インドネシアの飲食店でアルコール販売するための許認可とプロセス
- 公開
- 2026/03/29
- 更新
- 2026/04/13
- この記事は約11分55秒で読めます。
インドネシアで飲食店がアルコールを販売できるかというと、結論としては「可能」です。
ただし、日本のように飲食店であれば当然に提供できるわけではなく、販売できる場所や店舗の種類、取得すべき許可などが細かく定められています。特に重要なのは、「飲食店として営業するための許可」と「アルコールを販売するための許可」が別に存在する点です。
さらに、国のルールに加えて、州や県・市といった地方政府ごとに追加の規制が設けられているため、同じ業態でも地域によって扱いが変わることがあります。
本記事では、インドネシアにおける飲食店のアルコール販売について、制度の基本から実務上のポイントまで整理して解説します。
インドネシアで飲食店がアルコールを販売できるのか
アルコール販売規制のポイント
イスラム教徒が人口の大多数を占めるインドネシアですが、アルコール(酒類)の販売自体は可能です。ただし、やはり規制が厳しく、どの飲食店でも自由にできるわけではありません。
規制のポイントとしては、少なくとも次の3つを分けて考える必要があります。
- 販売できる場所が限定されている
- 地方政府が地域特性や文化を踏まえて上乗せ規制を設けられる
- 飲食店営業のための許認可と、アルコール販売のための許可が別体系
このように、アルコール販売は全面的に禁止されているわけではなく、一定の場所・業態・許可のもとで認められる仕組みになっています。
「飲食店営業」と「アルコール販売」は別の許可体系
インドネシアでは、「飲食店は当然アルコールを出せる」わけではありません。前述のとおり、現行の制度では、飲食店の営業許可とアルコールの販売許可は別建てになっています。
アルコールを取り扱う場合、飲食店は営業許可取得の過程でPB UMKU(業種や取扱品目に応じて、NIB(事業基本番号)のほかに追加で必要になる個別許可)が必要になります。
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アルコール飲料の区分
インドネシアで流通するアルコール飲料は、国内生産品・輸入品ともに、以下の3つの区分に分類されます。
| 区分 | アルコール度数 | 一般的な例 |
|---|---|---|
| A | 5%以下 | ビール、ラガー、エール、低アルコールワイン、炭酸入りアルコール飲料など |
| B | 5%超20%以下 | 低アルコールワイン、ワイン、スパークリングワイン/シャンパン、フルーツワイン、日本酒など |
| C | 20%超55%以下 | ウイスキー、ラム、ジン、ジュネヴァ、ウォッカなど |
上記の区分によって、アルコールを販売する飲食店が取得すべき許認可が変わってきます。
- 参考:DATABASE PERATURAN「Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013|Pasal 3」
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インドネシアの飲食店でアルコールは提供できますか?
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インドネシアでは飲食店でアルコールを提供すること自体は禁止されていません。ただし、「販売が許可された場所(ホテル・レストランなど)で販売する」、「飲食店営業許可とは別にアルコール販売許可(SKPLなど)が必要」といった条件を満たす必要があります。
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インドネシアで飲食店を開業するにはどのような手順になりますか?
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アルコール販売許可の種類
アルコール販売業者の分類
インドネシアのアルコール販売者の形態は、主に以下の2つに分かれています。
直接販売者(Penjual Langsung)
店内で最終消費者に販売し、その場で飲ませる類型です。ホテル、レストラン、バーなどでの店内提供がこれにあたります。
小売業者(Pengecer)
容器入りの商品を最終消費者に販売する小売類型です。持ち帰り中心の販売はこちらで整理されます。
アルコール販売許可の分類
アルコールを販売(店内提供)する飲食店は、アルコール飲料の区分(A / B / C)に従いSKPL(Surat Keterangan Penjual Langsung:直接販売者証明書)を取得します。
このほか、小売も行う場合は主にSKP(アルコール飲料販売業者証明書)が必要です。また、輸入や卸売を行うには、別の許認可を取得します。
A区分のみを扱う場合
A区分だけを扱う事業者の場合、飲食店の直接販売(店内提供)ならSKPL-A、小売ならSKP-Aを取得します。
B / C区分を扱う場合
B / C区分も扱う事業者の場合、「SKPL-B」や「SKPL-C」を取得します。小売業者も区分に合う許認可が必要です。
なお、現行の事業許認可システム「OSS」上では、区分の許認可は「SKPL-B」と「SKPL-C」に整理されています。ただし、法令や地方規則の条文に旧来の「SIUP-MB(酒類販売業許可証)」が残っているため、手続き上はどちらの名称も登場する可能性があります。
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インドネシアの飲食店でアルコールを販売するにはどの許可が必要ですか?
