インドネシアの政府招へい・協働専門人材セカンドホームビザ(E33A・Bビザ / ゴールデンビザ)の概要と申請方法

公開
2026/09/27
更新
2026/10/01
この記事は約7分37秒で読めます。
最も多いお悩みと回答

政府招へい・協働専門人材セカンドホームビザ(E33A・Bビザ)の申請代行の費用はいくらですか?

5年ビザは260,000円、10年ビザは360,000円で承っております。

政府招へい・協働専門人材セカンドホームビザ(E33A・Bビザ)の取得に必要な日数を教えてください。

必要書類をお預かりしたあと、ビザの申請から取得までは約11営業日を想定しています。

政府招へい・協働専門人材セカンドホームビザ(E33A・Bビザ)の申請に必要な書類は何ですか?

E33A・Bビザの申請には、主に、パスポート、カラー顔写真、履歴書、銀行取引明細書などが必要です。また、入国後には政府または国家機関との協力を証明する書類を提出する必要があります。ビザごとに異なる要件もあるため、詳細はお問い合わせください。

詳細情報を無料で手に入れる

インドネシアのセカンドホームビザのうちE33A・E33Bは、専門知識や技能を持つ外国人が、インドネシア政府から招へいを受けたり、政府・国家機関と協働したりするための長期滞在ビザです。

いずれも5年または10年の長期滞在が可能で、ビザで認められた範囲で就労することもできます。

一般的なセカンドホームビザが、一定の資産要件などを満たしてインドネシアに長期滞在することを主な目的としているのに対し、E33A・E33Bは、政府との関係や本人の専門性を前提としている点が大きな特徴です。

【補足】
本記事の円表記は、2026年9月15日のレート(1ドル=154.71円)で換算したものです。

インドネシアへ現地視察する際の注意点

「本当は工場を訪問して機械のメンテナンスをすることが目的だけど、ビザ取得が煩雑そうなので、とりあえず到着ビザ(VOA)でこっそりメンテナンスをしよう」と考える方もいます。

ところが、目的に合ったビザを取得しなかったことでトラブルに巻き込まれるケースを多数見聞きしてきたので、適切なビザを申請して訪問することを強くおすすめします。

「なぜバレるのか」という疑問がわくかもしれませんが、その1つとして宿泊施設と入国管理局(イミグレ)との連携があります。インドネシアでは外国人を宿泊・滞在させるときに、宿泊施設がイミグレに報告する義務があります。そこの連携が原因で目的外の活動をした際に、その行為がバレてしまうのです。

政府招へい・協働専門人材ビザ (E33A・Bビザ)の主な特徴

政府招へい・協働専門人材ビザ (E33A・Bビザ)

インドネシアのE33系ビザは、外国人がインドネシアに中長期的に滞在するための一時滞在ビザの一種で、「セカンドホームビザ」と呼ばれます。

セカンドホームビザには、高齢者向け、リモートワーカー向けなど対象者や活動内容に応じた複数の区分があり、予定している活動に合ったビザを選ぶ必要があります。

このセクションでわかること(クリックすると該当箇所へ移動します)

対象者

E33AビザとE33Bビザは、いずれも専門知識・技能を持つ外国人向けのゴールデンビザ(5年または10年の滞在が可能)ですが、政府との関係や申請条件が異なります。

E33A

E33Aビザは、専門知識・技能を有することを理由にインドネシア政府から招へいされ、中央政府との雇用関係に基づいて活動する外国人を対象としています。

申請には中央政府が招待元(保証人 / スポンサー)となる必要があり、その外国人を専門人材として招へいする必要性などを説明する中央政府からの招待状・証明書が求められます。

