インドネシアのセカンドホームビザ(E33ビザ)の概要と申請方法
- 更新
- 2025/06/09
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インドネシアの セカンドホームビザ(E33) は、長期滞在を希望する富裕層外国人や高所得者層を対象にした新しいタイプのビザです。これは、インドネシアで「第二の生活拠点」を築きたい人々に向けて設計されており、長期滞在(最大5年)が可能になります。
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● 車と運転手の手配:20,000円〜/日
● 通訳の手配:20,000円〜/日
● アポイント取得代行:30,000円/社
● 商談時の営業資料の翻訳:50,000円/一式
セカンドホームビザ(E33)の主な特徴
長期滞在が可能
- 滞在許可(ITAS)は5年を選択可能
- 有効期限満了後、条件を満たせば延長も可能
- 短期ビザとは異なり、安定的な居住ビザとして位置づけられています
資産証明が必須
- ビザ取得には、以下のいずれかの経済的条件を満たす必要があります:
- インドネシアの銀行に 20億ルピア(約13,000 USD)以上の預金
- または 政府基準を満たす不動産を所有(購入証明が必要)
就労不可
- セカンドホームビザでは、インドネシア国内での就労・雇用活動はできません
- 投資や事業設立の義務もありませんが、別途申請すれば可能な場合あり
年齢・国籍の制限なし
- 成人(18歳以上)であれば、国籍を問わず申請可能
- 高齢者やリタイアメント世代の利用も歓迎されています
家族帯同が可能
- 配偶者・子供を E31B(家族帯同ビザ) などで同伴可能
- 家族のビザも主申請者の滞在期間に合わせて取得・更新できます
生活の自由度が高い
- 居住・旅行・生活拠点の設置など、観光ビザでは制限されていた活動が広く許可されます
- 長期滞在者向けに、銀行口座開設・車両購入・賃貸契約なども円滑
セカンドホームビザ(E33)の費用
INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
---|---|---|---|---|
E28Aビザ | 長期滞在を希望する富裕層外国人や高所得者層向け | 1年 | 約3週間 | 200,000円 |
セカンドホームビザ(E33)の手続きの流れ
e-visa申請代行手続きの、お申込から取得までの流れは下記の通りとなります。
- 申込フォームより必要事項を御入力頂き、送信ボタンを押して下さい。
- 申込内容の確認後、必要書類をご案内致しますのでご用意頂き、PDFデータにてお送り下さい。
- 渡航者様の必要書類をお預かり出来次第、申請手続きを開始致します。現地RP通貨での実費納付につきましては現地にて弊社がお支払い致します。
- e-visa取得完了後、PDFデータにてe-visaデータをお渡し致します。
- 入国後、ITK(滞在許可)をデータ送信致します。
ここまで記事をご覧いただいて何かご不明点や疑問点があれば、下記よりご質問ください。
一両日中にご返信をさせていただきます。
インドネシアのビザ関連のご質問であれば何でも構いません。
セカンドホームビザ(E33)の必要書類
本人に関する必要書類
- パスポート個人情報記載ページのカラーコピーデータ(残存期間要18ヶ月/写真撮影の画像は不可)
- 3ヶ月以内に撮影した証明写真データ(4×3cm・背景色の指定無し・襟付き着用にて撮影)
など
資産に関する証明書
- 以下のいずれかを満たすことで「経済的要件」をクリアします
- 銀行残高証明書(インドネシア国内銀行に20億ルピア(約13,000 USD以上)の預金証明書)
- 不動産所有証明(インドネシア国内で政府指定の基準に合う不動産を所有している証明)
など
*e-visa申請に際し、パスポート残存期間18ヵ月が必要となります。
*現地入国管理局より追加必要書類を求められる場合も御座いますので、予め御了承下さい。
注意事項
- 入国期日の制限は無く、発行日から12ヶ月間有効となります。
- 有効期間内は数次出入国(出入国は自由)が可能となります。
- 1回あたりの滞在可能期間は入国日から起算してお考え下さい。
- 入国後に発行される滞在許可証はデータにて保管をお願いします。
過去に問題が起きたケース(一般事例)
銀行預金証明の基準不足で却下
ケース:
申請者が現地の銀行に預金した金額が20億ルピアに満たなかった。担当官の裁量により「条件未達成」とされ、申請が却下。
教訓:
- 必ず20億ルピア以上を明確に預金し、発行日が直近の残高証明書を提出すること。
- 書類は原本または公証コピー+翻訳済みが望ましい。
外国の不動産を誤って提出して却下
ケース:
外国人申請者が、自国で所有する高額不動産の証明を提出。移民局から「インドネシア国内不動産のみ対象」と判断され、却下。
教訓:
- 条件に合致する不動産は、インドネシア国内にあり、政府が認定した用途・所有形式(例:Hak Milik)であることが必要。
- 購入予定の段階ではなく、取得済み証明書が必要。
就労と誤解され、目的外使用として指摘
ケース:
セカンドホームビザで滞在していた外国人が、現地でSNSに「業務」や「クライアントとの打ち合わせ」などの投稿を行ったことで、「就労では?」と疑われ、移民局から事情聴取。
教訓:
- セカンドホームビザでは一切の就労活動が禁止。
- SNSなど公開情報で「仕事をしている」と見られる投稿は控えるのが賢明。
ITAS取得手続きを忘れ滞在資格が未確定に
ケース:
e-Visaで入国後、ITAS(滞在許可)の正式な発行を忘れてしまい、滞在資格が未確定のまま長期滞在しようとして、後にオーバーステイ扱いで罰金対象に。
教訓:
- e-Visaはあくまで入国許可であり、入国後にITAS発行手続きが必須。
- 到着後7日以内を目安に手続きを進めること。
家族の帯同ビザを別途申請せずに入国し問題に
ケース:
主申請者はE33を取得して入国したが、家族は観光ビザで同行。後に移民局から「帯同ビザ未取得」として指摘され、家族が一度出国を余儀なくされた。
教訓:
- セカンドホームビザは帯同家族のためのビザ(E31Bなど)を事前取得して入国する必要がある。
- 主のITASに連動したビザ管理が求められる。
よくある質問と回答
-
就労やビジネス活動はできますか
-
いいえ。E33ビザではインドネシア国内での就労や雇用契約、報酬を得る活動は一切禁止されています。あくまで生活・居住が目的のビザです。
-
資産要件はありますか
-
はい。以下のいずれかが必要です:
– インドネシア国内銀行に20億ルピア以上の預金
– 政府基準を満たす不動産の所有証明
-
滞在期間はどれくらいですか
-
最長で5年のITASが取得可能です。満了後も条件を満たせば延長が可能です。
-
家族も一緒に滞在できますか
-
はい。配偶者や21歳未満の子供など直系家族は、E31B(家族帯同ビザ)などを通じて帯同が可能です。ただし、帯同家族も就労はできません。
-
ITASの取得は自動ですか
-
いいえ。e-Visaは「入国許可」にすぎません。インドネシア入国後にITAS(滞在許可証)への正式切り替え手続きが必要です。
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