インドネシアのセカンドホームビザ(E33ビザ)の概要と申請方法
- 公開
- 2025/06/09
- 更新
- 2026/05/07
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セカンドホームビザ(E33ビザ)の申請代行の費用はいくらですか?
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260,000円で承っております。
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セカンドホームビザ(E33ビザ)の取得に必要な日数を教えてください。
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必要書類をお預かりしたあと、ビザの申請から取得までは約1か月を想定しています。
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セカンドホームビザ(E33ビザ)の申請に必要な書類は何ですか?
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E33ビザの申請には、主に、パスポート、カラー顔写真、履歴書、職務情報、インドネシア滞在中の生活費証明などが必要です。また、入国後90日以内に、一定額以上の外国人名義の銀行残高証明書または不動産所有証明の提出が求められます。詳しくはお問い合わせください。
インドネシアの セカンドホームビザ(E33) は、長期滞在を希望する富裕層外国人や高所得者層を対象にした新しいタイプのビザです。これは、インドネシアで「第二の生活拠点」を築きたい人々に向けて設計されており、長期滞在(最大5年)が可能になります。
セカンドホームビザ(E33)の主な特徴
長期滞在が可能
- 滞在許可(ITAS)は5年を選択可能
- 有効期限満了後、条件を満たせば1回のみ更新が可能
- 短期ビザとは異なり、安定的な居住ビザとして位置づけられています
資産証明が必須
- ビザ取得には、以下の経済的条件を満たす必要があります:
- 最低2,000米ドル(または同等額)の口座残高証明書(英文)
- ビザ取得後(入国後90日以内)には、以下のいずれかの経済的条件を満たしていることを証明する必要があります。
- インドネシアの銀行(BNI、BRI、Mandiri)に130,000 USD以上の預金(残高証明書が必要)
- または 政府基準を満たす不動産を所有(購入証明が必要)
※130,000 USD以上の預金残高は、投資その他の目的には使用することができません。ビザによる滞在期間中にこの預金を使用した場合、システム上で自動的に在留許可が取り消される可能性があります。
就労可能
- セカンドホームビザでは、インドネシアでのビジネスおよび投資活動を行うことができます。
- 下記の条件を満たせば、インドネシア国内での就労も可能です。
- 雇用する企業がインドネシア国内に存在すること
- 職種に応じたRPTKA(外国人労働者雇用計画)およびIMTA(外国人労働許可)を保有していること
年齢・国籍の制限なし
- 成人(18歳以上)であれば、国籍を問わず申請可能
- 高齢者やリタイアメント世代の利用も歓迎されています
家族帯同が可能
- 配偶者・子供を E31B(家族帯同ビザ) などで同伴可能
- 家族のビザも主申請者の滞在期間に合わせて取得・更新できます
生活の自由度が高い
- 居住・旅行・生活拠点の設置など、観光ビザでは制限されていた活動が広く許可されます
- 長期滞在者向けに、銀行口座開設・車両購入・賃貸契約なども円滑
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インドネシアのビザ申請に必要な資料を教えてもらえますか?
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どのビザを希望されているのかこちらから教えていただけたら、そのビザの取得に必要な資料についてメールでお送りします。
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C2ビザ(工場訪問)
フリーランスのエージェント
フリーランスのビザエージェントに依頼しましたが、途中から連絡が取れなくなり手続きは完全に停滞。提出済み書類の扱いも不明で大きな不安を抱える羽目に。結局別のビザ会社に依頼し直し、余計な時間と費用を失いました。最初から信頼できる会社を選ぶべきだったと痛感し、二度と同じ失敗は繰り返さないと決めました。
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E23ビザ(就労)
安かろう悪かろうのビザ会社
就労ビザを格安のビザ申請代行会社に依頼したところ、報連相は遅く曖昧で必要書類の誤りも多発。訂正や追加提出を何度も求められ、そのたびに時間と労力を浪費しました。結果的に大幅な遅延と余計な費用まで発生し、安かろう悪かろうを痛感。最初から信頼できる専門会社にお願いすべきだったと強く後悔しました。
セカンドホームビザ(E33)の費用
| INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| E33ビザ | 長期滞在を希望する富裕層外国人や高所得者層向け | 5年 | 約1か月 | 260,000円 |
※招待元企業(機関)が申請用のビザアカウントを保有していない場合、新規アカウントの作成に約2週間程度かかります。
※インドネシア側のビザ申請・承認プロセスの所要日数には、インドネシアの祝祭日が影響する場合があります。
