インドネシアのリタイアメントビザ(E33Fビザ)の概要と申請方法
- 公開
- 2025/06/09
- 更新
- 2026/05/08
- この記事は約4分58秒で読めます。
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リタイアメントビザ(E33Fビザ)の申請代行の費用はいくらですか?
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申請代行費用は140,000円です。
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リタイアメントビザ(E33Fビザ)の取得に必要な日数を教えてください。
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必要書類をお預かりしたあと、ビザの申請から取得までは約1か月を想定しています。
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リタイアメントビザ(E33Fビザ)の申請に必要な書類は何ですか?
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E33Fビザの申請には、主に、パスポート、カラー顔写真、履歴書などが必要です。また、銀行預金残高証明書、振込履歴や銀行取引明細といった資産証明書類も求められます。詳しくはお問い合わせください。
インドネシアのリタイアメントビザ(E33Fビザ)は、55歳以上の外国人がインドネシアに長期滞在するための非就労型ビザです。
退職後は海外に住んでみたいと考える人にとって、気候が温暖で比較的物価の安いインドネシアは、選択肢の一つになります。リタイアメントビザには資産や収入についての要件があるので、早めに情報を整理しておくと、本格的に移住を検討する際に役立ちます。
【補足】
本記事の円表記は、2026年5月8日のレート(1ドル=156.86円、1ルピア=0.0090円で換算したものです。
リタイアメントビザ(E33Fビザ)の主な特徴

55歳以上の外国人向け
申請時点で満55歳以上であることが必須条件です。夫婦・単身いずれも申請可能ですが、夫婦で申請する場合はそれぞれビザの取得が必要です。
より長期間の滞在を希望する方向けには、5年間滞在可能な「E33Eビザ(シルバーヘアビザ)」も存在します。E33Eビザでは、インドネシア国営銀行への一定額の預金コミットが必要となるため、主に富裕層向けの長期滞在ビザとして利用されています。
就労は不可
E33Fビザは、資産収入や年金などの海外からの収入で安定した生活を送れる人を対象としたビザです。就労ビザではないため、現地での就労は禁止されています。
認められる活動
- ビザ取得者が海外に持つ会社などの事業のために行う、インドネシア国内の企業との会議や商談への参加、買い付けなど、限られた範囲のビジネス関連活動
- 観光、家族・友人訪問
認められない活動
- 商品・サービスの販売 、インドネシア法人・個人から報酬を受け取る活動
- 雇用関係に基づく就労
1年間のITAS(一時滞在許可)が付与される
E33Fビザは、初回取得後は1年ごとの延長(更新)制となっています。延長できるのは原則5回までで、それを超えるとまた新規申請が必要です。新規・延長ともに、オンラインで申請可能です。
収入・経済的要件がある
インドネシアで就労せずに安定した生活を営めることを証明するため、一定額以上の資産および月収(年金など海外からの収入)があることを示す書類を提出する必要があります(後述)。
家族帯同が可能
条件を満たせば、配偶者や子どもの帯同が認められます。帯同する家族全員について、居住地や滞在費などに関する証明が必要です。
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インドネシアのビザ申請に必要な資料を教えてもらえますか?
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どのビザを希望されているのかこちらから教えていただけたら、そのビザの取得に必要な資料についてメールでお送りします。
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C2ビザ(工場訪問)
フリーランスのエージェント
フリーランスのビザエージェントに依頼しましたが、途中から連絡が取れなくなり手続きは完全に停滞。提出済み書類の扱いも不明で大きな不安を抱える羽目に。結局別のビザ会社に依頼し直し、余計な時間と費用を失いました。最初から信頼できる会社を選ぶべきだったと痛感し、二度と同じ失敗は繰り返さないと決めました。
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E23ビザ(就労)
安かろう悪かろうのビザ会社
就労ビザを格安のビザ申請代行会社に依頼したところ、報連相は遅く曖昧で必要書類の誤りも多発。訂正や追加提出を何度も求められ、そのたびに時間と労力を浪費しました。結果的に大幅な遅延と余計な費用まで発生し、安かろう悪かろうを痛感。最初から信頼できる専門会社にお願いすべきだったと強く後悔しました。
リタイアメントビザ(E33Fビザ)の費用
| INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| E33Fビザ | 55歳以上で長期滞在を希望する外国人向け | 1年 | 約1か月 | 140,000円 |
※インドネシア側のビザ申請・承認プロセスの所要日数には、インドネシアの祝祭日が影響する場合があります。
インドネシアのリタイアメントビザは、年齢・収入・活動内容によって必要書類や注意点が変わる場合があります。「自分のケースで申請できるのか確認したい」という方は、こちらからお気軽にご相談ください。
リタイアメントビザ(E33Fビザ)の手続きの流れ
e-Visa申請代行手続きのお申込みから取得までの流れは、以下のとおりです。
- まずは弊社にご連絡ください。
- 申込内容の確認後、見積書を送付し、ご了承いただけましたら請求書を送付いたします。
- ご入金確認後、必要書類をご案内いたします。指定のファイル形式でご提出ください。
- 必要書類受領後、申請手続きを開始いたします。
- 取得後、PDF形式でビザ(e-Visa)をお渡しいたします。
- ご入国後にPDF形式でITAS(一時滞在許可)をお渡しいたします。
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年金受給者でなくてもリタイアメントビザ(E33Fビザ)は申請できますか?
