インドネシアのシルバーヘアビザ(E33Eビザ / ゴールデンビザ)の概要と申請方法
- 公開
- 2026/09/30
- 更新
- 2026/10/01
- この記事は約5分58秒で読めます。
-
シルバーヘアビザ(E33Eビザ)の申請代行の費用はいくらですか?
-
E33Eビザの申請代行費用は260,000円です。
-
シルバーヘアビザ(E33Eビザ)の取得に必要な日数を教えてください。
-
必要書類をお預かりしたあと、ビザの申請から取得まで約11営業日を想定しています。
-
シルバーヘアビザ(E33Eビザ)の申請に必要な書類は何ですか?
-
必要書類をお預かりしたあと、ビザの申請から取得まで約1か月を想定しています。
インドネシアのE33Eビザは、55歳以上の外国人が長期滞在するためのビザで、「シルバーヘアビザ(Silver Hair Visa)」と呼ばれています。
E33Eビザでは、最長5年間滞在でき、延長によって通算最長10年間の滞在が可能です。個人・法人の招待元(保証人 / スポンサー)は不要ですが、一定の資金要件を満たす必要がある点が特徴です。
【補足】
本記事の円表記は、2026年9月15日のレート(1ドル=154.71円)で換算したものです。
インドネシアへ現地視察する際の注意点
「本当は工場を訪問して機械のメンテナンスをすることが目的だけど、ビザ取得が煩雑そうなので、とりあえず到着ビザ(VOA)でこっそりメンテナンスをしよう」と考える方もいます。
ところが、目的に合ったビザを取得しなかったことでトラブルに巻き込まれるケースを多数見聞きしてきたので、適切なビザを申請して訪問することを強くおすすめします。
「なぜバレるのか」という疑問がわくかもしれませんが、その1つとして宿泊施設と入国管理局(イミグレ)との連携があります。インドネシアでは外国人を宿泊・滞在させるときに、宿泊施設がイミグレに報告する義務があります。そこの連携が原因で目的外の活動をした際に、その行為がバレてしまうのです。
シルバーヘアビザ(E33Eビザ)の主な特徴
インドネシアのE33系ビザは、外国人がインドネシアに中長期的に滞在するための一時滞在ビザの一種で、「セカンドホームビザ」と呼ばれます。
セカンドホームビザには、投資家向け、高齢者向け、リモートワーカー向けなど対象者や活動内容に応じた複数の区分があり、予定している活動に合ったビザを選ぶ必要があります。
【補足】
5年間の滞在が可能なE33Eビザは、長期滞在者向けの「ゴールデンビザ」の一つでもあります。
対象者
E33Eビザは、55歳以上で、招待元(保証人 / スポンサー)を立てずにインドネシアへ長期滞在する外国人を対象としています。
申請のためには、「移民保証(Jaminan Keimigrasian)※」の要件として、インドネシアの国営銀行の本人名義口座へ5万米ドル(約774万円)以上を預け入れる旨の誓約書を提出し、入国後90日以内に実際に資金を保有していることを入国管理局へ報告する必要があります。
また、月額3,000米ドル(約46万円)以上の収入または給付・手当を証明する書類も求められます。
移民保証(Jaminan Keimigrasian)とは、外国人が滞在中の義務や必要費用を履行できるよう、一定の資金などを確保しておく入管上の保証制度です。
活動内容
E33Eビザの保持者には、主に以下の活動が認められています。
- 投資やビジネスに関連する活動
- 商品の購入
- 観光、家族・友人訪問
- 条件を満たす家族の帯同
- 再入国許可が有効な期間中のインドネシアへの出入国
E33Eビザで許可された活動内容・権利の範囲を超える活動は原則として不可で、商品やサービスの直接販売も基本的に認められていません。
ただし、「複数活動(Rangkap Kegiatan)」の手続きを行うことで、就労、就学、そのほかの活動を行うことも可能とされています。
滞在期間と延長
E33Eビザでは、インドネシアに最長5年間滞在でき、1回延長できます(通算10年まで)。また、条件を満たせば、ほかの種類の滞在許可へ変更することも可能です。
【補足】
5年以上の長期ITASが付与される「ゴールデンビザ」では、延長を含めた滞在許可の通算期間は最長10年とされています。10年を超えて滞在する場合は、その時点の条件に応じて、別の滞在許可への変更などを検討する必要があります。
シルバーヘアビザ(E33Eビザ)とリタイアメントビザ(E33Fビザ)の違い

E33Eビザは、55歳以上の外国人が長期滞在するための「シルバーヘアビザ」で、最長5年間の滞在が可能です。
リタイアメントビザと呼ばれるE33Fビザより長期滞在に向いている一方、国営銀行の本人名義口座に5万米ドル以上を保有するなど、より高い資金要件が設けられています。
必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
シルバーヘアビザ(E33Eビザ)の費用
| INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| E33Eビザ | 55歳以上の外国人の長期滞在 | 5年 | 約11営業日 | 260,000円 |
※インドネシア側のビザ申請・承認プロセスの所要日数には、インドネシアの祝祭日が影響する場合があります。
シルバーヘアビザ(E33Eビザ)の手続きの流れ
e-Visa申請代行手続きのお申し込みから取得までの流れは、以下のとおりです。
- まずは弊社にご連絡ください。
- 申込内容の確認後、見積書を送付し、ご了承いただけましたら請求書を送付いたします。
- ご入金確認後、必要書類をご案内いたします。指定のファイル形式でご提出ください。
