インドネシアの一般投資家ビザ(E28Aビザ)の概要と申請方法
- 公開
- 2025/06/08
- 更新
- 2026/06/19
- この記事は約5分18秒で読めます。
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一般投資家ビザ(E28Aビザ)の申請代行の費用はいくらですか?
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滞在期間1年のものは200,000円、2年のものは390,000円で承っております。
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一般投資家ビザ(E28Aビザ)の取得に必要な日数を教えてください。
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必要書類をお預かりしたあと、ビザの申請から取得まで約1か月を想定しています。
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一般投資家ビザ(E28Aビザ)の申請にはどのような書類が必要ですか?
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E31Bビザの申請には、主に、パスポート、カラー顔写真、履歴書、一定額以上の株式保有証明などが必要です。また、定款、事業許可など法人関連の書類も求められます。詳細はお問い合わせください。
インドネシアの投資家ビザ(E28Aビザ)は、インドネシアにおいてビジネスを行うために外国人が取得することのできる一時滞在ビザの一つです。このビザは、インドネシアで事業を運営し、一定の投資額を実現したり、現地の経済に貢献することを目的とした外国人投資家に提供されます。
尚、似たようなビザとしては、会社設立投資家ビザ(E28B)もあります。そちらのビザの詳細についてはこの記事を参考にしてください。
インドネシアの投資家ビザの種類
インドネシアのビザのうち、Eから始まるインデックスのビザは「一時滞在ビザ」と呼ばれます。投資、就労、家族との同居などのため、中長期的にインドネシアに滞在したい外国人のためのビザであり、入国を許可するビザに加えて一時滞在許可や数字入国許可を取得する制度になっています。
インドネシアの投資家ビザ(E28)も一時滞在ビザの一種で、7種類に分類されます。いずれのビザでも、以下の活動は許可されます。
- ビジネス・投資に関連する活動
- 家族の帯同(法令遵守)
- インドネシアへの出入国(再入国許可が有効な限り)
- 観光、物品購入、家族・友人訪問
- 投資(および / または役職)に基づく報酬または便益の受け取り
以下の表は、それぞれのビザの滞在目的、滞在期間、上記以外に許可される活動をまとめたものです。
| ビザの名称 | 滞在目的(活動内容) | 滞在期間 | 許可される活動 |
|---|---|---|---|
| E28A 一般投資家ビザ | 投資、事業関連活動への従事および会社設立 | 最長2年 | ・会社設立に関連する活動 ・事業契約の協議・交渉・及び / または署名 ・外国人が投資している会社における、取締役・コミサリス(監査役等)・または投資家としての活動および業務 ・自ら設立した会社における商品またはサービスの生産プロセスの監督 |
| E28B 会社設立投資家ビザ(ゴールデンビザ) | 払込資本(株式)または投資額による会社設立 | 最長5年または10年 | ・会社設立に関連する活動 ・事業契約の協議・交渉・及び / または署名 ・外国人が投資している会社における、取締役・コミサリス・または投資家としての活動および業務 ・自ら設立した会社における商品またはサービスの生産プロセスの監督 |
| E28C 個人投資家ビザ(ゴールデンビザ) | 国債、上場会社の株式、または上場会社の投資信託の購入 | 最長5年または10年 | - |
| E28D 支店または子会社設立投資家ビザ(ゴールデンビザ) | インドネシアに国外の企業の支店または子会社を設立し、その代表者、取締役、またはコミサリス(監査役等)として勤務 | 最長5年または10年 | ・会社設立に関連する活動 ・事業契約の協議・交渉・及び / または署名 ・外国人が投資している会社における、取締役・コミサリス・または投資家としての活動および業務 ・自ら設立した会社における商品またはサービスの生産プロセスの監督 |
| E28E 経済特区投資家ビザ | 経済特区(KEK)内での外国投資 | ・経済特区内の事務所、工場、または同種の場所における商品またはサービスの生産プロセスの監督 | |
| E28F 首都ヌサンタラにおける支店または子会社設立投資家ビザ | 首都ヌサンタラ(IKN)での支店または子会社の設立 | 最長5年または10年 | ・会社設立に関連する活動 ・外国人が投資している会社における、取締役・コミサリス・または投資家としての活動および業務 ・自ら設立した会社における商品またはサービスの生産プロセスの監督 |
