宿泊業分野で働けるインドネシア人材を採用する方法と費用
- 公開
- 2025/07/17
- 更新
- 2026/01/01
- この記事は約12分33秒で読めます。
日本の宿泊業界では、人手不足を補う手段として外国人の受入れが進んでいます。特に、若者層が厚く出稼ぎする人も多いインドネシアには、注目が集まっています。
本記事では、技能実習制度と特定技能制度それぞれについて、宿泊業分野のインドネシア人材採用の現状や、採用の流れ、採用にかかる費用などを紹介します。
【補足】
本記事の円表記は、2025年7月16日のレート(1ルピア=0.0091円)で換算したものです。
日本の宿泊業で働くインドネシア人の現状
技能実習「宿泊職種」
技能実習における宿泊分野は「その他」の分野の一つに分類されています。2023年度の宿泊職種の技能実習生は1,723人で、インドネシア人はベトナム人に次いで多い337人でした。
なお2030年までに技能実習制度は廃止され、育成就労制度に変更される予定です。
特定技能「宿泊分野」
2024年12月末時点で、宿泊分野の特定技能1号外国人は671人でした。そのうちインドネシア人は国籍別で最多の147人となっています。147人のうち140人が、試験を受けて特定技能の在留資格を取得した人で、残りは、試験が免除になる元技能実習生でした。
人数としては比較的少ない分野ですが、1年前の2023年12月末と比較すると全体で401人から1.7倍、インドネシア人に限ると73人から2倍と、急増しています。
なお、宿泊分野における2024年度から5年間の受入れ見込数は、最大で2万3,000人とされています。
参考:
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数|令和6年12月末特定技能1号在留外国人数第1表、第2表、第3表」「第7表」「令和5年12月末【概要版】」
- 観光庁「宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針P.2」
なお、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で通訳のためのスタッフを雇用することもできますが、この在留資格では従事できる業務が限られ、ハウスキーピングや食事の準備などを行うことはできません。
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技能実習制度による採用
採用の流れ
インドネシア人技能実習生の受け入れには、インドネシア側と日本側でそれぞれ仲介業者を通す必要があります。
インドネシア側の送り出し機関はSO(Sending Organization)と呼ばれます。SOは職業訓練機関「LPK」の資格も持つため、LPKの名称の方がよく知られています。日本側には、受入れ先に対する指導や監査などを行う監理団体という組織があります。
技能実習制度での在留期間は最大5年間ですが、技能実習2号または3号から、特定技能に資格変更することができます。なお宿泊職種に技能実習3号がないため、技能実習の資格での在留期間は最大3年間になっています。
仕事内容
技能実習「宿泊職種」の仕事(実習)内容は、以下の通りです。
第1号技能実習
1号の段階では、上司の指示を受け、以下のような業務を行うことが求められます。
- 利用客の送迎作業
- 滞在中の接客作業
- 会場の準備・整備作業
- 料飲提供作業
- 利用客の安全確保と衛生管理
- 安全衛生業務
第2号技能実習
第2号では、1号の各業務を主体的にできることや、応用的な業務にあたることが求められます。また、上司の指示を受けてチェックイン・チェックアウトの作業にもあたります。
- 参考:観光庁「宿泊業における技能実習の実施についてP.1」
メリット・デメリット
人材の質
技能実習制度は本国への技術移転を目的に、外国人に日本の技術を習得させることを目指す制度です。そのため制度上は、知識や技術がほとんどない初心者を受け入れる可能性がある点がデメリットです。
また日本語力についても、要件はありません。ただ、インドネシア政府は特定技能と同じ日本語能力試験(JLPT)N4への合格を推奨しており、近年は多くの技能実習候補者が日本語を勉強してから渡日しています。
雇用の安定性
宿泊職種は技能実習「第3号」の対象となっていないため、技能実習生の在留期間は、最大で3年間です。第3号対象の分野が最大5年であるのに比べ、期間が短いことに注意してください(特定技能への資格変更は可能)。
