インドネシアの一般投資家ビザ(E28Aビザ)の概要と申請方法
- 公開
- 2025/06/08
- 更新
- 2026/09/30
- この記事は約6分19秒で読めます。
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一般投資家ビザ(E28Aビザ)の申請代行の費用はいくらですか?
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滞在期間1年のものは150,000円、2年のものは200,000円で承っております。
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一般投資家ビザ(E28Aビザ)の取得に必要な日数を教えてください。
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必要書類をお預かりしたあと、ビザの申請から取得まで約1か月を想定しています。
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一般投資家ビザ(E28Aビザ)の申請にはどのような書類が必要ですか?
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E31Bビザの申請には、主に、パスポート、カラー顔写真、履歴書、一定額以上の株式保有証明などが必要です。また、定款、事業許可など法人関連の書類も求められます。詳細はお問い合わせください。
インドネシアの投資家ビザ(E28Aビザ)は、インドネシアにおいてビジネスを行うために外国人が取得することのできる一時滞在ビザの一つです。このビザは、インドネシアで事業を運営し、一定の投資額を実現したり、現地の経済に貢献することを目的とした外国人投資家に提供されます。
尚、似たようなビザとしては、会社設立投資家ビザ(E28B)もあります。そちらのビザの詳細についてはこの記事を参考にしてください。
インドネシアへ現地視察する際の注意点
「本当は工場を訪問して機械のメンテナンスをすることが目的だけど、ビザ取得が煩雑そうなので、とりあえず到着ビザ(VOA)でこっそりメンテナンスをしよう」と考える方もいます。
ところが、目的に合ったビザを取得しなかったことでトラブルに巻き込まれるケースを多数見聞きしてきたので、適切なビザを申請して訪問することを強くおすすめします。
「なぜバレるのか」という疑問がわくかもしれませんが、その1つとして宿泊施設と入国管理局(イミグレ)との連携があります。インドネシアでは外国人を宿泊・滞在させるときに、宿泊施設がイミグレに報告する義務があります。そこの連携が原因で目的外の活動をした際に、その行為がバレてしまうのです。
インドネシアの投資家ビザの種類
インドネシアのビザのうち、Eから始まるインデックスのビザは「一時滞在ビザ」と呼ばれます。投資、就労、家族との同居などのため、中長期的にインドネシアに滞在したい外国人のためのビザであり、入国を許可するビザに加えて一時滞在許可や数字入国許可を取得する制度になっています。
インドネシアの投資家ビザ(E28)も一時滞在ビザの一種で、7種類に分類されます。いずれのビザでも、以下の活動は許可されます。
- ビジネス・投資に関連する活動
- 家族の帯同(法令遵守)
- インドネシアへの出入国(再入国許可が有効な限り)
- 観光、物品購入、家族・友人訪問
- 投資(および / または役職)に基づく報酬または便益の受け取り
以下の表は、それぞれのビザの滞在目的、滞在期間、上記以外に許可される活動をまとめたものです。
| ビザの名称 | 滞在目的(活動内容) | 滞在期間 | 許可される活動 |
|---|---|---|---|
| E28A 一般投資家ビザ | 投資、事業関連活動への従事および会社設立 | 最長2年 | ・会社設立に関連する活動 ・事業契約の協議・交渉・および / または署名 ・外国人が投資している会社における、取締役・コミサリス(監査役等)・または投資家としての活動および業務 ・自ら設立した会社における商品またはサービスの生産プロセスの監督 |
| E28B 会社設立投資家ビザ【ゴールデンビザ】 | 払込資本(株式)または投資額による会社設立 | 最長5年または10年 | ・会社設立に関連する活動 ・事業契約の協議・交渉・および / または署名 ・外国人が投資している会社における、取締役・コミサリス・または投資家としての活動および業務 ・自ら設立した会社における商品またはサービスの生産プロセスの監督 |
| E28C 個人投資家ビザ(ゴールデンビザ) | 国債、上場会社の株式、または上場会社の投資信託の購入 | 最長5年または10年 | - |