| E28G 親会社代表者投資家ビザ | インドネシア国外の親会社の代表者として支店に配置されて行う投資・業務 | 最長5年または10年 | ・親会社の代表者として支店に配置されての投資・活動・業務 |
ここから取り上げるのは、一般投資家ビザ(E28Aビザ)です。
会社設立投資家ビザ(E28B)に似ていますが、主な目的が会社設立以外の投資や事業関連活動でもよいことや、申請にあたり求められる投資要件、スポンサーの要否、許可される滞在期間などが異なります。
投資家ビザ(E28Aビザ)の主な特徴
対象者・活動内容
E28Aビザは、インドネシアで事業を設立または運営し、経済的な投資を行う外国人投資家が対象です。具体的には、事業のオーナーや経営者、取締役、監査役などを務める個人が利用できます。
以下に、滞在中に許可される活動をもう一度列挙します。
- 投資、ならびに事業・投資・会社設立に関連する活動
- 外国人が出資している会社における、取締役または監査役のメンバーとしての活動
- 自ら設立した会社における財・サービスの生産プロセスの監督(オフィス、工場、またはこれに類する場所など)
- 観光、友人・家族の訪問
- 家族の帯同
- インドネシアへの出入国(再入国許可の有効期間内)
- 滞在許可の「活動兼務(Rangkap Kegiatan Izin Tinggal)」の仕組みによる就学(別途申請)
滞在期間と更新(延長)
このビザの保持者は、到着日から起算してインドネシアに1年または2年滞在できます。最長6年間滞在が許可されているため、1年間のビザは5回まで、2年間のビザは2回まで更新(延長)が可能です。
現地雇用の奨励
インドネシア政府は、投資家が現地の人々を雇用することを奨励しており、これがビザ申請や更新の要件として求められる場合があります。現地の雇用創出がインドネシア経済への貢献とみなされます。
特定の業界での優遇措置
一部の業界や事業分野では、インドネシア政府が特別な投資促進措置を設けていることがあります。これにより、特定の分野での投資家にとって有利な条件が提供されることもあります。
必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
投資家ビザ(E28Aビザ)の費用
| INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| E28Aビザ | インドネシアにおける投資事業 | 1年 2年 |
約1か月 | 200,000円 390,000円 |
※招待元企業(機関)が申請用のビザアカウントを保有していない場合、新規アカウントの作成に約2週間程度かかります。
※インドネシア側のビザ申請・承認プロセスの所要日数には、インドネシアの祝祭日が影響する場合があります。
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E28Aビザを持っていると働けますか?
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E28Aビザは「投資活動」のためのビザです。雇われて給与を受け取る形での就労(従業員としての労働)は不可ですが、自ら設立した会社の取締役・経営者として業務に従事することは可能です。
インドネシアで新たな事業を展開する場合、ご存じのとおり、KBLI(事業コード)の追加が必要になります。外資系企業の場合、KBLIを1つ追加するごとに100億ルピアの追加投資が求められるため、新規事業への参入ハードルは決して低くありません。
そこで一つの選択肢として、必要なKBLIやライセンスを弊社側で新規取得し、お客様から弊社へ業務を委託する形で、新規事業をスモールスタートしてみてはいかがでしょうか。
例えば、以下のような形で事業のテスト運営が可能です。
- 既存事業とは異なる新カテゴリーの商品を、弊社がECサイト上で販売代行。商品ページの制作や広告運用などを実施し、「どの商品が売れるのか」「どの価格帯が受け入れられるのか」を検証した上で、本格参入を判断する。
- 実店舗やポップアップストアを活用し、弊社がテスト販売を代行。現地消費者の反応や購買データを収集するとともに、必要に応じてEC販売も並行して実施し、最適な販売チャネルや販売戦略を見極める。
- 新カテゴリーの商品を弊社が輸入し、現地小売店や販売代理店への卸売営業を代行。販路開拓や商談、初回導入までを支援し、市場からの評価や継続受注の可能性を確認した上で、自社による本格展開へ移行する。
このように、まずは弊社が事業運営を代行し、市場性や事業性を検証します。その結果、十分な手応えが得られた段階で、100億ルピアの追加投資を行い、自社事業として本格展開するという流れです。
投資家ビザ(E28Aビザ)手続きの流れ
e-Visa申請代行手続きの、お申込みから取得までの流れは以下のとおりです。
- まずは弊社にご連絡ください。
- 申込内容の確認後、見積書を送付し、ご了承いただけましたら請求書を送付いたします。
- ご入金確認後、必要書類をご案内いたします。指定のファイル形式でご提出ください。
- 必要書類受領後、申請手続きを開始いたします。
