インドネシアのリタイアメントビザ(E33Fビザ)の概要と申請方法
- 公開
- 2025/06/09
- 更新
- 2026/09/30
- この記事は約5分31秒で読めます。
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リタイアメントビザ(E33Fビザ)の申請代行の費用はいくらですか?
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申請代行費用は140,000円です。
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リタイアメントビザ(E33Fビザ)の取得に必要な日数を教えてください。
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必要書類をお預かりしたあと、ビザの申請から取得までは約1か月を想定しています。
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リタイアメントビザ(E33Fビザ)の申請に必要な書類は何ですか?
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E33Fビザの申請には、主に、パスポート、カラー顔写真、履歴書などが必要です。また、銀行預金残高証明書、振込履歴や銀行取引明細といった資産証明書類も求められます。詳しくはお問い合わせください。
インドネシアのリタイアメントビザ(E33Fビザ)は、55歳以上の外国人がインドネシアに長期滞在するための非就労型ビザです。
退職後は海外に住んでみたいと考える人にとって、気候が温暖で比較的物価の安いインドネシアは、選択肢の一つになります。リタイアメントビザには資産や収入についての要件があるので、早めに情報を整理しておくと、本格的に移住を検討する際に役立ちます。
【補足】
本記事の円表記は、2026年5月8日のレート(1ドル=156.86円、1ルピア=0.0090円で換算したものです。
インドネシアへ現地視察する際の注意点
「本当は工場を訪問して機械のメンテナンスをすることが目的だけど、ビザ取得が煩雑そうなので、とりあえず到着ビザ(VOA)でこっそりメンテナンスをしよう」と考える方もいます。
ところが、目的に合ったビザを取得しなかったことでトラブルに巻き込まれるケースを多数見聞きしてきたので、適切なビザを申請して訪問することを強くおすすめします。
「なぜバレるのか」という疑問がわくかもしれませんが、その1つとして宿泊施設と入国管理局(イミグレ)との連携があります。インドネシアでは外国人を宿泊・滞在させるときに、宿泊施設がイミグレに報告する義務があります。そこの連携が原因で目的外の活動をした際に、その行為がバレてしまうのです。
リタイアメントビザ(E33Fビザ)の主な特徴

対象者は「55歳以上の外国人」
E33Fビザは、申請時点で満55歳以上であることが必須条件です。夫婦・単身いずれも申請可能ですが、夫婦で申請する場合はそれぞれビザの取得が必要です。また、条件を満たせば、配偶者や子どもの帯同が認められます。
申請者は、インドネシアで就労せずに安定した生活を営めることを証明するため、一定額以上の資産および月収(年金など海外からの収入)があることを示す書類を提出する必要があります。
【補足】
より長期間の滞在を希望する方向けには、5年間滞在可能な「E33Eビザ(シルバーヘアビザ)」も提供されています。E33Eビザでは、インドネシア国営銀行への一定額の預金コミットが必要となるため、主に富裕層向けの長期滞在ビザとして利用されています。
できること・できないこと
E33Fビザの保持者は、滞在許可や再入国許可が有効な限り、インドネシアに居住でき、出入国も許可されます。ただし、就労ビザではないため、商品・サービスの販売や雇用関係に基づく就労は原則禁止されています。
認められる活動
- ビザ取得者が海外に持つ会社などの事業のために行う、インドネシア国内の企業との会議や商談への参加、買い付けなど、限られた範囲のビジネス関連活動
- 観光、家族・友人訪問
認められない活動
- 商品・サービスの販売 、インドネシア法人・個人から報酬を受け取る活動
- 雇用関係に基づく就労
滞在期間と延長
E33Fビザを取得してインドネシアに入国すると、1年間のITAS(一時滞在許可)が付与されます。初回取得後は1年ごとの延長(更新)制で、原則5回まで延長可能です。
5階まで延長したあとは、また新規申請が必要です。新規・延長ともに、オンラインで申請可能です。
必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
リタイアメントビザ(E33Fビザ)の費用
| INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| E33Fビザ | 55歳以上で長期滞在を希望する外国人向け | 1年 | 約1か月 | 140,000円 |
※インドネシア側のビザ申請・承認プロセスの所要日数には、インドネシアの祝祭日が影響する場合があります。
※招待元(保証人 / スポンサー)が申請用のビザアカウントを保有していない場合、新規アカウントの作成に約2週間かかります。
リタイアメントビザ(E33Fビザ)の手続きの流れ
e-Visa申請代行手続きのお申し込みから取得までの流れは、以下のとおりです。
- まずは弊社にご連絡ください。