また技能実習は、家族の帯同が禁止されているなど、実習生にとっては不自由な点が多い制度です。そのため、受け入れ機関(企業)側の手厚いサポートが求められる点に留意する必要があります。
コスト面
技能実習生の受け入れにあたっては、受け入れ機関はインドネシア側の送り出し機関と日本側の監理団体に対し、各種費用を支払う必要があります。金額は機関によりますが、大まかには以下の通りです。
実習生配属前の初期費用:60万円~
- 監理団体への入会金 1万円~20万円
- 監理団体への年会費 2万円~15万円※年額
- JICTO(公益財団法人 国際人材協力機構)への年会費(任意) 10万円~30万円※年額
- 技能実習生入国後配属までの費用(研修・講習手当・健康診断費用など) 実習生1人あたり約20万円
※現地で面接などを行う場合はその費用が必要です。
※入国準備費用(健康診断費用、教育費、渡航費用など)を一部負担するケースもあります。
実習生配属後の継続的な費用:実習生1人あたり年額40万円~
- 配属後の監理団体への費用 約3万円※月額
- 配属後の送り出し機関への費用 約5,000~1万円※月額
※ほかに、上記年会費関係、寮費用、在留資格更新費用、技能検定費用、帰国渡航費用など
監理団体に支払う金額を実習生の給与から差し引く受け入れ機関もありますが、本来ならやってはいけないことです。
このように規則違反をして低賃金で技能実習生を受け入れる機関が少なくないため、技能実習生の給与は低くなる傾向がありますが、「技能実習生は安く雇える」という認識は誤りです。
在留資格に関わらず、技能実習生を含む外国人の給料は、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」と規定されています。
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特定技能制度による採用
採用の流れ
海外に居住する人を特定技能外国人として採用するおおまかな流れは、以下の通りです。留学や技能実習などの在留資格で日本に在留している人を採用する場合は、本人が試験に合格するなどの要件を満たしたうえで、在留資格を特定技能に変更します。
- 外国人が居住国で特定技能評価試験と日本語試験に合格する
- 企業と外国人が募集/応募・選考・内定・採用(雇用契約書の締結)のプロセスを進める
- 企業と外国人が日本への入国準備(事前ガイダンス、健康診断など)を行う
- 企業が地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行う
- 在留資格認定証明書が交付されたら、企業は外国人に送付する
- 外国人が査証(ビザ)を取得する
- 外国人が日本に入国する
- 就労開始
なお、「宿泊職種」の第2号技能実習を良好に修了した人は、技能・日本語共に、試験免除となっています。また、他の分野で第2号技能実習を良好に修了した人は、日本語試験のみが免除されます。試験の免除は、すでに帰国した元技能実習生であっても適用されます。
受け入れ機関になる条件
全分野共通
特定技能外国人を雇用したい企業などはまず、受け入れ機関(特定技能所属機関)としての条件を満たしている必要があります。
全産業分野に適用される条件としては、「1年以内に解雇者がいない」「1年以内に行方不明者がいない」「5年間出入国・労働法違反がない」など、企業などの適正に関する項目があります。
加えて、特定技能外国人に対する支援体制があり(登録支援機関に委託可)、適切な支援計画を立てている必要があります。雇用契約が適切であることは言うまでもありません。
宿泊分野における要件
上記の内容に加え、宿泊分野の企業が特定技能外国人を受け入れるには、以下のような要件があります。
- 旅館業法に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風俗営業法)に規定する「施設」に該当しないこと
- 国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」の構成員になり、協議会に対し、必要な協力を行うこと
また、特定技能外国人の受入れ後は、特定技能外国人に対して風俗営業法に規定する「接待」を行わせないこととされています。
宿泊分野特定技能協議会への入会
特定技能「宿泊分野」の外国人の受け入れ機関になるには、出入国在留管理庁への在留諸申請の前に、国土交通省が設置する宿泊分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。入会金や年会費などの徴収はありません。
