インドネシアの一般セカンドホームビザ(E33ビザ)の概要と申請方法
- 公開
- 2025/06/09
- 更新
- 2026/10/01
- この記事は約5分23秒で読めます。
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一般セカンドホームビザ(E33ビザ)の申請代行の費用はいくらですか?
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260,000円で承っております。
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一般セカンドホームビザ(E33ビザ)の取得に必要な日数を教えてください。
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必要書類をお預かりしたあと、ビザの申請から取得までは約1か月を想定しています。
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一般セカンドホームビザ(E33ビザ)の申請に必要な書類は何ですか?
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E33ビザの申請には、主に、パスポート、カラー顔写真、履歴書、職務情報、インドネシア滞在中の生活費証明などが必要です。また、入国後90日以内に、一定額以上の外国人名義の銀行残高証明書または不動産所有証明の提出が求められます。詳しくはお問い合わせください。
インドネシアのセカンドホームビザ(E33系ビザ) は、長期滞在を希望する高所得者層を対象にした新しいタイプのビザです。これは、インドネシアで「第二の生活拠点」を築きたい人々に向けて設計されており、長期滞在(最大5年)が可能になります。
このうちE33ビザは、高齢者や著名人でなくても資産などの要件を満たすことで申請できる、基本的なセカンドホームビザです。
インドネシアへ現地視察する際の注意点
「本当は工場を訪問して機械のメンテナンスをすることが目的だけど、ビザ取得が煩雑そうなので、とりあえず到着ビザ(VOA)でこっそりメンテナンスをしよう」と考える方もいます。
ところが、目的に合ったビザを取得しなかったことでトラブルに巻き込まれるケースを多数見聞きしてきたので、適切なビザを申請して訪問することを強くおすすめします。
「なぜバレるのか」という疑問がわくかもしれませんが、その1つとして宿泊施設と入国管理局(イミグレ)との連携があります。インドネシアでは外国人を宿泊・滞在させるときに、宿泊施設がイミグレに報告する義務があります。そこの連携が原因で目的外の活動をした際に、その行為がバレてしまうのです。
一般セカンドホームビザ(E33)の主な特徴

長期滞在が可能
- 滞在許可(ITAS)は5年を選択可能
- 有効期限満了後、条件を満たせば1回のみ更新が可能
短期ビザとは異なり、安定的な居住ビザとして位置づけられています。
資産証明が必須
ビザ取得には、以下の経済的条件を満たす必要があります。
- 最低2,000米ドル(または同等額)の口座残高証明書(英文)
またビザ取得後(入国後90日以内)には、以下のいずれかの経済的条件を満たしていることを証明する必要があります。
- インドネシアの銀行(BNI、BRI、Mandiri)に130,000 USD以上の預金(残高証明書が必要)
- 政府基準を満たす不動産を所有(購入証明が必要)
※130,000 USD以上の預金残高は、投資その他の目的には使用することができません。ビザによる滞在期間中にこの預金を使用した場合、システム上で自動的に在留許可が取り消される可能性があります。
ビジネス活動可・就労は届け出制
セカンドホームビザでは、インドネシアでのビジネスおよび投資活動を行うことができます。また、下記の条件を満たせば、届け出ることで、インドネシア国内での就労も可能です。
- 雇用する企業がインドネシア国内に存在すること
- 職種に応じたRPTKA(外国人労働者雇用計画)およびIMTA(外国人労働許可)を保有していること
年齢・国籍の制限なし
E33ビザは、成人(18歳以上)であれば、国籍を問わず申請可能です。高齢者やリタイアメント世代の利用も歓迎されています。
生活の自由度が高い
E33ビザでは、滞在許可・再入国許可が有効な限り、インドネシアに居住でき、出入国も許可されます。また、条件を満たした家族を家族帯同ビザで呼び寄せることもできます。銀行口座開設・車両購入・賃貸契約なども可能です。
必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
一般セカンドホームビザ(E33)の費用
| INDEX | 対象 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| E33ビザ | 長期滞在を希望する高所得者層 | 5年 | 約1か月 | 260,000円 |
※招待元企業(機関)が申請用のビザアカウントを保有していない場合、新規アカウントの作成に約2週間かかります。
※インドネシア側のビザ申請・承認プロセスの所要日数には、インドネシアの祝祭日が影響する場合があります。
一般セカンドホームビザ(E33)の手続きの流れ
e-Visa申請代行手続きの、お申し込みから取得までの流れは以下のとおりです。
- まずは弊社にご連絡ください。
- 申込内容の確認後、見積書を送付し、ご了承いただけましたら請求書を送付いたします。
- ご入金確認後、必要書類をご案内いたします。指定のファイル形式でご提出ください。
- 必要書類受領後、申請手続きを開始いたします。
- 取得後、PDF形式でビザ(e-Visa)をお渡しいたします。
- ご入国後にPDF形式でITAS(一時滞在許可)をお渡しいたします。
一般セカンドホームビザ(E33)の必要書類
本人に関する必要書類
- パスポート個人情報記載ページのカラーコピーデータ
- 直近のカラー顔写真
- 英文履歴書
- 旅行日程表
- 職務情報
- 居住地情報
- 電話番号
- メールアドレス
- 申請書
など
