インドネシアのビジネスマルチプルe-Visaの種類と申請方法
- 公開
- 2025/05/01
- 更新
- 2026/05/07
- この記事は約5分37秒で読めます。
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インドネシアのビジネスマルチプルビザとは何ですか?
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一度取得すると有効期間内で複数回の出入国ができる短期ビザです。商談や視察などの非営利活動を目的とするもので、渡航頻度が高い企業担当者に適した制度です。
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インドネシアのD2・D4・D12・D17ビザの違いは何ですか?どれを選べばよいですか?
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ビザは活動目的ごとに分かれており、D2は商談・会議、D4は政府関連業務、D12は投資前調査、D17は監査・品質管理というように整理されています。ビザで許可される活動と実際の活動内容が一致していることが重要で、選び方を誤るとトラブルにつながる可能性があります。
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インドネシアのビジネスマルチプルビザの滞在可能日数や有効期間はどのくらいですか?
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多くのビザで1回の滞在は原則60日ですが、種類によってはより長い滞在が認められるものもあります。また、有効期間は1年や2年のものがあります。
インドネシアの「マルチプルe-Visa(Multiple Entry e-Visa)」とは、一定期間内に何度でもインドネシアへ入国できる電子ビザです。この記事では、商談や会議、取引先との打ち合わせなど、ビジネス目的の短期滞在を繰り返す場合に非常に便利なビジネス系のマルチプルビザを紹介します。
インドネシアへ現地視察する際の注意点
「本当は工場を訪問して機械のメンテナンスをすることが目的だけど、ビザ取得が煩雑そうなので、とりあえず到着ビザ(VOA)でこっそりメンテナンスをしよう」と考える方もいます。
ところが、目的に合ったビザを取得しなかったことでトラブルに巻き込まれるケースを多数見聞きしてきたので、適切なビザを申請して訪問することを強くおすすめします。
「なぜバレるのか」という疑問がわくかもしれませんが、その1つとして宿泊施設と入国管理局(イミグレ)との連携があります。インドネシアでは外国人を宿泊・滞在させるときに、宿泊施設がイミグレに報告する義務があります。そこの連携が原因で目的外の活動をした際に、その行為がバレてしまうのです。
ビジネスマルチプルe-Visaの主な特徴

ビジネスビザは、商談、会議、視察など、ビジネス目的の短期滞在で使用するビザです。1回のみ有効のビジネスシングルビザには多くの種類がありますが、ビジネスマルチプルビザは現状では以下の4種類です。シングルでもマルチプルでも、就労(現地での労働・実務作業)は禁止されています。
D2:商談・会議
| 対象者 | 商談や会議、工場訪問などの活動を行う外国人 |
| 有効期間 | 1年間有効 |
| 滞在可能日数 | 1回の入国につき最大60日間 |
| 特徴 | 営利活動(販売行為・工事・労働など)は不可。視察や打ち合わせが主な対象 |
D4:政府とのビジネス活動(政府関係者との会談など)
| 対象者 | 政府機関との契約や交渉を行う民間企業や関係者 |
| 有効期間 | 1年間有効 |
| 滞在可能日数 | 1回の入国につき最大60日間 |
| 特徴 | 公共プロジェクト関連のコンサルティングや協議などが主な対象 |
D12:投資前調査活動
| 対象者 | インドネシアへの投資を検討している企業の担当者や代表者 |
| 有効期間 | 1年間有効 |
| 滞在可能日数 | 1回の入国につき最大180日間 |
| 特徴 | 実際の投資活動ではなく、投資可能性の調査や現地視察が中心 |
D17:監査・品質管理・生産管理
| 対象者 | インドネシアにある支店・関連拠点の監査、品質確認、生産管理・検査などを行う親会社側の担当者 |
| 有効期間 | 1年間有効 |
| 滞在可能日数 | 1回の入国につき最大60日間 |
| 特徴 | 現地の拠点に対する指導やチェックを目的とした短期訪問が対象 |