E33B

E33Bビザは、特別な専門知識・技能を持ち、インドネシア政府または国家機関と協働する外国人を対象としています。

E33Aビザとは異なり、ビザ申請を行う個人・法人の招待元は必要ありません。ただし、政府または国家機関との協力を証明することが求められます。

また、専門性を証明するため、政府が必要とする専門分野の資格など、所定の要件を満たす必要があります。

活動内容

E33A・E33Bビザでは、共通して以下の活動が認められています。

  • 観光
  • 商品の購入
  • 家族・友人訪問
  • 条件を満たす家族の帯同
  • 再入国許可が有効な期間中のインドネシアへの出入国

このほか、ビザごとに認められる主な活動は次のとおりです。

E33Aで認められる主な活動

  • 中央政府との雇用関係に基づく業務
  • 所定の複数活動手続きを行った場合:追加の活動

E33Aは政府から招へいされた専門人材向けのビザであり、一般的なビジネス・投資活動を目的としたビザではありません。

E33Bで認められる主な活動

  • 政府との協働関係に基づく業務
  • 投資・ビジネス関連活動
  • 所定の複数活動手続きを行った場合:追加の活動

E33Bビザでは、主な活動として投資・ビジネス関連活動が認められている点が特徴です。

なお、E33A・E33Bビザのいずれについても、許可された活動内容・権利の範囲を超える活動は原則として認められていません。また、業務遂行上必要な場合を除き、商品・サービスの販売も禁止されています。

本来の活動とは異なる就労・就学などを行う場合には、「複数活動(Rangkap Kegiatan)」として所定の手続きをする必要があります。

滞在期間と延長

E33A・E33Bでは、インドネシアに5年または10年滞在できます。

5年ビザは通算10年まで延長可能です。また、5年ビザ、10年ビザともに、条件を満たせばほかの滞在許可へ変更することも可能です。

【補足】
5年・10年の長期ITASが付与されるゴールデンビザでは、ITASの通算期間は最長10年とされています。10年を超えて滞在する場合は、その時点の条件に応じて、別の滞在許可への変更などを検討する必要があります。

必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。

ビザ情報の検索

政府招へい・協働専門人材ビザ (E33A・Bビザ)の費用

INDEX目的滞在期間取得日数目安料金
E33Aビザインドネシア政府からの招へいによる業務5年
10年
約11営業日
(書類お預かり後)
5年:260,000円
10年:360,000円
E33Bビザ政府・国家機関との協働5年
10年
約11営業日
(書類お預かり後)
5年:260,000円
10年:360,000円

※招待元が申請用のビザアカウントを保有していない場合、新規アカウントの作成に約2週間かかります。また、必要書類の取得に時間を有する場合があります。
※インドネシア側のビザ申請・承認プロセスの所要日数には、インドネシアの祝祭日が影響する場合があります。

ビザ申請はお早めに

ビザは申請してから発給されるまで最低でも7〜8営業日程度かかります。また、ビザを「申請」するためには、ビザの種類ごとに必要書類を準備していただく必要があります。書類によっては取得や準備に時間がかかるため、すぐに申請手続きへ進めない場合もあります。

例えば、英文の銀行口座明細など、金融機関への発行依頼が必要となり、銀行によっては取得までに1週間かかるケースもあります。

過去には、「来週インドネシアに渡航するので、そろそろビザの準備をしよう」と弊社へご依頼いただいたものの、渡航日までの発給が難しいと判断し、ご依頼をお断りしたケースもあります。

渡航予定が決まりましたら、できるだけ早めにビザの準備を開始することをおすすめします。

お急ぎの方は、こちらからご相談ください
緊急のご相談はLINEから

政府招へい・協働専門人材ビザ (E33A・Bビザ)の手続きの流れ

e-Visa申請代行手続きのお申し込みから取得までの流れは、以下のとおりです。

  1. まずは弊社にご連絡ください。
  2. 申込内容の確認後、見積書を送付し、ご了承いただけましたら請求書を送付いたします。
  3. ご入金確認後、必要書類をご案内いたします。指定のファイル形式でご提出ください。
  4. 必要書類受領後、申請手続きを開始いたします。
  5. ビザ発給後、PDF形式でe-Visaをお渡しいたします。
  6. ご入国後、ITAS(一時滞在許可)および再入国許可が自動的に発行されます。
  7. 政府・国家機関との協力を証明する書類を期限内にイミグレーションへ提出します。

政府招へい・協働専門人材ビザ (E33A・Bビザ)の必要書類

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共通する主な必要書類

  • 6か月以上有効なパスポート
  • 直近のカラー顔写真
  • 履歴書
  • 渡航履歴・旅行日程の詳細
  • 申請者本人名義の直近3か月分の銀行取引明細書
    ※2,000米ドル(約31万円)以上、またはそれに相当する他通貨の残高が確認できるもの
  • 政府または国家機関との協力を証明する書類を提出することを約束する誓約書