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インドネシアでは、飲食店営業許可とは別にアルコール販売のための許可(SKPLなど)が必要です。
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インドネシアの飲食店のアルコール販売許可は、どのような流れで取得しますか?
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大まかには「NIB取得→飲食店許可→アルコールの追加許可」の順で進みます。出店場所がアルコール販売可能エリアかどうかは、申請前に確認する必要があります。
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インドネシアでアルコールを販売できる店舗・場所のルール
飲食店がアルコールを出せるかどうかは、「飲食店であること」だけでは足りません。その店舗がアルコール販売を想定した場所にあるか、地方政府が別途指定や制限をしていないか、という二段階で確認する必要があります。
特に観光地や宗教色の強い地域では、同じ業態・KBLIの店でも、実務上の扱いが異なる可能性があります。
アルコールの販売場所
主な販売場所の種類
アルコールを販売できる場所(飲食店)は、以下のとおりです。
- 観光分野に関する法令の要件を満たすホテル、バー、およびレストラン
- 免税店
- 上記以外で地方政府が定める特定の場所(各地域で方針が異なる)
アルコールの販売場所については、A / B / C区分いずれも、「ホテル・バー・レストラン」が基本です。地域によっては、免税店や地方首長が指定する特定の場所で販売できる場合もあります。
近接規制と地方ルール
全国ルールとして、アルコール販売が認められる場所が上記のように法令で限定されていることに加え、地方首長が指定する特定の場所で販売・流通させる場合でも、少なくとも礼拝施設、教育機関、病院の近くであってはならないとされています。
そのうえで、実務では地方ルールの確認も欠かせません。
例えばジャカルタでは、アルコール販売の管理に関する2014年知事規則第187号で、アルコールを販売できない場所を以下のように規定しています。
- 指定露店区域および / または仮設の露天商営業場所
- ターミナルおよび / または鉄道駅
- 青少年センター、青少年向け宿泊施設およびキャンプ場
- 礼拝施設、学校、病院
- 小規模キオスク
- スラム居住地
このように地域によって全国ルールよりも細かい規制が設けられている場合があるため、アルコールを取り扱う飲食店の場所選びの際は、地方規則の確認が欠かせません。
- 参考:
DATABASE PERATURAN
「Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013|Pasal 7」
「Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014|Pasal 14」
「Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 187 Tahun 2014|Pasal 7」
年齢制限
「売ってよい場所」だけでなく、「どう売るか」も重要です。
少なくとも販売規則上、インドネシアでは21歳未満へのアルコール販売は禁止され、必要に応じて年齢確認が求められます。
広告規制
また、アルコールは広告規制が強い点にも注意が必要です。
2014年商業大臣規則第20号では「いかなるマスメディアにおいてもアルコール飲料の広告を行うことは禁じられる」とされています。現在では、SNSなどオンライン上の販促も広告にあたる可能性があると解釈されています。
- 参考:DATABASE PERATURAN「Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014|Pasal 30」
バリ島のアルコール販売場所に関するルール
バリ島(バリ州)では、全国共通の規制が前提となる一方、観光地としてアルコール提供が想定されるホテル・バー・レストランが多く、ゾーニングも比較的柔軟なため、実務上は他地域より取り扱いやすい面があります。
ただし、「バリ島だから規制が緩い」というわけではなく、県・市ごとの条例などを確認することが重要です。
例えば、日本人旅行者にもなじみのあるクタ、スミニャック、チャングー、ヌサドゥア、ジンバランなどの主要観光エリアを含むバドゥン県では、条例と現場監督(運用面の規定と監視)の両方で、アルコール販売が細かく管理されています。
さらにバリ島では、arak(アラック)、berem(ブレム)などの伝統酒について、地域経済や文化資源として活用するため、州独自のガバナンス規則が設けられています。これにより、地酒を活用しやすい(飲食店で扱いやすい)側面がある一方、原料・表示・流通の適法性確認もより重要になります。
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アルコール販売許可の取得方法
まず整理すべき3つのポイント
インドネシアでアルコールを販売する飲食店を開業する際は、申請手続きに入る前に、少なくとも次の3点を整理しておく必要があります。