資産に関する証明書
- ビザ申請時:最低2,000米ドル(または同等額)の英文口座残高証明書(指定銀行は無し)
- ビザ取得後の入国後90日間以内に誓約書を提出し、以下のいずれかを満たすことで「経済的要件」をクリアします:
- 外国人名義の銀行残高証明書(インドネシアの国営銀行:BNI、BRI、Mandiri銀行のいずれかに130,000 USD以上の預金証明書)
- 不動産所有証明(インドネシア国内で1,000,000 USD相当の不動産を所有している証明)
など
※130,000 USD以上の預金残高は、投資その他の目的には使用することができません。ビザによる滞在期間中にこの預金を使用した場合、システム上で自動的に在留許可が取り消される可能性があります。
※現地入国管理局より追加書類を求められる場合があります。。
― ビジネス最前線の声
注意事項
- 入国審査で入国が許可されると、ITAS(一時滞在許可)および再入国許可が自動的に発行されます。発行されたデータは必ず保管してください。
- E33ビザは、発給日から90日以内に使用しない場合、無効になります。
- ビザの有効期間と、インドネシアでの滞在可能期間は異なります。実際の滞在可能期間は、発給されたビザを確認してください。
お客様の声
一般セカンドホームビザ(E33)で起こりやすいトラブル事例
銀行預金証明の基準不足で却下
ケース:
申請者が現地の銀行に預金した金額が2000 USDに満たなかった。担当官の裁量により「条件未達成」とされ、申請が却下。
ポイント:
- 必ず2000USD以上を明確に預金し、発行日が直近の残高証明書を提出することが重要です。
外国の不動産を誤って提出して却下
ケース:
外国人申請者が、自国で所有する高額不動産の証明を提出。移民局から「インドネシア国内不動産のみ対象」と指摘され、申請が却下された。
ポイント:
- E33ビザの申請時に所有実態を証明する「不動産」は、インドネシア国内にあり、政府が認定した用途・所有形式(例:Hak Milik)であることが必要です。
- 購入予定の段階ではなく、取得済み証明書が必要です。
家族の帯同ビザを別途申請せずに入国し問題に
ケース:
主申請者はE33を取得して入国したが、家族は観光ビザで同行。後に移民局から「帯同ビザ未取得」として指摘され、家族が一度出国を余儀なくされた。
ポイント:
- セカンドホームビザの保持者の帯同家族は、帯同家族のためのビザ(E31Bなど)を取得して入国する必要があります。
- 帯同か属は、主申請者ののITASに連動したビザ管理が求められます。
インドネシアのセカンドホームビザの種類
インドネシアのセカンドホームビザには、対象者や活動内容に応じた複数の区分があります。このうちE33は専門家、著名人、高齢者などでなくても要件を満たせば申請できる基本のセカンドホームビザです。本記事では「一般セカンドホームビザ」と呼んでいますが、インドネシアでは単に「セカンドホームビザ」と呼ばれることが多くなっています。
| ビザの名称 | 滞在目的(活動内容) |
| E33【ゴールデンビザ】 セカンドホーム | 一定の資産要件などを満たして行うインドネシアでの長期滞在 |
| E33A【ゴールデンビザ】 政府招へい専門人材セカンドホーム | 政府から招へいされた専門人材として、中央政府との雇用関係に基づく活動 |
| E33B【ゴールデンビザ】 政府協働型専門人材セカンドホーム | 政府・国家機関との協働、投資・ビジネス関連活動 |
| E33C【ゴールデンビザ】 政府招へい著名人セカンドホーム | 政府から招へいされた世界的著名人による投資・ビジネス関連活動 |
| E33D 会社設立世界的著名人セカンドホームビザ | 世界的著名人によるインドネシアでの会社設立、投資・ビジネス関連活動 |
| E33E【ゴールデンビザ】 高齢者向け5年セカンドホームビザ(シルバーヘアビザ) | 高齢者のインドネシアでの長期滞在 |
| E33F 高齢者向け1年セカンドホームビザ(リタイアメントビザ) | 高齢者のインドネシアでの滞在 |
| E33G リモートワークセカンドホームビザ(デジタルノマドビザ) | インドネシア国外の企業・組織に所属して行うリモートワーク |
| E34 医療セカンドホームビザ | 医療・治療を目的としたインドネシアでの滞在 |
ビザの種類によって申請の条件や必要書類、許可される活動が
インドネシアの一般セカンドホームビザ(E33ビザ)のポイントまとめ
E33ビザは、インドネシアで長期滞在を希望する外国人向けの一時滞在ビザです。一定の資産要件を満たす必要がありますが、最長5年間滞在できます。条件を満たせば、家族帯同やビジネス・投資活動、就労も可能です。
- 対象者:
18歳以上であれば国籍を問わず申請可能。高所得者層やリタイアメント世代など、インドネシアで長期滞在を希望する外国人が対象 - 滞在期間:
最長5年間。条件を満たせば1回のみ更新可能 - 資産要件:
申請時には最低2,000米ドル相当の口座残高証明が必要。さらに入国後90日以内に、指定銀行への13万米ドル以上の預金、または政府基準を満たす不動産の所有を証明する必要がある - 可能な活動:
インドネシアでの居住、出入国、ビジネス・投資活動が可能。条件を満たす家族を家族帯同ビザで呼び寄せることもできるほか、銀行口座開設、車両購入、賃貸契約なども可能 - 就労:
就労する場合は、インドネシア国内の雇用企業があり、職種に応じたRPTKAなど必要な労働許可を取得していることが前提。要申請。
E33ビザで特に重要なのは、長期滞在のための資産要件を継続して満たす必要があることです。指定銀行に預けた13万米ドル以上の預金を滞在期間中に使用すると、在留許可が取り消される可能性があります。
また、E33ビザを持っているだけで無条件に就労できるわけではありません。長期居住、投資、ビジネス、家族帯同など幅広い活動が可能な一方、就労する場合は別途必要な労働許可を整える必要があります。資産要件、滞在期間、家族帯同や就労の予定を整理したうえで申請しましょう。
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