- 申込内容の確認後、見積書を送付し、ご了承いただけましたら請求書を送付いたします。
- ご入金確認後、必要書類をご案内いたします。指定のファイル形式でご提出ください。
- 必要書類受領後、申請手続きを開始いたします。
- 取得後、PDF形式でビザ(e-Visa)をお渡しいたします。
- ご入国後にPDF形式でITAS(一時滞在許可)をお渡しいたします。
リタイアメントビザ(E33Fビザ)の必要書類
本人に関する必要書類
- パスポート
- 直近のカラー顔写真
- 旅行日程表
- 英文履歴書
- 招待元からの保証書
- 居住地住所・携帯電話番号
など
資産に関する証明書
- 本人または招待元名義の銀行預金残高証明書:
2,000米ドル(約31万3,700円)以上の残高を証明(過去3か月分) - 振込履歴や銀行取引明細:
月収3,000米ドル(約47万円)以上の収入または年金などの支給額の証明
など
【補足】
現地入国管理局から追加書類を求められる場合もあります。
招待元企業(機関)について
E33Fビザの申請には、招待元(保証人 / スポンサー)が必要です。この招待元は、正式に登録された旅行代理店である必要があります。主な要件は以下のとおりです。
- KBLI(事業コード)「79121(旅行代理店活動)」を保持していること
- 入国管理局のオンラインシステムに「スポンサー」として正式に登録済みであり、有効なアカウントを持っていること
なぜ「個人のリタイアメント」に「招待元」が必要なのか
インドネシアのビザ制度において、ITAS(一時滞在許可)がセットになる中長期滞在向けビザを取得する際には、ほぼ例外なく招待元が必要になります。
これは、外国人の滞在中の行動、居住場所、そして万が一のトラブル(法律違反、オーバーステイ、医療費の不払いなど)に対して、政府との窓口となり責任を負う存在を明確にするためです。
就労ビザの場合は勤め先の企業が招待元になれますが、リタイアメントビザの申請者は一般的に、そのようなつながりのある企業がインドネシアにありません。また、インドネシア人配偶者や親のように、申請者と深い関係があり責任を負える個人が必ずいるとは限りません。
そこでE33Fビザの場合は、政府が認可した「登録業者(法人)」が、その外国人の身元を保証し、滞在中の監督責任を負うことを義務付けているのです。
― ビジネス最前線の声
注意事項
- 入国審査で入国が許可されると、ITAS(一時滞在許可)および再入国許可が自動的に発行されます。発行されたデータは必ず保管してください。
- E33Fビザは、発給日から90日以内に使用しない場合は無効となります。
- ビザの有効期間(90日)と、インドネシアでの滞在可能期間は異なります。実際の滞在可能期間は、発給されたビザを確認してください。
お客様の声
リタイアメントビザ(E33Fビザ)で起こりやすいトラブル事例
年齢要件を満たさず申請却下
ケース:
申請者が「今年55歳になる予定」として早めに申請を行ったが、申請時点で満55歳に達していなかったため却下された。
ポイント:
- 年齢は「申請時点で満55歳以上」が絶対条件です。
- パスポート上の生年月日が照合され、誕生日の前に申請はできません。
ビザ延長を忘れてオーバーステイ扱いに
ケース:
滞在許可の有効期限を失念してしまい、滞在許可が切れた状態で数日滞在。1日あたり100万ルピア(約9,000円)の罰金対象となった。
ポイント:
- ITASの有効期限は明確に管理し、延長が必要な場合は早めに準備することが重要です。
- オーバーステイは罰金だけでなく、将来的なビザ申請にも悪影響が出る場合があります。
インドネシアのリタイアメントビザ(E33Fビザ)のポイントまとめ
E33Fビザは、55歳以上の外国人がインドネシアで長期滞在するための非就労型ビザです。1年間のITAS(一時滞在許可)が付与され、原則5回まで延長できます。申請には年齢要件に加えて、一定の資産・収入要件を満たす必要があります。
- 対象者:
申請時点で満55歳以上の外国人が対象。単身・夫婦とも申請可能 - 可能な活動:
インドネシアでの長期滞在、観光、家族・友人訪問が可能。海外にある自身の会社などの事業に関連して、インドネシア企業との会議・商談、買い付けなど、限定的なビジネス関連活動も認められる - 滞在期間:
初回は1年間。1年ごとの更新制で、原則5回まで延長可能 - 資産・収入要件:
本人または招待元名義の銀行口座で2,000米ドル以上の残高証明に加え、月額3,000米ドル以上の収入または年金などを証明する必要がある - 招待元(保証人 / スポンサー):
申請には、KBLI「79121(旅行代理店活動)」を持ち、入国管理局のシステムにスポンサーとして登録された旅行代理店が必要 - 禁止事項:
商品・サービスの販売、インドネシア国内の個人・法人から報酬を受け取る活動、雇用関係に基づく就労は禁止
E33Fビザで特に重要なのは、「長期滞在はできるが、就労を目的としたビザではない」ことです。インドネシア企業との会議や商談など、一部のビジネス関連活動は可能ですが、現地企業に雇用されたり、インドネシア国内から報酬を受け取ったりすることはできません。
また、年齢要件は申請時点で満55歳以上であることが必要です。資産・収入証明や招待元となる旅行代理店の手配も必要になるため、申請前に要件と必要書類を確認し、余裕を持って準備しましょう。
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