- 提供形態
直売販売(店内提供)なのか、持ち帰り中心の小売なのか - アルコール飲料の区分
Aだけなのか、B / Cまで含むのか - 出店地
店舗の立地がその自治体でアルコール販売が可能な場所にあたるのか
この3つで、必要な許可名や申請先の考え方が変わります。
追加許可と確認
現在の実務では、申請の入口はまずOSSです。
OSSでは、「レストラン」「バー」など店の種類に合わせてKBLIを決め、NIBを取得します。選んだKBLIによって必要な追加許可・書類を提出し、飲食店としての事業許可を取得します。
そのうえで、アルコールを出す飲食店として営業するには、飲食店本体の許可に加えてPB UMKU(SKPL-Aなど)も必要になります。
「輸入許可」とは別物
アルコールの販売許可を取る話と、輸入する話は切り分ける必要があります。
レストランが国内の正規ディストリビューターから仕入れて出すだけの場合、必要になるのは、飲食店側の営業許可とアルコール販売の追加許可です。
一方、完成品アルコール飲料の輸入を自社で手掛ける場合は、OSS上で輸入業者として登録し、さらに登録輸入業者(IT)、輸入承認(PI)といった追加の登録・認証が必要になります。もちろん、輸入業者として通関・税務に関するさまざまな実務が発生します。
- 参考:Kementerian Perdagangan「FAQ|Perizinan Berusaha di Bidang Impor」
インドネシアでアルコールを販売できる飲食店を開業するまでの流れ

ここまでの内容を踏まえて、インドネシアでアルコールを販売できる飲食店を開業するまでの流れを、順番に整理します。
1. 地域・場所を確認する
アルコール提供を前提に飲食店を開く場合、最初に見るべきは出店候補地の自治体ルールです。前述のように、国の基本枠組みでは可能でも、州・県市レベルで規制が強いことがあります。
この段階で確認したいのは、少なくとも以下のような点です。
- 候補地でアルコール販売が可能か
- 近接規制にかからないか
- 地方政府の追加規制や運用がないか
- レストラン業態で進めるのか、バー寄りなのか
2. 法人設立・NIB取得
次に、業態に合ったKBLIを決め、NIBを取得します。
一般的なレストランならKBLIは56101(レストラン)、アルコール提供色が強い業態なら56301(バー)が検討対象になります。
選んだKBLIが実態と異なると、OSS上で表示される必要書類が違ってくるため、その後の開業プロセスに支障が出る可能性があります。
外資企業の払込資本金と投資額
外資企業には、設立時に最低25億ルピア(約2,300万円)の払込資本金が求められます。
また、外資企業の投資額は、「土地および建物を除いて100億ルピア超(約9,300万円)」と規定されています。投資額は法人の数ではなく、原則としてKBLI(5桁)およびプロジェクト所在地ごとに判断されますが、業種によっては例外的な算定方法が適用されます。
例えば飲食業は、「KBLIの頭から2桁ごと、県・市レベルの立地ごとに、土地建物を除いて同100億ルピア超」とされています。つまり、「56101:レストラン」と「56301:バー」の2つのKBLIを取得した場合や、同じ県または市の中で複数の店舗を設立した場合、通常、投資額を追加する必要はありません。
法人設立や外資規制、必要な資本金などについて詳しく確認したい方は、こちらから法人設立資料をダウンロードしてみてください。
【補足】
円表記は、2026年3月6日のレート(1ルピア=0.0093円)で換算したものです。
3. 追加許認可の取得・提出
OSSは、KBLIごとにその事業を低~高のリスクレベルで分類します。レストランは同じKBLIでも店舗の規模(座席数)によってリスクレベルが異なり、規模が大きくなるほど、求められる標準・認証が重くなる構造になっています。
事業者は、OSSで判定されたリスクレベルに合わせ、環境承認、建物関連許可、標準認証など、アルコール関係以外の追加手続を行う必要があります。
ここまでの検証が完了すると、(アルコールを扱わない)飲食店としての事業許可を取得できたことになります。
4. アルコール販売のPB UMKUの取得・提出
次に、アルコール販売のPB UMKU(追加許可)を整えます。
ここでは、A区分のみならSKPL-A、B / Cを含むならSKPL-BやSKPL-C、関連するその他のPB UMKU、地方政府が指定する許認可の有無の確認が必要になります。
これらをOSSに提出し、検証が完了すると、その飲食店はアルコールを販売できるようになります。
5. 開業前に運用ルールを確認
飲食店の開業プロセスは、許可を取って終わりではありません。特にアルコール販売関連では、営業開始後の運用も重要です。
少なくとも以下のような点については開業前に決めて置き、スタッフの教育も済ませておくとよいでしょう。
- 年齢確認の方法
- アルコール飲料の陳列や保管方法
- 広告・SNS運用ルール
- 仕入先の管理方法
アルコール提供は一般の飲食提供よりも監督の目が入りやすく、違反が見つかった場合のダメージも大きくなりやすい分野です。
取得予定のビザについて、以下から詳しい情報を検索できます。



