インドネシアの政府招へい・著名人セカンドホームビザ(E33Cビザ / ゴールデンビザ)の概要と申請方法
- 公開
- 2026/09/28
- 更新
- 2026/10/01
- この記事は約5分12秒で読めます。
-
政府招へい著名人セカンドホームビザ(E33Cビザ)の申請代行の費用はいくらですか?
-
5年ビザは260,000円、10年ビザは360,000円で承っております。
-
政府招へい著名人セカンドホームビザ(E33Cビザ)の取得に必要な日数を教えてください。
-
必要書類をお預かりしたあと、ビザの申請から取得までは約11営業日を想定しています。
-
政府招へい著名人セカンドホームビザ(E33Cビザ)の申請に必要な書類は何ですか?
-
E33Cビザの申請には、主に、パスポート、カラー顔写真、履歴書、銀行取引明細書などが必要です。また、外国人を招へいする政府機関や招待元(保証人 / スポンサー)が用意する書類もあります。詳細はお問い合わせください。
インドネシアの「セカンドホームビザ」のうちE33Cビザは、世界的な著名人としてインドネシア政府から招へいされた外国人を対象とするビザです。5年または10年の長期滞在が可能で、所定の複数活動手続きを行うことで、就労することもできます。
一般的なセカンドホームビザが一定の資産要件などを満たしてインドネシアに長期滞在することを主な目的としているのに対し、E33Cビザは、「著名人として政府から招へいされること」を前提としている点が大きな特徴です。
【補足】
本記事の円表記は、2026年9月15日のレート(1ドル=154.71円)で換算したものです。
インドネシアへ現地視察する際の注意点
「本当は工場を訪問して機械のメンテナンスをすることが目的だけど、ビザ取得が煩雑そうなので、とりあえず到着ビザ(VOA)でこっそりメンテナンスをしよう」と考える方もいます。
ところが、目的に合ったビザを取得しなかったことでトラブルに巻き込まれるケースを多数見聞きしてきたので、適切なビザを申請して訪問することを強くおすすめします。
「なぜバレるのか」という疑問がわくかもしれませんが、その1つとして宿泊施設と入国管理局(イミグレ)との連携があります。インドネシアでは外国人を宿泊・滞在させるときに、宿泊施設がイミグレに報告する義務があります。そこの連携が原因で目的外の活動をした際に、その行為がバレてしまうのです。
政府招へい著名人ビザ(E33Cビザ)の主な特徴

インドネシアのE33系ビザは、外国人がインドネシアに中長期的に滞在するための一時滞在ビザの一種で、「セカンドホームビザ」と呼ばれます。
セカンドホームビザには、高齢者向け、リモートワーカー向けなど対象者や活動内容に応じた複数の区分があり、予定している活動に合ったビザを選ぶ必要があります。
対象者
E33Cビザは、世界的な著名人としてインドネシア政府から招へいされた外国人を対象としています。
申請には中央政府が招待元(保証人 / スポンサー)となる必要があり、中央政府機関からの招待状または証明書も求められます。
活動内容
E33Cビザの保持者には、主に以下の活動が認められています。
- 投資やビジネスに関連する活動
- 事業に関する協議・交渉、ビジネス契約の締結
- 商品の購入
- 観光、家族・友人訪問
- 条件を満たす家族の帯同
- 再入国許可が有効な期間中のインドネシアへの出入国
一方、商品・サービスの販売は原則認められていません。
また、許可された活動内容・権利の範囲を超える活動も原則として認められていません。
ビザに規定された活動とは異なる就労などを行う場合には、「複数活動(Rangkap Kegiatan)」として所定の手続きをする必要があります。
滞在期間と延長
E33Cビザでは、インドネシアに5年または10年滞在できます。
5年ビザは通算10年まで延長可能です。また、5年ビザ、10年ビザともに、条件を満たせばほかの滞在許可へ変更することも可能です。
【補足】