申請は、e-Gov電子申請から行います。申請には、アカウントの作成やアプリのインストールが必要です。
なお、宿泊分野に関係する登録支援機関も、協会への入会が求められます。
- 参考:観光庁「宿泊分野特定技能協議会」
原則1対1で直接採用可能
特定技能外国人候補者と受け入れ機関は、原則、1対1のやりとりで採用を決定できます。
しかし現状では候補者個人と企業が直接つながるのは難しく、インドネシアの場合は政府から認可を得た移民労働者紹介会社(P3MI)を通すのが一般的です。日本の受け入れ機関は、提携するP3MIに求人情報を提供し、候補者探しやマッチングを依頼することができます。
インドネシア側のシステムとしては他に、政府が運用するオンライン求人・求職マッチングシステム「IPKOL」もあります。また日本側も、各産業分野の管轄省庁や業界団体が、交流会の開催やマッチング支援などを行っています。
インドネシア政府は特定技能制度を活用した人材派遣に力を入れる方針で、マッチングシステムの強化を目指しています。現状ではP3MIやIPKOLの利用は候補者にとっても受け入れ機関にとっても義務ではありませんが、今後、制度の変更がある可能性もあります。
仕事内容
特定技能1号「宿泊分野」の主な業務は、「旅館やホテルにおけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供業務」とされています。この分野は仕事内容別に区分分けされておらず、外国人は日本人従業員と同じように、幅広い業務に携われます。
特定技能外国人の業務として、具体的には、以下のようなものが想定されます。特定技能2号でも主な業務は同じですが、これらの業務を「複数の従業員を指導しながら」行う力が求められます。
- フロント業務
チェックイン・チェックアウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配など - 企画・広報業務(キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、Webサイト、SNS等による情報発信など)
- 接客業務(旅館やホテル内での案内、宿泊客からの問い合わせ対応など)
- レストランサービス業務(注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務など)
上記の4つの主な業務以外に、関連業務(館内販売、館内備品の点検・交換など)に付随的に従事することも許可されています。
なお、主な業務のうち1つに絞って継続的に同じ業務に従事させることは推奨されていません。「特定技能外国人受入れに関する運用要領」には、下記のようにあります。
「宿泊分野においては、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及び レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事する者を受け入れることとしていることから、試験等で立証された能力を用いてこれらの業務に幅広く従事する必要があります。ただし、職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の中の一部の期間においてフロント係に配置さ れるなど、特定の業務のみに従事することも差し支えありません。」
- 参考:出入国在留管理庁「宿泊分野本文・別表:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(宿泊分野の基準について)国土交通省P.4-5」/「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)」
メリット・デメリット
人材の質
特定技能制度で就労する外国人は、日本語試験と技能試験に合格してから日本に来ます。そのため、ある程度の知識や技能が身についており、即戦力になるというメリットがあります。一方で、試験に合格するための詰め込み学習で条件をクリアしてくる人が多いことは考慮する必要があります。
雇用の安定性
特定技能には1号と2号があり、最初は1号からスタートします。特定技能1号の在留期間は最大5年で、2号になると無期限になります。
コスト面
就労に向けたコスト
採用前については、人材派遣会社を利用する場合、紹介料などの費用がかかります。また、外国人の渡航費などを、受け入れ機関が一部負担するケースもあります。このような初期費用は、合計で30万円前後の場合が多くなっています。
就労開始後のコスト