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はい、可能です。E33Fビザでは、年金受給そのものよりも「海外からの安定した収入があるか」が重視されます。そのため、年金受給者だけでなく、不動産収入・投資収益・海外法人からの役員報酬など、継続的な収入を証明できる場合も申請対象となることがあります。
リタイアメントビザ(E33Fビザ)の必要書類
本人に関する必要書類
- パスポート
- カラー証明写真
- 旅行日程表
- 英文履歴書
- 保証人からの保証書
- 居住地住所・携帯電話番号
など
資産に関する証明書
- 本人または保証人名義の銀行預金残高証明書:
2,000米ドル(約31万3,700円)以上の残高を証明(過去3か月分) - 振込履歴や銀行取引明細:
月収3,000米ドル(約47万円)以上の収入または年金などの支給額の証明
など
【補足】
現地入国管理局から追加書類を求められる場合もあります。
招待元企業(機関)について
E33Fビザの申請には、「保証人(スポンサー)」とも呼ばれる招待元企業が必要です。この招待元企業は、正式に登録された旅行代理店である必要があります。主な要件は以下のとおりです。
- KBLI(事業コード)「79121(旅行代理店活動)」を保持していること
- 入国管理局のオンラインシステムに「スポンサー」として正式に登録済みであり、有効なアカウントを持っていること
なぜ「個人のリタイアメント」に「招待元企業」が必要なのか
インドネシアのビザ制度において、ITAS(一時滞在許可)がセットになる中長期滞在向けビザを取得する際には、ほぼ例外なく招待元企業(機関)が必要になります。
これは、外国人の滞在中の行動、居住場所、そして万が一のトラブル(法律違反、オーバーステイ、医療費の不払いなど)に対して、政府との窓口となり責任を負う存在を明確にするためです。
就労ビザの場合は勤め先の企業が招待元になれますが、リタイアメントビザの申請者は一般的に、そのようなつながりのある企業がインドネシアにありません。また、インドネシア人配偶者や親のように、申請者と深い関係があり責任を負える個人が必ずいるとは限りません。
そこでE33Fビザの場合は、政府が認可した「登録業者(法人)」が、その外国人の身元を保証し、滞在中の監督責任を負うことを義務付けているのです。
注意事項
- このビザは、発給日から最大90日以内にインドネシアへ入国するために使用する必要があります。
- 有効期間内は複数回の出入国が可能です。
- 滞在期間はビザ・滞在許可の記載内容を確認してください。
- 入国後に発行される滞在許可証はデータで保管をお願いします。
E33Fビザの申請には、招待元企業探しや必要書類の準備・確認など、事前の準備が必要です。弊社のビザ申請代行サービスでは、書類確認から申請まで一貫して対応しております。詳しくはこちらをご覧ください。
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インドネシアのビザは自動で延長されますか?
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延長には手続きが必要です。延長の手続きをせずに規定の滞在期間を超えた場合、オーバーステイと見なされ、罰金が科されます。悪質と判断された場合は、将来的なビザ申請に悪影響が出る可能性があります。



過去に問題が起きたケース(一般事例)
年齢要件を満たさず申請却下
ケース:
申請者が「今年55歳になる予定」として早めに申請を行ったが、申請時点で満55歳に達していなかったため却下された。
教訓:
- 年齢は「申請時点で満55歳以上」が絶対条件。誕生日の前に申請はできない。
- パスポート上の生年月日が照合されるので、事前に年齢確認を厳格に行う。
ビザ延長を忘れてオーバーステイ扱いに
ケース:
滞在許可の有効期限を失念してしまい、滞在許可が切れた状態で数日滞在。1日あたり100万ルピア(約9,000円)の罰金対象となった。
教訓:
- ITASの有効期限は明確に管理し、延長が必要な場合は早めに準備する。
- オーバーステイは罰金だけでなく、将来的なビザ申請にも悪影響が出る場合がある。
【補足】
延長の手続きに必要な期間はケースにより異なりますが、通常2〜4週間程度です。
よくある質問と回答
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リタイアメントビザ(E33Fビザ)で仕事はできますか?
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できません。リタイアメントビザは就労を目的としたビザではないため、インドネシア国内の個人・法人との間での雇用契約や報酬の受取りなどは禁止されています。ただし、会議や商談など限定的なビジネス活動は可能です。
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リタイアメントビザ(E33Fビザ)の滞在期間はどれくらいですか?
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最初は1年間のITAS(一時滞在許可)が発行され、毎年、延長(更新)が可能です。原則、5回まで延長できます。
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リタイアメントビザ(E33Fビザ)に年齢制限はありますか?
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はい。申請時点で満55歳以上であることが必要です。誕生日の前には申請できません。
最後までお読みいただきありがとうございました。本記事のような情報に興味がある方は、ニュースレターにご登録いただくと、毎日インドネシアの最新ビジネス情報が手に入ります。
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