申請内容に応じて、入国目的や予定する活動を説明する追加資料の提出を求められる場合があります。

E33Aの主な追加書類

E33Aでは、上記に加えて以下の書類が必要です。

  • 中央政府による保証を証明する書類
  • 専門知識・技能を有する外国人を招へいする必要性を説明した、中央政府からの招待状または証明書

E33Bの主な追加書類

E33Bでは、上記に加えて、以下のいずれかの専門性を証明する書類が必要です。

  • 政府が必要とする専門分野の資格・証明書
  • 所定の世界トップ100大学のいずれかを過去3年以内に卒業したことを示す書類
    ※GPA3.5以上、またはそれに相当する成績が必要

対象となる世界トップ100大学および政府が必要とする専門分野は、出入国管理総局長決定で定められています。

政府との協力に関するコミットメント

E33A・E33Bでは、申請時に誓約書を提出し、政府または国家機関との協力を証明することを約束します。また、入国後(ITAS発行後)90日以内に、実際の協力を証明する書類をイミグレーションへ提出する必要があります。

招待元について

E33Aでは、中央政府が招待元(保証人 / スポンサー)となる必要があります。ビザの申請や延長手続きは、招待元が行います。

E33Bの場合、ビザ申請のための招待元は不要ですが、前述のとおり、政府または国家機関との協力を証明することが要件となっています。

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注意事項

  • 入国審査で入国が許可されると、ITAS(一時滞在許可)および再入国許可が自動的に発行されます。発行されたデータは必ず保管してください。
  • E33A・E33Bビザは、発給日から90日以内に使用しない場合無効となり、新たにビザを申請する必要があります。
  • 滞在可能期間は入国日を1日目としてカウントします。実際の滞在可能期間は、発給されたビザを確認してください。

お客様の声

これまでに支援した企業数
300社以上
※ 2026年7月現在
これまでのプロジェクト実績数
450件以上
※ 2026年7月現在
業界問わず契約実績多数
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A I
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柳沢社長が本当に親身に相談にのっていただける方で本当に助かりました。 インドネシア人を代表に会社設立をする際は、注意しなければならないことが沢山あります。 リスクヘッジする上での引出しを沢山もっていらっしゃいますし、日本人なので安心して話ができます。
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中井潤郎
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初めてインドネシアの進出相談をしたのが2025年10月頃からでした、その後、2026年1月末にインドネシアへの視察にあたり、カケモチさんから企業の紹介を受け訪問、たいへん有意義な視察となりました。また、その後もアドバイスや企画提案を受け、たいへん助かっております。インドネシアへの進出には多くの課題がありますが、カケモチさんの助言を受けて、近い将来、実現できると確信しています。信頼のおける会社さんだと思います。
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(work) Okamoto
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インドネシア進出の相談をする際、進出したい事業の規模などに合わせて、なにが最適かまで丁寧にご提案してもらえる会社さんです。また、現地マーケティングのためのインドネシア人スタッフの採用に関しても求める人材にマッチした人材候補者を探してくれます。インドネシアの市場から法人の設立の仕方などいつも詳細を丁寧に教えてくださいます。
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インドネシア進出に関する相談、最新の政府規制情報や各種ビザ手続きなど、いつも非常に丁寧にわかりやすくご対応いただいております。インドネシア人スタッフの皆さんの日本語能力も高くテキパキと手続きを進めていただけるので大変信頼できるコンサル会社さんです。
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Morita Kenichi
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ビザ更新や色々な手続きでいつもお世話になっています。 イレギュラーな対応にも真摯に丁寧に対応いただき、いつも本当に感謝しています。 インドネシアにいる現地スタッフも日本語が堪能で、日本の文化も良く理解されていて、安心してお任せできます。

政府招へい・協働専門人材ビザ (E33A・Bビザ)で起こりやすいトラブル事例

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E33AとE33Bのどちらが該当するか判断できない

ケース:

