インドネシア・研究ビザ(E29ビザ)の概要と申請方法
- 公開
- 2026/02/11
- 更新
- 2026/09/27
- この記事は約4分3秒で読めます。
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研究ビザ(E29ビザ)の申請代行の費用はいくらですか?
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150,000円で承っております。
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研究ビザ(E29ビザ)の取得に必要な日数を教えてください。
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必要書類をお預かりしたあと、ビザの申請から取得までは約2か月を想定しています。
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研究ビザ(E29ビザ)の申請に必要な書類は何ですか?
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C17・D17ビザの申請には、主に、パスポート、カラー顔写真、履歴書、インドネシア滞在中の生活費証明などが必要です。また、招待元による保証の証明や、国家研究・イノベーション庁からの推薦状も求められます。
E29ビザは、インドネシアで学術研究に携わる外国人のためのビザで、最長1年間の滞在が可能です。
このビザには、大学・研究機関などの招待元(保証人 / スポンサー)を前提に、インドネシアの国家研究・イノベーション庁(BRIN)の許可・推薦が求められるという特徴があります。
本記事では、E29ビザの概要、費用、必要書類、申請の流れと注意点を整理します。
インドネシアへ現地視察する際の注意点
「本当は工場を訪問して機械のメンテナンスをすることが目的だけど、ビザ取得が煩雑そうなので、とりあえず到着ビザ(VOA)でこっそりメンテナンスをしよう」と考える方もいます。
ところが、目的に合ったビザを取得しなかったことでトラブルに巻き込まれるケースを多数見聞きしてきたので、適切なビザを申請して訪問することを強くおすすめします。
「なぜバレるのか」という疑問がわくかもしれませんが、その1つとして宿泊施設と入国管理局(イミグレ)との連携があります。インドネシアでは外国人を宿泊・滞在させるときに、宿泊施設がイミグレに報告する義務があります。そこの連携が原因で目的外の活動をした際に、その行為がバレてしまうのです。
研究ビザ(E29ビザ)の主な特徴

目的は「学術研究」
E29ビザは、研究者や科学者が、インドネシアで学術研究に関連する活動を行うためのビザです。個人のほか、海外の本社の代表者として現地支店に派遣される人も対象となります。
このビザの保持者は、家族帯同ビザの手続きを行うことで家族(配偶者・子)の帯同が可能です。また、再入国許可が有効である限り、インドネシアへの複数回の出入国が認められます。観光、家族・友人訪問も可能です。
就労は原則禁止
E29ビザの目的は学術研究です。滞在許可の内容に合致しない就労(賃金受領)を行うことや、業務上必要と認められない商品またはサービスを販売することはできません。
滞在期間は到着日から1年
E29ビザ保持者は、到着日から最長1年間、インドネシアに滞在できます。また、ビザの延長手続きも可能です。
一時滞在許可(ITAS)および再入国許可は、入国審査を通過した(入国が許可された)時点で自動的に発行されます。ビザ申請費用には、これらの費用も含まれます。
必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
研究ビザ(E29ビザ)の費用
| INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| E29 | 学術研究 | 1年 | 約2か月 | 150,000円 |
※招待元企業(機関)が申請用のビザアカウントを保有していない場合、新規アカウントの作成に約2週間かかります。
※インドネシア側のビザ申請・承認プロセスの所要日数には、インドネシアの祝祭日が影響する場合があります。
研究ビザ(E29ビザ)の手続きの流れ
e-Visa申請代行手続きのお申し込みから取得までの流れは、以下のとおりです。
- まずは弊社にご連絡ください。
- 申込内容の確認後、見積書を送付し、ご了承いただけましたら請求書を送付いたします。
- ご入金確認後、必要書類をご案内いたします。指定のファイル形式でご提出ください。
- 必要書類受領後、申請手続きを開始いたします。
- 取得後、PDF形式でビザ(e-Visa)をお渡しいたします。
- ご入国後にPDF形式でITAS(一時滞在許可)をお渡しいたします。