特定技能制度の場合、技能実習制度で義務となっているような監理団体との契約は不要です。採用後は、別の機関への月ごと、年度ごとの支払いは発生せず、継続的な費用は在留期間更新申請費用などに限られるため、比較的コストを抑えられます。
ただし、特定技能1号外国人の場合、受け入れ機関には定められたさまざまな支援を行う義務があります。例えば、事前ガイダンス、出入国時の送迎、公的手続きへの同行などです。
受け入れ機関としての基準を満たしてはいるものの、定められたすべての支援を自ら実施するのが難しい受け入れ機関は、この業務を登録支援機関に委託することができます。
費用は機関や支援内容により、外国人1人あたり、初期費用30万円~40万円、継続的な支援費としては月額2~4万円程度となっています。
必要な支援をすべて受け入れ機関が行う場合も、初期には準備や人材育成にそれなりの時間とコストがかかります。そのため、特に外国人材を初めて受け入れる企業は、登録支援機関の利用も選択肢の一つになります。
人件費
外国人であっても、労働時間や給与などの労働条件は、日本人労働者と同等にする必要があります。特定技能外国人の給与は、同じ事業所で同じ仕事に就く日本人と同程度ということになります。
インドネシアにおける宿泊業の現状
インドネシアで宿泊業に従事するには
まず前提として、インドネシアでは新卒一括採用は行われず、企業は必要な時期に必要な人数を募集します。
最も一般的なのが、親戚や大学、高校の先輩などからの紹介、つまりコネ入社です。加えて、大学や高校のキャリアセンターに届いた求人に応募する人や、LPKなどの斡旋で就職する人もいます。他には、企業のWebサイトやSNS、求人情報サイトなどに掲載される求人に応募する方法もあります。
宿泊業の場合、応募要件として、大学、専門学校、職業訓練校などで宿泊や観光分野を専攻し、卒業したことが求められる場合があります。他に、選考に関わらず、関連する資格を取得している人も有利になります。
ホテル業界では学生インターンを募集することも一般的で、そのまま採用となるケースもあります。
インドネシアの宿泊業従事者の給与
インドネシアの中央統計庁(BPS)の2025年2月のデータによると、全産業分野の平均給与は1か月あたり309万4,818ルピアでした(2万8,100円)。産業分野別でみると、宿泊・飲食業は242万4,447ルピア(2万2,000円)で、平均に比べて2割以上低くなっています。
宿泊業では、従事者の多くが接客や清掃といったマニュアル労働中心の職種で給与水準が低く設定されがちであることなどが、給与額の低さに影響していると考えられます。
以下は、ジョグジャカルタのアンバルクモ観光専門学校が2024年に発表した、宿泊業における職種別の月給の目安を紹介します。
- フロントデスク(レセプショニスト):250万~600万ルピア(2万2,700円~5万4,900円)
- コンシェルジュ:400万~550万ルピア(3万6,300円~4万9,900円)
- ハウスキーパー:200万~450万ルピア(1万8,300円~4万900円)
- シェフ:200万~1,500万ルピア(1万8,300円~13万6,200円)
※調理補助からエグゼクティブシェフまで - セールス&マーケティング:500万~2,500万ルピア(4万5,400円~22万8,700円)
金額は、地域、宿泊施設の種類やクラス、本人の経験、ポジションなどによって大きく異なります。
ハウスキーパーや調理補助は地域の最低賃金程度の給与額で、月額200万ルピアを下回ることもあります。一方、管理職になると、上記の各職種の目安額の2倍以上の収入を得る人もいます。
インドネシアの宿泊業のイメージ
ホテルなど宿泊施設で働くことに対して、インドネシアの人々の見方は、概ね良好です。多くの人が宿泊業の仕事に対し、給与が高く、ある程度の教養が必要な、エリート職の一つと捉えています。バリ島などの観光業が盛んな地域では、もっとも一般的な就職先の一つでもあります。
しかし実際には、上述のとおり、宿泊業の仕事には多くの職種があり、また、宿泊施設の規模やクラスもさまざまです。なかには低賃金、長時間労働、不規則なシフトなど過酷な労働環境の職場・職種もあり、従業員自身が仕事についてどのように感じるかには、人によって大きな差があります。
インドネシア人従業員にとっての日本の宿泊業の現場
実際に日本で宿泊業分野に従事した経験のあるインドネシア人は、日本の職場についてどのような印象をもっているのでしょうか。
仕事の厳しさ
日本での仕事の感想を求めると、多くの人がまず、「規律が厳しい」「スピードが求められる」「割り当てられる仕事が多い」「細かく丁寧な作業が求められる」「残業が長い」など、仕事の厳しさに触れます。