セカンドホームビザ(E33)の手続きの流れ
e-Visa申請代行手続きの、お申込みから取得までの流れは以下のとおりです。
- まずは弊社にご連絡ください。
- 申込内容の確認後、見積書を送付し、ご了承いただけましたら請求書を送付いたします。
- ご入金確認後、必要書類をご案内いたします。指定のファイル形式でご提出ください。
- 必要書類受領後、申請手続きを開始いたします。
- 取得後、PDF形式でビザ(e-Visa)をお渡しいたします。
- ご入国後にPDF形式でITAS(一時滞在許可)をお渡しいたします。
セカンドホームビザ(E33)の必要書類
本人に関する必要書類
- パスポート個人情報記載ページのカラーコピーデータ
- 3か月以内に撮影した証明写真データ(4×6cm・背景色:白・襟付き着用にて撮影)
- 英文履歴書
- 旅行日程表
- 職務情報
- 居住地情報
- 電話番号
- メールアドレス
- 申請書
など
資産に関する証明書
- ビザ申請時:最低2,000米ドル(または同等額)の英文口座残高証明書(指定銀行は無し)
- ビザ取得後の入国後90日間以内に誓約書を提出し、以下のいずれかを満たすことで「経済的要件」をクリアします:
- 外国人名義の銀行残高証明書(インドネシアの国営銀行:BNI、BRI、Mandiri銀行のいずれかに130,000 USD以上の預金証明書)
- 不動産所有証明(インドネシア国内で1,000,000 USD相当の不動産を所有している証明)
※130,000 USD以上の預金残高は、投資その他の目的には使用することができません。ビザによる滞在期間中にこの預金を使用した場合、システム上で自動的に在留許可が取り消される可能性があります。
など
*現地入国管理局より追加必要書類を求められる場合も御座いますので、予め御了承下さい。
注意事項
- 入国期日は、発行日から90日間有効となります。
- 有効期間内は数次出入国(出入国は自由)が可能となります。
- 1回あたりの滞在可能期間は入国日から起算してお考え下さい。
- 入国後に発行される滞在許可証はデータにて保管をお願いします。



過去に問題が起きたケース(一般事例)
銀行預金証明の基準不足で却下
ケース:
申請者が現地の銀行に預金した金額が2000 USDに満たなかった。担当官の裁量により「条件未達成」とされ、申請が却下。
教訓:
- 必ず2000USD以上を明確に預金し、発行日が直近の残高証明書を提出すること。
外国の不動産を誤って提出して却下
ケース:
外国人申請者が、自国で所有する高額不動産の証明を提出。移民局から「インドネシア国内不動産のみ対象」と判断され、却下。
教訓:
- 条件に合致する不動産は、インドネシア国内にあり、政府が認定した用途・所有形式(例:Hak Milik)であることが必要。
- 購入予定の段階ではなく、取得済み証明書が必要。
家族の帯同ビザを別途申請せずに入国し問題に
ケース:
主申請者はE33を取得して入国したが、家族は観光ビザで同行。後に移民局から「帯同ビザ未取得」として指摘され、家族が一度出国を余儀なくされた。
教訓:
- セカンドホームビザは帯同家族のためのビザ(E31Bなど)を事前取得して入国する必要がある。
- 主のITASに連動したビザ管理が求められる。
よくある質問と回答
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就労やビジネス活動はできますか
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はい。E33ビザでは条件を満たせば、インドネシア国内での就労も可能です。
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資産要件はありますか
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はい。申請時には、最低2,000米ドル(または同等額)の英文口座残高証明書が必要です。
また、インドネシアへ入国後には以下のいずれかが必要です:
– 外国人名義の銀行残高証明書(インドネシア国内銀行に130,000 USD以上の預金証明書)
– 不動産所有証明(インドネシア国内で1,000,000 USD相当の不動産を所有している証明)
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滞在期間はどれくらいですか
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最長で5年のITASが取得可能です。満了後も条件を満たすと、更新が1度のみ可能です。
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家族も一緒に滞在できますか
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はい。配偶者や18歳未満の子供など直系家族は、E31B(家族帯同ビザ)などを通じて帯同が可能です。ただし、帯同家族は就労できません。
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ITASの取得は自動ですか
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はい。e-Visaで入国した後には、自動的にインドネシア入国後にITAS(滞在許可証)が発行されます。
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