インドネシアで内資法人を設立するメリットはどんなことがありますか?
インドネシアで内資法人を設立する場合、おもに次のようなメリットがあります。
- 資本金を抑えて会社を設立できる
- 複数の事業を展開しやすい
- 外資法人と比べて規制が緩い
- 税務面での監視・調査が比較的緩い
なかでも、大きなメリットは「資本金を抑えて会社を設立できること」です。それぞれ詳しく解説します。
内資法人の大きなメリットは「資本金を抑えられること」
インドネシアで外資法人を設立する場合、資本金として100億ルピア(約9,300万〜9,400万円)が必要になります。一方、内資法人であれば、50万円ほどから会社を設立できます。
ただし、資本金50万円の会社では、外国人向けの就労ビザを発給することはできません。
弊社へインドネシア進出のご相談をいただくなかでも、法人設立の検討まで進んだものの、資本金がハードルとなり、最終的に進出自体が立ち消えになったケースが何度もありました。
外資法人と比べて資本金を大幅に抑えられることは、内資法人を設立する大きなメリットといえるでしょう。
内資法人を設立するその他のメリット
資本金のほかにも、内資法人を設立するメリットには次のようなものがあります。
複数の事業を展開しやすい
インドネシアには「KBLI」と呼ばれる事業コードがあります。外資法人の場合、必要な資本金は基本的に「やりたい事業の数(KBLI)×100億ルピア」です。
一方、内資法人は複数のKBLIを取得しても資本金に影響がありません。そのため、複数の事業を展開しやすいこともメリットのひとつです。
外資法人と比べて規制が緩い
外資法人には、業種によってさまざまな規制があります。
たとえば、インドネシアのショッピングモールなどに出店する場合、2,000㎡以上のテナントを借りなければならないという規制があります。一方、内資法人では、このような制限を受けずに借りられるのです。
このように、外資法人と比べて事業上の規制が緩いことも内資法人のメリットといえます。
税務面での監視・調査が比較的緩い
外資法人と比べると、内資法人のほうが税務面での監視・調査は比較的緩い傾向があります。もちろん、適切な税務処理を行うことが前提です。
外資法人では、きちんと税務処理をしていても細かな点まで質問されたり、追加で税金の支払いを求められたりするケースがあります。
内資法人を設立する際の注意点
内資法人は50万円ほどからで設立できますが、日本人を駐在させる場合には注意が必要です。
じつは資本金50万円程度では外国人を雇用できず、その会社から就労ビザを申請できません。
日本人を駐在させて現地法人を管理・監督する場合、最低でも10億ルピア(約1,000万円程度)の資本金が必要になります。
そのため、弊社では日本人を駐在させる場合、資本金は1,000万円程度あったほうがよいとお伝えしています。
また、インドネシア人やインドネシア企業から名義を借りて設立する場合、自社で株式を所有できないというリスクもあります。
一般的にノミニー(※)による内資法人の設立はインドネシアの会社法上NGとされているため、弊社ではおすすめしていません。
(※)ノミニ―とは、インドネシア人に名義を借り、その名義で会社を設立する仕組みのこと
メリットだけでなくリスクも踏まえて検討する
内資法人には、資本金を抑えられることをはじめ、複数の事業を展開しやすい、規制や税務面での監視・調査が比較的緩いなどのメリットがあります。
一方で、設立方法や日本人の駐在など、事前に確認しておきたい注意点もあります。
内資法人を検討する際は、メリットだけでなく、こうした注意点やリスクも理解したうえで判断することが重要です。
解決しない場合は、お問い合わせ窓口よりお気軽にご相談ください。
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