cビザ)の必要書類
主な必要書類
- ビザ発給申請書
- 6か月以上有効なパスポート
- 直近のカラー顔写真
- 履歴書
- 旅行日程の詳細
滞在期間別の必要書類(資産に関する証明書)
5年ビザ ※以下のいずれか
- 35万米ドル(約5,390万円)相当のインドネシア政府債券を購入する誓約書
- 35万米ドル(約5,390万円)相当のインドネシアの公開会社(上場企業)の株式を購入する誓約書
10年ビザ ※以下のいずれか
- 70万米ドル(約1億800万円)相当のインドネシア政府債券の保有証明
- 70万米ドル(約1億800万円)相当のインドネシアの公開会社(上場企業)の株式を購入する誓約書
以上のいずれかを、インドネシア入国後90日以内に提出する必要があります。
招待元について
E28Cビザの申請・延長にあたり、招待元(保証人 / スポンサー)は不要です。
お客様の声
注意事項
- 入国審査で入国が許可されると、ITAS(一時滞在許可)および再入国許可が自動的に発行されます。発行されたデータは必ず保管してください。
- ビザは発給日から90日以内に使用しない場合無効となり、新たにビザを申請する必要があります。
- 滞在可能期間は入国日を1日目としてカウントします。実際の滞在可能期間は、発給されたビザを確認してください。
個人投資家ビザ(E28Cビザ)で起こりやすいトラブル事例
第三者の資産保有証明を使い、偽造・虚偽として調査対象に
ケース:
E28Cビザで入国し、資本市場投資(国債・上場株式等)の要件を満たしたとして滞在許可(ITAS)を取得。ところが実態は、第三者が用意した「保有証明書(債券・株式)」のコピーを提出しただけで、本人名義の保有が確認できない内容だった。入国管理当局の照会で不整合が見つかり、追加資料の提出要請と事情聴取を受けた。
ポイント:
- E28Cは「投資家としての滞在」が前提で、要件の裏付け(本人名義での保有・購入の真正性)が弱いと、虚偽情報提供・書類偽造の疑いがかけられる。
- 根拠書類の真正性が崩れると申請取消や法的リスクにつながり得るため、正直かつ適切な申告が必須。
「手伝い」が目的外活動(不法就労)扱いに
ケース:
E28Cビザで滞在中、現地の美容クリニックの運営を手伝う形で、受付・マーケティング・顧客対応に日常的に関与。本人は「投資先の状況確認」「紹介支援」と説明したが、実態は現場スタッフとして機能しており、入国管理当局の抜き打ち調査で「滞在許可に合致しない活動」と判断され、聴取・処分対象となった。
ポイント:
- E28Cビザは投資関連の活動は想定される一方で、雇用に近い形での現場業務は「許可された活動」とみなされにくい。
- 不法就労はビザの取り消し・強制送還およびブラックリスト入り(通常6か月以上の再入国禁止)などの対象になる可能性がある。
- どこまでが投資家の活動かを行動ベースで線引きする必要がある。
延長遅延でオーバーステイに
ケース:
延長手続きのタイミングや必要対応(対面面接・写真撮影等の運用変更)を見落とし、延長が間に合わずオーバーステイ。1日あたり100万ルピア(約9,100円)の罰金対象となった。
ポイント:
- 「招待元不要」でも、手続き不要(自動延長)ではない。
- 延長する場合、少なくとも期限が切れる1週間~2週間前に申請すると安心。
- 長期ビザほど「延長・再入国許可の有効性」を定期的に点検する必要がある。
インドネシアの個人投資家ビザ(E28Cビザ)のポイントまとめ
E28Cビザは、インドネシアで会社を設立せず、国債や上場会社の株式などに投資する個人投資家向けのゴールデンビザです。
- 対象者・可能な活動:
会社設立を伴わない個人投資家が対象。インドネシア政府債券、上場会社の株式などへの投資や、それに付随するビジネス・投資関連活動が可能。観光、家族・友人訪問も可能 - 滞在期間:
5年または10年。5年ビザは通算10年まで延長可能。 - 投資要件:
5年ビザでは35万米ドル相当、10年ビザでは70万米ドル相当のインドネシア政府債券または上場会社株式に関する所定の証明・誓約書が必要。入国後90日以内の提出が求められる - 招待元(保証人 / スポンサー):
E28Cビザの申請・延長では招待元は不要 - 就学:
複数活動(Rangkap Kegiatan)の手続きを行うことで、就学が認められる場合がある - 禁止事項:
滞在許可に合致しない就労や、職務上必要な場合を除く商品・サービスの販売は禁止
E28Cビザの大きな特徴は、インドネシアで会社を設立せず、資本市場への投資を根拠として長期滞在できることです。会社設立や現地法人での役員活動を主目的とするE28A・E28Bとは、利用目的が異なります。必要な投資額を満たせるか、入国後90日以内に提出する投資関連書類を準備できるかを事前に確認したうえで申請しましょう。
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