インドネシアのリタイアメントビザ(E33Fビザ)の概要と申請方法

更新
2025/06/09
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インドネシアの リタイアメントビザ(E33Fビザ) は、55歳以上の外国人がインドネシアに長期滞在するための非就労型ビザです。バリ島やジョグジャカルタなどで、余生をインドネシアで穏やかに過ごしたい高齢者層に人気のある制度です。

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● 通訳の手配:20,000円〜/日
● アポイント取得代行:30,000円/社
● 商談時の営業資料の翻訳:50,000円/一式

リタイアメントビザ(E33Fビザ)の主な特徴

インドネシア リタイアメントビザ(E33F)主な特徴

55歳以上の外国人向け

申請時点で満55歳以上であることが必須条件。夫婦・単身いずれも申請可能で、配偶者も別途ビザ取得が必要。

就労は一切不可

労働ビザではないため、現地での仕事(インドネシアの個人や企業から報酬、給与、その他類似の対価を受け取る形での労働)は禁止ではあるが、会議や商談などのビジネス関連の活動は可能。商品やサービスの販売活動は禁止。所得や年金など、海外からの安定収入で生活することが前提。

1年間のITAS(滞在許可)付与、毎年更新可能

初回取得後は1年ごとの更新制。長期的には何年でも滞在可能(更新要件を満たし続ける限り)。

収入・経済的要件がある

過去3か月間の個人口座のもので、最低2,000米ドルまたは同等額の残高が記載されている口座残高証明書(英文)と月収または年金の支給額が証明できる最低3,000米ドルが記載されている銀行取引明細書(英文)を提出。

現地滞在先が必須

インドネシア国内の賃貸住宅(1年間以上)や不動産の契約書が必要。

家族帯同が可能

配偶者や子供の家族ビザ(E31Bなど)での帯同が認められている。全員分の居住・保険・滞在費の証明が必要。

リタイアメントビザ(E33Fビザ)の費用

INDEX 目的 滞在期間 取得日数目安 料金
E28Aビザ 長期滞在を希望する富裕層外国人や高所得者層向け 1年 約3週間 200,000円

リタイアメントビザ(E33Fビザ)の手続きの流れ

e-visa申請代行手続きの、お申込から取得までの流れは下記の通りとなります。

  1. 申込フォームより必要事項を御入力頂き、送信ボタンを押して下さい。
  2. 申込内容の確認後、必要書類をご案内致しますのでご用意頂き、PDFデータにてお送り下さい。
  3. 渡航者様の必要書類をお預かり出来次第、申請手続きを開始致します。現地RP通貨での実費納付につきましては現地にて弊社がお支払い致します。
  4. e-visa取得完了後、PDFデータにてe-visaデータをお渡し致します。
  5. 入国後、ITK(滞在許可)をデータ送信致します。

ここまで記事をご覧いただいて何かご不明点や疑問点があれば、下記よりご質問ください。
一両日中にご返信をさせていただきます。
インドネシアのビザ関連のご質問であれば何でも構いません。

リタイアメントビザ(E33Fビザ)の必要書類

本人に関する必要書類

  • パスポート個人情報記載ページのカラーコピーデータ(残存期間要18ヶ月/写真撮影の画像は不可)
  • 3ヶ月以内に撮影した証明写真データ(4×3cm・背景色の指定無し・襟付き着用にて撮影)
  • 旅行日程表
  • 英文履歴書
  • 保証人からの保証書

など

資産に関する証明書

  • 銀行預金残高証明書:2,000 USD以上の残高を証明(過去3か月分)
  • 振込履歴や銀行取引明細:月収3,000 USD以上または年金支給額の証明(過去3か月分)

など

*e-visa申請に際し、パスポート残存期間18ヵ月が必要となります。
*現地入国管理局より追加必要書類を求められる場合も御座いますので、予め御了承下さい。

保証人について

インドネシア国籍の個人が保証人となる場合、申請には以下の情報が必要です。

  • 母親の氏名
  • 電話番号
  • 職業
  • 顔写真
  • 住所
  • パスポート
  • KTP(住民登録証)またはSIM(運転免許証)
  • 家族登録証(Kartu Keluarga)
  • 出生証明書、卒業証書、または結婚証明書

注意事項

  • このビザは、発行日から最大90日以内にインドネシアへ入国するために使用する必要があります。
  • 有効期間内は数次出入国(出入国は自由)が可能となります。
  • 1回あたりの滞在可能期間は入国日から起算してお考え下さい。
  • 入国後に発行される滞在許可証はデータにて保管をお願いします。

過去に問題が起きたケース(一般事例)

年齢要件を満たさず申請却下

ケース:
申請者が「今年55歳になる予定」として早めに申請を行ったが、申請時点で満55歳に達していなかったため却下。

教訓:

  • 年齢は「申請日現在で満55歳以上」が絶対条件。誕生日の前に申請はできない。
  • パスポート上の生年月日が照合されるので、事前に年齢確認を厳格に行う。

滞在先住所の書類不備

ケース:
アパート契約書に署名・日付がなく、また賃貸主のKTP(身分証)や納税証明(PBB)が添付されていなかったため、書類不備として差し戻された。

教訓:

  • 賃貸契約書は署名・日付入りで、1年契約以上であること。
  • 貸主のKTP(インドネシア国民ID)と納税証明の提出が求められることがある。

ビザ更新を忘れてオーバーステイ扱いに

ケース:
更新時期を失念してしまい、滞在許可が切れた状態で数日滞在。1日あたり100万ルピア(約9,000円)超の罰金対象となった。

教訓:

  • ITASの有効期限は明確に管理し、更新申請は30日前から開始するのが望ましい。
  • オーバーステイは罰金だけでなく、将来的なビザ申請にも悪影響が出る場合がある。

よくある質問と回答

就労やビジネス活動はできますか

できません。リタイアメントビザは就労を一切認めていないため、雇用契約・報酬受け取りなどは禁止されています。ただし、会議や商談などのへの参加は可能です。

ビザの滞在期間はどれくらいですか

最初は1年間のITAS(滞在許可)が発行され、毎年更新が可能です。更新に制限回数はなく、条件を満たし続ければ長期滞在が可能です。

年齢制限はありますか

はい。申請時点で満55歳以上であることが必須です。誕生日の前では申請できません。

滞在先はどうすればいいですか

1年間以上の賃貸契約書(署名・日付入り)または不動産の所有証明が必要です。また、貸主の身分証(KTP)や納税証明書も提出が求められることがあります。

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