5年・10年の長期ITASが付与されるゴールデンビザでは、ITASの通算期間は最長10年とされています。10年を超えて滞在する場合は、その時点の条件に応じて、別の滞在許可への変更などを検討する必要があります。
インドネシアで会社を設立する著名人向けのE33D
世界的な著名人向けのセカンドホームビザとしてはほかに、インドネシアで会社を設立する世界的な著名人を対象とする「E33Dビザ」があります。E33Dビザの保持者は、会社設立に関連する活動、投資・ビジネスに関連する活動、事業に関する協議・交渉・契約締結などが認められています。
必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
政府招へい著名人ビザ(E33Cビザ)の費用
| INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| E33Cビザ | インドネシア政府からの招へいによる活動 | 5年 10年 | 約11営業日 | 260,000円 360,000円 |
※招待元が申請用のビザアカウントを保有していない場合、新規アカウントの作成に約2週間かかります。また、必要書類の取得に時間を有する場合があります。
※インドネシア側のビザ申請・承認プロセスの所要日数には、インドネシアの祝祭日が影響する場合があります。
政府招へい著名人ビザ(E33Cビザ)の手続きの流れ
e-Visa申請代行手続きのお申し込みから取得までの流れは、以下のとおりです。
- まずは弊社にご連絡ください。
- 申込内容の確認後、見積書を送付し、ご了承いただけましたら請求書を送付いたします。
- ご入金確認後、必要書類をご案内いたします。指定のファイル形式でご提出ください。
- 必要書類受領後、申請手続きを開始いたします。
- ビザ発給後、PDF形式でe-Visaをお渡しいたします。
- ご入国後、ITAS(一時滞在許可)および再入国許可が自動的に発行されます。
政府招へい著名人ビザ(E33Cビザ)の必要書類
主な必要書類
- 6か月以上有効なパスポート
- 直近のカラー顔写真
- 履歴書
- 渡航履歴・旅行日程の詳細
- 申請者本人名義の直近3か月分の銀行取引明細書
※2,000米ドル(約31万円)以上、またはそれに相当する他通貨の残高が確認できるもの - 中央政府機関による保証を証明する書類
- 中央政府機関からの招待状または証明書
※対象となる外国人を招へいすることの意義・関連性を説明するもの
申請内容に応じて、入国目的や予定する活動を説明する追加資料の提出を求められる場合があります。
招待元について
E33Cビザでは、中央政府が招待元(保証人 / スポンサー)となる必要があります。ビザの申請手続きは、招待元が行います。
― ビジネス最前線の声
注意事項
- 入国審査で入国が許可されると、ITAS(一時滞在許可)および再入国許可が自動的に発行されます。発行されたデータは必ず保管してください。
- E33Cビザは、発給日から90日以内に使用しない場合無効となり、新たにビザを申請する必要があります。
- 滞在可能期間は入国日を1日目としてカウントします。実際の滞在可能期間は、発給されたビザを確認してください。
お客様の声
政府招へい著名人ビザ(E33Cビザ)で起こりやすいトラブル事例
著名人であれば誰でも申請できると思ってしまう
ケース:
国際的に知名度のある人物がインドネシアで長期滞在するためE33Cビザを検討したものの、申請には中央政府による保証や、中央政府機関からの招待状・証明書が必要であることがわかった。
本人の知名度だけでは申請条件を満たせず、政府側との関係や招へいの手続きを改めて確認することになった。
ポイント:
- E33Cビザは、単に著名であることだけを理由に取得できるビザではありません。
- 世界的な著名人として政府から招へいされることが前提で、中央政府の保証や、中央政府機関からの招待状・証明書が必要です。
ビジネス活動の一環で商品を販売してしまう
ケース:
