インドネシアのビジネスマルチプルe-visa(D2/D4/D12/D17など)の申請
- 公開
- 2025/05/01
- 更新
- 2025/05/17
- この記事は約4分50秒で読めます。
インドネシアの「マルチプルe-visa(Multiple Entry e-Visa)」とは、一定期間内に何度でもインドネシアへ入国できる電子ビザです。ビジネス目的の渡航者にとって、商談や会議、取引先との打ち合わせなど、短期滞在を繰り返す場合に非常に便利なビザ形態です。
2023年10月より発令されました新たなvisa区分に付きまして、ビジネスマルチプルe-visaに付きましては、従来のD212から下記のインデックスへ変更となりますご注意下さい。
丸投げできたら楽ではないですか
ビジネスマルチプルe-visaの主な特徴
D2: 商談・ビジネスミーティング
- 対象者:商談や会議(工場訪問可)、ネットワーキングなどの活動を行う外国人。
- 有効期間:1年間有効。
- 滞在可能日数:1回の入国につき最大60日間。
- 特徴:営利活動(販売・工事・労働など)は不可。視察や打ち合わせが主な対象。
D4: 政府とのビジネス活動(政府関係者との会談など)
- 対象者:政府機関との契約や交渉を行う民間企業や関係者。
- 有効期間:1年間有効。
- 滞在可能日数:1回の入国につき最大60日間。
- 特徴:公共プロジェクト関連のコンサルティングや協議などが主な対象。
D12: 投資活動調査目的
- 対象者:インドネシアへの投資を検討している企業の担当者や代表者。
- 有効期間:1年間有効。
- 滞在可能日数:1回の入国につき最大60日間。
- 特徴:実際の投資活動ではなく、投資可能性の調査や現地視察が中心。
D17: 監査・品質管理・企業内部調整
- 対象者:現地法人の監査、品質確認、経営管理などを行う親会社側の担当者。
- 有効期間:1年間有効。
- 滞在可能日数:1回の入国につき最大60日間。
- 特徴:現地法人に対する指導やチェックを目的とした短期訪問。
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ビジネスマルチプルe-visaの費用
INDEX | 目的 | 滞在期間 | 取得日数目安 | 料金 |
---|---|---|---|---|
D2 | 商談・会議への参加、商品の購入(1年有効) (工場訪問可) |
60日 | 約14営業日 | 125,000円 |
商談・会議への参加、商品の購入(2年有効) (工場訪問可) |
170,000円 | |||
商談・会議への参加、商品の購入(5年有効) (工場訪問可) |
280,000円 | |||
D4 | 政府業務(1年有効) | 125,000円 | ||
政府業務(2年有効) | 170,000円 | |||
D12 | 事業投資の為の調査活動(1年有効) | 180日 | 140,000円 | |
事業投資の為の調査活動(2年有効) | 180,000円 | |||
D17 | インドネシアにある支店での監査、品質管理、視察(1年有効) | 60日 | 140,000円 | |
インドネシアにある支店での監査、品質管理、視察(2年有効) | 180,000円 |
手続きの流れ
e-visa申請代行手続きの、お申込から取得までの流れは下記の通りとなります。
- e-visa申請代行申込フォームより必要事項を御入力頂き、送信ボタンを押して下さい。
- 申込内容の確認後、必要書類をご案内致しますのでご用意頂き、PDFデータにてお送り下さい。
- 受入先企業ご担当者様に現地での必要書類をご案内しお預かり致します。
- 渡航者様・受入先企業様の必要書類をお預かり出来次第、申請手続きを開始致します。現地RP通貨での実費納付につきましては現地にて弊社がお支払い致します。
- e-visa取得完了後、PDFデータにてe-visaデータをお渡し致します。
- 入国後、ITK(滞在許可)をデータ送信致します。
ここまで記事をご覧いただいて何かご不明点や疑問点があれば、下記よりご質問ください。
一両日中にご返信をさせていただきます。
インドネシアのビザ関連のご質問であれば何でも構いません。
必要書類
渡航者様に御用意を頂く必要書類
- パスポート個人情報記載ページのカラーコピーデータ(残存期間要18ヶ月/写真撮影の画像は不可)
- 3ヶ月以内に撮影した証明写真データ(4×3cm・背景色の指定無し・襟付き着用にて撮影)
- 受入先企業様にて口座情報提供が難しい場合、渡航者様の口座情報(残高要2,000USD相当 *D12については5,000USD相当)が必要となります。
*e-visa申請に際し、パスポート残存期間18ヵ月が必要となります。
*現地入国管理局より追加必要書類を求められる場合も御座いますので、予め御了承下さい。
受入先企業様からの必要書類
- 会社定款と登記簿謄本(AKTA & SK KEHAKIMAN)のコピー
- 会社納税番号(NPWP)のコピー
- IZIN USAHA OSSのカラーコピー
- 会社所在地証明書(DOMISILI)のコピー
- NIBのカラーコピー