研究ビザ(E29ビザ)の必要書類
本人に関する必要書類
以下は、E29ビザ申請のための主な必要書類です。
- パスポート
- 直近のカラー顔写真
- 履歴書
- 旅行日程表
収入に関する証明書類
インドネシア滞在中の生活費を有することの証明:
- 外国人本人名義、または招待元名義の直近3か月の銀行取引明細(口座明細)で、最低2,000米ドル(約31万560円)または同等額があること
【補足】
円表記は2026年2月10日のレート(1ドル=155.28円)で換算したものです。
特別要件
- 研究機関など(科学研究に関係する機関)である招待元による保証の証明
- 国家研究・イノベーション庁(BRIN:Badan Riset dan Inovasi Nasional)の許可(推薦状)
E29ビザの特徴として、大学・研究機関などの招待元と、BRINの許可・推薦を前提としている点が挙げられます。
BRINは外国人研究者の許認可や入管手続を支援し、滞在・活動・研究場所などをデータで管理します。E29ビザの保持者は、BRINへの成果提出・報告を求められる場合があります。
― ビジネス最前線の声
招待元について
E29ビザ申請には、招待元(保証人 / スポンサー)が必要です。対象としては、企業、研究機関、または大学などが想定されます。
お客様の声
注意事項
- 入国審査で入国が許可されると、ITAS(一時滞在許可)および再入国許可が自動的に発行されます。発行されたデータは必ず保管してください。
- E29ビザは、発給日から90日以内に使用しない場合無効となり、新たにビザを申請する必要があります。
- 滞在可能期間は入国日を1日目としてカウントします。実際の滞在可能期間は、発給されたビザを確認してください。
研究ビザ(E29ビザ)で起こりやすいトラブル事例
招待元要件の不一致で申請が止まる
ケース:
E29ビザ取得のため、招待元を個人名義(研究者の知人)や研究との関係が薄い企業名義で立てたところ、「研究に関連する機関であることの証明」や保証能力の説明が不足と判断され、招待元の変更や追加書類提出を求められた。
ポイント:
- E29ビザの招待元は原則として研究と関係する「大学・研究機関・研究関連の法人」など、機関・団体が望ましいとされています。
- 申請内容について、事前にBRINに相談すると安心です。
「研究」から逸脱した活動(実質就労・商用活動)で問題化
ケース:
E29ビザでの滞在中に、招待元とは別の民間企業でコンサル業務を行い、報酬を受け取っていたことが発覚。E29ビザの活動範囲を超えるとして、注意・調査対象となった。
ポイント:
- E29で許可されるのは「研究関連の活動」が中心です。
- 就労や報酬の受領は原則不可で、講演料、業務委託など報酬が発生する行為は研究関連活動との境界があいまいになりやすいので、事前に招待元との調整・入国管理局やBRINへの確認をしておくと安心です。
ITAS期限管理ミスでオーバーステイ
ケース:
研究が長引き、ビザを延長するつもりだったが、手続きを忘れて期限を数日超過。オーバーステイ扱いとなり、罰金の支払いに加えて、研究計画にも影響が出た。
ポイント:
- 研究計画(期間・場所・受入先)変更の可能性がある場合、入国管理局側の手続き期間も織り込んで、早めに招待元と準備を始めることが重要です。
- 滞在許可期間を超えて滞在すると、罰金や国外退去などの対象となる可能性があります。
インドネシアの研究ビザ(E29ビザ)のポイントまとめ
E29ビザは、研究者や科学者がインドネシアで学術研究に関連する活動を行うための一時滞在ビザです。大学・研究機関などの招待元に加え、国家研究・イノベーション庁(BRIN)の許可・推薦が必要となる点が大きな特徴です。
- 可能な活動:
インドネシア国内での学術研究や、それに関連する研究活動が可能。観光、家族・友人訪問も可能で、所定の手続きを行えば配偶者・子の帯同も可能 - 滞在期間:
到着日から最長1年間。延長も可能 - 招待元(保証人 / スポンサー):
E29ビザの申請には、企業、研究機関、大学などの招待元が必要 - 特有の必要書類:
招待元による保証の証明と、BRINの許可・推薦状が必要 - 禁止事項:
滞在許可の内容に合致しない就労や賃金の受け取り、研究活動に必要と認められない商品・サービスの販売は禁止
E29ビザで特に重要なのは、「研究活動」と「就労・商用活動」を明確に分けることです。研究プロジェクトに関連する活動は可能ですが、研究目的から外れて通常業務に従事したり、商用活動を行ったりすると、ビザ条件に抵触する可能性があります。
また、外国人研究者の活動はBRINの管理対象となり、滞在中の活動内容や研究場所などが管理されるほか、研究成果の提出・報告を求められる場合があります。
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