インドネシアでアルコールを販売できる飲食店を開業するための注意点
物件契約を先行させない
アルコール販売は、一般的な飲食店営業よりも立地制限の影響を受けやすくなっています。そのため、物件契約前に「この場所でアルコールを扱えるか」を確認することが重要です。全国ルールに加え、ローカルルールも忘れずに確認します。
デジタル販促は「できる前提」で考えない
前述のとおり、「いかなるマスメディアにおいてもアルコール飲料の広告を行うことは禁じられる」という商業大臣規則の文言について、SNSを含むデジタル広告も含まれると解釈するのが一般的です。
現状では、デジタル広告に特化した全国的な規制はなく、実際は、SNSの投稿でアルコールメニューを紹介したり割引の案内をしたりする例は見られます。
ただし、有料広告でなくても、内容によっては広告と見なされ、問題になる場合があります。また、地方政府が首長規則などで独自に厳しい広告規制を設けているケースもあります。
デジタルコンテンツや広告について法令で明確に定めるべきという声もありますが、現状では、管理・監視する当局の運用次第という面も大きくなっています。アルコールについては、一般の飲食店と同じ方法でSNSやECにおける販促を行うことはリスクがあると理解しておくとよいでしょう。
「販売許可」と「輸入許可」は分けて設計する
国内で仕入れたアルコールを店舗で提供するだけなのか、輸入から自社でやるのかで、必要な手続きは大きく変わります。
後者なら、IT・PI・通関・税務まで含めた別設計が必要になります。
「日本酒を扱いたい」「自社ブランドの酒を自店で出したい」などの目的で輸入を検討する場合、輸入事業の許認可取得は飲食店開業・販売許可の延長線ではなく、別プロジェクトとして設計したほうが安全です。
KBLIと実態がずれないように
商業省の公表によると、過去のアルコールを扱う飲食事業者に対する監督の中で、「SKPLがない」、「NIBに適切なKBLIが入っていない」などの問題が指摘された例があります。
つまり、行政は「アルコールを正しく売っているか」だけでなく、「適切なKBLI・適切な許可で営業しているか」も見ています。したがって、バーに近い業態なのにレストランのKBLIだけで進める、あるいはアルコール販売を後から黙って追加する、といった運営は避けるべきです。
KBLIの取り直しとなると手間や費用がかかります。できるだけ事業設計段階で事業内容とそれに合うKBLIを明確にしておきましょう。
- 参考:Kementerian Perdagangan「Musnahkan Alkohol dan Barang Ilegal Senilai Rp 7 Miliar, Mendag Zulhas: Merugikan Negara」
映像でみるインドネシアのアルコール販売
カクテルをDIYできるナイトクラブ

ライブバー、ナイトクラブ、ビーチクラブ、ダイニングなど複数のタイプの飲食店を展開するHWグループの「Helen’s Night Mart」は、インドネシア初をうたう「DIYカクテル」を看板に、ミニマート風の売り場でアルコールやジュースを選び、自分で割って飲む体験を前面に出したナイトクラブです。
軽食、カラオケ、DJイベントなども組み合わせた業態で、ジャカルタと近郊都市だけでなく、バンドン、ジョグジャカルタ、スラバヤ、バリなど各地に展開し、大衆的なナイトスポットとして人気を集めています。
一方、ナイトクラブやバーは、出店許可だけで完結する業種ではありません。実際に南ジャカルタでは、大学など教育施設に近い場所にあるホテル内でHelen’s Night Martを開業する計画に、住民の反対運動が起きた例もあります。
このような例を見ても、アルコールの提供や深夜営業を伴う業態では、地域との調整が課題になりやすい点は、考慮すべきポイントといえます。
ビールが飲める串焼き店

Shao Kaoは、2011年から続く中華風串焼き専門店で、ジャカルタとその周辺を中心に店舗を展開しています。
ジャカルタでアルコールを提供する店としては、高級ホテルやバー、「Helen’s Night Mart」のようなナイトクラブ、あるいは居酒屋が代表的ですが、特に北・西ジャカルタ周辺の中華系飲食が強いエリアでは、Shao Kaoのように、「より明るくカジュアルに飲める」店もあります。
動画で紹介されているのは、北ジャカルタに位置するPIK(Pantai Indah Kapuk)の店舗。冷蔵庫にたくさんの瓶ビールが用意されていることがわかります。
インドネシアのアルコール販売は「場所・許可・地域ルール」の3点で決まる
インドネシアでは、飲食店でアルコールを提供すること自体は可能ですが、「どこでも自由にできる」わけではありません。
販売できる場所はホテル・レストランなどに限定され、さらに地方政府が独自の制限を設けることもあります。また、飲食店の営業許可とは別に、アルコール販売のための追加許可が必要になる点も大きな特徴です。
加えて、輸入まで行う場合は別の許認可が必要になるなど、制度は複層的です。
こうした点を踏まえ、出店場所の選定、事業設計、許認可の取得を一体で考えることが、インドネシアでアルコールを扱う飲食店を成功させるための重要なポイントといえます。
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