- 代表者の身分証明書のコピー(KTP)、外国人経営者の場合は(KITAS)のコピー
- 最新の口座情報
- スポンサーレター(代表者によって署名され、会社のスタンプが押印されているもの)
- Immigration office発行のuser idとpass
*上記、受入先企業様からの必要書類に付きましては、弊社現地スタッフにて対応の上、受入先企業様よりお預かり致します。
注意事項
- 入国期日の制限は無く、発行日から12ヶ月間有効となります。
- 有効期間内は数次出入国(出入国は自由)が可能となります。
- 1回あたりの滞在可能期間は入国日から起算してお考え下さい。
- 入国後に発行されるITK(滞在許可証)はデータにて保管をお願いします。
過去に問題が起きたケース
ビザ目的と実際の活動が一致せず、入国拒否・強制帰国
- 事例:D2ビザで入国しながら、現地で営業活動や商品販売などの営利行為を行っていた。
- 結果:イミグレーションに通報され、空港で拘束→次便で強制帰国、以降のビザ発給が停止に。
マルチプルe-Visaは「短期的な非営利ビジネス活動」に限定されており、実務や雇用行為と見なされると不法就労と判断されます。
招聘元(スポンサー企業)の書類不備によりビザが無効扱い
- 事例:D12ビザを取得したが、現地スポンサー(投資先企業)が正式な法人でなかった(会社登記不備・NPWP未登録など)。
- 結果:入国後に問題が発覚し、ビザの取消・罰金が課されるケースあり。
スポンサー企業の信用度や法的整備は審査対象になります。形式上のスポンサーではリスクが高いです。
滞在日数オーバーでオーバーステイ扱い・罰金発生
- 事例:D17ビザでの滞在中、1回の60日を超えてしまい、空港出国時にオーバーステイ発覚。
- 結果:1日当たり1,000,000ルピア(約10,000円)の罰金+ブラックリスト登録の可能性。
マルチプルe-Visaは「1回の入国につき最大60日」が厳格。延長手続きを怠るとペナルティです。
ビザ発給エージェントの詐欺
- 事例:安価なマルチプルビザ申請代行を謳う個人業者に依頼したところ、偽造ビザが発行されていた。
- 結果:空港で無効とされ入国拒否。渡航費・宿泊費が全額無駄に。
信頼できる現地法人やコンサル経由での申請が基本。SNS経由の個人代行業者は要注意。
よくある質問と回答
-
マルチプルe-Visaは1年有効ですが、1回の滞在で何日までいられますか
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1回の入国につき最大60日間滞在できます。60日を超える場合は一度出国する必要があります。延長は原則できません。
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マルチプルe-Visaで現地法人の支店立ち上げやスタッフ採用の実務も行えますか
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できません。マルチプルe-Visa(D2、D4、D12、D17)は「短期の非営利ビジネス活動専用」です。現地での採用活動や、労務に関わる行為は就労ビザが必要です。
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スポンサーがいないと申請できないのですか
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はい、現地法人(インドネシア側の企業)によるスポンサーが必須です。スポンサー企業は移民局に登録されている必要があります。
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招聘状(Invitation Letter)は必要ですか
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はい。マルチプルe-Visa申請には、スポンサー企業からの招聘状(Surat Undangan)が求められます。これには訪問目的、滞在期間、関係性などの明記が必要です。
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渡航後に目的が変わった場合(視察→採用活動など)、ビザを切り替えられますか
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不可です。一度入国後に目的外の活動を行うと、イミグレーションから違法就労と見なされることがあります。目的が変わる場合は、一度帰国してから新たなビザを申請し直す必要があります。
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マルチプルe-Visaで入国時に何を聞かれることがありますか
-
以下のような質問が想定されます:
「訪問目的は何か?」
「どの会社と会う予定か?」
「帰りの航空券はあるか?」
「滞在先(ホテルやアパート)はどこか?」
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