- 必要書類受領後、申請手続きを開始いたします。
- ビザ発給後、PDF形式でe-Visaをお渡しいたします。
- ご入国後、ITAS(一時滞在許可)および再入国許可が自動的に発行されます。
- 入国後90日以内に、国営銀行の本人名義口座に5万米ドル以上を保有していることを入国管理局へ報告します。
シルバーヘアビザ(E33Eビザ)の必要書類
主な必要書類
- 6か月以上有効なパスポート
- 直近のカラー顔写真
- 履歴書
- 渡航履歴・旅行日程の詳細
- 申請者本人名義の直近3か月分の銀行取引明細書
※2,000米ドル(約31万円)以上、またはそれに相当する他通貨の残高が確認できるもの - インドネシアの国営銀行の本人名義口座に、5万米ドル(約774万円)以上を預け入れる旨の誓約書
- 月額3,000米ドル(約46万円)以上の収入または給付・手当を証明する書類
申請内容に応じて、入国目的や予定する活動を説明する追加資料の提出を求められる場合があります。
移民保証について
E33Eビザでは、個人や法人の招待元(保証人 / スポンサー)は必要ありません。
一方で、「移民保証」として、インドネシアの国営銀行の本人名義口座に5万米ドル以上を保有することが求められます。
申請時には、5万米ドル以上を預け入れる旨の誓約書を提出します。その後、インドネシアへの入国日から90日以内に実際に条件を満たし、滞在許可を発行した入国管理局へ報告する必要があります。
また、この資金は、E33Eビザによる滞在許可が有効である間、誓約した最低額以上を維持する必要があります。
― ビジネス最前線の声
注意事項
- 入国審査で入国が許可されると、ITAS(一時滞在許可)および再入国許可が自動的に発行されます。発行されたデータは必ず保管してください。
- E33Eビザは、発給日から90日以内に使用しない場合無効となり、新たにビザを申請する必要があります。
- 滞在可能期間は入国日を1日目としてカウントします。実際の滞在可能期間は、発給されたビザを確認してください。
E33Eビザは長期滞在が可能ですが、就労や就学を自由にできるわけではありません。このビザで通常認められた範囲とは異なる活動を行う場合には、所定の手続きが必要です。
お客様の声
シルバーヘアビザ(E33Eビザ)で起こりやすいトラブル事例
招待元が不要なら資金要件もないと思ってしまう
ケース:
55歳以上でインドネシアでの長期滞在を希望し、E33Eビザの申請を検討していた。しかし複数の資金要件があることが後からわかり、申請するビザの種類を含めて再検討することになった。
ポイント:
- E33Eビザでは、招待元は不要ですが、5万米ドル以上の「移民保証」に加え、月額3,000米ドル以上の収入または給付・手当の証明が求められます。
入国後90日以内の資金報告を忘れてしまう
ケース:
E33Eビザで入国後、生活の準備を優先していたため、国営銀行の本人名義口座に5万米ドル以上を保有していることを入国管理局へ報告する手続きを後回しにしてしまった。その後、入国管理局への報告に期限があることを思い出し、必要書類の作成に追われることになった。
ポイント:
- 5万米ドルの要件は、申請時に誓約書を出せば完了するものではありません。
- 入国後90日以内に、国営銀行の本人名義口座に所定額を保有していることを証明し、滞在許可を発行した入国管理局へ報告する必要があります。また、滞在許可が有効な間は、所定の最低額を維持する必要があります。
長期滞在ビザなので自由に働けると思ってしまう
ケース:
E33Eビザでインドネシアに長期滞在しながら、現地企業の業務に従事したり、商品やサービスを直接販売したりしていたところ、ビザで許可される活動の範囲を超えたとして取り調べを受けた。
ポイント:
- E33Eビザでは、投資・ビジネスに関連する活動が認められていますが、あらゆる就労・営業活動を自由に行えるわけではありません。
- 就労や就学などを行う場合には、「複数活動(Rangkap Kegiatan)」など所定の手続きを確認する必要があります。
- 商品やサービスの直接販売も原則として認められていないため、実際に行う活動内容とビザで認められた活動範囲を事前に確認することが重要です。
インドネシアのシルバーヘアビザ(E33Eビザ)のポイントまとめ
E33Eビザは、55歳以上の外国人が、個人や法人の招待元を立てずにインドネシアへ長期滞在するためのセカンドホームビザです。
- 対象者:
55歳以上の外国人 - 可能な活動:
投資、ビジネス、商品の購入、観光、家族・友人訪問など - 滞在期間:
最長5年。延長により通算最長10年 - 招待元(保証人 / スポンサー):
不要 - 主な要件:
国営銀行の本人名義口座に5万米ドル以上を保有すること、月額3,000米ドル以上の収入または給付・手当を証明すること - 入国後の手続き:
入国後90日以内に5万米ドル以上の資金保有を入国管理局へ報告 - 就労・就学:
所定の手続きを行うことで可能 - 禁止事項:
商品・サービスの直接販売や、許可された活動内容・権利の範囲を超える活動は原則認められていない
E33Eビザは招待元なしで長期滞在できる一方、移民保証として一定の資金を確保・維持することや、入国後の報告が求められます。
また、長期滞在できることと自由に就労できることは同じではありません。インドネシアで予定している活動内容と資金要件を事前に確認したうえで、適切なビザを選ぶことが重要です。
いつでもお気軽にご相談ください
-
WEBからお問い合わせ
ご相談はいつでも無料24時間受付(2営業日以内に返信いたします)
-
すぐにでも日程調整を行いたい
日程調整フォームへ代表の柳沢が説明いたします。

