- 取得後、PDF形式でビザ(e-Visa)をお渡しいたします。
- ご入国後にPDF形式でITAS(一時滞在許可)をお渡しいたします。
投資家ビザ(E28Aビザ)の必要書類
渡航者様に御用意を頂く必要書類
- パスポート個人情報記載ページのカラーコピーデータ
- 1年以内に撮影した証明写真データ
- 履歴書
- 旅行日程表
- 最低2,000米ドル(約30万6,240円)または同等額の生活費証明(例:銀行の残高証明書)
- インドネシア投資省 / インドネシア投資調整庁に登録された保証会社における、最低100億ルピア(約9,100万円)相当の株式保有の証明
法人(PT PMA)関連の書類
- 会社設立定款(Akta Pendirian)および法務省の承認(SK Menkumham)
- 事業者登録番号(NIB):オンラインOSSシステムから発行
- 会社納税者番号(NPWP)
- 会社のドミサイル証明書(Surat Domisili)
- 事業許可(Izin Usaha):OSSシステムから取得可能
- 過去2か月分の会社の当座預金口座明細
など
*現地入国管理局より追加必要書類を求められる場合もございますので、あらかじめ御了承ください。
【補足】
本記事の円表記は、2026年2月13日のレート(1ルピア=0.0091円・1ドル=153.12円)で換算したものです。
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E28Aビザを取得するための最低投資額はいくらですか?
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最低100億ルピア(約1億円)投資が必要です。
招待元企業について
E28Aビザの申請・更新にあたり、招待元企業が必要です。
注意事項
- 入国期日は、発行日から90日間有効となります。
- 有効期間内は数次出入国(出入国自由)が可能となります。
- 1回あたりの滞在可能期間は入国日から起算してお考えください。
- 入国後に発行されるITK(滞在許可証)はデータにて保管をお願いします。
過去に問題が起きたケース
資本金の水増しでビザ却下・失効
ケース:
ある外国人投資家が、ビザ申請のために形式上だけの資本金を記載(実際には入金せず)し、インドネシアで会社を設立。後に税務調査やBKPM(インドネシア投資省)の監査により資本の実体がないと判断され、ビザが取り消された。
教訓:
- 形式的な書類だけで済ませるのは危険
- 資本金は実際に銀行に入金し、証拠(銀行証明書)を保管しておくべき
「名義貸し会社」の利用で不法滞在扱いに
ケース:
ビザ取得を安く・簡単に済ませたい外国人が、現地ブローカーを通じて「既存の名義会社」を借りてE28Aを取得。後に当該会社がペーパーカンパニー(実体のない法人)と発覚し、不法滞在・不法就労と見なされ国外退去処分に。
教訓:
- 安易な代行業者・ブローカーの利用に注意
- ビザ取得には、実際の法人設立・運営の証拠が必要
納税義務違反によるビザ更新拒否
ケース:
会社は設立済みだが、実際には営業活動をせず税務申告や納税を怠った。その結果、更新時に移民局から「事業実態がない」と見なされ、ビザ更新が認められなかった。
教訓:
- インドネシアでは会社が活動していなくても、毎月の納税・報告義務がある
- NPWP取得後は、会計処理・申告を正しく行う必要がある
よくある質問と回答
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個人ではなく法人として投資家ビザを申請できますか?
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いいえ。投資家ビザ(E28A)は個人名義での長期滞在許可です。申請者はPT PMAの株主や取締役である必要があります。法人そのものがビザを取得することはできません。
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E28Aビザで配偶者や子供も一緒に滞在できますか?
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はい。投資家ビザを持つ人の配偶者や子供は家族帯同ビザを申請することができ、一緒にインドネシアに滞在できます。ただし、家族帯同ビザ保持者は原則としてインドネシアで就労できません。
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E28Aビザの有効期間と更新(延長)について教えてください。
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初回のビザは通常1年もしくは2年で発行されます。
最長6年間滞在が許可されているため、1年間のビザは5回まで、2年間のビザは2回まで更新(延長)が可能です。
必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
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