インドネシア政府と専門分野で関係するプロジェクトに参加する予定だったためE33Aビザを検討していたが、実際には中央政府との雇用関係ではなく、政府機関と外部専門人材として協働する形だった。申請準備を進める中でE33Bビザの方が活動内容に合っていることがわかり、必要書類や申請方法を見直すことになった。

ポイント:

  • E33A・E33Bビザは、いずれも専門人材向けのゴールデンビザですが、政府との関係が異なります。
  • E33Aは中央政府が招待元となる必要がありますが、E33Bの場合、ビザ申請上の招待元は不要です。

政府との協力証明を期限内に提出できない

ケース:

E33Bビザを取得してインドネシアへ入国したものの、政府機関との協力内容を示す正式書類の準備に時間がかかり、90日以内の報告期限が近づいてしまった。

ポイント:

  • E33A・E33Bビザでは、入国後(ITAS発行後)90日以内に、政府または国家機関との協力を証明する書類をイミグレーションへ提出する必要があります。
  • ビザ取得後に準備を始めるのではなく、申請前から、どの書類を協力証明として提出するのか、関係機関と確認しておくことが重要です。

E33Bビザで滞在中、ビジネス活動の一環で商品を販売してしまう

ケース:

E33Bビザで滞在中、ビジネス活動をしながら商品を販売。ビザで認められる活動の範囲を超えていると指摘を受けた。

ポイント:

  • E33Bでは、投資・ビジネス活動も認められていますが、商品・サービスの販売は原則できません。
  • 「ビジネス活動ができる」ことと、「あらゆる営業・販売活動ができる」ことは同じではないことに注意が必要です。
  • 滞在中、禁止行為が発覚した場合、ビザの取り消し・強制帰国などの措置の対象となる可能性があります。

インドネシアのセカンドホームビザの種類

インドネシアのセカンドホームビザには、対象者や活動内容に応じた複数の区分があります。

ビザの名称滞在目的(活動内容)
E33【ゴールデンビザ】
セカンドホーム
一定の資産要件などを満たして行うインドネシアでの長期滞在
E33A【ゴールデンビザ】
政府招へい専門人材セカンドホーム
政府から招へいされた専門人材として、中央政府との雇用関係に基づく活動
E33B【ゴールデンビザ】
政府協働型専門人材セカンドホーム
政府・国家機関との協働、投資・ビジネス関連活動
E33C【ゴールデンビザ】
政府招へい著名人セカンドホーム
政府から招へいされた世界的著名人による投資・ビジネス関連活動
E33D
会社設立世界的著名人セカンドホームビザ
世界的著名人によるインドネシアでの会社設立、投資・ビジネス関連活動
E33E【ゴールデンビザ】
高齢者向け5年セカンドホームビザ(シルバーヘアビザ)
高齢者のインドネシアでの長期滞在
E33F
高齢者向け1年セカンドホームビザ(リタイアメントビザ)
高齢者のインドネシアでの滞在
E33G
リモートワークセカンドホームビザ(デジタルノマドビザ)
インドネシア国外の企業・組織に所属して行うリモートワーク
E34
医療セカンドホームビザ
医療・治療を目的としたインドネシアでの滞在

政府との協力が目的で短期の滞在の場合は、政府の公務の遂行、特定の場所への訪問、または公務の一環としての活動を目的とするB4ビザ(VOA)やC4ビザ(訪問ビザ)なども選択肢になります。

申請の条件や必要書類、許可される活動も異なるため、申請前にどのビザが適切かをよく確認しましょう。

インドネシアの政府招へい・協働専門人材ビザ (E33A・Bビザ)のポイントまとめ

E33A・E33Bビザはいずれも、専門人材向けのゴールデンビザです。ビザで規定された就労は可能ですが、許可された活動内容・権利の範囲を超える活動や、商品・サービスの販売は原則認められていません。

E33AE33B
主な対象政府招へいの専門人材政府・国家機関と協働する専門人材
政府との関係雇用関係協働関係
招待元中央政府不要
資格など政府からの招へい・説明書類専門資格等の要件あり
滞在期間5年または10年5年または10年

E33A・E33Bビザでは、ビザを取得し入国してからも、政府・国家機関との協力証明について期限が設定されている点に注意が必要です。本人の専門性だけでなく、インドネシアで予定している活動内容や政府との関係を整理したうえで、申請準備を進めましょう。

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