| E28D 支店・子会社設立投資家ビザ【ゴールデンビザ】 | インドネシアに国外の企業の支店または子会社を設立し、その代表者、取締役、またはコミサリス(監査役)として活動 | 最長5年または10年 | ・会社設立に関連する活動 ・事業契約の協議・交渉・および / または署名 ・外国人が投資している会社における、取締役・コミサリス・または投資家としての活動および業務 ・自ら設立した会社における商品またはサービスの生産プロセスの監督 |
| E28E 経済特区投資家ビザ | 経済特区(KEK)内での外国投資 | ・経済特区内の事務所、工場、または同種の場所における商品またはサービスの生産プロセスの監督 | |
| E28F 首都ヌサンタラにおける支店・子会社設立投資家ビザ【ゴールデンビザ】 | 首都ヌサンタラ(IKN)に国外企業の支店または子会社を設立し、その取締役またはコミサリス(監査役)として活動 | 最長5年または10年 | ・会社設立に関連する活動 ・外国人が投資している会社における、取締役・コミサリス・または投資家としての活動および業務 ・自ら設立した会社における商品またはサービスの生産プロセスの監督 |
| E28G 海外親会社代表者向け投資家ビザ【ゴールデンビザ】 | インドネシア国外の親会社の代表者として支店に配置されて行う投資・業務 | 最長5年または10年 | ・親会社の代表者として支店に配置されての投資・活動・業務 |
ここから取り上げるのは、一般投資家ビザ(E28Aビザ)です。
会社設立投資家ビザ(E28B)に似ていますが、主な目的が会社設立以外の投資や事業関連活動でもよいことや、申請にあたり求められる投資要件、スポンサーの要否、許可される滞在期間などが異なります。
必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
投資家ビザ(E28Aビザ)の主な特徴

対象者・活動内容
E28Aビザは、インドネシアで事業を設立または運営し、経済的な投資を行う外国人投資家が対象です。具体的には、事業のオーナーや経営者、取締役、監査役などを務める個人が利用できます。
以下に、滞在中に許可される活動をもう一度列挙します。
- 投資、ならびに事業・投資・会社設立に関連する活動
- 外国人が出資している会社における、取締役または監査役のメンバーとしての活動
- 自ら設立した会社における財・サービスの生産プロセスの監督(オフィス、工場、またはこれに類する場所など)
- 観光、友人・家族の訪問
- 家族の帯同
- インドネシアへの出入国(再入国許可の有効期間内)
- 滞在許可の「複数活動(Rangkap Kegiatan)」の仕組みによる就学(別途申請)
滞在期間と延長
このビザの保持者は、到着日から起算してインドネシアに1年または2年滞在できます。最長6年間滞在が許可されているため、1年間のビザは5回まで、2年間のビザは2回まで延長が可能です。
現地雇用の奨励
インドネシア政府は、投資家が現地の人々を雇用することを奨励しており、これがビザ申請や延長の要件として求められる場合があります。現地の雇用創出がインドネシア経済への貢献とみなされます。
特定の業界での優遇措置
一部の業界や事業分野では、インドネシア政府が特別な投資促進措置を設けていることがあります。これにより、特定の分野での投資家にとって有利な条件が提供されることもあります。
投資家ビザ(E28Aビザ)の費用
| INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| E28Aビザ | インドネシアにおける投資事業 | 1年 2年 |
約1か月 | 150,000円 200,000円 |
※招待元(保証人 / スポンサー)が申請用のビザアカウントを保有していない場合、新規アカウントの作成に約2週間かかります。
※インドネシア側のビザ申請・承認プロセスの所要日数には、インドネシアの祝祭日が影響する場合があります。
投資家ビザ(E28Aビザ)手続きの流れ
e-Visa申請代行手続きのお申し込みから取得までの流れは、以下のとおりです。
- まずは弊社にご連絡ください。
- 申込内容の確認後、見積書を送付し、ご了承いただけましたら請求書を送付いたします。
- ご入金確認後、必要書類をご案内いたします。指定のファイル形式でご提出ください。
- 必要書類受領後、申請手続きを開始いたします。
- 取得後、PDF形式でビザ(e-Visa)をお渡しいたします。
- ご入国後にPDF形式でITAS(一時滞在許可)をお渡しいたします。
― ビジネス最前線の声
投資家ビザ(E28Aビザ)の必要書類