これは宿泊業に限らず、ほかの多くの産業分野でも同様です。日本の職場は一般的なインドネシア人が想像するよりも厳しい、つまり、「決まりが多く気が抜けない」と感じるようです。なお残業に関しては、その分残業代をもらえるため、ポジティブにとらえる人もいます。
待遇の良さ
良い面として、提供される住居などの施設・設備がよく、快適に暮らせたという声が多くあがります。また、「宿泊業について初心者だったが、時間をかけて丁寧に指導してもらったことで成長できた」という、職場の先輩や指導担当者に対する感謝を述べる人もいます。このように順調に成長し、職場に慣れた外国人従業員には、後から入ってくる後輩の指導係を任せられます。
その他
その他として、「言葉遣いが間接的で理解しづらいことがあった」「礼拝の時間の融通が利きにくい」など、言葉やコミュニケーション方法、文化の違いに戸惑ったという声もあります。
【動画】日本の宿泊業で働くインドネシア人
食事の準備をするインドネシア人従業員

こちらは、日本の宿泊施設で働くインドネシア人女性がTikTokで共有した、一日の仕事の様子です。
まずはビュッフェ用のドリンクの準備。続いて、利用客のリストを確認し、車いすが必要な人、懐石料理を予約している人、団体ツアー客の有無をチェックします。
そのあとは懐石料理のためにテーブルセッティングを行い、料理を温め、使ったボウルを洗い、ソースのストックを補充し、料理を運び、ベジタリアンやアレルギーなどに対応する食事の準備をし、デザートをチェックしました。ここで午後3時。30分の休憩を挟み、宿泊客の出迎えなど後半の仕事に入るということです。
この動画には、150件以上の質問やコメントが寄せられ、興味がある人の多さがうかがえます。
日本語単語テスト

こちらはインドネシアのLPKから日本の宿泊業への就職を目指す生徒が、日本語のテストを受けている様子です。ほとんどつまらずに、インドネシア語を日本語に言い換えられています。
特定技能の在留資格取得に必要な日本語試験は、日常向けの日本語力を試すものです。そのため宿泊業を目指す生徒は、このように、「客室」「ご案内」「おしぼり」など、宿泊業向けのボキャブラリーも追加で勉強する必要があります。



外国人材の受入れが進む宿泊業界
日本の宿泊業界でインドネシア人材を採用するには、技能実習や特定技能といった制度を正しく理解し、適切な手続きを踏む必要があります。
それぞれの制度にはメリット・デメリットがあり、コストや在留期間や必要な支援内容も異なります。いずれにせよ、採用した外国人とよい関係を築ければ、人手不足を解消できることに加え、後輩の指導など幅広く活躍してもらえる可能性があります。
日本の宿泊業界は、外国人材の受入れ数をますます増やす見込みです。インドネシアからの人材紹介・受入れに興味をお持ちの企業さまは、ぜひ一度、弊社カケモチまでお問い合わせください。
読後のお願い
弊社で公開している記事の1つ1つは、日本人とインドネシア人のライターと編集者が協力しながら丁寧に1記事ずつ公開しています。弊社からの不躾なお願いになってしまうのですが、是非SNSでこちらの記事をご紹介いただけないでしょうか。一言コメントを添えてシェアしていただけると本当に嬉しいです。
関連記事内に必要な情報が見つからない方は、下記のサイト内検索を活用してください。
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インドネシア人を日本の宿泊業で採用するにはどのような方法がありますか。
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宿泊業でインドネシア人を採用する方法としては、技能実習制度または特定技能制度を利用するのが一般的です。
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インドネシア人を宿泊業で採用する際の費用はどのくらいですか。
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インドネシア人の採用にかかる初期費用は、利用する制度や提携する機関によりさまざまですが、技能実習で60万円程度、特定技能で30万円前後が目安です。
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インドネシア人が日本の宿泊業で働くメリットは何ですか。
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