E33Cビザで滞在中、ビジネス活動をしながら商品を販売。ビザで認められる活動の範囲を超えていると指摘を受けた。
ポイント:
- E33Cでは、投資・ビジネス活動や、商談・交渉・契約締結などが認められている一方、商品・サービスの販売は原則認められていません。
- 「ビジネス活動ができる」ことと、「あらゆる営業・販売活動ができる」ことは同じではないことに注意が必要です。
- 滞在中、禁止行為が発覚した場合、ビザの取り消し・強制帰国などの措置の対象となる可能性があります。
会社設立を予定しているのにE33Cだけで準備を進めてしまう
ケース:
著名人がインドネシアで会社を設立するためE33Cビザの申請を検討していたが、インドネシアで会社を設立する世界的な著名人を対象としたE33Dという別の区分があることを後から知り、ビザの種類を改めて確認することになった。
ポイント:
- インドネシアの「世界的な著名人向け」セカンドホームビザにはE33CとE33Dがあり、対象となる活動が異なります。
- 会社設立を予定している場合はE33Dが該当する場合があります。
インドネシアのセカンドホームビザの種類
インドネシアのセカンドホームビザには、対象者や活動内容に応じた複数の区分があります。
| ビザの名称 | 滞在目的(活動内容) |
| E33【ゴールデンビザ】 セカンドホーム | 一定の資産要件などを満たして行うインドネシアでの長期滞在 |
| E33A【ゴールデンビザ】 政府招へい専門人材セカンドホーム | 政府から招へいされた専門人材として、中央政府との雇用関係に基づく活動 |
| E33B【ゴールデンビザ】 政府協働型専門人材セカンドホーム | 政府・国家機関との協働、投資・ビジネス関連活動 |
| E33C【ゴールデンビザ】 政府招へい著名人セカンドホーム | 政府から招へいされた世界的著名人による投資・ビジネス関連活動 |
| E33D 会社設立世界的著名人セカンドホームビザ | 世界的著名人によるインドネシアでの会社設立、投資・ビジネス関連活動 |
| E33E【ゴールデンビザ】 高齢者向け5年セカンドホームビザ(シルバーヘアビザ) | 高齢者のインドネシアでの長期滞在 |
| E33F 高齢者向け1年セカンドホームビザ(リタイアメントビザ) | 高齢者のインドネシアでの滞在 |
| E33G リモートワークセカンドホームビザ(デジタルノマドビザ) | インドネシア国外の企業・組織に所属して行うリモートワーク |
| E34 医療セカンドホームビザ | 医療・治療を目的としたインドネシアでの滞在 |
ビザの種類によって申請の条件や必要書類、許可される活動が異なるため、申請前にどのビザが適切かをよく確認しましょう。
インドネシアの政府招へい著名人ビザ(E33Cビザ)のポイントまとめ
E33Cビザは、一般的な長期滞在を目的としたセカンドホームビザとは異なり、政府によって招へいされる著名人を対象とする特殊なビザです。5年または10年の長期滞在が可能で、投資・ビジネス活動や、事業に関する協議・交渉・契約締結などが認められています。
- 対象者:
世界的な著名人としてインドネシア政府から招へいされた外国人 - 可能な活動:
投資、ビジネス、商品の購入、事業に関する協議・交渉・契約締結、観光、家族・友人訪問など - 滞在期間:
5年または10年。延長可能 - 招待元(保証人 / スポンサー):
中央政府が招待元となる - 主な要件:
中央政府機関からの招待状・証明書など - 禁止事項:
商品の販売や、許可された活動内容・権利の範囲を超える活動は原則認められていない
本人の知名度だけで判断するのではなく、政府との関係やインドネシアで予定している活動内容を確認したうえで、適切なビザを選ぶことが重要です。
いつでもお気軽にご相談ください
-
WEBからお問い合わせ
ご相談はいつでも無料24時間受付(2営業日以内に返信いたします)
-
すぐにでも日程調整を行いたい
日程調整フォームへ代表の柳沢が説明いたします。

