申請者の主な必要書類
- パスポート個人情報記載ページのカラーコピーデータ
- 直近のカラー顔写真
- 履歴書
- 旅行日程表
- 最低2,000米ドル(1ドル=155円で約31万円)または同等額の生活費証明(例:銀行の残高証明書)
- インドネシア投資省 / インドネシア投資調整庁に登録された保証会社における、最低100億ルピア(約9,100万円)相当の株式保有の証明
法人(PT PMA)関連の書類
- 会社設立定款(Akta Pendirian)および法務省の承認(SK Menkumham)
- 事業者登録番号(NIB):オンラインOSSシステムから発行
- 会社納税者番号(NPWP)
- 会社のドミサイル証明書(Surat Domisili)
- 事業許可(Izin Usaha):OSSシステムから取得可能
- 過去2か月分の会社の当座預金口座明細
など
※現地入国管理局より追加書類を求められる場合があります。
招待元について
E28Aビザの申請・延長にあたり、招待元(保証人 / スポンサー)が必要です。
お客様の声
注意事項
- 入国審査で入国が許可されると、ITAS(一時滞在許可)および再入国許可が自動的に発行されます。発行されたデータは必ず保管してください。
- ビザは発給日から90日以内に使用しない場合無効となり、新たにビザを申請する必要があります。
- 滞在可能期間は入国日を1日目としてカウントします。実際の滞在可能期間は、発給されたビザを確認してください。
投資家ビザ(E28Aビザ)で起こりやすいトラブル事例
資本金の水増しでビザ却下・失効
ケース:
ある外国人投資家が、ビザ申請のために形式上だけの資本金を記載(実際には入金せず)し、インドネシアで会社を設立。ビザを取得してインドネシアに滞在していたが、後に税務調査やBKPM(インドネシア投資省)の監査により資本の実体がないと判断され、ビザが取り消された。
ポイント:
- ビザの申請には、事実に基づく正式な書類が必要で、形式的な書類だけで済ませようとすると手続きが滞ったり、ビザ取り消しなどの処分を受けたりする可能性があります。
「名義貸し会社」の利用で不法滞在扱いに
ケース:
ビザ取得を安く・簡単に済ませたい外国人が、現地ブローカーを通じて「既存の名義会社」を借りてE28Aを取得。後に当該会社がペーパーカンパニー(実体のない法人)と発覚し、不法滞在・不法就労と見なされ国外退去処分に。
ポイント:
- 安易な代行業者・ブローカーの利用には注意が必要です。
- 投資家ビザ申請の際には、実際の法人設立・運営・投資の実態があり、その証拠を示せることが重要です。
納税義務違反によるビザ延長拒否
ケース:
会社は設立済みだが、実際には営業活動をせず税務申告や納税を怠った。その結果、延長時に移民局から「事業実態がない」と見なされ、ビザ延長が認められなかった。
ポイント:
- インドネシアでは会社が活動していなくても、毎月の納税・報告義務があります。
- NPWP取得後は、会計処理・申告を正しく行う必要があります。
インドネシアの一般投資家ビザ(E28Aビザ)のポイントまとめ
E28Aビザは、インドネシアで事業を設立・運営し、投資活動を行う外国人向けの一時滞在ビザです。事業オーナー、経営者、取締役、コミサリス(監査役)などが対象で、一定額以上の株式保有が求められます。
- 対象者・可能な活動:
投資、事業・会社設立に関連する活動、事業契約の協議・交渉・署名、出資先企業での取締役・コミサリス・投資家としての活動、自ら設立した会社での商品・サービスの生産プロセスの監督などが可能。観光、家族・友人訪問、家族帯同も認められる - 滞在期間:
1年または2年。通算最長6年間まで延長可能 - 投資要件:
インドネシア投資省/投資調整庁に登録された会社で、最低100億ルピア相当の株式を保有していること - 招待元(保証人 / スポンサー):
E28Aビザの申請・更新には招待元が必要 - 就労について:
投資先・自ら設立した会社で、取締役・経営者などとして業務に従事することは可能。一方、他社に雇用され、従業員として給与を受け取る形の就労は不可
E28Aビザで特に重要なのは、「投資家としての活動」と「一般の従業員としての就労」を区別することです。出資先企業で取締役や経営者として活動することは認められていますが、投資関係のない企業に雇用されて働くためのビザではありません。
また、申請時には株式保有証明のほか、会社定款、NIB、NPWP、事業許可などの法人書類も必要です。申請者本人の役職や活動内容がビザの要件に合うかどうかを整理したうえで申請しましょう。
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