渡航目的・活動内容と一致したビザを選ぶことが重要であり、選び方を誤ると入国時のトラブルにつながる可能性があります。どのビザが適切か判断に迷う場合は、こちらからお気軽にご相談ください。
ビジネスマルチプルe-Visaの費用
| INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| D2 | 商談・会議への参加、商品の購入(1年有効) (工場訪問可) |
60日 | 約11営業日 | 80,000円 |
| 商談・会議への参加、商品の購入(2年有効) (工場訪問可) |
120,000円 | |||
| 商談・会議への参加、商品の購入(5年有効) (工場訪問可) |
220,000円 | |||
| D4 | 政府業務(1年有効) | 80,000円 | ||
| 政府業務(2年有効) | 120,000円 | |||
| D12 | 事業投資のための調査活動(1年有効) | 180日 | 100,000円 | |
| 事業投資のための調査活動(2年有効) | 140,000円 | |||
| D17 | インドネシアにある支店での監査・品質管理・生産管理(1年有効) | 60日 | 100,000円 | |
| インドネシアにある支店での監査・品質管理・生産管理(2年有効) | 140,000円 |
※インドネシア側のビザ申請・承認プロセスの所要日数には、インドネシアの祝祭日が影響する場合があります。
※招待元企業(機関)が必要なビザの場合、企業が申請用のビザアカウントを保有していないケースでは、新規アカウントの作成に約2週間程度かかります。
※招待元企業が不要なビザでも、申請用のビザアカウントは必要です。ご用意が難しい場合はご相談ください。
必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
手続きの流れ
e-Visa申請代行手続きの、お申込みから取得までの流れは以下のとおりです。
- まずは弊社にご連絡ください。
- 申込内容の確認後、見積書を送付し、ご了承いただけましたら請求書を送付いたします。
- ご入金確認後、必要書類をご案内いたします。指定のファイル形式でご提出ください。
- 必要書類受領後、申請手続きを開始いたします。
- 取得後、PDF形式でビザ(e-Visa)をお渡しいたします。
- ご入国後、滞在許可証(ITK)のデータを送付いたします。
ビザ申請では、現地企業側の書類準備や申請アカウントの管理など、日本側だけでは対応が難しい手続きも多く発生します。特に初めて申請する場合は、想定以上に時間がかかるケースもあります。弊社の申請代行サービスの詳細はこちらをご覧ください。
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招待元企業(機関)がいないとビザを申請できませんか?
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ビザの種類により異なります。渡航目的に合うビザを選んだうえで、招待元企業(機関)の要否を確認する必要があります。
必要書類
渡航者様にご用意いただく書類
- パスポート個人情報記載ページのカラースキャンデータ
- 3か月以内に撮影した証明写真データ(4×3cm・背景色の指定なし・襟付きの服装で撮影)
- 受入先企業様にて口座情報提供が難しい場合、渡航者様の口座情報(残高要2,000米ドル相当 。D12については5,000米ドル相当)が必要となります。
※現地入国管理局より追加必要書類を求められる場合もあります。
受入先企業様からの必要書類
- 会社定款と登記簿謄本(AKTA & SK Kemenkumham)のコピー
- NIB(事業基本番号)の登録証
- 代表者の身分証明書(KTP)のコピー、外国人経営者の場合は一時滞在許可(KITAS)のコピー
- 最新の口座情報
- 招待元企業(機関)からの招聘状(代表者によって署名され、会社のスタンプが押印されているもの)
- 必要に応じてe-Visa申請用アカウント情報
※受入先企業様からの必要書類は、弊社現地スタッフが確認の上、お預かりいたします。
※事業許認可書類、会社所在地が確認できる書類(NIB記載住所、賃貸契約書など)などの追加書類を求められる場合があります。
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招聘状(Invitation Letter)は必要ですか?
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招待元企業(機関)が必要なビザの場合、招聘状 / レターが求められます。これには訪問目的、滞在期間、関係性などを明記します。
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C2ビザ(工場訪問)
フリーランスのエージェント
フリーランスのビザエージェントに依頼しましたが、途中から連絡が取れなくなり手続きは完全に停滞。提出済み書類の扱いも不明で大きな不安を抱える羽目に。結局別のビザ会社に依頼し直し、余計な時間と費用を失いました。最初から信頼できる会社を選ぶべきだったと痛感し、二度と同じ失敗は繰り返さないと決めました。
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E23ビザ(就労)
安かろう悪かろうの会社
就労ビザを格安のビザ申請代行会社に依頼したところ、報連相は遅く曖昧で必要書類の誤りも多発。訂正や追加提出を何度も求められ、そのたびに時間と労力を浪費しました。結果的に大幅な遅延と余計な費用まで発生し、安かろう悪かろうを痛感。最初から信頼できる専門会社にお願いすべきだったと強く後悔しました。
注意事項
- 有効期間内は複数回の出入国が可能となります。
- 入国後に発行される滞在許可証(ITK)はデータで保管をお願いいたします。
インドネシアのシングルe-Visaには、多くの場合、「入国期限」が設定されています。つまり、発行から一定期間内(多くの場合90日以内)に入国しなかった場合、そのビザは無効となります。
一方、マルチプルビザにはこのような入国期限はなく、1年・2年・5年などの「有効期間」の間であれば、任意のタイミングで入国することが可能です。有効期間はビザの発行日から起算されます。
なお、有効期間は延長されないため、入国が遅れるほど実際に利用できる期間は短くなります。



過去に問題が起きたケース
ビザ目的と実際の活動が一致せず、入国拒否・強制送還
- 事例:D2ビザで入国しながら、現地で営業活動や商品販売などの営利行為を行っていた。
- 結果:入国管理局に通報され強制送還、以降のビザ発給が停止に。
ビジネスビザで許可される活動は「短期的な非営利ビジネス活動」であり、実務に携わったと見なされると不法就労と判断されます。
招待元企業(機関)の書類不備によりビザが無効扱い
- 事例:D17ビザを取得したが、現地招待元企業(機関)が正式な法人でなかった(会社登記不備・税務情報の不備など)。
- 結果:入国後に問題が発覚し、ビザが取消しに。
招待元の信用度や法的整備は審査対象になるため、実際に存在し、期待される役割を果たせると判断されることが重要です。
滞在日数オーバーでオーバーステイ扱い・罰金発生
- 事例:D17ビザでの滞在中、1回の滞在が60日を超えてしまい、空港出国時にオーバーステイが発覚。
- 結果:1日あたり100万ルピア(約1万円)の罰金+ブラックリスト登録の可能性。
どの種類のビザでも、1回の最長滞在日数を超えると、オーバーステイになります。定められた滞在日数を超えて滞在する場合は、期限前に延長手続きを行う必要があります。
ビザ発給エージェントの詐欺
- 事例:安価なマルチプルビザ申請代行を謳う個人業者に依頼したところ、偽造ビザが発行されていた。
- 結果:空港で無効とされ入国拒否。渡航費・宿泊費が全額無駄に。
信頼できる現地法人やコンサル経由での申請が基本です。SNS経由の個人代行業者には注意しましょう。
よくある質問と回答
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マルチプルビザで現地法人の支店立ち上げやスタッフ採用の実務も行えますか?
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できません。マルチプルビザ(D2、D4、D12、D17)は「短期の非営利ビジネス活動専用」です。現地での採用活動や、労務に関わる行為は就労ビザが必要です。
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渡航後に目的が変わった場合(視察→採用活動など)、ビザを切り替えられますか?
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原則、切り替えられません。目的が変わる場合は、一度帰国してから新たなビザを申請し直す必要があります。
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マルチプルビザでインドネシアへ入国する時に何を聞かれますか?
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以下のような質問が想定されます:
「訪問目的は何か?」
「どの会社と会う予定か?」
「帰りの航空券はあるか?」
「滞在先(ホテルやアパート)はどこか?」
最後までお読みいただきありがとうございました。本記事のような情報に興味がある方は、ニュースレターにご登録いただくと、毎日インドネシアの最新ビジネス情報が手に入ります。
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